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自転車追い越し時の【側方距離】について。

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先日書いた記事について、コメントを頂いていたのですが、

 

運送業界のドライバーから見た、ロードバイクの現状。
こちらの記事に対してなんですが、コメント頂きました。 というお話です。 うーん、と思うところも ほぼ全て、と言われてしまうと、結構残念なところです。 まあこれについては、どのような視点で見るかによっても変わるでしょうから、まあいいんですが。...

 

ちょっと誤解されているのでは?と思うところがありまして。

 

読者様
読者様
速度超過と追い抜きで車線変更もせず、側方間隔が取れないときでも待たずに抜いていく、違反率ほぼ100%の車から、道交法云々で一方的に偉そうに言われる筋合いもないですし…

 

側方間隔が取れないときでも抜いていくのが、違反なのか?というところについて。

側方距離についての規定は無い

道路交通法上、車間距離についての規定はこちらになります。

(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

これは明らかに、前後距離ですね。

 

で、ここからがややこしいのですが、追越しの定義はこうなっています。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

道交法上の追越しは、【進路を変えて】が条件です。
そして追い越しの方法についてはこのように決まっています。

第二十条

 

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない

ここは車両通行帯がある道路の話。
車両通行帯がある道路だと、追越しするときは右側の車両通行帯を通行せよとなっています。

 

ちょっとややこしいところですが、複数車線=車両通行帯ではありません。
車両通行帯は公安委員会が設置する複数車線なので、実態としては交差点付近や専用通行帯のある場所にしかありません。

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

こちらは車両通行帯ではない道路の場合。

第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

 

4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

右側を通行して追い越せよという規定です。

 

例えばこれ。

いわゆるすり抜け行為ですが、追越しするときは車線変更せよという規定に違反するのかというと、違反していません。
理由は、そもそも追越しではないから。

 

追い越しは【進路を変えて】という定義なので、進路を変えていない以上、そもそも追越しではないということになります。
道交法上では用語の定義はありませんが、追越しと区別する意味で【追い抜き】と言われるのが一般的。

 

じゃあ、これはどうなのか?となると、

これも進路を変えていないので、別に問題は無いらしく。
広い道路だと普通に成り立ってしまいますよね。

 

これは道路交通法上、追越しです。

車両通行帯のある道路で、進路を変えて、右側の通行帯を通っているわけで。
ちなみにこれになると、

ちょっと微妙らしいですが、現実的に取り締まりに遭う可能性はほとんどないでしょう。
厳密に言えば車線変更を完了しきってないと言えますので、違反かと思うのですが。

 

で、これ自体は

進路を変えていない以上、追越しではないとみなされるので、違反にはなりません。
そして側方距離も特に規定は無いので、違反ではありません。

 

強いて言うなら、これに違反する恐れはあります。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

非常に抽象的な表現なので、実務上は、事故でも起こらない限りは適用は困難かと。
事故と言うのは、接触もそうですが、非接触驚愕事故も含みます。

 

非接触驚愕事故というのは、接触して無くても、あまりにも近い距離だったのでビックリして単独落車したみたいな話です。
これはドラレコなどが無い限り、証明も難しいのですが。

 

で、最初の話に戻るのですが。

 

読者様
読者様
速度超過と追い抜きで車線変更もせず、側方間隔が取れないときでも待たずに抜いていく、違反率ほぼ100%の車から、道交法云々で一方的に偉そうに言われる筋合いもないですし…

 

これの側方距離が取れないときでも待たずに抜いていくというのが、道交法のどの部分の違反を指しているのかよく分からなかったのと、どういう場面を想定しての違反なのかがよくわからなかったので質問させていただきました。

 

ちなみに愛媛県では、独自の条例を設けています。

Q4 自転車との安全な間隔に関して、道路交通法等の法令に根拠規定はありますか。

 

