ちょっと思うことがありまして。
ちょっと前にですが、読者様からこのようなものを教えてもらいました。
ツイッターの動画なんですが、もう既に消されているようなので、イラストで説明を。
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法的側面
要は複数車線ある道路で、自転車に乗っていて後ろから大型車にクラクションで威嚇されたという話のようです。
こんな道路のようで、片側二車線(たぶん)、左端には自転車ナビマークが描かれているみたいな。
ロードバイク(?)は左車線の真ん中付近を走っていて、後ろから来た大型車にクラクションを鳴らされて、車間距離を詰めてきた。
こういうのって、事実確認から入ったほうがいいと思うのですが。
・道路は片側二車線
・路肩付近に自転車ナビマークがある
・自転車は左レーンの真ん中に近いところを走行
・大型車はクラクションを数回使用した
これらは映像から見て取れる事実。
次に、法的側面。
・車両通行帯がある道路なら、自転車は第一通行帯の中であればどこでも構わない、左端である必要は無い(※)
・クラクションは道交法54条により、使用制限が掛かる
・車間距離は近いかもしれない(道交法26条)
で、(※)と付けた理由について。
これ、いろいろ調べている途中だったのでまだ先にしようと思っていたことなんですが。
一般的に、複数車線ある道路=車両通行帯がある道路、と認識されています。
これ、実は正確な理解ではありません。
道路交通法上では、車両通行帯は公安委員会が指定します。
一方、単に車線境界線として公安委員会の指定を受けていない複数車線道路も、世の中にはたくさんある。
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
(公安委員会の交通規制)
第一条の二
4 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
二 歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
三 車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
公安委員会の指定を受けた車両通行帯と、指定を受けていない車線境界線が引かれているだけの複数車線道路って、見た目は区別が付きません。
私が調べていたのは、県内にどれくらいの場所が車両通行帯の指定を受けているのか?というところだったのですが、イマイチよくわからなくてしばらく放置していました。
で、車両通行帯として公安委員会に指定されている道路って、基本的には高速道路・有料道路ばかりだそうです。
一般道で指定されていることはマレなケースだとか。
こういう報道もあります。
県警によると、05年末に三郷ジャンクション―三郷南インターチェンジの約4.5キロ間で、本来必要な県公安委員会の決定がないまま、片側2車線の車両通行帯と定め、追い越し車線を理由なく走り続けたドライバーを取り締まっていた。
今年4月、県警が高速道路の車線を調べる中で発覚。
車両通行帯として公安委員会が指定していない複数車線道路にて、追い越し車線を走り続けたドライバーを取り締まりしていたケース。
車両通行帯であれば、車であっても基本は第一通行帯を走らないといけないわけですから、ずっと第二通行帯を走っている車に通行区分違反を取りまくった。
しかし調べてみると車両通行帯として指定されていなかったために、複数車線道路であっても車両通行帯の規則に基づいて取り締まりしたものは全て取り消しにしないといけないわけです。
そのため、最高裁に非常上告という手続きをして、処分を取り消しにしているようです。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85208
で、複数車線ある道路でも、車両通行帯になっているかどうかで、自転車の走れる位置は変わります。
車両通行帯として指定されているなら、この位置でも理論的には違反ではない。
車両通行帯として指定されていない道路なら、複数車線あっても左端走行しか認められていない。
道路 | 自転車が走ってもいい位置 |
車両通行帯に指定されている複数車線道路 | 第一通行帯の中であればどこでも |
車両通行帯ではない複数車線道路 | 道路の左端 |
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
