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車両通行帯ではない複数車線道路という存在。

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ちょっと思うことがありまして。
ちょっと前にですが、読者様からこのようなものを教えてもらいました。

 

ツイッターの動画なんですが、もう既に消されているようなので、イラストで説明を。

法的側面

要は複数車線ある道路で、自転車に乗っていて後ろから大型車にクラクションで威嚇されたという話のようです。
こんな道路のようで、片側二車線(たぶん)、左端には自転車ナビマークが描かれているみたいな。

 

ロードバイク(?)は左車線の真ん中付近を走っていて、後ろから来た大型車にクラクションを鳴らされて、車間距離を詰めてきた。

 

 

こういうのって、事実確認から入ったほうがいいと思うのですが。

事実確認
・道路は片側二車線
・路肩付近に自転車ナビマークがある
・自転車は左レーンの真ん中に近いところを走行
・大型車はクラクションを数回使用した

これらは映像から見て取れる事実。

 

次に、法的側面。

・自転車ナビマークは法定外表示で、このマーク上を自転車が走る義務はない(単なる目安)
車両通行帯がある道路なら、自転車は第一通行帯の中であればどこでも構わない、左端である必要は無い(
・クラクションは道交法54条により、使用制限が掛かる
・車間距離は近いかもしれない(道交法26条)

で、(※)と付けた理由について。
これ、いろいろ調べている途中だったのでまだ先にしようと思っていたことなんですが。
一般的に、複数車線ある道路=車両通行帯がある道路、と認識されています。
これ、実は正確な理解ではありません。

 

道路交通法上では、車両通行帯は公安委員会が指定します。
一方、単に車線境界線として公安委員会の指定を受けていない複数車線道路も、世の中にはたくさんある。

 

第2条
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
道路交通法施行令
(公安委員会の交通規制)
第一条の二
4 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
二 歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
三 車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。

公安委員会の指定を受けた車両通行帯と、指定を受けていない車線境界線が引かれているだけの複数車線道路って、見た目は区別が付きません。
私が調べていたのは、県内にどれくらいの場所が車両通行帯の指定を受けているのか?というところだったのですが、イマイチよくわからなくてしばらく放置していました。

 

で、車両通行帯として公安委員会に指定されている道路って、基本的には高速道路・有料道路ばかりだそうです。
一般道で指定されていることはマレなケースだとか。
交差点のみ車両通行帯になっているケースとかもあるらしい。

 

こういう報道もあります。

県警によると、05年末に三郷ジャンクション―三郷南インターチェンジの約4.5キロ間で、本来必要な県公安委員会の決定がないまま、片側2車線の車両通行帯と定め、追い越し車線を理由なく走り続けたドライバーを取り締まっていた。

 

今年4月、県警が高速道路の車線を調べる中で発覚。

 

東京外環道で2400人誤摘発 埼玉県警、車両通行帯違反 - 日本経済新聞
埼玉県警は22日、三郷市の東京外環自動車道で、2006年1月~今年4月、誤って約2400人を道路交通法の車両通行帯違反で取り締まっていたと明らかにした。科した反則金は計約1400万円に上り、約80人は違反点数累積で免許停止や取り消しとなった...

車両通行帯として公安委員会が指定していない複数車線道路にて、追い越し車線を走り続けたドライバーを取り締まりしていたケース。
車両通行帯であれば、車であっても基本は第一通行帯を走らないといけないわけですから、ずっと第二通行帯を走っている車に通行区分違反を取りまくった。

 

しかし調べてみると車両通行帯として指定されていなかったために、複数車線道路であっても車両通行帯の規則に基づいて取り締まりしたものは全て取り消しにしないといけないわけです。
そのため、最高裁に非常上告という手続きをして、処分を取り消しにしているようです。

 

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の
車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/085208_hanrei.pdf

ほかにもこういう事例もあります。

埼玉県警は20日、県内の交差点3カ所で必要な手続きを経ずに原付きバイクの2段階右折違反の取り締まりをしていた、と発表した。資料が残っている過去8年間で計342件あり、対象者に順次連絡を取って反則金の還付や点数抹消などをするという。

 

交通規制課などによると、3カ所は和光市と新座市の国道や県道の交差点。道路交通法では片側3車線以上の道路などで原付きバイクに2段階右折を義務づけているが、警察庁の交通規制基準によって、県警が違反を取り締まる際には県公安委員会が事前に道路の車線数などを認定している必要がある。3カ所はいずれも3車線だったが、その認定がされていなかった。