A4
いいえ。道路交通法では、歩行者の側方を通過する場合については“安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない”と規定していますが、自転車との間隔そのものに関しては規定がなく、自転車を含めた車両を追い越す場合の方法として“できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない”旨を規定しています。
そこで、「条例」では、自転車の側方を通過する場合も“安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない”(第6条第2項)と規定したものです。また、国家公安員会告示の「交通の方法に関する教則」においても“自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません”と規定し、交通安全教育等の現場で活用されています。

https://www.pref.ehime.jp/h15300/1-5m/documents/15qa2807.pdf

ただし、目安となる側方距離を示しているものの、条例自体には側方距離の規定はなく、単なるスローガンに近いもののようです。
当然道交法以上の罰則はありません。

 

ということで、車が自転車を追い越すときの側方距離については、道路交通法では何ら規定が無いのが現実です。
なのでこのコメント者さんが想定している違反率ほぼ100%とは、何に違反しているのかを教えてもらえれば。

自転車追越し時の側方間隔についての判例

車が自転車を追越す(追越しを含む側方通過全般)についての判例なんですが、あるといえばあるし、無いと言えば無い。
これの意味ですが、単に追越し時の側方間隔が近かっただけで事故に至っていないケースの判例というのは、正直なところ見たことがありません。
こういう判例があれば、純粋に道路交通法違反を争っていると言えるわけですが、事故が起きた場合は民法709条の過失を争うことになり、刑事上では自動車運転過失致死傷罪での過失を争うことになるので若干意味合いは変わります。
どちらも、道交法違反よりも過失の範囲は広く捉える傾向に傾向にはあるかなと思いますが。

 

こちらでも多少触れています。

 

自転車を追い越すときの側方間隔。1.5mがベスト?
自転車乗りとしては、車が追越しする時にはなるべく側方間隔を取ってほしいところ。 至近距離だとビックリしますし、ついでに速度差があると怖いですからねぇ・・・ ただまあ、道路交通法上では、追越しや追い抜き等側方通過時の側方間隔についての規定は明...

 

おととし自転車で転倒し、道路に倒れこんだ当時87歳の男性を車ではね、そのまま逃走しました。

男性はその後、病院で死亡しています。

9日開かれた判決公判で、静岡地裁の鈴木悠裁判官は「自転車の転倒を瞬時に予知できた可能性は認められない」と過失運転致死については無罪としました。

一方でひき逃げについて「命が奪われたことは軽く見ることはできない」と指摘し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

映像で道路状況も出ていますが、広いとは言えない道路。
側方間隔がどれくらいだったのかは不明ですが、先行自転車が転倒したところを轢過した事件で、轢過については過失とは言えないとして無罪にしています。
救護義務違反については有罪。

 

