先日もちょっと書いた、電動キックボードの規制緩和案。

今日からパブリックコメント、一般からの意見募集が始まっています。
9月1日までですが、意見がある方は是非ネット上から意見を送れるので、お願いします。
※多数の要望があれば、当サイトとして意見をまとめて送ることも検討しますが、出来れば個人個人でお願いします。
Contents
法令案
こちらに早速出ています。
こちらが具体的な内容です。
ここから読み取れることをピックアップしてみます。
1、電動キックボードは、道交法上では原動機付自転車である(第2条第1項第10号)
これは当たり前ですね。
特にコメントはありません。
2、新事業により貸し出される電動キックボードが、【普通自転車専用通行帯】を通行できるように特例を定める
あくまでも新しい事業として、レンタルされる電動キックボードについての特例のようです。
自転車専用通行帯はこれです。いわゆる自転車レーンの話で、自転車道は含まない様子。
3、この特例は、一定の基準を満たした電動キックボードのみが対象で、以下の条件を満たす必要がある。
(1)レンタルされる電動キックボードの速度記録、走行記録を付けること
(2)この事業で事故などが起こった場合は、国家公安委員会などに届けること
特例のためにきちんとやれということでしょう。
さて次が注目ポイントです。
4、特例が適用される電動キックボードは以下の通り。
(1) 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
ア 長さ 140センチメートル
イ 幅 80センチメートル
ウ 高さ 140センチメートル
(2) 車体の重量は、40キログラムを超えないこと。
(3) 車体の構造は、次に掲げるものであること。
ア 原動機として、電動機を用いること。
イ 20キロメートル毎時以上の速度を出すことができないこと。
ウ 運転者席は、立席であること。
車体の大きさもそうなんですが、時速20キロ以上出すことが出来ないことを求めています。
また座席付きは不可。
これらのポイントなんですが、
・あくまでも新事業として、【レンタル】される電動キックボードが特例の対象
・時速20キロまでしか出ない
なので無秩序に、電動キックボードだから自転車レーンを走れるということではありません。
ここが重要。
あくまでも道交法に定める原付の特例だとしているので、素直に読むならば、免許が必須、ヘルメットも必須、自賠責なども必須ということで見ていいのかなと思うのですが、それについての記載はありません。
しかし、命令の内容に、
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車に該当するいわゆる「電動キックボード」(以下単に「原動機付自転車」という。)を貸し渡すことを内容とする
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205097
とあるので、間違っても免許なしで乗れる特例ではないようです。
これが守られるなら
個人的な意見なんですが、この通りで守られるなら、別にいいんじゃないですかね。
懸念点があるとしたら、以下の通り。
・きちんと自賠責など加入している状態なのか?
⇒レンタル事業者が保険関係をきちんとしていると思われる。
今回の特例はレンタル事業者に限定しているのが一つのポイントじゃないかと思ってまして、事業者側がそのあたりをしっかりするのでしょうから。
・レンタルではない電動キックボードが勘違いを起こす?
⇒市販されている電動キックボードの人が、特例を勘違いして自転車レーンを走る恐れがある。
特例で認められたレンタル電動キックボードは、時速20キロしか出ないけど、市販品は30キロ以上出るものもあるっぽい。
・そもそも自転車レーンが少ない
⇒そもそも自転車レーンが少ないので、何か勘違いを起こして歩道を走るバカが出ないようにしてほしい。
このあたり、レンタルに限定しているのはいいかもしれなくて、違反走行した履歴がある人には二度と貸さないくらいのものがあってもいいかも。
そもそもどういう形態で貸す予定なのかが不明なんですが、乗り捨て方式なのか、一定期間貸すのか(1か月間貸し出しみたいに)。
ナンバープレートの表記を変えるなどしたほうがいいかもしれませんね。
市販の電動キックボードと同じナンバープレートだと、見分けがつかないので、違反しているのかどっちなのかがわからない。
時速20キロまでしか出ないものを使うようなので、個人的にはいいんじゃないの?と思いますが。
ただし、そもそも論ですが、自転車レーン自体をもうちょっと整備したほうがいいですね。
この特例の話、報道をきちんと読んでないんだろうなと思うレベルの記事を書いている人も見ちゃいましたが、論ずるならまずは前提を確認しないと。
意見がある方は、是非ともパブリックコメントに参加してください。
明日の記事で詳しく書きますが、ある読者様が、警察に問い合わせした結果、ある地域の道路が変わることが決定だそうで。
なんでこの道路は自転車通行禁止なの?と問い合わせただけで、ルールが変わります。
パブリックコメントはこちらです。
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