 

一方、このほか県内151カ所の交差点でも車線数が正しく認定されておらず、全容を調べている。

 

原付きバイクの違反取り締まりに不備 反則金を還付へ:朝日新聞デジタル
埼玉県警は20日、県内の交差点3カ所で必要な手続きを経ずに原付きバイクの2段階右折違反の取り締まりをしていた、と発表した。資料が残っている過去8年間で計342件あり、対象者に順次連絡を取って反則金の…

車両通行帯は公安委員会が指定して初めて効力を得るわけで、片側3車線だから自動的に車両通行帯になるわけではないという事例ですね。
前に某県警に聞いたのですが、一般道で車両通行帯指定されているところはそれほど多いわけではないけど、交差点付近だけ指定されているケースもあるとか。
交差点付近だけを指定すれば、原付の二段階右折を取り締まることは可能ですし。

 

けど、指定されていないにも関わらず違反を取っちゃマズイですねw
こういうケースもあります。

道路標示は右折のみ可能になっているけど、公安委員会の決定は直進と右折が可能になっていた。
道路標示に基づいて、直進した車を違反だとして取り締まったけど、実態は違反ではないという事例。
道路標示よりも公安委員会の決定が優先するのは、法律上そうなっているからです。
兵庫県内で344か所の間違いだそうですが・・・

 

ちなみにですが、どこが車両通行帯指定されているかについては、所轄の警察署ごとに管理しているから、警察署に行って聞いてみてくれと言われました。
コピー出来るかは・・・本部ではわからんとのこと。

 

道路交通法の解説では定評がある、執務資料道路交通法解説ではこのように解説されています。

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

 

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないためこの法律上これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

 

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

道交法4条、施行令1条の2第4項、省令(標識令)などから、車両通行帯は規制標示なので、規制を掛ける権限があるのは公安委員会だけになってしまうんですね。
かつ標識令7条から、車線境界線を車両通行帯とみなす規定が無いので、どうしても法律上こういう解釈になるんですよ。

 

で、複数車線ある道路でも、車両通行帯になっているかどうかで、自転車の走れる位置は変わります。

 

車両通行帯として指定されているなら、この位置でも理論的には違反ではない。

車両通行帯として指定されていない道路なら、複数車線あっても左端走行しか認められていない。

道路 自転車が走ってもいい位置
車両通行帯に指定されている複数車線道路 第一通行帯の中であればどこでも
車両通行帯ではない複数車線道路 道路の左端

 

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

車両通行帯の指定を受けているかどうかについては、道路を見てもよくわからないんです。
なので動画のケースも、公安委員会から車両通行帯の指定を受けているのかわからない道路なので、どうにも不明。
というよりも、現場の警察官ですら知らないんじゃないかと思うことも・・・(上の報道の件も、取り締まりする警察官がわかっていなかったというミスですし)

で、車両通行帯の指定を受けている道路であれば、この自転車の走行位置は、法的に何ら問題がありません。
もし、車両通行帯の指定を受けていない、単なる複数車線道路だった場合には、自転車に左端走行義務がありますので、通行区分違反になりかねないわけです。
ただしこの手の話は、見た目で車両通行帯なのかどうかがわからないため、取り締まりはされていないっぽい。

 

この道路が車両通行帯として公安委員会から指定されているかどうかで、全く話が変わるんですよ。

自転車 大型車のクラクション 車間距離不保持
車両通行帯指定あり 違反の恐れ 微妙
車両通行帯ではない 通行区分違反の恐れ 通行区分違反の自転車への注意喚起として正当化できる余地がある 微妙

なので、この動画だけ見ても実はわからないのが本音。
警察的には問題ないとしているわけですが、警音器の使用制限違反だけでは取れないと判断したんでしょう。
ちなみに今年創設された妨害運転罪には、警音器の件も含まれます。

 

まあ、この話はこれが本題ではないのですが。

<追記>
思うところがあり、車両通行帯と自転車の通行ルールについて改めて書きました。

 

車両通行帯とロードバイクの関係について。
よく言われることですが、車両通行帯がある道路の場合、ロードバイクは第一通行帯の中であれば好きな位置を走ってもいいとされます。 これについて、どうも一部のロード乗りに悪用されているような気がしてまして。 車両通行帯とその根拠 根拠はこれですね...

