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もったいないな、と思うところもあるのですが、一つの解決を見たようですね。

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先日お伝えした、バスが自転車の至近距離を追い抜いて揉めている動画。

https://roadbike-navi.xyz/archives/12951/

 

自転車の方は告訴する予定だとしていますが、ちょっともったいないな、と思うのは私だけでしょうか?

 

※この記事を書いたあと、ちょっと状況が変わったようですので、あくまでも状況が変わる前の話です。
状況が変わり、バスの運転手は解任されたようです。

感情論

このようになっています。
この方はウーバーイーツでユーチューバーだそうですが、個人的にはユーチューバーに対してあまりいい印象は無いのですが、この件とは関係ないのでそういう色眼鏡で見るのは良くないなと。
ウーバーについても、私が知る限りはマナー最悪の自転車乗りが多い気がしますが、きっとルール遵守、マナー良くウーバーしている人もいるはず。
その上でですが、こちらがそのユーチューバーとしてのアカウントのようですが、

これは印象としてはマイナスです。

 

で、前回も書きましたが、恐らくこのバスは追い越し違反にはなりません。
というのも、道路交通法では追い越しの定義としてこのようになっています。

(定義)
第二条

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

進路を変えて前車の前に出る行為が道路交通法での追い越しです。
結構見かけるネット上の声で、追い越し時に右車線に行ってないから違反ではないかという話が出ていますが、

このように自転車が、車の左からすり抜けていく行為が合法な理由は、進路を変えていないからです。
これは道交法には定義されていませんが、追い越しと分ける意味で追い抜きとされます。
従って、こちらも追い越しにはなりません。

進路を変えていないから、道路交通法上の追い越しにはならないんですね。

こっちは違反。

進路を変えて追い越ししたにも関わらず、右車線から追い越ししてないからです。
こちらが正規の追い越し。

で、確かにこのように至近距離で追い抜きされると危険なんですが

追い越しだろうと追い抜きだろうと、側方距離というのは特に定めがありません。
教習所などでは最低1.5m開けるように、などと指導されると思いますが、法律上にはそんな定めはありません。

 

で、このように感情的にいろいろされているようですが、

こういうの、そこそこマイナスに働きます。
本当に弁護士に相談しているのか気になるところですが、弁護士に相談していれば、ネット上でこの件について発信しないでくれなどとアドバイスが入るはず。
余計なことを言って不利になるケースなどいくらでもあるので。

 

道交法違反で追求するようですが、強いて言うなら道路交通法70条と71条の安全運転義務について追求したいのかなと思うのですが、

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

70条の規定は非常に抽象的で、この至近距離での追い抜きが【他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない】に該当するのかは疑問です。
前回書いた記事でも書いた、暴行罪、つまりバスが至近距離で追い抜きしたことが暴行だと感じた⇒逃走防止のためにバスを叩いて停止させた、というほうがまだ話としてはつながりがあるかなと思うところですが、二発目のストレス発散というのは明確にマイナスです。

 

告訴する場合、何の法律の何条に違反するから処罰を希望する、みたいな文章じゃないと受け付けてくれないので、道交法で攻めて行けるのかはかなり疑問です。

 

あと、これって逆も成立しうる話です。
逆と言うのは、こういう理論。

バスの運転手目線で言うと、青信号で発信したら、車道外からいきなり自転車が車道に来た。
道路交通量の問題から、右車線に移動して追い越しするのは不可能と判断。
しかたなく進路を変えずに衝突しないように細心の注意を払って追い抜きした。
しかし自転車がバスに対して殴打してくるという暴挙を働いたため、緊急停止して何てことするんだとブチ切れた。
車道にいきなり乱入してくる自転車が悪い。

 

こういう理屈も成り立たなくは無いわけです。
これだとバスの運転手が【自転車は歩道を走れ】と怒鳴っていることも、辻褄が合ってしまいます。
要は元々歩道にいたんだからいきなり車道に出てくるな、歩道走っていたんだからそのまま歩道を走ればいい、という理屈も成立します。
特に、ここの交差点の歩道には、自転車通行帯が無いので、自転車が歩道にいる理由が無いとも言えます。
自転車ナビマークは単なる目安なので特に意味を成しません。

