PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

世間の自転車に対する視線。また叩かれてますよ。

blog
スポンサーリンク

ヤフーニュースですが、【自転車はクルマと同じ!? 車道の真ん中を堂々と走る自転車は違反じゃない?】という記事が上がっていました。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190904-00174142-kurumans-bus_all

 

ここで言われている内容ですが、要は車両通行帯がある道路(複数車線が存在する道路)では、必ずしも自転車は左端を走行する必要はなく、第一通行帯(一番左の車線内)であればどこを走ってもいいことになっています。

車両通行帯と自転車

このような、片側三車線の道路があったとします。

一般的には、自転車は左端を走ると思いますが、

道路交通法上、一番左の車線内(第一通行帯)であれば、車線の右寄りを走っても違反ではありません。

これの法的根拠はこちら。

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

車両通行帯が設けられた道路では、一番左の車線(第一通行帯)内を走ればよく、その中で左に寄れということは全くありません。
しかしながら、

現実問題として、ここをロードバイクが走っていたら、車視線で言うならば邪魔の一言ですよね。

いろんな人
いろんな人
ロードバイク、うざくね?

ヤフーコメント欄では

ヤフーのニュースは、ニュースに対するコメント欄がありますが、案の定、このニュースに対するコメントの多くは、自転車バッシングです。
当然といえば当然ですが。

自転車は車扱いというのは知っていましたが
免許証が無いのに車道を走ってもいいというのが違和感ありますね。

そもそも車を買っても免許が無ければ乗れません。
なぜ免許証は無いと駄目なんでしょうか?

車は危険だから皆で同じルールを守って取り扱いしましょう
講習を受けたら免許を与えるって事だと思うんですが

そういう理屈だと自転車は危険じゃないって事になるんでしょうか?
違いますよねぇ?、、自転車にも免許が必要にすべきでは?

免許証を持たないから、自転車に乗ってても警察は
ほとんど取りしまらない
たぶん警察にとっては自転車の取り締まりは点にならないんでしょうね。

そして自転車は車検や車両税もないので国は自転車のために
整備コストをかけたくない。。。利権がないから旨みもないんでしょう。

煽り行為を誘発し、撮影した動画をもとに摘発することを目的としているサイクリストが増殖中。
特にアップダウンが少ない幹線国道は要注意だ。
彼らは、直接ドライバーに訴えることはなく、煽り行為とナンバーと顔だけ撮影できたら、そのまま警察にデータを送り摘発するので、悪質と警察が判断すれば所有者に突如通知が来ることになるようだ。
この通知がくるまでの数週間の間、ドライバーはドライブレコーダーをつけていても、上書き録画などしているなど記録が残っていないとなると、かなり不利になる。
事故はしていなくても、怪しいことが起こった場合は、その都度別に保存をしておくほうがいいだろう。

自分もロードバイク乗ってますが、記事の様な走り方は反対です。自転車は道路の左端を走行するべき。車道は車優先であるべきです。トッププロなら巡航速度60kmぐらい出せますが、一般的なロード乗りは出せても40kmぐらいじゃないでしょうか。渋滞を招くだけじゃなく、事故の危険も増えます。信号無視や、歩行者信号使って右左折したりするのは自分からしてもやめて頂きたい行為です。同じロード乗りとして納得出来ないし、そんな乗り方するなら乗るなと思います。いくら違反じゃなくても、この記事を読んで同様の乗り方の自転車が増え、自転車に対する風当たりがますます強くなるのは悲しいです。

いろんな意見が出てますが、普通に考えて、第1通行帯の中で右に寄れば、やっぱ邪魔なんですよね。
法律上許されるということと、安全であることが必ずしも一致しないと思ってますが、その典型例がこれです。

 

いつも車に幅寄せされたと騒いでいる方がユーチューブにいますが、

第一通行帯の中で、ほぼ真ん中あたりを走ってます。
別に違反でもなんでもありません。

 

違反ではないけど、危険ではあります。
実際、幅寄せされたとこの動画主は騒いでいるようですが、車から見てイライラさせるような走り方するからこんな目に遭うわけで。
(もちろん、イライラさせたから幅寄せが許されるわけではないですが)

理想は自転車専用レーンの整備、しかし無理

車と自転車、自転車と歩行者の関係性で言うならば、一番理想的なのは自転車専用レーンの整備です。
http://roadbike-navi.xyz/archives/9763

 

自転車専用通行帯は、車が走ることはできません。
なので自転車と車の関係性でも事故が起こりにくいですし、歩道とも分離されているので、歩行者と自転車の関係性でも事故が起こりにくい。

 

また救急車などの緊急車両が通過するときも、車道の車が一時的に自転車レーンに退避することで緊急車両を通過させることができるなど、メリットはあります。

 

