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電動キックボードも自転車通行帯の通行が可能にするかのパブリックコメントを募集。

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ちょっと変わったニュースを見つけました。

警察庁は30日、道交法上は原動機付き自転車扱いで車道を走らなければならない電動キックボードについて、神奈川県藤沢市や福岡市などで実施予定の実証事業の際に、自転車専用通行帯を通れるようにする特例案を公表した。

 

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あくまでも期間限定の措置の予定

これをみて早合点しないでもらいたいのですが、あくまでも実証事業、つまりは実験ですね。
実験として特定地域限定でやってみて、その効果、事故件数、事故状況などを検証していく事業です。
予定では10月から来年3月までが実験期間とするようで、その後がどうなるかは実験次第でしょう。

 

で、既にこれ自体を実施すると決まっているわけでもありません。
警察庁がパブリックコメントで意見公募して(8月3日から)、それから決定するプロセスです。

 

パブリックコメント|警察庁Webサイト

 

これについてですが、いろいろ他の情報も調べていく限りでは、どうも【時速20キロ程度】しか出ない電動キックボードを対象に行うっぽい話のようです。
詳しくは8月3日から、警察庁のHPにてパブリックコメントが始まり、その中で現状の計画の説明があるようですので、そちらを参照に。

 

これについては、国としても電動キックボードを規制緩和したいんでしょう。
コロナにより電車やバスなど公共交通機関での密を避けてもらいたいと同時に、経済も回そうと思うと、こういうのでもいいから公共交通機関に頼らない通勤通学方法は模索したい。
その中で事故が増えたら意味がないので、自転車通行帯を開放して、実験してみたいというわけですね。

 

ちなみに自転車通行帯というのは、このようなところです。

ここは道路交通法上、車道の一部で、通行できるのが自転車に限定されています。

 

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

自転車専用の車両通行帯なので、当然逆走は違反。
似たようなもので、自転車道がありますが、

自転車道も車道の一部です。

第二条

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

ここは逆走という概念が無いモノが多いです。
報道ベースでは、車両通行帯に絞っているようなので、自転車道は含まれていないだろうと思われますが、ここまで開放されるとちょっと危険かなと。

 

ちなみに自転車ナビラインについては、

このマーク上は自転車専用ではないので、そもそも単なる車道ですので関係ありません。

個人的には賛成点と問題点が

この電動キックボードの規制緩和が、自転車通行帯だけで、自転車道は対象外だというなら、むしろやっていただいたほうがいいと思ってます。
自転車通行帯は、自転車専用のレーンですね。

ただし条件があって、
・まず、自転車通行帯での逆走を何とかしてくれ
・自転車通行帯を通る、バイクとか原付って結構いるから、そいつらも何とかしてくれ

 

これを何とかするほうが先。
どうも車道感覚が無いのか、逆走する子供乗せママチャリって多いですよ。

 

時速20キロくらいしか出ないことが前提なら、むしろママチャリと同じかやや遅いくらい。
そして自転車通行帯って本来は自転車から見て広いので、そこまで問題になるとは考えにくい。

 

ただし、根本的な話で言うと、

 

管理人
管理人
そもそも自転車通行帯って、あんまり無いよね。

 

正直そこまでたくさん見かける構造ではないような・・・

 

今回の実証は規制緩和が一つのキーワードになっているようです。
これ、ここだけは規制緩和しないで欲しいポイントがありまして。

 

・免許必須
・ナンバープレート必須
・ライトなど必須
・自賠責必須

 

速度が20キロ程度しか出ないことが前提です。

 

それと実証の結果の考察については、公的機関だけでなく、民間の第三者機関も独自にやる。
役所だけだと、結論ありきで実証してしまうことが多いので。

 

ていうか乗ったことが無いのでわかりませんが、こんな小さなタイヤで、路面の凹凸でハンドル持って行かれて爆死しないのでしょうか??
荒れた路面だと、グイッとハンドル持って行かれて、スパーンと爆死しそうな気しかしないのですが。
下り坂の荒れた路面とか、ホンキで爆死しそうな気しかしないんですけどね。

 

自転車乗りとしては意見がある人ってそこそこいると思うので、是非ともパブリックコメントに参加されたほうがいいかと。
こういうの、【ロード乗り視点での意見】よりも、【ママチャリ乗り視点での意見】のほうが通りやすい気がします。
あくまでも実生活に結びつく乗り物なので。

 




コメント

  1. 高はし より:

    高はしです。
    別記事でもありましたけど、「ルール作って事業創出」ということなのかとは思いますけど、ルールがキチンと運用されるなら「別によいけど」て感じでしょうか。
    加罰性がないからなのか、道交法関係は「なあなあ」になっている法規が多すぎます。(反則取り締まりの印象からの反動かもしれないけど)
    自転車の逆走、傘さし、無灯火なんて、交番の前でも(管轄違いなのか)スルーですからね。
    たぶん社会としての認識が「ルール違反」ではないのでしょう。

    ちょっと次元は違うのだけど、サイクリング道路のランナーとか、お散歩の老人って、何故みんな左側通行するのかなぁ?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      取り締まりについては、かなり地域差があるように感じます。
      ずいぶん昔に都内を片道15キロ程度、ママチャリで通勤していたことがあるのですが、ほぼ毎日交番で止められるので、何なんだ??と思っていたことも。

      サイクリングロードの左側通行ですが、何ででしょうかね。
      そもそも【道路】と認識してないというか、車が来ない&自転車が来ても相手が避けてくれるという絶対的安心感かなにかで誤解しているのかもしれません。

      • 高はし より:

        近所の交番の前がT字路になってて、片袖側が一方通行なのだけど、そこを逆走しつつの信号無視で突っ込んでくる自転車の多いこと!規範力の発揮も警防の意義のひとつだと思うけど、ねぇ。

        サイクリング道路について推定。
        1)ランナーが左側通行してるから、それに合わせてる。ランナーは、箱根駅伝と同じように左側通行してる。
        2)戦前の建築物の慣例に沿って、または自分が武士なので脇差しがぶつからぬように。
        3)右側を歩くと、魔物に喰われてしまう呪いがかけられてる。
        ….どれかしらん?

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          キックボードの件は、とりあえずの実証らしいですし、ダメそうなら廃止されると思うので、生暖かく見守るしかないですね。
          時速20キロがマックスらしいですし・・・

          サイクリングロードでの件は、あまり深いこと考えているわけでもないかもしれませんよw
          こういうのってエスカレーターと同じで、関東ルール、関西ルールとかあるんですかね?

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