 

進路を変えずに追い抜きする分には違法ではないので、いきなり車道に出てくる行為と、バスを殴打されて運転手が起こったという理屈も成り立たなくは無いわけです。
そうすると、走行中のバスに手を出すという危険行為がどう評価されるのか、という話になってきます。

 

こういう風にどっちの主張も成り立たなくは無いので、感情論で考えずに、法的なところをみていったほうがいいと思いますし、ツイッターの内容やユーチューブでの動画はマイナスに働く恐れもあるのではないかと・・・

 

実際、この動画の件って、世間ではそこまで話題になってない気がします。
どっちもどっち論もそこそこあるわけで、感情的にではなく冷静に分析していかないと、告訴は受理されないのではないかと。

告訴ってハードル高い

前の記事で、過去に告訴しようとして断念した事例を挙げましたが、弁護士が代理人として告訴状を提出しても、不受理のケースってそこそこあるみたいですよ。
告訴の場合、確実に立件できることじゃないと、受理されません。
この件、もしバスが危険運転だったとして受理されても、この程度だと不起訴とかになるのでないかと思われますし、たぶん受理されません。

 

そういえばもう一件思い出したのですが、今やっている訴訟で、某自治体が虚偽の公文書を証拠として提出してきました。
課長や係長などの決裁印もある公文書ですが、なぜか一箇所、手書きで虚偽の内容に修正されているんですね。

 

某自治体にも抗議しましたが、某自治体はその手書きの内容は真実ではないことは認めています。

 

で、これについて警察に虚偽公文書作成と行使で犯罪として問えるのか、というのを予備的に相談に行きました。
もちろん経緯なども含めてこの公文書の意味や、相手が虚偽であることを認めていること、元公務員の意見として、なぜ虚偽が行われたのかの推測までつけて警察に相談しましたが、1週間後に電話が来て、【これは犯罪です、しかし捜査はしませんので刑事告訴されても受理しません】と通達が来ました。
犯罪です、しかし捜査しないってなんだ??と思ったのですが、誰が虚偽文書を作成したのか不明なこと(←4名の捺印アリ)、なぜ虚偽文書を作成したのか理由が不明なこと(←元公務員の意見は、想像に過ぎないと一蹴)、虚偽ではなく間違えたから過失なんだと主張された場合にひっくり返せないことなどが理由だそうで。

 

後から調べたところ、この手の虚偽公文書作成だと、不起訴になることが多いようで、恐らくはそれが原因かと。

 

話は戻ります。
このバスと自転車の事件ですが、心情的にはこういう追い抜きされるとホント自転車は恐怖ですし、何とかしてもらいたいのが本音。
とはいえ、自転車に乗っている方のツイッターや動画を見ると、むしろネタにしているとか、

 

その姿勢としてはちょっとどうなのかなというものがあります。

 

告訴状の作成だけでも弁護士費用は最低ラインが20万(着手金だけで)とかかかりますし、告訴が受理されるかもかなり怪しいところですし、なにより世論として、必ずしも自転車に同情的ではないこと(自ら危険を犯して叩きに行っている、ストレス発散と称して二発目を繰り出す)が気になるところです。

 

弁護士に委任すると、着手金だけで20万以上、報酬金として告訴が受理された場合にまた20万とかかかってくることが多いのですが、それだけ払ってももしこのバスドライバーが有罪になったとしても自転車乗りの方には1円も入りません。
間違っても民事でも争うとかだと、警察は告訴自体受け付けません。
告訴状提出の際に、警察から結構念を押されて聞かれることとして、【民事で損害賠償請求とかする予定はありますか?】というのがあります。
間違っても民事で和解なんてしてしまうと、警察は激オコです。
犯罪捜査してくれと頼まれたのに、裏では和解なんてすると・・・
まあ、この件で損害賠償なんてないでしょうけど。

