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荒川下流域、緊急用河川敷道路(通称荒サイ)でも道路交通法は適用されますし並走は違反です。

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先日のサイクリングロードで並走は禁止なのか?という記事についてですが、

サイクリングロードでの並走は、道交法の違反行為なのか?
読者様より質問頂きました。 これについてですが、いろいろと検討しないといけない点があり、調べた上で警察にも法的解釈のアドバイスを受けて記事を書きました。 サイクリングロードの法的な位置付け 一言でサイクリングロードといっても、実は法的な存在...

いろんなところに下流域の緊急用河川敷道路は道路交通法の適用外と書いてある、という話を頂いてます。
ちょっとこれについて。

緊急用河川敷道路は道交法適用外?

この話の根拠についてですが、例えば以下のもの。

荒川下流河川事務所によると、河川敷は、道路交通法で厳しく規制されている一般道や、利用方法を個人の意思で決められる私有地とは異なり、「利用は原則的に自由」な公共スペースという。

https://cyclist.sanspo.com/118266

そもそもの前提として、荒川(下流:葛西の河口〜笹目橋まで)の河川敷道路は、災害などの緊急時用に使用するため、河川敷の設備として整えられた道路であり、道路交通法が適用されて警察が管理する大規模自転車道でもなく、自転車歩行者道でもない。ましてや、荒川サイクリングロード、アラサイという言葉も下流地区に関しては根拠のない呼称に過ぎない、ということを認識していただきたいです。つまり歩行者も、野球少年も、自転車も、一般道ではなく、国の管理地に自由に出入りしている、という状態なのです。

「新・荒川河川敷利用ルール」が発表されました。 | グッド・チャリズム宣言プロジェクト
2014年3月1日から荒川下流(葛西〜笹目橋)で施行される新・荒川河川敷利用ルールが発表されました。 この新ルールに関し、2011年より荒川で自転車のマナー啓発活動を続けているグッド・チャリズム宣言プロジェクトとしての感想を申し述べたいと思...

このように、道路交通法が適用されている道路ではない、ということが書かれているようです。

 

これについてですが、完全な間違いです。
その理由について説明します。

みなし公道

道路交通法の適用される範囲がどうなっているのか?ということです。

 

道路交通法で定義された道路とは、こうなります。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

道路法に定める道路には、国道、都道府県道、市町村道などなどいろいろあります。
荒川上流域は県道に指定されているので道路で間違いありませんので、道路交通法が適用されます。

 

で、緊急用河川敷道路が道路交通法の適用を受けるという根拠ですが、【一般交通の用に供するその他の場所をいう】という文言です。
要は私道であっても、施設であっても、一般交通に使われている実績がある場所はみなし公道として、道路交通法が適用されます。

 

具体例はこちら。

大阪・ミナミの南海電鉄難波駅(大阪市中央区)に直結する商業ビル「なんばCITY」で自転車で集団暴走したなどとして、大阪府警は17日、建造物侵入と道交法違反(無許可道路使用)の疑いで、17~43歳の少年と男性計6人を書類送検した

https://www.sankei.com/west/news/191217/wst1912170020-n1.html

商業施設内であっても道路交通法違反を取ってます。

8月18日午前6時25分ごろ、兵庫県加古川市の河川敷遊歩道を通信制高校1年の少女(15歳)が運転する原付バイクが、散歩中の男性(73歳)に背後から衝突、脳挫傷など1か月の大けがを負わせました。

少女は無免許運転だったため、無免許がばれるのをおそれ、救護せずに逃走しました。
さる10月1日、警察は逃走していた少女を見つけましたが、現場が河川敷のため道路交通法の適用が難しいとみて、自動車運転過失傷害容疑のみで逮捕しました。

しかしその後、事故現場の河川敷は舗装路の上、国交省が緊急道路に指定していることなどから道路性があると判断し、道路交通法も適用し、被害者への救護義務違反と無免許運転の事実があったとして、道路交通法違反(ひき逃げ・無免許)容疑で少女を地検へ追送検しました。

河川敷の事故で道路交通法を適用
河川敷で発生した交通事故に関しても、道路交通法が適用された事例があります。人が多数往来する公園や神社なども道路に含まれますので、道路交通法が適用されます。

荒川下流域と同じく、緊急道路にしている場所にて、道路交通法違反を適用しています。

 

で、前回の記事ですが、
https://roadbike-navi.xyz/archives/12740/

 

