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走行中にドリンク飲むのは安全運転義務違反だ!←判例を紐解いてみる。

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もうずいぶん前だったと思うのですが、サイトでだったか、リアルな世界だったか思い出せませんが、

 

読者様
読者様
走行中にドリンクを飲む行為は、片手運転だから道交法70条の安全運転義務違反だ!

 

などと言っている方がいました。
実際のところ、警視庁とかも自転車の片手運転は違反だと言っている以上、これを屁理屈で片付けることも難しかったりする。

 

その結果、無意味なやり取りが続く気配しかしないわけで。

片手運転の是非

道交法70条は、このような条文。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

特に具体性がない条文ですが、この条文には罰則があります。

 

で、実際には、片手運転は70条の違反にもなりうるのですが、71条の6のほうでも該当します。

(運転者の遵守事項)
第七十一条

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

各都道府県の公安委員会が、より具体的に禁止事項を挙げているわけで。

 

例、東京都道路交通規則

(運転者の遵守事項)

 

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

 

(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

これを、片手運転全般がダメと見るのか、安定を失うおそれがある状態のみを指すのかは難しいところ。
その前にある、【傘を差し】・・・のところは、【等】がついていることから、限定列挙ではなく例示列挙、一例を挙げているに過ぎないと取れます。

 

・限定列挙⇒列挙された事例のみに適用
・例示列挙⇒列挙された事例は、単なる一例に過ぎない

 

物を担ぎ、というのは出前の自転車を想定しているような状態。
最近は全くといっていいほど見かけないですね。
ここでいう、【物を持ち】にドリンクボトルを手に取る行為が入るのか?というところもかなり微妙。
これの意味はどちらかというと、継続的にずっと持ったまま乗る行為をイメージするようです。

 

なので道交法71条の6に違反するかどうかは、視野を妨げ、又は安定を失うおそれがあるかどうか?というところかと。
政令で定めた内容に、ドリンクを飲んで数秒ほど片手運転になるだけの行為が、視野を妨げには該当しないでしょうけど、安定を失う恐れがある行為なのかは、正直なんとも言い難いところ。

 

そうなると、道交法70条、

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

こっちはより抽象的な表現が並んでいるわけですが、【ハンドル、ブレーキその他装置を確実に操作し】に引っ掛かるから違反なんだ、という主張も出来なくはないわけで。

70条の意味

道交法70条、罰則がある割には具体性がない抽象的な規定です。
いろいろ調べた限りでは、立法当時から議論があったところらしく、【拡大解釈しないように】という国会決議すらある条文(昭和35年参議院、衆議院)。

安全運転義務は具体的義務違反でまかないきれないところを補充するものであるが、その規定のしかたはきわめて抽象的で明確を欠き拡大して解釈されるおそれがあるので罪刑法定主義の趣旨に則り厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈、適用することを厳に慎まなければならない。
そのような趣旨から法70条後段により可罰的とされるのは道路、交通、当該車両の具体的状況のもとで、一般的にみて事故に結びつく蓋然性の強い危険な速度、方法による運転行為に限られるものである。

 

昭和42年1月15日 いわき簡裁

まずは他の条文に抵触するかどうかをまず検討すべきという話と、拡大解釈するものではないということですね。
あくまでも具体的な状況をみて、事故に結びつく可能性が高い行為に限定すべきとしているわけです。

法70条違反の罪の規定と右各条違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解するのが相当

 

昭和46年5月13日 最高裁

本条違反の過失犯は、物損事故についての過失ではなく、他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転したこと自体について過失が存ずることが必要であり

 

昭和46年10月14日 最高裁

本条の故意犯は、事故の具体的行為が、他人に危害を及ぼすおそれがあるかもしれないことを認識しながら、それを否定しなかった場合に成立する

 

昭和43年11月18日 松江簡裁

70条の趣旨は、あくまでも【他人に危害を及ぼすおそれがある、速度と方法なのか?】が問われるということになります。
それが過失なのか、故意なのかはまた別問題ですが。

 

70条はあくまでも他の条文で違反になるときは他の条文を優先するわけなので、各都道府県の公安委員会が定める条例(道交法71条の6)に触れるかどうかを見ていきます。

 

各公安委員会の規定って、どの都道府県でもほぼ同じなんで、ドリンクを飲む行為が【安定を失うおそれのある方法】に当たるのか?というところなんでしょうけど。
実際のところで言うと、その行為自体が全て違反になるというのはちょっと無理があって、具体的な状況次第なんじゃないですかね。

