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警音器の使用制限違反なんて、警察は取り締まる気はないと思う話。

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自転車のベル(警音器)の記事に関連して、
https://roadbike-navi.xyz/archives/10192

 

様々なご意見をいただています。
その中で私なりに思うことですが、警察は【警音器の使用制限違反】なんかで捕まえる気は全く無いと思います。



過去の事例

私自身が経験した事例から。
まずはこちら。
https://roadbike-navi.xyz/archives/5717

 

このケースは自転車のベルではなく原付のクラクションですが、ロードバイクで走行中に、後ろから来た原付にやたらとクラクション鳴らされて、なんだ??と思って停止したところガーッと説教された事例です。
自転車は歩道を走りなさい!!などとワケ分からないことばかり言うので警察呼んでます。

 

このとき、原付のオバサンは【クラクション鳴らした】と警察に説明し、私は【クラクション鳴らされた】と説明してます。
お互いが認めているのに、警音器の使用制限違反は取れないと言われました。

 

理由は【現認してないから】です。
要は自供だけでは証拠にならず、警察官が現認するか、ドラレコなどがないと無理と言うことでしょうね。
ただ、恐らくですが、警察官が現認したとしても、【証拠が無い】と言うと思いますし、ドラレコがあったとしても【クラクションを誰が鳴らしたかを確認できない】などと言って、使用制限違反なんて取らないと思われます(想像です)。

 

次のケース。
https://roadbike-navi.xyz/archives/6190

 

こちらのケースでは、駐輪場の3階から1階に向かって歩いていたところ、自転車(ママチャリ)に乗った方が後ろからスロープのところでベルを鳴らしてきて、そのまま突っ込んできたため吹っ飛ばされた事例です。

ここを勢いよく、自転車で上から降りてこられたら、ベル鳴らされても避けることなんて不可能なんですが・・・

 

このケースですが、加害者(ママチャリ)が【ベルを鳴らして歩行者をどかそうとした】と警察に自供し、私が【ベルを鳴らされたため振り向いた】と説明していても、警音器の使用制限違反は取れないと言ってました。

 

使用制限違反どころか、最初は【ベルを鳴らされてどかなかったあなたにも過失があります】などと意味不明なことを警察が言い出したので、夜中に警察と口論になったのですが・・・
あまり頭がよろしくない警察官のようで、

駐輪場内は道路交通法の適用外だから、ベルを鳴らして歩行者をどかせても違反ではない

と言ってましたが、途中からきた上司と思わしき警察官に、【いや、駐輪場内でも道路交通法の適用があります。】と訂正したくらいです。
ただ、ベルの使用制限違反は取れない(現認してないから)と言うことは言ってました。

警察にとって見れば微罪でしょうから

立ちションだって厳密に言えば軽犯罪法違反ですが、それで逮捕されることはまずありません。
警察は微罪での逮捕権の行使には、慎重ですから。
自転車のベルについても、ベルに使用制限違反なんてそんなことで切符切るわけにはいかないのではないでしょうか?

 

そういうのでもし捕まったとするならば、むしろ別件逮捕なんじゃないでしょうか?
何らかの重大事件の被疑者で、別件逮捕みたいな。

 

で、何がいいたいかですが、自転車のベルごときで、使用制限違反を取られることなんてまずないでしょう。
もしあったとしても、注意どまりです。
注意されるとしても、よっぽどおかしな使い方をひたすらしていたとかじゃないと、注意すらされないかと。

 

ロードバイクにベルを付けるのは義務ですが、実質的に使い道はないことは前の記事でも書いています。
https://roadbike-navi.xyz/archives/10192/

 

危険を回避するためにやむを得ず使うということも、まずありません。
なぜなら、ロードバイクは手でブレーキ操作します。
ベルも手で操作します。

 

危険を回避するためにやむを得ない行動とは、多くの場合ではフルブレーキのような行動を求められるので、二本しかない手ではベルを鳴らせません。

 

また峠道などの【警笛鳴らせ】の標識があるような場所でも、見通しが悪い=カーブが連続しているなど、のような場所だから警笛鳴らせ野標識があるわけで、そういう場所では多くのサイクリストは、片手運転になってでもベルを鳴らしに行くことはないでしょう。
そっちのほうがよっぽど危険ですから。

