先日書いた件。
この中で触れていますが、私の調べでは5県、謎の条文が登場します。
神奈川県の場合。
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
山形県の場合。
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
発電装置=ダイナモライトだろうとは思うのですが。
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結局わからず
この件、神奈川県警本部に聞いたのですが、発電装置の解釈としては、恐らくはダイナモライトだろうとのこと。
モバイルバッテリーにもなるライトも、発電装置ではなくて蓄電装置ですし・・・
乾電池式ライトも充電式ライトも、自力で発電なんか不可能。
まあ、なぜ発電装置のライトだけに限定した条文があるのかについては、結局わかりません。
恐らく、条文が古くて今の時代に対応していないだけではないかとのことですが、あくまでも県警の見解ではなく、一個人としての見解です。
これ、当初県警からは、
私の中で【りくじ】は陸上自衛隊を指すので、なぜ陸上自衛隊が関係するのかサッパリわからず。
まあ、県警が言っていた【りくじ】は、陸運事務所らしいですw
二人で大笑いしました。
陸運事務所に聞く理由は、
こんな説明でした。
そうなると、そもそもこの件の管轄がよくわからない・・・
ということで、結局わからずじまいw
たぶん、制定当時の議事録とか見ないとわからないレベルだろうと思います。
自転車ライトについては
前の記事でも書いたように、
道交法の規定を全て満たそうとすると、自転車ライトはやや下向き以外にはあり得ないです。
車のライトは、原則はハイビーム、対向車や他の車両の直後を走る場合はロービームなのが法律の定めになりますが、自転車には当てはまっていません。
ロードバイクの存在を目立たせるためにハイビームというのは、完全に間違い。
そもそもこの件、やや下向きというのは常識だと思っていたので、ハイビーム推奨派の人がいることにも正直なところ驚いたのが本音です。
事故防止のためにハイビームという考えも理解できなくはないのですが、事故防止のためにハイビーム以外にも出来ることはあるので、他人に迷惑をかける恐れがあるハイビーム常用はやめたほうがいいでしょう。
コメント
高はしです。
古い時代であれば、自転車ランプといえばナショナルの角型ランプ?単一電池二本の3ボルトでたぶん豆球は0.2Aくらいでしょうから、電力的には0.6W。ダイナモなら、6V-2.4Wなので、10倍くらいの違いがありそうです。
これなら、発電機だけは別枠で制度化したくなるのも、わからなくもないかと・・・。
まあ、最近のLEDはW数だけでは量れないくらいに眩しいのですけど。
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、ダイナモライトが最強だった時代の条文なんだと思います。
まあ、警察のほうもこの条文の意味がわからないとのことなので、全く重要視していないことは明らかなのですが・・・