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道交法を正しく理解するのは、免許を持っていても実は難しい。

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ちょっと気になることがありまして。

 

だいぶ前にも書いたことですが、

追いつかれた車両の義務として進路を譲ることは、ロードバイクには関係ないという話。
先日の記事について、 一部法解釈に間違いがありました。 前回の記事で私が書いたことは、 車両通行帯ある道路(複数車線がある)では、追いつかれた車両の義務として左に寄って譲る必要はない 車両通行帯がない道路(片側一車線)では、ロードバイクは後...

 

道交法27条に、【他の車両に追いつかれた車両の義務】というのがあります。
この規定、過去に私も誤解していました。
ちょっとややこしいのですが、この規定はロードバイクには一切関係ありません。

追いつかれた車両の義務

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

 

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

この規定の意味は、ザックリ書くと、最高速度が高い車両に追いつかれた場合、左に寄せて進路を譲らないといけないというものです。

 

原付は最高速度が30キロなので、車よりも遅い。
なので原付に乗っていて車に追いつかれた場合は、原付は左に寄せて進路を譲れという規定ですね。
そのほか、追越しされるときには、追越しが完了するまで速度を上げてはいけないという規定でもあります。

 

原付=軽車両という誤解から、自転車も軽車両だよね、というところに至り、誤解が生まれている気がします。

 

この規定にロードバイクが関係しない理由ですが、よーく読むと、【政令で定める最高速度】と書いてあります。
道交法に関わる政令は道路交通法施行令ですが、道交法施行令で規定される最高速度って、こうなっているんですよね。

(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

車と原付の最高速度しか定められていない。
なので法令上では、自転車の最高速度が決まってないので、道交法27条は自転車には関係ない規定です。

実態として

この規定、免許を持っていても誤解している人は多いです。
というのも、原付=軽車両、というところから、自転車も軽車両だよね、と話が進み、自転車も左に寄せて進路を譲る義務があると勘違いしているドライバーは多い。

 

なので誤解からトラブルになる可能性も普通にあるんですね。
下手するとトラックの運転手でさえも、自転車は車に進路を譲る義務があると勘違いしているので。

 

で、この記事で何を書きたいかという話。
法律上、譲る義務が無いから、好きに走ってよいのだ、というアホな主張をしたいわけではないです。

 

実態として安全性を確保しようと思ったときに、譲ったほうが安全なケースは多々あります。
狭い道路を走っていて、後ろから来たトラックが追越ししたい雰囲気を感じる場合など。
ドライバーの中には自転車は進路を譲るもの、と勘違いしていることもあって、それが原因でイライラしていることもある。
イライラから、強引な追越しを仕掛けてきて、至近距離で幅寄せを喰らう可能性もある。

 

もちろん誰が悪いのかといえば、強引に追越しして幅寄せする後続車のほうです。
しかし実態としては、それなりにこういう話はよく聞く。

 

強引に追越しを仕掛けてきて幅寄せを喰らうだけなら、

 

いろんな人
いろんな人
あぶねーよ、バカ!

 

これだけで済むんですが、下手すると巻き込まれて爆死する。
ぶつかればどうなるかはお察し・・・なので。

 

そういうこともあって、狭い道路でも安全に進路を譲れそうな場所があるなら、遠慮なく先に行ってもらったほうがお互いにラクですよね。
交差点での信号待ちもそうだし、ちょっと広くなっていて退避場所があるようなケースもそうだろうし。

 

法を理解した上で、相手が法を熟知しているとも限らない。
そこまで深読みして、自分自身を守ろうとした場合、なんだかんだ譲ったほうが安全のこともあるということです。
法律通りに振舞うことが必ずしも安全とは限らないので、法の範囲の中で、自主的に譲ることも実は大切。

 

もちろん、狭過ぎる道路で譲りようが無いこともあるので、結局はケースバイケースなんですけどね。




コメント

  1. ぬるべぇ より:

    法律上はどうであれ、追い越される時に道を譲るというのは最低限のマナーとして必要ではないでしょうか。
    自分は仕事が運送業なので毎日トラックに乗っているのですが、車道を走っている自転車を追い越す時にもう少し左に寄せてくれと思う事が時々あります。後ろにつかえて追い越せないという事がよくあります。気性の荒いドライバーはクラクションを連打しながら、強引に追い越しをかける危険な運転をする愚か者もいます。はたから見てもとても危険で怖いです。
    こういうシチュエーションはママチャリの高齢者に多いです。交通量の多い車道でも左端に寄せずにふらふらと低速で走っている人をよく見かけます。これは危険な追い越しを誘発する原因になるので、絶対にやめてもらいたいです。
    自転車も車両として追い越しに協力するのは、法令以前に交通社会の一員として安全円滑な交通のためにも負うべき責任ではないでしょうか。このサイトでは道交法の不備を突くよりも、今後もサイクリストのマナー育成に重点を置いて欲しいと思っています。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ちょっと誤解を生みそうなので、近日中に別記事で説明します。
      マナー論というのは、法律論に比べると非常に曖昧なものだと考えているからです。

      おっしゃりたいことの意味は重々理解しています。

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