 

ロードバイクに乗りながら、走行中にドリンクを飲むことは一般的によくあることですが、例えばですが、狭い道路で車がバンバン追越ししていくような状況のときに、ドリンク飲もうとするのはかなり怖いですし、峠の下りでのコーナーリング中とか、交差点で左折中など、危険を伴う状況であれば、走行しながら飲む行為は一般的に見ても危険。

こういうときには【安定を失う恐れがある方法】に該当しうるのかなと。

 

そういう危険なのが明らかに分かる状況でドリンクに手を伸ばして、その結果として事故を起こせば、問題になるという話なんじゃないかと思うのですが。

あとは、ボトルの形状と飲むまでの操作。
ペットボトルであれば、ボトルケージから取る⇒キャップを開ける⇒飲む⇒締める⇒戻すという5段階が必要な上に、開けたキャップを保持してないといけない。
最近買った保冷ボトルでも、片手では開かないこともあるので、

 

【続編】サーモスのストローボトル使用者さんからの、保冷ボトルのレビューと問題点。
先日書いた記事で、保冷ボトルを使ってみての感想を書いたのですが、 記事中でも書いたのですが、これの一番の問題点は、 これなんですよ。 最初買った時も、ワンタッチで開かないなと思ってまして、何度か使っているうちにワンタッチで開くようになってき...

 

ロードバイクで走行中に飲むことは危険。
ところが一般的なサイクルボトルの場合は、

ボトルケージから取る⇒飲む⇒戻すの3段階だし、視線を切るほどでもないし。

 

この事例。

判決は、被告が右手に飲み物、左手にスマホを持ち、左耳にイヤホンをした状態で、スマホをポケットにしまった直後に事故を起こしたと認定

 

危険しかない「自転車スマホ」:死亡事故で有罪、禁錮2年(佐藤仁) - エキスパート - Yahoo!ニュース
2017年12月に神奈川県川崎市で、電動式自転車に乗りながらスマホ操作をしていた20歳の女子大生が、歩行中の77歳の女性と衝突、歩行者が死亡するという事故が起こった。いわゆる「自転車スマホ」だ。イヤ

これは実際に被害者がお亡くなりになっている重大事件なので、道交法71条とかではなく、重過失致死罪になってますが。

 

ロードバイクに乗る人は、原則車道を走っているわけだし、ドリンクを飲む行為で歩行者を見逃すというのは相当レベルが低い話になるので余り想定しづらいことですが、走行中にドリンクを飲むという行為自体というよりも、その状況次第とボトルの構造次第なんじゃないでしょうか?

 

人通りが歩道走行しながら、ペットボトルを開けないと飲めないような複雑な動作を伴う行為なら、ある程度事故に至る可能性を予見できるわけで。
ほかにも、峠の下りのS字カーブでドリンクに手を伸ばせば、そりゃ危険だろうということは普通に分かる。
道路幅も広く、交通量を見極めた上で、ロードバイク用のボトルに手を伸ばして飲んで戻す行為と同じに見られるのは、無理がある。

まあ、ドリンクを飲む行為=片手運転、には一時的になるでしょうけど、法律や各都道府県の公安委員会の規則を見ても、片手全てを禁じているわけではないと思うので。
継続的に片手に何か持って運転しているとか、そういう状況の話では当然違反なるでしょうけど、一瞬片手になる行為を禁じているともいえない。
その行為が、安定性を欠く恐れが高いかどうか?によっては、道路交通法71条の6に触れうる。

 

71条の6に厳密に反するともいえないので、70条を見ていきます。

 

70条のほうですが、

道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

【道路、交通及び当該車両の状況に応じ】という前提があります。
そりゃ、通行人が多い歩道で爆走しながらドリンクに手を掛ければ危険なのはわかる。
トラックがバンバン至近距離で追越しするような道路でドリンクに手を掛ければ、危険だと分かる。
峠の下りのS字カーブを走行中に、ドリンクに手を掛ければ危険なのは明らか。

 

走行中にドリンクを飲む行為が70条の安全運転義務に違反するかは、状況次第と言えそうです。
立法趣旨も、拡大解釈しないことが前提になっているし。

 

71条の6に触れないとした場合、70条に該当するかどうかになるでしょうけど、ドリンクを飲む行為が直ちに【他人に危害を及ぼす可能性がある行為】かというと、そこから先は具体的な状況次第。

 