 

国家公安委員会が定めている、左側端通行をしなくていい場合の車両通行帯について記しました。

見分けがつかない

車両通行帯なのかどうかは、道路をみても見分けることは難しいのが現実。
道路交通法に基づき、【道路標識、区画線及び道路標示に関する命令】では二つの複数車線の道路標示があります。

種類 番号 設置場所・意味
車線境界線

(102) 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車両通行帯

(109) 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。車両通行帯を設ける道路の区間

※四車線以上というのは道路全体の話なので、片側2車線以上と同義。

 

つまり複数車線ある道路の場合、以下の二つのどちらかになります。

標示番号 設置者
車線境界線で区切られた道路 102 道路管理者(国道であれば国道事務所、都道府県道であれば都道府県)
車両通行帯 109 各都道府県の公安委員会

 

ここで勘違いしやすい点。
【公安委員会が指定した車両通行帯】と【公安委員会が指定していない車両通行帯】という分け方ではありません。
【車両通行帯】と【車線境界線で区切られた道路】の区別になる。

 

つまり、道路標示102で区切られた複数車線道路は、車両通行帯ではなく車線境界線で区切られた道路。
道路標示109であれば、車両通行帯になります。

 

見分けはつきませんが、見分けがつかないから車両通行帯とみなして通行することが許されるのか?という問題が出てきます。

これについては、国家公安委員会がちゃんと示しているんですよ。

 

道路交通法108条の28の規定に基づき、国家公安委員会は交通の方法に関する教則というものを定めています。
教則自体は道路交通法の規定をわかりやすく解説したみたいなものですが、道交法の規定に基づいて国家公安委員会が定めているので、法的な意味を持つものです。

 

第2節にこのような表記があります。

(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。

交通の方法に関する教則

黄色のマーカー付けた箇所は、左端通行の除外と読みとれますが、左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。

種類 番号 表示する意味
車両通行区分

32 車の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

32の2 標示板に表示された車の通行区分の指定
専用通行帯

33 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定
普通自転車専用通行帯

33の2 普通自転車の専用の通行帯の指定
種類 番号 意味
車両通行区分

14 車の種類別の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

14の2 特定の種類の車の通行区分の指定
専用通行帯

15 特定の車の専用通行帯の指定

この教則は道交法108条の28に基づくものですが、そもそも車両通行帯って、複数車線であれば必ず車両通行帯ではない。
これを見ると思うのは、単に複数車線だからと言って車両通行帯になっているケースなんてほとんどないんじゃないかとすら思えます。
自転車が左側端通行ではなくてもいい車両通行帯は、全て道路標識か道路標示で示されているものに限定されていますね。

 

とりあえず国家公安委員会が、左側端通行の除外として指定しているのは、上で挙げた7パターンの車両通行帯のみとなっているのでご注意を。

 

<追記>
教則と名前が付いているので法的な意味がないものと誤認しがちですが、国家公安委員会は外局当たるので、これは外局規則・告示と言って法律で定められた一種の命令となります。
【~しましょう】という文言は努力義務・推奨行動と取れますが、【しなければなりません】とある部分は道交法の義務を具体化したものとなります。

該当するもの 制定根拠
法律 道路交通法 憲法に基づき国会で制定する
政令 道路交通法施行令 憲法に基づき内閣が制定する
省令 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 国家行政組織法に基づき省庁で制定される
告示 交通の方法に関する教則 国家行政組織法に基づき省庁・委員会で制定される

名称上は【教則】となっていますが、【昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号】でもあるので、単なる目安というわけでもありません。

詳しくはこちらをどうぞ。

政令や省令、法令の違いってなに?まとめてわかりやすく解説 
法律の他に、政令や省令という言葉を聞いたこともあるかと思います。 それぞれの違いが分かるでしょうか。 今回は 政令 省令 法令 その他訓令や通達 などの違いをまと

告示とは法律の執行基準を満たすもので、広い意味での法令になります(ならないケースもありますが)。
具体的な例で言うと、学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)は同じく告示ですが法規としての性質を有すると最高裁が認めています(平成2年1月18日最高裁判所第一小法廷)。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

道路交通法

(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第百八条の二十八
4 国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
一 法令で定める道路の交通の方法

あえて言うならば、路肩近くの白線の外側に自転車ナビマークがある場合には、車両通行帯指定されていない可能性が高いです。
理由ですが、車両通行帯指定されている場合、この白線は車両通行帯最外側線となりますので、白線の内側までが第一通行帯。