同じく刑事事件ですが、時速40キロで運転していたタンクローリー車が、側方間隔1mで追い抜きした事件について無罪としているものがあります。

よつて接するに、自動車運転者が、先行自転車を追抜く場合には、該自転車の動静に注意し、これと適当な間隔を保持しつつ、安全を確認して進行すべき義務の存することは当然であるが、どの程度の間隔をもつて適当といえるか、又更に警音器を吹鳴して自転車搭乗者に警告を与え或いは減速して追抜きにでるべき義務が存するか否かは、両車の横の間隔その他その際の具体的状況に応じて定まるもので、一律には論じえないところ、本件についてこれをみるに、原判決挙示の各証拠によると、被告人は、自動車運転の業務に従事していたものであるが、原判示の日時ごろ、同判示のタンクローリーを運転して、時速約四〇キロメートルで、広島市東雲町一、〇六六番地附近道路上の舗装部分(有効幅員九メートル)左端より1.8ないし2メートル、中央線より四三センチメートルのところを東より西に向けて進行中、前方約三〇メートルの同道路舗装部分左端から五、六〇センチメートル内側の地点を、同方向に向け先行自転車と約三メートルの間隔をおいて自転車で進行する被害者(年齢28)の姿を認めたものであること、被告人はそのまま直進して被害者の搭乗する自転車を追抜こうとしたのであるが、その際自車の後輪フエンダーが同自転車のハンドル右端に追突し、これがため被害者がその場に自転車もろとも転倒して、原判示の傷害を負つたものであること、同所附近の道路は、直線・平坦なアスフアルト舗装で、同舗装部分左側には幅約一六メートルの非舗装部分があり、見通し良好で、交通瀕繁な場所であること、被告人が被害者の自転車を認めてから、これが追抜きを始めるまでの間、同自転車は先行自転車と前記の間隔をおいて、同道路上の舗装部分左端より約五、六〇センチメートル辺りを直進しており、被害者は熟練した自転車通勤者でその乗車態度にも不安定な様子は全く認められず、且つその進路上には何らの障碍もなく、分岐または交差する道路もなく進行中の自転車が急に停車または右折するようなことは通常は予想し難い場所であること、被告人は自車および被害者搭乗の自転車がともにそのまま進行すれば、同車に約一メートルの間隔を保つて、これを安全に追抜きうるものと考え、右追抜きにかかつたものであること被告人が認識、予見したとおりに両車が進行しておれば、右自転車のハンドル右側部分と被告人の車との間には、少くとも九五センチメートル以上の間隔があつたと認められること、しかして原判示の追突は、被害者が、急ブレーキをかけた先行自転車との追突を避けようとして、とつさに自車のハンドルを右に切り、先行自転車の右側に出た直後に生じたもので、被告人は、右追突直後、自車の左バックミラーで路上に倒れている被害者の姿を認めたが、追抜開始前においては同人搭乗の自転車が先行自転車の右側に出るような気配も出かかつた状況も目撃していないこと、被告人運転のタンクローリー左側バックミラー辺より同車運転台横附近までの同車左側方の一部は、被告人の運転席からは視覚の達しない、いわゆる死角圏内にあり、その間を同車と約一メートルの間隔をおいて進行する自転車搭乗者の姿は容易に認めえないこと、その他記録上窺われる被害自転車の転倒位置・状態等からみて、同自転車に被告人運転のタンクローリー後輪フエンダー部分が追突したのは、同自転車が先行自転車への追突を避けようとして、右にハンドルをきつて、急に被告人の車の進行路上に進出したためで、しかもそれは、被告人の運転席からは、容易に認識しえない死角圏内のことであつたと認められるうえ、右のような交通瀕繁な市街地を通行する被害者としては、自車に後続し或いは自車の右側方を通過する多数の車輛のあることは、当然予想警戒すべきであつたと認められるのである。

 

以上認定のような具体的状況のもとでは、被告人が被害自転車を安全に追抜きうるものと考えたことも首肯しうるところであり、且つ被害者搭乗の右自転車追抜き中に、被害自転車の先行自転車が急停車し、ために被害自転車が突如として先行自転車の右側に出て被告人の車の進路上に進出接触する危険のあることまで予見すべきであつたとし、予見義務違反ありとするのは、酷に失するものというべく、かような状況のもとでは、被告人が警音器を吹鳴して被害者に警告を与えず、或いは減速して追抜きの挙に出なかつたとしてもそのことをもつて、直ちに被告人に自動車運転者として責むべき過失ありと断じ、本件事故の刑事責任を問うことは失当としなければならない。

 

以上要するに原判決は、刑法第二一一条の注意義務に関する解釈を誤つたもので、その誤は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。

 

よつて刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条により原判決を破棄することとし、同法第四〇〇条但書により更に当裁判所において直ちに判決する。
本件公訴事実は「被告人は自動車運転の業務に従事している者であるが、昭和四〇年三月一五日午前七時四五分ごろ大型貨物自動車(タンクローリー)を運転し、時速約四〇キロメートルで広島市東雲町一、〇六六番地附近道路の舗装部分(有効幅員九メートル)を東から西へ向け進行中前方三〇メートルの同舗装部分左側を同方向に向け自転車に乗つて進行している被害者外一名を認めてその右側を追抜きしようとしたが、自転車は一般に何時その方向を変えるかも図り難いから同車の動静を注視するは勿論予め警音器を吹鳴して警戒を与え適当な間隔を保持しつつ減速して追抜く等安全を確認したうえ進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、警音器による警告をせず、同一速度で同車に接近して漫然進行した過失により、同車側方を追抜中自車左側後輪フエンダーを同車ハンドル右端に追突転倒させ、よつて同人に対して全治日数不明の右頸椎神経引抜症状等の傷害を負わせたものである」というのであるが、右のとおり被告人に対しては、かかる業務上の注意義務違反は認められないので、結局被告人の所為は罪とならないものとして、同法第三三六条に則り、被告人に対し無罪の言渡をすることとする。

