PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

職場で自転車講習を受けたという方のお話。

blog
スポンサーリンク

読者様の中で、職場で自転車講習を受けたという方からメール頂きました。
まあ、だいぶ香ばしい講習だったようで、ある意味では衝撃的なのですが・・・

 

※違反を繰り返した場合の講習ではありません。

自転車講習

読者様
読者様
条例での自転車保険の義務付けや,あおり運転認定の改訂を受けて
先日職場にて自転車講習会(座学のみ)が開催されましたので,私も受講しました
(受講した中で車もロードも使っているのは私だけのようでした)

 

読者様
読者様
講師は近くの運転教習所の教官で,自転車には乗られていない方でした
曰く「自転車は車道外側線の外側を通ってください」
曰く「歩道の無い道路では路側帯を通ってください」
という具合で,清々しいまでに自動車目線だなと感じました

 

読者様
読者様
講義後に,私が見通しの良く幅員も広い直線区間で自転車ナビライン上を走行中に,クラクションを鳴らされた事を踏まえて
「サンスポのサイクリストだったかで,外側線の右側を走行したほうが良いと紹介されていた事をどう考えるか?」
「側溝・グレイチングがあり,ガラス片・小石・鉄片が散乱している外側線の左側は尚更危険では?」
と質問しましたところ
そもそも「自転車ナビライン」を知らなかったり
如何にも自動車目線な「自転車は邪魔だと思うドライバーが多い」という回答を得ました

 

読者様
読者様
教習所の教官と言ってもこんなもんなんですね
(自転車ナビラインを知らないと言う事は衝撃的でしたけれど)
一番の疑問は,警察の交通課ではなく民間の教習所に一夜漬けの講習を頼んだ職場の判断でした

 

読者様
読者様
尚,翌日から講習を受けたはずの方々は堂々と,ママチャリで下り坂の歩道の無い道路の路側帯を歩行者がいても逆走・中学校近くの歩道も爆走という状態で
何も変わっちゃいないし,なんならより悪化している状態です

 

というお話です。
もうここまで来ると、笑うしかないレベルですね。

 

勝手な予想ですが、とりあえず【自転車講習をやった】という体裁だけが必要だったのではないでしょうか?

この話からの教訓

この話がどこに繋がるのか?というと、例えばこちらの記事。

前から思うのだが、ウーバーは許可制にすべきでは?
前から思っていたことがあるのですが。 ウーバーイーツの自転車運転が荒いとかマナーが悪いとか言われますが、正直なところで言いますと、私が住んでいる地域で見かけるウーバーの自転車は、なぜかマナーがよく、交通ルールもバッチリ守っている方が多いです...

 

ウーバーの方がバスに至近距離で追い越しされたとのことで腹を立てている話が出てきます。
自転車からすれば、

 

いろんな人
いろんな人
もっと安全な距離を取って追い越ししろよ!

 

車のドライバーからすると、

 

いろんな人
いろんな人
チャリ、マジで邪魔なんだけど

 

教習所の教官クラスでも、所詮はこれなんですよ。
教える側がこの程度なら、教わる側もお察し・・・

 

つまり、教習所の教官クラスでも、自転車に関する道路交通法には詳しくないというのが正解です。
ましてや一般人なら??
お察しでしょう。

 

 

 

追いつかれた車両の義務として進路を譲ることは、ロードバイクには関係ないという話。
先日の記事について、 一部法解釈に間違いがありました。 前回の記事で私が書いたことは、 車両通行帯ある道路(複数車線がある)では、追いつかれた車両の義務として左に寄って譲る必要はない 車両通行帯がない道路(片側一車線)では、ロードバイクは後...

