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ずっと前からの疑問。選挙のときに自転車に旗を掲げて乗る候補者。

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ちょっと前に、サイクルジャージの背中に【ドラレコ録画中】と書けば、煽りや幅寄せが減るのでは?という記事を書いたのですが、
https://roadbike-navi.xyz/archives/12945/

 

ご意見いただいてます。

 

読者様
読者様
撮影が目的でないのであれば、カメラを入れる防水ハウジングというケースだけ付けても効果があるかなと思います。
実際にカメラ付けない時も、ヘルメットからマウント外すの面倒なのでケースだけ付けっぱなしで走ることがありますが、結構距離をとられることが多い印象です。
ケースの中に厚紙か何か入れておけば、よりカメラ付いているようにみえるかもしれません(笑)

 

このように、カメラもどきであってもやはり一定の効果はあるようです。
そしてこちらのご意見。

 

読者様
読者様
ドラレコですが、ならいっその事、戦国武将の旗みたいなの付ければ良いじゃん!!
…何て下らない事を考えた始末ですw
現実的に実現出来そうな所ではプロジェクターのようにライトで文字を表示するとかでしょうか?

 

実はこれ、旗の件は前の記事中で書こうと思ったのですが、そもそも道路交通法違反じゃないのか?と思うところがありまして、やめました。

自転車の規定

一応法的には、自転車の大きななどについて規定があります。

道路交通法施行規則

(普通自転車の大きさ等)
第九条の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

旗の先端部って鋭利な突起物に該当するのでは?というところですね。
ただ、選挙前に候補者が、わざとらしく【自転車で頑張って汗流してます!】みたいな顔で旗を掲げて自転車に乗ってますし、リカンベントバイクは安全性、車からの視認性を高めるために旗を付けてることもあります。

このように車高が低いので、下手すると発見されずに踏み潰されますから・・・

エアロロードとか言いますが、空力最強なのはどう考えてもリカンベントバイクです。
リカンベントで旗を掲げるのが違反かと聞かれるとそんなことはないでしょうし・・・

 

で、選挙前にわざとらしく、自転車に乗って回っている候補者ってどうも好きになれません。
見ればわかるんです。

 

管理人
管理人
オマエ、普段は自転車乗ってないだろ!!

 

ママチャリの乗り方もおかしいと言うか、やたら低いサドルに、ハンドルをガッチリ持って頑張って走ってますみたいな。
そういう候補者は信用できませんw

片手運転で手を振る行為は違反ではないのでしょうか・・・


で、選挙ののぼり旗みたいな大型なものはさすがに自転車につけたら違反ではないのか?と思って調べていたら、意外な事実が発覚。

公職選挙法違反です

選挙前に、候補者などが自転車にのぼり旗を掲げている行為が道路交通法に触れるかどうかは微妙なんですが、そもそも公職選挙法違反なんだそうですw

(文書図画の掲示)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類

自動車か船につけるのはOKですが、自転車につけることは違反です。

 

ただ、そもそも論ですが、リカンベントバイクにつける小さい旗と違って、あれだけの面積があるのぼり旗だと、風吹くと相当煽られるのではないかと。
なのである種の危険運転に該当する可能性はあります。

 

なので自転車にのぼり旗をつけている選挙候補者がいたら、画像とって警察に回せばOKですw
ただし、選挙活動でのぼり旗を自転車につけることは違反ですが、政治活動でのぼり旗を自転車につけるのは、のぼり旗に名前、もしくは名前に類する名称、後援団体などを書くとNGになるそうで、だからこそこのように、

のぼり旗には【本人】と書かれているようです。
本人と書くのが違反かどうかはちょっと難しいところで、一歩間違うと選挙前の事前運動として問題にもなりうるようです。

 

道路交通法施行規則では普通自転車の長さと幅の規定はありますが、高さという項目はありません。
長さの中に高さも入るのかはちょっとわかりませんが、自転車乗りであれば、こんな大きな旗を付けて乗ったら風に煽られて爆死することを警戒して絶対に付けないと思うんですが・・・

リカンベントは怖くて乗れない

実はリカンベントバイクに興味があるのですが、全く車がいないサーキットみたいなところで乗ってみたい気持ちはあります。
公道では怖すぎです。

 

この方はロードバイクがウジャウジャいる中でリカンベントで出走してますが、

隣で落車が起こると、頭の上から人が落ちてくるわけで・・・

 

これもリカンベントですね。
プロ選手に普通に付いていけてます。

平坦最強の自転車はリカンベントでしょう。
まあ、サガンとかがみんなリカンベントバイクに乗ってレースしたら、どうなるんでしょうか?

 

スプリント不可能、登りは全員失速、意味不明なレースになりそうです。
唯一の救いは落車しても低い位置から落ちる分、怪我の程度は少ないかもしれませんが、スピードはかなり出るので擦過傷は酷いかもしれませんw

 






コメント

  1. 小島保 より:

    こんにちは、興味深く読ませていただきました。
    自転車にのぼり旗を付けて走行する件ですが、
    「積載物の高さ制限(地面より2m)」に引っ掛かると思います。

    リカンベントなどの場合はねじで固定されていれば車体の一部として
    高さ制限には抵触しないと思います。

    ありがとうございました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      なるほど、積載物のほうなんですね。
      けど警察が取り締まりしているようには見えませんよねw

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