 

昭和43年7月19日 広島高裁

これもあくまで刑事責任の話なので、民事上での責任は別です。

 

時速40キロで走行中の大型車とあるのですが、要は自転車との側方間隔が約1mの状態で安全に追い抜きできると考えたが、被害自転車がさらに先行する自転車の急停止により右にハンドルを切ったことから大型車と接触したというもの。
この判例では1mの側方間隔での追越し・追い抜きは問題なしとしています。

 

この判例で重要な判示をしているのですが、

自動車運転者が、先行自転車を追抜く場合には、該自転車の動静に注意し、これと適当な間隔を保持しつつ、安全を確認して進行すべき義務の存することは当然であるが、どの程度の間隔をもつて適当といえるか、又更に警音器を吹鳴して自転車搭乗者に警告を与え或いは減速して追抜きにでるべき義務が存するか否かは、両車の横の間隔その他その際の具体的状況に応じて定まるもので、一律には論じえない

結局はこれなんです。
例えばですが、被害者が高齢者とか子供とかで、フラフラ乗っているのが既に見えていた状態であったなら、判断が変わる可能性もある。
道路状況次第でも変わりうる。

 

法律上は

前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。(28条)
道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。(70条)

一律に何mという側方距離を定めていないので、その状況次第で変わり得るよね?ということになる。
例えばですが、成人男性がフラツキもなく時速15キロで自転車に乗っているのが見えたときに、後続車が時速16キロまで減速して側方間隔0.7mで追い抜きすることが必ず違反になるのか?という問題なわけですよ。
これが時速40キロと時速41キロの関係性でも同じなのか?先行自転車が高齢者でふらつく可能性も予見できたのか?道路の状況で見通しがどうなのか?など状況次第で変わるという法律になっている。

 

よく判例で何mの側方間隔は違反だ!という主張をする人がいるのですが、法律上も判例上も一律何mだと違反だという規定はなくて、【前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて(28条)】、【道路、交通及び当該車両等の状況に応じ】なんですね。
ここをすっかり忘れて、一律何mだと違反、それ以上ならセーフとかは全くないということです。

 

例えば、危険運転運転致死罪の判例で、時速50キロで、オートバイが車に並走された事件(嫌がらせ目的)。
側方間隔が1mだったためオートバイは左路肩の縁石に接触した事故で危険運転を認めたものがありますが、これが仮に時速20キロでも同様の判断になるのか?というと微妙になってくる。

 

速度や道路状況など前提条件があっての側方距離がどうなのか?なので、一律に側方間隔を定めていない点に注意。
前提条件をすっ飛ばして側方間隔だけを見る人って多いのですが、法の条文でも判例でも、結局は道路状況や先行車の状況という前提条件があっての側方距離だということをみないとおかしくなる。
広島高裁の判例も、【乗車態度にも不安定な様子は全く認められず】という大前提の下で側方間隔1mがどうなのか?という判示なわけで、1mなら常にセーフでもないし、1mでもアウトと見られる可能性は当然あるということです。

 

一律何メートルという規定がない以上、近いという事実だけで即座に違反になるとは限りません。
それこそ、全くフラツキが無いと認められ、進路前方に何ら障害物を認めない状況下において、時速15キロで通行する自転車に、時速16キロ&側方間隔0.7mで追い抜きしたことが違反と言えるのか?という問題が出てくるわけです。

 

上の判例も込みで、こちらにさらに解説しておきました。

 

本当に不思議だなと思うんですが、自転車への追越し・追い抜きに一律何メートルなんて規定はない。
ちょっと思うことがあって、こちらの記事に判例を追加しておきました。 追越しや追い抜き(以下、側方通過とする)について、法律上の側方通過距離の定義は特にありません。 判例ではいくつかありますが、なんか意味を理解してない人多くね??と思う点があ...

