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先日の【トラックの左すり抜け事故】について、いろいろ調べてみました。

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先日書いた記事ですが、大型貨物車の左側をロードバイクがすり抜けていきお亡くなりになった事故ですが、

トラックの左横をすり抜けて死亡事故。果たして誰の責任なのか?
読者様より、トラックの左横をすり抜けて事故が起こったケースを教えてもらいました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); この件は全く知りませんでした。 状況のまとめ 事故の状況...

 

いろいろと気になることがあったので、調べてみました。
情報提供いただいた皆様にも感謝いたします。
どこの道路なのか、どこの裁判所なのかなどの情報が書かれてなかったので、こちらもいろいろ探しても見つからずに困ってましたので・・・
判決文を見たくて、情報提供者さんに【事件番号わかりませんか?】と聞いたのですが、さすがに誰もわかりませんでした。

管理人
管理人
情報提供ありがとうございます!




事故の報道

一番わかりやすかったのは、こちらかと。

国道死亡事故で車運転男性に無罪判決 名古屋地裁

大型貨物自動車で名古屋市内を走行中、自転車の男性=当時(24)=をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた40代男性の判決公判が8日あり、名古屋地裁は「過失は認められない」として無罪(求刑罰金100万円)を言い渡した。

男性は2014年5月、同市名東区の国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性をはねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。

斎藤千恵裁判官は判決理由で、車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭く、自転車で走るとハンドルや体が車線内にはみ出すことになると指摘。「車がことさら左に寄らなくても、自転車が接触してしまう可能性は否定できない」と判断した。

さらに、この道路は交通量が多く、道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定。「縁石との狭い隙間を自転車が走行してくることを予見すべき注意義務があるとはいえない」とした。

男性の主任弁護人は「裁判所には適正な判断をしてもらえた。そもそも起訴すべき事案ではなかった」と話した。

名古屋地検の新田智昭次席検事は「判決内容をよく検討し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とのコメントを出した。

(中日新聞)
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019030990090156.html

事故現場と思わしき画像もありました。

報道にもあるように、車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭いわけです。
またツイッター画像にもあったように、

https://twitter.com/degorira/status/1162299780741001216

時速35キロで走行する大型貨物車の左後ろから、ロードバイクは時速36キロで追い抜きしたということになっています。

 

この通り、自転車が走るには不向きともいえる道路形状で、しかも狭い左側の隙間、死角から追い抜きされた場合に、ドライバーに過失があるのかが問われた事件と言えます。
自動車運転過失致死罪に該当するのか、ドライバーに過失があったのかが焦点なわけです。

 

で、報道にもあるように、事故発生から起訴まで、3年以上かかっています。
恐らくですが、検察側も過失であるとする証拠集めでは苦労したためにこれだけ時間がかかったんだろうと予想されます。
恐らくですが、検察も立件するにはハードルが高いと思っていたんでしょう。

管理人
管理人
上級国民のケースもいまだ起訴されてないようですが、危険運転の立証は難しいです。

 

地裁判決のようですが、恐らくこれについては検察は控訴してないものと思われます(正確にはわかりませんが)。
控訴は、地裁判決を知ってから2週間以内しかできません。
検察側も、ドライバーの過失を立証できないと諦めたのではないでしょうか?

どう考えるか?


この画像が、実際の事故現場なのかについてはわからないのですが、防音壁があり、いわゆる路肩も70センチしかない道路で、大型車の左横を追い抜きするのは、残念ながらロードバイクに非があったのではないかと思われます。
実際のところ、私なら怖くて絶対にしません。
路肩の幅は70センチとのことですが、ロードバイクの幅ギリギリくらいです。
防音壁に当たるかどうかくらいまで左に寄っていたとしても、ギリギリ通れるか通れないかくらいでしょうし、すぐ右横が大型トラックなら、むしろ不可能な領域だろうと思われます。

 

で、正確には判決文を読まないとわかりませんが、このように思った人も多いようです。

 

いろんな人
いろんな人
交通弱者保護で、大型車のドライバーは、ロードバイクを保護するように走る義務があるのでは?

 

これについてですが、死角から、ギリギリ通れるかどうかという70センチ幅しかないところに突っ込んでくる自転車がいると予見できるのか?という問題が生じるわけです。
いろいろ考え方があると思いますし、ロード乗りの立場を優先するなら、やはり交通弱者保護の精神で大型車には気を遣ってもらって・・・と考える人もいるのでしょう。

 

しかしながら、車のドライバーの立場で考えれば、真逆ですよね。
ロードバイクに乗る人の中には、車を運転する人もいるでしょう。
乗用車なら左後方が完全な死角ではないでしょうけど、この隙間に突っ込んでくるロードバイクがいることまで予見できるでしょうか?

