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追いつかれた車両は、左に寄って譲らないといけないのでは?【ご意見いただきました】

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先日の記事について、
http://roadbike-navi.xyz/archives/10816

 

この記事では、

-ここを自転車が走ることは違法ではないことを解説しました。
これについてご意見いただきまして。

 

読者様
読者様
速度に応じて左に寄れってのがあるから、違反じゃないの?
原付なら切符切られるんだが。
少なくても追いつかれて前が空いてるなら違反だね。それは、車であっても同じどけど。
ちゃんと関係省庁に確認すればいいのに。一生懸命書いたとしても、ウソを拡散するのは害にしかならんと思うんだが。
あと、すり抜けの鉄則は、抜かれたら抜き返さない。チャリだとやりたくなると思うが、相手を怒らせる原因になる。道路はお互いの注意によってのみ安全が成り立っているのに、交通弱者がそれを損ねるようなことをするのは愚か者のすること。
あと、公道はそもそもスポーツするところじゃない。ロードバイクで走ること自体が間違い。

 

というお話です。
確かに、追いつかれた車両は譲ること、とよく言われますよね。

追いつかれた車両の義務

これは道路交通法27条に書かれています。

第二十七条
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

 

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

確かに、27条の2には

できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない

となっています。
恐らくこの方は、これを言っているのだと思うのですが、それと同時に、こういう注釈がついています。

車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き

で、この道路は、車両通行帯が設けられた道路になるので、

違反にはなりません。

 

どうでもいいのですが、

読者様
読者様

ちゃんと関係省庁に確認すればいいのに。一生懸命書いたとしても、ウソを拡散するのは害にしかならんと思うんだが。

 

なんか悲しいですね。。。

 

あともう一つ。
この27条での【追いつかれた車両の義務】ですが、

最高速度が高い車両に追いつかれ

とあります。

 

最高速度というのは、その道路の法定最高速度を意味しますが政令(道路交通法施行令)で定めた法定最高速度を意味するので、以下のようになります。

自動車 ⇒ 60キロ
原付  ⇒ 30キロ
ロードバイク ⇒ なし

 

自転車の場合、道路交通法施行令による法定最高速度はないので、そもそも関係ありません。。
だからこの条文も、ロードバイクには関係ありません。

 

強いて言うなら、ロードバイクが関係するのはこちらで、

最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする


つまり、片側一車線の道路などで、道路の中央とロードバイクの隙間が、後ろから追いついた車両が追越するのに十分なスペースがない場合は、左に寄れと書かれています。
上で書いたことですが、道路交通法施行令では自転車の法定最高速度が定められていないので、この条文もロードバイクには全く関係はありません。

ちなみに前回の記事では、車両通行帯がある道路(=複数車線がある道路)の話をしているので、全然関係ありません。

 

ちなみにこの記事や前回の記事で言いたいことは、

これが法的に認められていることを主張したいわけではありません。
法的に認められているという事実をベースにして、だけど危険性も高いし、迷惑だからやめたほうがいいよね、ということを伝えたいわけです。

 

公道は誰のもの?

時々言われることなのですが、

いろんな人
いろんな人
車は自動車税払っているのに、自転車ってそういう税金ないでしょ。
そもそも車道を走る権利はないんだよ。

 

そもそも自動車税ってどういう税金なのかです。
自動車税は、一般車なら排気量で税額が変わり、トラックなどは積載量で変わります。
その一方、低公害車については軽減税率が採用されています。

 

この事実から見るに、自動車税って、車のエンジンによる排ガスによる環境対策の側面と、大型車が走ることでの道路の破損に対する税だと思うんですね。
重量が重いトラックが走れば、道路ってボコボコになっていきます。
だからトラックに対して積載量での税額が決まっているのかと。
一般車については、排ガスによる環境破壊に対する対策という意味だと思うので、排気量で税額が変わりますし、低公害車については軽減税率が適用されています。

 

ロードバイクを走らせても、人間プラス10キロ程度の重量しかありませんし、その程度で道路がボコボコに破壊されるわけでもありません。
また、自転車は排ガス出しません。

 

税金の意味を考えてみると、自動車税を払ってないロードバイクが車道走るなという意見ほど、おかしな解釈もないと思うんですね。
排ガス出すわけでもないし、道路をボコボコに破壊するわけでもないし。

公道でスポーツするなというご意見も頂いてますが、自動車でドライブするのと何が違うのか、よくわかりません。
単なる輸送目的でしか道路を使うな、という主張ならそういう意見なんだなと思うのですが、スポーツもドライブも、レジャーの一種でしかありません。

 