こちらで質問した先は神奈川県警(本部)です。
荒川と指定せずに、緊急用河川敷道路として公道ではないところの並走禁止は成立するのかという質問に対し、一般の交通に使われる道であれば、みなし公道なので成立すると即答されました。

 

今回、追加で警視庁にも聞きました。
警視庁では、道交法適用外はあり得ないとの回答だったのですが、並走が違反になるかどうかは標識などの有無にも関わるので、該当地域次第であるとのこと。
具体的なことは管轄警察署に聞いて欲しいとのことだったので、警視庁小松川署の担当部署に聞いたのですが、折り返し電話が来まして、調べた結果、並走禁止は成立する、だからダメという回答を得ています。

 

警視庁の方は、まず即答で【道路交通法適用外というのはあり得ません】と言った上で、道交法19条の並進禁止規定が当てはまるのかは調べさせて欲しいとのことで折り返し電話頂きました。

 

ただしですが、並走しているからといって、警察が積極的に取り締まりはするわけではありません。
厳密には公道ではないので(みなし公道)、上の事件のように何か問題が発生したときに、ついでに道交法違反も適用されるというほうが正確かも。
例えばですが、もし緊急用河川敷道路が道交法の適用外だったら、自転車による歩行者の当て逃げが起こったとしても、道交法適用外だと救護義務違反に問うことが出来なくなります。
ノーブレーキピストが緊急用河川敷道路で事故を起こした場合に、道交法が適用できないとなるとノーブレーキであることを罪に問えなくなります。
そういうことで、実態としては、何らかの事件や事故が起こったときに、道交法の適用に踏み切るかどうか?という検討があり、その中で並走が事故の原因になっていると判断されれば、並走違反を取る、みたいな形ではないかと。

 

しかし、法的には道交法違反は成立し、並走は違反になります。

 

並進可の標識があれば並走自体は可能ですが、そもそも、みなし公道に標識があるとは思えないですし、道路標識は公安委員会が指定することで効力を発揮するわけですので、みなし公道にはないのではないかと思われます。

そもそも論ですが

これについては書くか迷ったのですが、今後のことも含めて書きます。

 

この記事の内容は、あるサイトに掲載された記事と、あるショップの話が関係しています。
それを晒すことが本筋ではないので詳しくは書きません。

 

あるところを見ると、ある走行会で荒川CRにおいてガッツリと並走画像が大量に出てくるのですが、それも含めて、そちらには直接意見させていただきました。
過去にも警察などに問い合わせしたことがあり、不明確な回答ばかりだったが、今後は改善するとのお話でしたので、モヤモヤしていた方はそれで納得していただければ。
今までどうだったかよりも、今後どうなのかのほうがはるかに大切ですから。

 

また、過去には警視庁に、交通ルールについての不明確な部分を教えて欲しいと要望を出したこともあるそうで、そのときは警視庁から協力できないと断られているそうです。
なので根本的には交通ルール遵守の精神があると思いますし、向いている方向は同じだと判断しました。

 

荒川での走行マナーですが、いろいろお話を聞く限りでは劣悪という印象があります。
実際に死亡事故も起きているようですし、マナーが悪い暴走自転車が減らないので、ダート舗装に変える工事すら行われています。
https://roadbike-navi.xyz/archives/5039/

 

大量にクギをばら撒かれたこともあります。
https://roadbike-navi.xyz/archives/7025/

 

この事件は推測として、暴走する自転車に恨みを持っている人ではないかと言われますが、真相はわかりません。

 

荒川ではこのように、ロードバイクなどを敵視する動きは確実にあります。
それが非サイクリストのこともあれば、同じサイクリストであっても、【走行会と称して並走や暴走するのはやめて欲しい】と思っている人もいます。

 

問題視されているからダート舗装化したりするわけであって、それはある意味では一部のサイクリストの自業自得とも言えます。
多摩川でハンプが設けられて速度抑制帯があるのも、同じことです(効果としてはどちらも激しく疑問ですが)。

 

なのでサイクリストからマナーを上げていくべきだと思うので、直接ご意見させていただきましたが、法的な解釈で言うと、緊急用河川敷道路では道路交通法が適用され、自転車の並走は違反です。
ただし現実問題としては、違反であっても取り締まりにあう可能性がゼロであることも確かなこと。
しかし、そういう小さいところからでもサイクリスト側の意識を変えていくべきだと思ってます。

 

サイクリストとして、こうであればもっと走りやすい環境なのに・・・などと意見を出しても、【いやいや、オマエラ交通法規も守ってないくせに意見出すなよ】と言われかねないですし。

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