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桶川のひょっこりさん、警察はどうするのでしょう?

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先日も紹介した、桶川市のひょっこりさん。
http://roadbike-navi.xyz/archives/10200

 

よくわかりませんが、桶川ではそこそこ有名人だったそうですね。
【俺もやられた!】という声も出ているようです。





さて、そんな彼を警察はどうするつもりなんでしょうか?

捕まえる法律が・・・

動画では、3つの問題があります。
1つは自転車に乗って、センターラインを超えて反対車線の通行を妨害する行為。
2つ目は、センターライン近くを自転車が通行し、後続車の往来を妨害した行為。
3つ目は、歩行者として急に車道に飛び出て、車の通行を妨害した行為。

 

まず、1と2の自転車に乗っている妨害行為ですが、道路交通法17条の通行区分違反くらいしか取れません。
自転車は車道の左端を走れというやつですね。

第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

要はセンターライン超えるなという話ですね。
この違反、一応罰則があるのですが【3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金】となっているのです。
なので微罪みたいなもんです。
初犯なら、どうせ不起訴とかそんなもんでしょう。

 

一応、このような規定もありますが、

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

これには罰則規定がありません。

 

歩行者として急に車道に飛び出ることは、故意で、しかも車の運転手が急ブレーキで怪我したりすれば、暴行罪や傷害罪に問える可能性はありますが、よっぽどの怪我じゃないと注意どまりだと思われます。

 

威力業務妨害とかも可能性としてはなくはないんでしょうけど、恐らく立件するにはハードルが高いでしょう。
要はこれらの違反行為に対して、本格的に罰する法律がないというのが現状です。

 

道路交通法上、歩行者は歩道を歩けという通行区分の規定があるのですが、これには罰則がありません。

一番厄介なのは・・・

こういうおかしなやつにぶつけてしまって、しかも証拠が無いときが一番厄介だと思われます。
単に車道に飛び出てきただけだと、わざとなのかわからないので、前方不注意の違反を取られる可能性があります(車や自転車の場合)。
テレビでの取材では、何度も繰り返し車道へアタックしているのがわかりますので、これは誰が見ても故意だとわかるでしょうけど、単発だと故意なのか過失なのかすらわかりづらいですよね。

 

なのでドラレコの映像があったとしても、故意性が証明できないと、車両側の前方不注意で終わってしまう可能性があります。

 

この人はこれだけ有名になっているので、何かあったときは故意だろうと指摘できるでしょうけど、模倣した人が現れたら怖いですね・・・

 

命の危険を顧みず、アタックする模倣犯が出るとは思えませんが・・・

 

まあ、これからはロードバイクにもドラレコ積んでいた方がいい時代なのかもしれません。

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警察も当然この騒ぎは把握しているでしょうけど、罪に問えるのか?というところでは非常に難しいので、なかなか動けないというのが実情ではないでしょうか?




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