もし車両通行帯であれば、AとBは合法なんですが、Cは違反なんですよ。
車両通行帯の外側は第一通行帯の外ですから。
そんな位置に自転車ナビマークを描いたら、大問題になる。

 

つまり、車両通行帯であれば、白線の外側を通行すると第一通行帯の外を通ったことで違反になります。
ナビマークは目安とは言え、通行帯の外に描いて通行区分違反を誘発させる必要性は無いでしょう。

法的な側面は置いといて

この方がなぜこのような位置を走っていたのかはわかりませんが、法律うんぬんよりも、人として先に大型車を行かせてあげれば済む話なんじゃないですかね。
たぶん警察も、本音はこれですよ。
法律うんぬんの前に、人として走行能力が違う大型車と自転車なんだから、自転車の後ろで渋滞が起こるのは普通にわかる。

 

先に行かせれば済む話なんだから、事件性も違法性もないとの判断でしょうし。
車両通行帯指定があるかどうかは不明ですが、見たところ路肩のほうも狭いという感じでも無さそうでしたし。
道交法上では自転車が第一通行帯の真ん中にいようと違反ではない!という話なのかもしれませんが、法的解釈は真相は不明なので置いといて、単に走行能力が異なるものは先に行かせたほうが安全では?というだけの話。

 

実際、クラクション鳴らされまくって、車間距離を詰められたことで恐怖を覚えたという主張なんでしょうから・・・

 

こういうのって、【仮に】ですよ。
もし仮に、大型車のドライバーが、激情型の人だったらどうなるかというと、頭にきて前の自転車をひき殺しに行くかもしれない。
最近、キレやすい大人が多いですしね・・・
煽り運転も、ちょっとしたことで逆上したドライバーが、執拗に煽ることで起きてますし。

 

1、クラクションで威嚇された!車間詰められた!と騒いで、警察に行っても相手にしてもらえずにストレスを溜める。

2、先に大型車を行かせて、ありがとうと感謝される

 

どっちがいい・・・ですかね。
私は後者を選びます。

 

法的に譲る必要も無い場面で、大型車に【お先にどうぞ】と譲るようにしてますが、

 

ある種の以心伝心。
ここ最近、ちょっと気になったことがありまして。 前から書いていることですが、ロードバイクで走っているとき。 信号待ちで後ろに大型トラックがついたとき、歩道に一度乗り上げるとか、交差点の先で少し左にそれて先に行かしたりしてます。 こうなった場...

 

これは何度も書いているように、死にたくないから。
追越しされるときが危険なわけで、それなら先に行ってもらったほうがいい。
結果として、感謝される。
最近ホント、サンキューホーンかハザードサイン出してくれる大型車が多いです。

 

こういう言い方するとアレなんですが、どうも法律の範囲内で嫌がらせしているようにしか見えなくて。
違法とはいえないけど、邪魔だよね、みたいな。

 

もしかしたら、無理な追越しをされないために、このように第一通行帯の真ん中付近を走っていた可能性もあります。
これも自己防衛策といえばそうなりますが、危険だから先に行ってもらうという選択肢もある。

 

どっちがお互いに気持ちいいか?という観点でもいいんじゃないかと思うんですね。
気持ちいいほうがよくないですか?
コロナ禍で行けませんけど、お風呂屋さんとか気持ちいですよ。

 

車両通行帯の話って、調べてみると思っているよりも複雑です。
私も過去の記事は、複数車線=車両通行帯、という形で書いているので、きちんとまとめて訂正しないととは思っているのですが、どうもどこの道路が指定されているかなどはよくわからない。

 

で、見た目ではわからないので、実際問題として車両通行帯として公安委員会に指定されていない道路で、ロードバイクが第一通行帯の真ん中を走ったとしても、取り締まりはされないです。
せいぜい注意がある程度。
たぶん注意すらされないとは思いますが。

 

<追記>
ツイッターで話題になっている道路については、車両通行帯ではないことで確定しました。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

自転車のキープレフトの解釈と判例。
先日の記事に少し補足。 そもそも自転車が通る左側端って??というところが不明瞭ですが、一応判例があると言えばあります。 ただし解説書だけを見たり、判例解釈を誤ったり、一文だけを取り上げてしまうと誤った解釈に陥るので、複数の資料等を元に検討し...

 




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