しかし、いまさら作れといっても、ほとんどの道路で無理なことくらいはわかるでしょう。
自転車専用レーンを作るには、車道を一つ潰すか、歩道をさらに外側にするかでしょうけど、車道潰せば渋滞問題が発生し、歩道をさらに外側にするには民家などを強制退去させて用地確保しないと無理です。
なので自転車レーンがある道路は、元々無意味に車道が広すぎるところくらいです。

 

似たようなもので、自転車道というものもありますが、

これは歩行者と自転車の関係性、自転車と車の関係性だけで言えば悪くないのですが、ロードバイクにとっては最悪です。
というのも、これは前にも取り上げましたが、

 

相模原市、国道16号の自転車道。車道を走ると違反ってホント!?
車道と自転車道の通行について、質問をいただきました。 先日車道をロードで走っていたところ、交差点にいらした警察官に注意を受けました。 曰く「自転車専用道がある場合はそちらを走ってください」とのこと。 でも自分的にそれは自転車専用道が連続して...

 

この自転車道、歩道の一部ではなくて、元々は側道です。
そのため、車道の一部に自転車道が作られた扱いになっているため、ここをロードバイクで車道を走ると、違反になってしまいます。

 

管理人
管理人
歩道っぽいけど、車道の一部だったので、車道をロードバイクで走ると違反です。。。

 

しかも自転車道の指定が双方向性、対面通行可能にされているので、ロードバイクが走るには不向きです。
徐行して通過するしかありません。

 

そういう意味で、自転車レーンはロードバイクには最高なんですが、

現実問題で設置不可能な道ばかりなので、行政は自転車ナビラインというおかしなものを設置してます。

これは既存の法律、自転車は左側通行ですよ、というのを単にマーキングしただけなので、これでは自転車と車の関係性で言うならば事故を防げるものでもありません。
税金の無駄使い。

法律上許されるのと、安全なのは違う

一応、第一通行帯の中であれば走っていいという法律なので、ロードバイクがここを走っても違反にはなりません。

ですが車を運転している立場からしたら、邪魔ですよね。

 

いろんな人
いろんな人
マジ、ロードバイクうぜー

 

管理人
管理人
法律上許されることと、安全であることは必ずしも一致しない例です。

 

もちろん、路上駐車の車をパスするときなどは右に寄りますが、現状の道路に自転車レーン設置はほぼ不可能な場所ばかりです。
なので車もロードバイクもお互いに気持ちよく、事故なく走れるようにするには、ロードバイクは左端に寄って車を意識しながら走ったほうが確実に安全です。

 

信号待ちで無意味にすり抜けて前に出ないことも大切です。

このアンケートですが、
https://roadbike-navi.xyz/archives/10613

 

今のところ、ほとんどの人がこの隙間ではすり抜けしないと回答されています。
すり抜けても、どうせ信号が青になればまた追い越しされるわけです。
どう考えてもロードバイクよりもトラックのほうが速いですから。

 

追越されるときに危険が伴うのだから、こういう場所では無意味にすり抜けしないほうがお互いに安全です。

 

管理人
管理人
法律上は許されている・合法だ!という権利ばかり主張する人がいますが、法律上許されていることと、安全であることは必ずしも一致しません。

それを理解して、法律内でどうやったら安全なのかを考えて走りましょう。

 


コメント

  1. カオス より:

    記事とは全然、関係ありませんが。

    管理人様は、仮面ライダー01 をご存知でしょうか?

    youtubeで無料配信していたので視聴したのですが、変身前の主人公がママチャリで、『どいてどいて~』と、叫びながらベルを鳴らして人混みに突っ込んでいくシーンがありました。

    こういう法律違反が、もはや常識としてまかり通っている現実を見ると、自転車の未来は決して明るいものではないなぁ、と思います。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      仮面ライダーは全く知りませんが、そういう脚本を書くということは、そこに違法性を認識してないからでしょうね。
      まあ、仮面ライダーのようなバーチャルなものなので仕方ないのかもしれませんが・・・

  2. 通りすがり より:

    速度に応じて左に寄れってのがあるから、違反じゃないの?
    原付なら切符切られるんだが。
    少なくても追いつかれて前が空いてるなら違反だね。それは、車であっても同じどけど。
    ちゃんと関係省庁に確認すればいいのに。一生懸命書いたとしても、ウソを拡散するのは害にしかならんと思うんだが。
    あと、すり抜けの鉄則は、抜かれたら抜き返さない。チャリだとやりたくなると思うが、相手を怒らせる原因になる。道路はお互いの注意によってのみ安全が成り立っているのに、交通弱者がそれを損ねるようなことをするのは愚か者のすること。
    あと、公道はそもそもスポーツするところじゃない。ロードバイクで走ること自体が間違い。

    • roadbikenavi より:

      第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
      2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

      車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、と書いてあるように、違反にはなりませんよ?
      ちゃんと関係省庁に確認すればいいのに。一生懸命書いたとしても、ウソを拡散するのは害にしかならんと思うんだが。

タイトルとURLをコピーしました