妨害運転罪の創設により、やたらと自転車でも煽り運転が成立するというニュースが出てきてます。
正直なところ、報道ベースのことは、誇張しすぎかなと思うものもあります。
止まるか、逃げるか
極論すると、知らんロードバイクにベタ付きされたときに出来る対処は、止まるか逃げるかのどちらかです。
もちろん、急ブレーキで停止すると違う違反になる上に爆死しかねないので、厳禁です。
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
対処法 止まる
止まるというと語弊があるかもしれません。
ロードバイクの場合、車体幅も狭いので容易に追越し可能なわけですので、先に行ってもらうというほうがより正確な表現かも。
つまりは、
・徐々に速度を落として先に行ってもらう
・信号待ちで発進せず、先に行かせる

脚力がある人なら、全力で振り切ることもできるかもしれませんが、一般的にドラフティング効果で後ろが有利ですし(笑)、無駄なエネルギーを消費しないためには先に行かす。
信号が青になりそうなタイミングでわざとらしくドリンクを飲みだすとかでもいいので。
手で【先に行け】と促してもよいです。
対処法 逃げる
これも逃げるというと語弊があるかもしれませんが、
・コンビニなどにピットイン
・信号待ちでわざと歩道に乗り上げてしまう
いくらでもやりようがあります。
コンビニに入るときは、歩道との段差に注意です。
そもそも徐行せずに歩道に乗り上げるのは違反ですし。
これも上の【止まる】との併用というか、徐々に速度を落としていき、それでも前に出ないならどこかにピットインして先に行かすとかですかね。
曲がる予定ではないところで左折してもいいし、二段階右折を装って停止でもOK。
二段階右折を装うというのは、十字路でとりあえずは渡りますよね。
そこから少し左に寄って、二段階右折する雰囲気を出して停止。
まあ、相手も同じ方向に行く予定なら別ですが、普通は勝手に前に出て走っていきますので。
ロード文化の一つ?
上で書いたことは、あくまでもドラフティング目的でへばりついてくるロードバイクへの対処です。
さすがに妨害目的でへばりついてきたロードバイクには出会ったことがないですが、明らかな妨害目的でベタ付きされることってあるんでしょうか?
※明らかな妨害目的⇒奇声を上げて威嚇してくるとか
ロードレースなんかはドラフティングが当たり前の行為なので、それがロードバイクの文化だと捉える人もいるんでしょうけど、公道でサイクリングする分には文化ではないので。
改正道路交通法
道交法改正で妨害運転罪が新設されました。
改正道路交通法の条文を挙げておきます。
新設されたのは117条の2の2の11。
第百十七条の二の二
十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
あくまでも【ほかの車両等の通行を妨害する目的で】とあるので、妨害目的が明らかではない車間距離不保持については、単なる26条の違反です。
違反 | 罰則 |
車間距離不保持(26条) | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
妨害目的での車間距離不保持(117条2の2の11) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

コメント
私は油圧ディスクブレーキ車に乗っています。今までピタリと後ろにつかれたことはありません。それはきっと後ろにつく人が前を走るブレーキの特性を認識して後ろにへばりつくべきかリスク判断されてるように感じますが、どうでしょう。
コメントありがとうございます。
ブレーキによって・・・というのも可能性としてはゼロではないと思うのですが、そもそもピタリと付いてくる人自体が頭が悪いと思っているので(笑)、そこまで冷静に観察しているかについてはやや疑問・・・という感じがします。