先日書いた記事の件で、

メールを頂きました。
ヘルメットライトでハイ・ローの切り替えを
私の使用しているサイコンはバックライトがありません
田舎なので街灯の少ない道ばかりで,夕暮れから夜間にはサイコンの表示が見えない状態です
そこで私は,釣具のヘッドランプをヘルメットの頭頂部に装着して解決しました
(単三乾電池1本だけなのでなかなか軽量)
これが副作用的に,二本目のライトとしてうまい具合に機能しているみたいです
車体の前照灯(VOLT800)は下向きのフラッシュ+点灯で
ヘッドランプは電球色で眩しすぎない光量でサイコンを照らし
前を向けば自然とハイビームになり
対向車と違う時は車から目を逸らせば自然と眩惑が防げ
昼間はヘルメットに何か付いていますので「カメラかな?」と警戒される(のかな?)と勝手に思っています
事故に遭った場合,ヘルメットに邪魔な物が付いていたらいけないよな…と言われるかもしれませんが
頭頂部から当たったりする事も無いだろし,当たったとしても樹脂製ボディのランプが先に破壊されるだろうと思っています
正直なところ、全く想定してない方法だったので驚きました。
ヘルメットライトで、前を向けばハイビーム、下向き加減ならロービーム。
ある意味ではスイッチ操作なんかよりもラクチンと言えます。
私も使っているサイコンにはバックライトがありませんが、実は夜間に乗るときは全くと言っていいほど見ていませんw
というよりも、ここ数年なんですが、日中でもサイコンを走行中にほぼ見ないと言いますか・・・
ちなみにですが、ヘルメットに赤色灯を付けるのは、あまりお勧めしていません。

トンネル内の壁についている赤色灯と誤認して、後ろから車が突っ込んで事故になった事例もあるようなので。
ヘルメットのような高い位置に赤色灯があると、誤認されやすいのかなと勝手に思ってます。
これについては、突っ込む車がおかしいと言ってしまうとその通りかもしれませんが・・・
青色ライトについての話
前に紹介した件ですが、白色灯(フロント)と赤色灯(リア)を付けた上で、身体などに青色ライトを点けているという方もいます。

このとき、一応警察のほうにも青色ライトは違反にならないか確認をしてます。
白色灯(フロント)、赤色灯(リア)を適切につけた上でなら、その他の色は制限されていないとのこと。
ただし、後続車などが青色ライトを誤認して事故になった場合には過失が大きくなるからあんまりやらないでね、という話もありました。
今回の件で調べているときに、ちょっとどの資料だったか見当たらなくなっているのですが、法定外の色のライトで【幻惑】させて事故になった場合には、違反になりうるみたいな話も出ていました。
たぶんですが、52条の2の件か、
第五十二条
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
70条の件だろうとは思いますが。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
70条については、法条競合時には他条優先なので、恐らく52条の2のほうだろうとは思いますが。
まあ、幻惑させうる恐れは正直想定しづらいですが、赤色灯にしておいたほうが無難かもしれません。
(条文が競合しているときには、他の条文が優先されるという原則です)
ちなみにですが、赤色のフロントライトと、白色のリアライトは違反です。
これをされるとマジで怖いので、ダメ絶対。
日中でも、赤色灯は有効だと思います。
気持ちはわかるのですが
前回書いた記事。

とにかく眩しくして目立つことが、安全性を高めるという考え方の気持ちはよく理解できます。
安全性は自分と他人の調和で作られると言いますか。
自分が目立っても、対向車が眩しくて走行ラインを乱せば、事故になる恐れもあります。
なので法律自体は当然ですが守ったほうがいいかと思いますので、夜間、ロードバイクでハイビームを飛ばすのはやめたほうがいいです。
近年、夜間はハイビームが原則だよという記事は多々出ていますが、それは車の話です。
車は法令上、前方100mの障害物を照らせるライトの能力が求められているので。
ロードバイクは法令上、求められるライトの能力は前方5mか10mです。
法令上の前方視野 | ビーム | 根拠法 | |
車 | 100m | ハイビームじゃないと無理 | 道交法52条の1 道交法施行令18条の1 |
自転車 | 5mか10m | ローでも満たせる(都道府県によっては向きの指定アリ) | 道交法52条の1 道交法施行令18条の5 都道府県の条例 |
それでいて、対向車やほかの車両の直後を走るときは、減光するように求めているので、両方を達成するには下向きライト以外にはないのではと思うのですが。
いくつかの自治体では下向きにするように求められています。
埼玉県の場合。
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
青森県の場合。
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
なので下向きが原則。
眩しくして目立つことで事故を防ぐという気持ちはわかるのですが、対向車が眩しいと感じる使い方はNGです。
ヘルメットライトで、頭の方向でハイ・ローを変えるというのは、アリかもしれません。
ハンドル固定ライトではハイ・ローの切り替えはすぐに出来ませんので・・・
車でいうところのハイビームの原則が、そのまま自転車にも当てはまっていると誤認されているようでしたので、法律の解釈を書きました。
他人に迷惑を掛けずに自分の存在を知らしめるにはどうしたらいいか・・・私なりの考えでは、ダブルライトで点灯と点滅(ともに下向き)がベストかなと。
デイライトについては規制はありませんが、濃霧で視界が効かないときやトンネル内などは夜間と同じ規制を受けますので、ご注意を。
さらに言いますと、雨などで光が反射してやたら眩しく見えることもあるらしいので、濃霧などもライトの向きを間違うと、マズイかと思います。
夜間に目立つ方法について、何か実践されていることなどありましたら、コメント欄かメールで教えてください。
下向きライトで対向車に迷惑を掛けなくても、方法はいろいろある・・・はず。
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