 

左からロードバイクがすり抜けしても、

道交法としては違反にはなりません。
間違っても追い越しにはなりませんので。

 

しかしながら、こういうのについても、もしかしたら教官クラスでも正しい法律を分かってないかもしれない。
【追いつかれた車両の義務】についても、原付は車に追いつかれたら進路を譲る義務がありますが、実は自転車にはありません。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする

 

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

これ、ポイントは【最高速度の定義】です。
22条の1に定める最高速度とあるわけですので、22条の1はこちら。

(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

政令というのは道路交通法施行令なので、こちら。

道路交通法施行令

(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする

車と原付の最高速度は定義されていても、自転車は書いてない。
なので【追いつかれた車両の義務】における、【最高速度が高い車両に追いつかれ】とある部分には自転車は関係なし。

 

これ、ずいぶん前まで私も誤解してました。
車のドライバーだって、ロードバイク(自転車)=軽車両⇒原付も軽車両⇒自転車も譲る義務がある!と誤解している人はたぶん多い。

 

こういうのだって、車のドライバーは平気でクラクション鳴らしてきます。
当然、警音器の使用制限違反ですが。

 

車のドライバーがちゃんと法律を知っているわけでもないので、トラブルに巻き込まれる可能性って結構あるんですよね。
なので

 

管理人
管理人
車のドライバーは、自転車の走り方なんてわかってない

 

こういう前提の下、ロードバイクに乗るほうが安全。
わかってない奴だと思っていれば、こっちも警戒できますし、嫌な予感がしたときは、車を先に行かせて譲ったほうが安全だったりする。

 

何度も書いていることですが、信号待ちからスタートするときも、どうせ速度差の関係で、後ろにいる車はロードバイクを追い越そうとします。
追い越されるときが危ないので、それなら信号待ちからスタートするときに、先に行かせて譲ってあげたほうが安全。

 

結局、自分の身は自分で守るしかないわけですね。

分かってない人と議論しても無駄なので

今回のケースでは、教習所の教官ということで、本来なら道路交通法についてもプロフェッショナルなはずなんですが、そんな人でも自転車ナビラインは知らない。
知らない人と議論しても、絶対に噛み合わない。

 

もうちょっと勉強して欲しいもんですが、ロードバイク側も同じくらい気をつけるしかないですね。

 

最近ホント思うのですが、分かってないのに分かったフリする人とは議論にならない。
こんなのとか。

 

間違いを指摘しても訂正できないのは、理屈と屁理屈の違いが分からないからだと思う話。
前に書いた、T字路での二段階右折の記事。 これについてなぜか批判を頂いたのですが。 ロードバイクの文化を壊すな こういう話のようです。 二段階右折の根拠は、道交法34条です。 (左折又は右折) 第三十四条 3 軽車両は、右折するときは、あら...

 

間違っているものを正しいと思い込まれていると、ホント厄介。

 

警察でも、補聴器着けている人に対して、イヤホンと紛らわしいから外せという時代ですから。

 

補聴器と自転車問題。それはイヤホンではない。無能警察24時。
何度か取り上げている、ロードバイクに乗るときのイヤホンやヘッドホンの使用問題。 こちらに、全都道府県の条例などをまとめてあります。 今のところ私の調べでは、イヤホンやヘッドホンを使いながら自転車に乗ることが禁止されているのは、京都府と千葉県...

 

これはいくらなんでも無能過ぎるだろ・・・

 

道路交通法では、自転車は左側端通行しろと書かれてます(複数車線の道路を除く)。
この【左側端】を拡大解釈して、【車道外側線の外側】だとか言ってくる人も正直います。

 

しかし、道路交通法ではどこまでが【左側端】なのかは定義されていません。
なので一般論として、左に寄っていればそれで十分だと解釈されています。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

これは左側端でしょうけど、歩道に相当近いので、むしろ危険。

これも左側端の範囲でしょう。

ここまで来るとかなり微妙。
これは左側端ではなく中央と見るのが一般的かと。

ここまで来ると完全に右寄り。

左側端=路肩なんだと解釈してもっと左に寄れ!と考えるドライバーもいるかもしれませんが、自転車ナビラインとかを見ても、

ここに書かれているくらいなんで、ここら辺は左側端の範囲。

 

しかし、車道外側線の外側を走れと教える教官・・・
これも酷い話です。




コメント

  1. 高はし より:

    会社の企画する全体講習なんて、そんなもんだよ~、と流すしかないですねぇ。
    なぜ講習を企画したか?なぜ講師を選択したか?とかを想像すると、ねぇ。
    自分の身体は自分で守るしかないですからねぇ。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      お金を掛けてやっているんでしょうから、もうちょいマトモな人を呼んだ方が良さそうな気もしますが・・・

タイトルとURLをコピーしました