 

で、この記事をアップしようと思っていたら、その自転車乗りの方がこのようにつぶやいてました。

 

バスは外部委託していたようですが、運転手が解任ということのようです。
被害届は出すとしていますが、何の犯罪なのか(刑法の暴行罪とみるのか、道路交通法違反と見るのか)はハッキリさせた被害届のほうがいいかと思います。
追い越し違反は恐らく成立しないので、最初に至近距離で追い抜きしてきた件を道路交通法70条の安全運転義務に違反していること暴行罪として、さらにあとからカバンを掴んでというところも暴行罪かと。
ナンバー撮影中にバスを発進させている件も暴行罪の一部でしょうし。
前者の至近距離での追い抜きが暴行罪になるのかは難しいところですが、後者は間違いなく暴行罪ですので・・・

 

解任されたことで一つの結論としてもいいでしょうけど、今後の全ての自転車乗りのために、可能であれば立件してもらえると実は嬉しいところです。
立件するには被害届ではなく刑事告訴ではないと動かないと思われますが、一つの事例として、至近距離で自転車に対してバスが追い抜きする行為が違反だという前例は作ったほうがいいと思うんですね。

 

警察ってよく【前例が無いので難しい】と言います。
私の著作権法のときもそうでした。
この自転車乗りの方が刑事告訴しても1円の利益にもならないでしょうけど、これがもし正式に事件化して有罪だというところまでもっていければ、自転車界全体の利益です。
正直この件で有罪まで持っていくことは相当困難だと思われますが、逆に持っていけたらヒーローです。
今後同じような目に遭う自転車乗りの人も、先例を元に行動出来ますから。
(逆に不起訴処分とかだと、これくらい至近距離で追い抜きやってもなんら違法性は無く不起訴なんですよという前例になってしまうのですが)

 

自分の利益ではなく自転車界全体の利益という意味で、是非クラウドファンディングなどを使って弁護士費用を捻出するなど検討されたらいいのではないでしょうか?
正直なところ、ネタにしているあたりについては全く賛同できませんが、自転車界に対する利益のために前例を作るというのであれば是非協力したいところです。

 

ただ、この程度で立件可能なのかと聞かれると、相当厳しい気がします。

で、ロード乗りとして

これは最初の記事でも書きましたが、
https://roadbike-navi.xyz/archives/12929/

 

これくらいの道路幅であれば、大型車を優先させるように先に行かせたほうが無難です。
この方がどうこうではなくて、信号待ちしているときに後ろから大型車が来た、それでいて道路が狭いなら、こういう目に遭わないようにするには交差点のところで左に少し入って大型車を先に行かす。

 

これが重要。

 

もしこういう位置で行くなら、

横断歩道を渡りきったあたりで一旦停止して大型車を先に行かすほうが安全です。

 

誰もこんな至近距離で追い抜きされたくないので。

 

結局のところ、現状の日本の道路構造では、自らの安全は自分で守るしかありません。
自転車道などのインフラ整備ばかり主張している方もいますが、それも大切なんでしょうけど、インフラが整っても自分の安全は他人が守ってくれるわけではないことではないことを身をもって知らないと、危険です。

 

で、この事件、読者様から聞くまでそもそもは全く知りませんでした。
私はいろんなところにアンテナ張っているつもりですが、どうも大きな話題になっているという印象でもありません。

 

読者様も、過去にタクシーに対して叩く行為をしたことがあるそうですが、正直なところ走行中の車両に触れるのは超危険なので、もしこういう事態にあったときは、ドラレコ撮影の映像を警察に持ち込むだけのほうがいいのかと。

 

叩きたい気持ちはわからなくはないですが、先ほども書いたように、バスの運転手目線で考えても、ある種の暴行が成立します。
やられたらやり返す、は不利に働く可能性もあるので、自重したほうがいいかなと。
冷静さを保つのはなかなか難しいところですが。

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