 

気がついたらそこにいた、気がついたら追い抜きされかかっていた、という感じでの発見にしかならないかもしれません。

 

管理人
管理人
予見不可能なことまで予見した上で走れと言うこと自体に無理があると思いますし、判決自体はむしろ妥当なのではないでしょうか?

 

大型車のドライバーで、ロードにも乗るという方からメッセージ頂きました。

読者様
読者様
大型トラックのドライバーです。
すり抜け、実はよくされます。
私もロードバイクにも乗りますが、大型トラックの左後方は、残念ながら死角です。
お互いにいいことないですし、無理せず後ろで待機、後ろについて走ってもらったほうが安全です。

 

後ろで走ると言っても、接近しすぎるのも危険なので勘弁なのですが・・・

 

見えないものまで気を遣え、というほうが無理がありそうですね。

 

あと、この件、民事と刑事を混同している人が多いような気がします。
この裁判はあくまでも刑事事件として、自動車運転処罰法における過失がドライバーにあったのかが争点になっているわけで、自転車側に過失があったのかを争っているわけではありません。
あくまでもドライバーに過失があったのかが争点なのです。

 

民事であれば、お互いの過失点を挙げていくんでしょうけど、刑事事件ですので検察 対 ドライバーです。
損賠賠償請求であれば自転車の過失にも触れるでしょうけど、ドライバーに過失があれば有罪ですし、過失が無ければ無罪、ただそれだけの意味を持ちます。

自分が車の立場になってロードに乗るべし

これも度々書いていることですが、自分が車のドライバーの立場に立って、されたくないことはしないというのが大原則です。
この大原則が、ロードバイクの安全に大きく関わります。

 

信号待ちでのすり抜けも、どうせ速度差の問題から、いづれ追い越しされます。
大型車に追い越しされるときって、怖くないですか?
怖いと思うところに事故が起こる可能性があるわけです。

 

大型トレーラーのように、長い車の場合ですが、追い越しされているときに、車の最後尾が怖いです。
そういうとき、ロードバイクはやや減速するだけでも安全性が高まりますよね。

 

管理人
管理人
車のドライバーの立場に立って、されたくないことはしない。
これが大原則。

 

それと同時に、車の動きを読む、想像することも大切です。
よくある左折巻き込みでも、ノーウインカーで曲がってくるヤツなんて実はそこそこいます。
なので【来るかも】と思って構えていれば、左折巻き込みだって可能性を大幅に減らせますよね。

 

管理人
管理人
車の動きを予想してロードバイクを運転することも大切です。

 

管理人
管理人
お互いに譲り合いの精神で走れば、安全に走れます。
俺が俺が!ではなくて、お先にどうぞ!ですね。

 

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コメント

  1. のがみ より:

    東京都内の立体交差は自転車・リヤカーは通行禁止の標識があります。この場合予見は不可能でいいと思います。標識がなければ想定しなくてはなりません。記事の場合標識の有無はどうだったんでしょうね?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      こちらで把握している範囲ですが(間違っていたらスミマセン)、当該道路については自転車侵入禁止ではなかったようです。
      報道等をみる限りですが、要は大型車が車線内を普通に走っていた場合に(=幅寄せなどしてない状態)、死角から追い抜きしてくる自転車に対してまで大型車の過失が問えるのか?というのが争点なのではないでしょうか?
      特にこの事故、いわゆる路肩が70センチしかなく、すり抜けすると勝手に車体もしくは乗り手の体が車線内に入ってしまうわけです。
      そういうリスクを犯したすり抜けを敢行してきた後車に対し、車線内を走る前者は過失が問えるのか?という話かと。

      で、ここでいう過失というのは、自動車運転処罰法における危険運転なのかどうかが問われているわけで、一般的な過失とはちょっと意味合いが違うと思います。
      自動車運転処罰法上の危険運転があった場合には、過失という認定になるのでしょうけど、この法律上の危険運転とはいえないのであれば、過失なし(=無罪)ということだと思います。

      一般的に使われる、事故が起こった場合の過失割合とは全く意味が違うので、ここを混同している方が多いような気がします。
      あくまでも自動車運転処罰法上の危険運転(=過失)があったのかどうかが争点の裁判でしょう。

  2. カエルネコ より:

    こんにちは、いつも楽しく拝読しております。
    この事故、当時地元の新聞やニュースで見ました。
    地元名古屋でよくこの道路を利用する我々からしたら
    「あんな道をロードで走るほうが悪い」
    と言った感想を持った覚えがあります。
    (事故の場所は写真の場所では無かった気がしますが、似たような環境です)
    ロードで走るなら、もう少し走りやすい道もありますし。
    通勤で使うには時間短縮にはなりますが、怖過ぎる道路です。
    同情の余地無しと言う印象の事故でした。

    亡くなられた方にはお悔やみ申し上げます。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実際、判決でも【自転車が通行することを想定した道路ではない】という趣旨のことを認定されているようですね。
      一番大切なのは、自らの命は自ら守る精神かもしれません。

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