 

法的には付けないといけないけど、警察は取り締まる気も無さそうだし、使う場面はほとんどない自転車用ベル。
だけど付けてないといけないというナゾの代物ですが、何でもいいからとりあえずロード乗りはつけましょうね、という話です。

 

ちょっと別件で警察に行く用事があったので、ついでに自転車のベルについて聞いてみました。
あくまでも1警察官の私見、ということですが、警笛鳴らせの標識がある場所で、ロードバイクがベルを鳴らさなかったとしても、違反を取るとは思えないという話でした。
理由は、【それよりもしっかりハンドルを握って、安全性を優先してくれ】ということです。

 

ほかにも、子供乗せ自転車で前後に乗せている場合、法的に合法でも、警察的な考えで言うならば【危ないのでやめたほうがいいよ】となるそうです。
もちろん、直接注意するわけではないでしょうけど。

 

前にも書きましたが、ロードバイクに乗っていて手信号を出したら、パトカーからスピーカーで

片手運転は危ないのでやめてください

と言われた人を知ってます。
警察的な考えは必ずしも法を遵守しているとは思いませんが、警察的な考えだと【そんなことよりも、両手でハンドル握って安全にお願いします】だそうです。

 

ロードバイクに乗るなら手信号を出すのは当然!と考える人もいるでしょう。
ですが法的にも、道路交通法70条で

(安全運転の義務)

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

このようになっているわけで、片手運転になって危険ならば無理に手信号も出す必要はないと思ってます。

 

このように、手信号出したばかりに落車したら本末転倒ですから・・・

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コメント

  1. チームロンリーウルブス より:

    高校の社会科の男性教諭で、警察勤めを何年かやっていたという方がいました。刑事事件だと軽微でもそこそこ書類をかかされるらしく、新聞沙汰になるくらいのレベルになるとダンボール箱何箱もあって、それがいやでやめたと、冗談半分でいってました。捜査班でなければ定時で帰りたいし、注意くらいで警ら日誌で終わらせたいんだと思います。自分の地域ではパトカーで警らして、小中高生の自転車の逆走や二人乗り、スマホ運転は、車から降りることなくマイクで注意して終わるのがほとんど。スマホ運転の車は現認すれば切符きってますが。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まあ、警察官も人間ですしね。
      早く帰りたい・・・というのはある意味では本音が出ていて人間らしい気もしますw

  2. ライオン二郎 より:

    警音器使用制限違反で逮捕されますよ。
    妨害運転罪の10項目の一つに該当しています。

    以前、繁華街で信号機のない横断歩道の前で道交法38条に基づき、横断歩行者、また横断歩行の意思を示す人の横断が完全になくなるまで停止して車両を停止していました。15分ぐらい停止していたでしょうか。
    停止は、38条で規定されいますし、少しでも横断歩行者と接触したり、または非接触事故を起こせば、危険運転致傷罪に問われますので。

    後ろの車が何度もクラクションを鳴らしていたので、警察を呼んで、前後のドライブレコーダーで撮影されている映像(音声あり)をその場で、パッドで再生して、そのドライバーの行為をその場で立証したら、暴行罪、警音器使用制限違反で逮捕されましたね。
    妨害運転罪は、懲役5年、罰金50万、マイナス25点で免許取り消しですから。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      記事を書いたときにはまだ妨害運転罪はなかったと思いますが、この記事でいうところの警音器使用制限違反は見てわかるように執拗な使い方の話ではありませんので、話を混同しないようお願いいたします。

  3. ライオン二郎 より:

    週末には、繁華街で信号機のない横断歩道に行くことにしています。
    先週末も逮捕者が出ました。
    最近は、「煽られ待ち」をしていますが、イラチが多いためか引っかかる輩が多いですな。
    それに非合法ではないので、こちらはお咎め無しです。
    連行される姿を見るのは、すごく趣深いですよ。
    正義感の塊のブログ主さんも、やってはどうでしょうか。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      正当な理由があるなら別ですが、わざと煽られることを正義とは思わないですね。
      申し訳ないですが。

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