 

あっちが悪いと言ってもしょうがない気が

自転車乗りの立場で言うと、車はマナーが悪いと見えるでしょうし、車のドライバー目線で見れば、自転車はマナーが悪いと見える。
これは当たり前の理屈というか、自分を守ろうとするとどうやってもこういう考えにしかなりません。

 

立場によって見え方が変わるのはしょうがないので、お互い様なんですよね。

 

で、そこを突いて敵視しても解決するとはあまり思ってなくて。
立場が違うんだから、そりゃ考え方も見方も変わるでしょうし。

 

私の考えなんですが、お前が悪い、いやお前が悪い、みたいなやり取りをしても特に解決しないと思ってまして。
自分を守るという観点で見れば、生身の二輪車は大怪我もしくは爆死する確率が高いのだから、必然的に譲るような走り方してないと、爆死しますよというだけの話。

 

自転車側が譲る姿勢を見せていれば、相手も見方を変えるかもしれない。
お互い譲り合う気持ちを、まずは自転車側から見せませんか?というだけの話です。

 

で、根本的に解決するならば、車の車道と、自転車道の完全分離以外は無いです。
最近、やたらとオランダなどの事例を持ち出して、完全分離したがっている勢力も多い気がするのですが、ロードバイクとしては特にメリットが無いんですよね。

 

相模原市、国道16号の自転車道。車道を走ると違反ってホント!?
車道と自転車道の通行について、質問をいただきました。 先日車道をロードで走っていたところ、交差点にいらした警察官に注意を受けました。 曰く「自転車専用道がある場合はそちらを走ってください」とのこと。 でも自分的にそれは自転車専用道が連続して...

 

こんな対面通行の自転車道を作られると、

これ、車が走っている車道部分をロードバイクで走行すると、通行区分違反になります。
自転車道として正規に整備されている都合上、法令上の扱いはここを通らないと違反。

 

ママチャリの安全を第一にするなら、これでいいのかもしれませんが、ロードバイクは事実上走る場所を失います。
なのでこういう自転車道を整備するのはいいのですが、出来れば道交法の【普通自転車】の定義を変えて、ロードバイク等は別枠にしてもらうしかないのですが、ママチャリとロードバイクを合理的に区分する方法が無い。
ハンドル形状で分けると、ママチャリにドロップハンドルの人がいたらどうなるんだとか、いわゆるルック車はどうするんだとか、ややこしいので。

 

で、側方距離の件ですが、一応判例もあるようです。
しかし、判例がある=事故になった、ということでしょうから、事故が起きていない【単に近いだけ】については、違反とはいえない。

 

いろんな人
いろんな人
ロードバイクは信号無視とか並走が多くマナーが悪い!

 

いろんな人
いろんな人
車は追い抜きのときもやたら近くてマナーが悪い!

 

お互いの悪いところを挙げていっても、何か生まれそうな予感がしないのは私だけでしょうか??
違反行為については改めるべきですが、結局は同じ道路を使う以上、譲り合いの精神を啓蒙したほうが建設的な気がします。

 

何となくコメント者さんが言いたい内容もわかるのですが、側方距離については、道路交通法上では規定がありません。
なので側方距離で違反率が、という車に対する批判については、違反とはいえない要素が大きいので、控えたほうがいいのではないかと考えています。

 

批判しあっても意味がないのもあるのですが、批判自体に根拠が無いと良くないと思うので。

 




コメント

  1. HIRO より:

    正直クルマの側だってすり抜けは自車に接近してくる=ぶつかって来るように感じるので怖いのは同じです
    ましてやバイクならエンジン音で気がつきますけどロードは、ねえ
    「ミラー見てれば分かるだろ」と言われても音がしない相手に気づけるくらい必死にミラー見てる=前方注意欠落しまくりなわけですから

    …と分かっているので自分が自転車側の時は絶対すり抜けはしません信号開けは原則クルマに先に行ってもらいます
    いつも仰られるようにそれだけで済むはずなんですよね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まあ結局はお互い様なので、譲り合いの精神しかないんですよね。
      悪いところを挙げていっても、あんまり建設的な議論にはならないですし。

      車は先に行かせたほうがいいですよね。
      どうせ、速度も勝てませんし。

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