走行中にドリンクを飲む行為の全て=違反、というのは、やや拡大解釈だと思うのですが。
具体的状況を見た上で、それが違反になりうるかを考えるべき話なのかなと思うところです。

ながら運転との関係性

近年問題になっている【ながら運転】。
具体的に言うと、スマホを操作しながらの運転ですね。

 

これは明確に条文化されていて、例えば東京都。

(運転者の遵守事項)

 

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

 

(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

このように明文化されているので、当然ですが道交法71条の6に抵触する。

 

これとロードバイクの走行中にドリンクを飲む行為を一緒にされても・・・という疑問は当然あります。
走行中の携帯電話が違反になる理由は、

 

・通話の音の要素で、集中力が会話に向かってしまうこと
・画面を注視することで、本来確保すべき視野が確保できていないこと

 

これらがあるから違反にしているものと思いますので。

状況次第かと

より厳格に取り締まる方向性なのであれば、走行中にドリンクを飲む行為は、道交法71条の6に反する可能性はゼロだとは思いません。
【安定を失う恐れがある方法】、という点に抵触すると言われてしまうと、まあそれも成立しなくもない。

 

ただし、現実的な話としては、これで取り締まりに遭った人は恐らくいないでしょう。
ドリンクを飲もうとして事故を起こせば別ですが。

 

なのでより安全性を高めるとしたら、信号待ちなどの停車中にしか飲まない、というのが最も安全と言えます。
しかし現実的には、多くのサイクリストは道路状況、交通量、ボトルの構造などを考慮して、安全性が確保できると判断した場合にドリンクを飲むと思うので、全てのドリンクを飲む行為が違反になるのかと聞かれると、さすがにそれも無理がある気がします。

 

トラックが至近距離でバンバン追越しするような環境で、あえて走行中にドリンクを飲もうとするサイクリストはいないでしょうし。
峠の下りのS字カーブで、危険を犯してドリンクを飲もうとするサイクリストもいないでしょうし。
通行人が多い歩道を走るサイクリストもいないでしょうし。
ただでさえ開ける行為に時間が掛かるペットボトルを、走行中に飲もうと思うサイクリストもいないしょうし、ましてやデカくて重い2Lペットボトルを走行中に飲もうとするサイクリストもいないでしょうし。

 

なので結局のところ、最も安全にドリンクを飲むとしたら、停車中がベスト。
それ以上については、自分自身の能力としてふらつく危険性があるのかというところがまず一つ。
根本的にふらついて走っている人が、片手でドリンクを飲めばどうなるかくらいは想像できる。
道路状況、交通状況、ボトルの構造など様々な要素次第では違反になりうる、くらいの話ではないかと思うのですが。

 

このあたり警察もどう考えているのか知りませんが、ロードバイクで左折するときに手信号を出したら、パトカーからスピーカーで【片手運転止めてください】と注意された話も知ってますし。

 

こういう手信号を出したことで、落車する人もいますし・・・

結局のところ、安定を欠く恐れがある状況での片手運転はやめましょうということでしょうね。
片手になる行為全てを禁じているとは思えないのですが。

 

ちなみに判例などはこちらにも載ってます。

https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3651&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

 

執務資料 道路交通法解説(2017)では、【安全操作履行義務違反に当たるか疑問のあるもの(事例)】として、以下のものが挙げられています。

片手でハンドルを他の一方で女性の乳房等を握りながら運転する等は明らかに本条に該当する

 

野下文生・道路交通執務研究会、執務資料 道路交通法解説、2017、p739、東京法令出版

※自転車ではなく車のケースです。

 

これはまず、運転に集中しろよ!ということなんでしょうけど、逆に、運転手の中央レバーを、同乗者が握る行為はどうなるのか?
ハンドルを両手で握っているからセーフなのか、それとも運転に必要な集中力を削ぐ危険行為なのか?
まあ、70条は拡大解釈しないことが原則なので、問題なしなのかもしれません。

 

まあ根本的に言うと、家に帰ってからやれというだけなんでしょうけどね。

 

※あくまでも私見です。

 




コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    素直に考えれば、手信号を出すとかベルを操作するとか、走行に必要があってやむを得ない場合以外は、片手運転は認めないって解釈するのが妥当かなと思います。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実態として、手信号出して注意される人もいるくらいなので、このあたりの解釈は相当曖昧になっているんだろうと思われます。
      警察も明らかに危険な片手運転以外は取り締まる気は無いとは思いますが。

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