車両通行帯の指定を受けているかどうかについては、道路を見てもよくわからないんです。
なので動画のケースも、公安委員会から車両通行帯の指定を受けているのかわからない道路なので、どうにも不明。
というよりも、現場の警察官ですら知らないんじゃないかと思うことも・・・(上の報道の件も、取り締まりする警察官がわかっていなかったというミスですし)
で、車両通行帯の指定を受けている道路であれば、この自転車の走行位置は、法的に何ら問題がありません。
もし、車両通行帯の指定を受けていない、単なる複数車線道路だった場合には、自転車に左端走行義務がありますので、通行区分違反になりかねないわけです。
ただしこの手の話は、見た目で車両通行帯なのかどうかがわからないため、取り締まりはされていないっぽい。
この道路が車両通行帯として公安委員会から指定されているかどうかで、全く話が変わるんですよ。
自転車 | 大型車のクラクション | 車間距離不保持 | |
車両通行帯指定あり | 〇 | 違反の恐れ | 微妙 |
車両通行帯ではない | 通行区分違反の恐れ | 通行区分違反の自転車への注意喚起として正当化できる余地がある | 微妙 |
なので、この動画だけ見ても実はわからないのが本音。
警察的には問題ないとしているわけですが、警音器の使用制限違反だけでは取れないと判断したんでしょう。
ちなみに今年創設された妨害運転罪には、警音器の件も含まれます。
まあ、この話はこれが本題ではないのですが。
法的な側面は置いといて
この方がなぜこのような位置を走っていたのかはわかりませんが、法律うんぬんよりも、人として先に大型車を行かせてあげれば済む話なんじゃないですかね。
たぶん警察も、本音はこれですよ。
法律うんぬんの前に、人として走行能力が違う大型車と自転車なんだから、自転車の後ろで渋滞が起こるのは普通にわかる。
先に行かせれば済む話なんだから、事件性も違法性もないとの判断でしょうし。
車両通行帯指定があるかどうかは不明ですが、見たところ路肩のほうも狭いという感じでも無さそうでしたし。
道交法上では自転車が第一通行帯の真ん中にいようと違反ではない!という話なのかもしれませんが、法的解釈は真相は不明なので置いといて、単に走行能力が異なるものは先に行かせたほうが安全では?というだけの話。
実際、クラクション鳴らされまくって、車間距離を詰められたことで恐怖を覚えたという主張なんでしょうから・・・
こういうのって、【仮に】ですよ。
もし仮に、大型車のドライバーが、激情型の人だったらどうなるかというと、頭にきて前の自転車をひき殺しに行くかもしれない。
最近、キレやすい大人が多いですしね・・・
煽り運転も、ちょっとしたことで逆上したドライバーが、執拗に煽ることで起きてますし。
1、クラクションで威嚇された!車間詰められた!と騒いで、警察に行っても相手にしてもらえずにストレスを溜める。
2、先に大型車を行かせて、ありがとうと感謝される
どっちがいい・・・ですかね。
私は後者を選びます。
法的に譲る必要も無い場面で、大型車に【お先にどうぞ】と譲るようにしてますが、
これは何度も書いているように、死にたくないから。
追越しされるときが危険なわけで、それなら先に行ってもらったほうがいい。
結果として、感謝される。
最近ホント、サンキューホーンかハザードサイン出してくれる大型車が多いです。
こういう言い方するとアレなんですが、どうも法律の範囲内で嫌がらせしているようにしか見えなくて。
違法とはいえないけど、邪魔だよね、みたいな。
もしかしたら、無理な追越しをされないために、このように第一通行帯の真ん中付近を走っていた可能性もあります。
これも自己防衛策といえばそうなりますが、危険だから先に行ってもらうという選択肢もある。
どっちがお互いに気持ちいいか?という観点でもいいんじゃないかと思うんですね。
気持ちいいほうがよくないですか?
コロナ禍で行けませんけど、お風呂屋さんとか気持ちいですよ。
車両通行帯の話って、調べてみると思っているよりも複雑です。
私も過去の記事は、複数車線=車両通行帯、という形で書いているので、きちんとまとめて訂正しないととは思っているのですが、どうもどこの道路が指定されているかなどはよくわからない。
で、見た目ではわからないので、実際問題として車両通行帯として公安委員会に指定されていない道路で、ロードバイクが第一通行帯の真ん中を走ったとしても、取り締まりはされないです。
せいぜい注意がある程度。
たぶん注意すらされないとは思いますが。