私は個人事業主なのですが、個人事業税という税金がかかります。
この税金ですが、

事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただくもの

とされています。
私は店を経営してますが、道路の一部の経費は事業主が負担するという規定です。

 

住民税だって、道路工事の一部に使われますし、所得税も同じ。

 

自動車税って、単に環境破壊への対策と、重量車による道路破壊に対するものだと思うので、そんなもんを自転車に適用するという考えもおかしいと思いますが。

そんなん言いだしたら、歩行者は公道歩くなとかそういう理論と同じですよ。

 

どうもこういう【公道でスポーツするな】という理論、まともだと思ったことがないんですよね。
それを言い出したら、ドライブだって同じじゃんで終了ですし。

 

スポーツとレジャーの違い、どこで線引くの??

 

で、話を戻しますが、

法的にここを走ることが許されていても、だからといってここを走っていたら迷惑そのものです。
最終的には、譲り合いの精神がないと、非ロード乗りには永久に理解されない気がします。

 

法的に認められていることと、安全であることと、お互いを思いやることはまた別です。




コメント

  1. 原 慎也 より:

    自転車の法定速度は30km/hですよ。

  2. 変なヘルメット より:

    はじめまして、しがない自転車通勤者です。

    私も道交法の27条について記事の内容とほぼ同じ解釈をして
    いましたが一点だけ、「最高速度」の部分ですがこれはその
    道路の「制限速度」の方ではなく車両の種類ごとに決められ
    ている「法定速度」の方をさしているものではないかと。

    27条の1項では最高速度について「第二十二条第一項の規定に
    基づく”政令で定める”最高速度」としています。
    その22条1項を見てみますと「道路標識等により指定されて
    いる最高速度」と指定がない道路での「政令で定める最高速度」
    の二つの最高速度があるのが分かりますが27条では言っている
    のはこの内「政令で定める最高速度」の方です。

    これについては道路交通法施行令の11条に記載がありまして
    道交法の22条に書いてある「政令で定める最高速度」は一般道
    において自動車が60キロ、原付が30キロですよと規定があります。
    この「法定速度」のことを27条では「最高速度」としているの
    だと解釈できると思うのですがいかがでしょうか。

    それとその上での解釈、27条の最高速度が法定速度とした場合
    自転車(軽車両)にはその決まりがありません。

    これをどう解釈するか、私自身は政令で決まっていないのなら
    言い換えれば無制限、つまり道路標識で最高速度が指定されて
    いない場合は原付30キロ、自動車60キロ、自転車(軽車両)は
    制限なしだからそれ以上であり(実際の速度は別にしても)法律
    の上での最高速度は自転車(軽車両)が自動車よりも高いことに
    なると解釈していました。

    その上で27条2項の条文なんですが進路を譲る義務について、
    最高速度が自車よりも高い車両に追いつかれた場合・自車と
    同じ車両に追いつかれた場合・自車より低い車両に追いつか
    れた場合のいずれについても進路を譲る義務があるとして
    います。
    例えば自転車(軽車両)に自動車が追いついた場合は最高速度
    が高い車両に低い車両が追いついたと解釈していましたが
    この場合でも結局は自転車は後続に進路を譲る義務があると
    解釈をしていました。

    ところが最近道交法関係のブログで政令で定められた最高速度
    が存在しない自転車(軽車両)はそもそも27条2項の対象には
    なっていないと解説している記事を目にしました。
    内容的にも筋が通っていたためどうもその解釈の方が正しい
    のではと思い始めているところです。
    「道路交通法について」というブログの2017年06月06日の27条
    について書かれた記事です、もしお時間があればお読みいただ
    ければと思いますがこれをどう解釈されるでしょうか。

    長文失礼いたしました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      恐らくこれかな?というブログを拝見しました。
      確かにそのような理屈は成り立つのかもしれません。

      そうなると、この記事で書いた一部、

      最高速度というのは、その道路の法定最高速度を意味しますが、例えば50キロ制限の道路であれば、各車両の最高速度はこのようになります。

      ・自動車  →  50キロ
      ・原付   →  30キロ
      ・ロードバイク  →  50キロ

      自転車の場合、法定最高速度は車と同じになってしまうので、そもそも最高速度が同じなんですね。

      と、

      強いて言うなら、ロードバイクが関係するのはこちらで、

      最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする

      つまり、片側一車線の道路などで、道路の中央とロードバイクの隙間が、後ろから追いついた車両が追越するのに十分なスペースがない場合は、左に寄れと書かれています。

      ここが間違いということになりますね。

      ご指摘ありがとうございます。
      訂正します。

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