自転車横断帯。
原則としては撤去の方向となっているのですが、いまだに存在してます。
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自転車横断帯
自転車横断帯は、歩道の横についていることがあり、ごくまれに横断歩道が無く、自転車横断帯だけが存在する場所もあります。
まあ、法的なところでいうと、車道を走っていたとしても、交差点に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通過しないといけないことになってます。
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
まあ、あんまりこういうこと書くのもアレなんですが、私は原則として自転車横断帯を通って交差点を通過することはないです。
この交差点なんて、
右上から左方向に車道を直進したい場合、法律に則るならば、一度左折するような形で自転車横断帯に入らないといけない。
そんなの危険すぎて無理です。
法律に従わない、と書くのもアレなんですが、無理なものは無理。
車のドライバーからしても自転車の動きが読めないでしょうし。
一度左折して、注意しながら徐行して横断帯を渡り、右折気味に車道に戻るなんて危険すぎる。
後続車も、前を走るロードバイクが左折すると思い込んでしまう恐れがあるので、相当注意していないと左折巻き込みを喰らいかねませんし。
こんなものが存在する理由は、昭和の時代に自転車の歩道通行が解禁されて、その結果です。
自転車の歩道通行解禁は失策だったわけですが、ここ10年くらいで警察庁が【やっぱ自転車は車道が原則ね!】とアナウンスし出したもんだから、自転車横断帯が不自然な構造物になった。
なので警察庁も、原則として自転車横断帯は撤去する方向と方針を改めています。
年 | 法改正 | 背景 |
S35 | 道交法成立、自転車は車道のみ | |
S45 | 自転車の歩道通行解禁 | 車の交通量増加と事故の多発 |
自転車は歩道へという謎ムードが広がり定着。警察も【自転車は歩道のほうが安全だ!】などと謎の指導を始める | ||
S53 | 自転車横断帯の新設 | 歩道通行が当たり前のような施策 |
H20 | 改正道交法により自転車の歩道通行要件を改訂(13歳未満、70歳以上、標識の有無など) | 歩道での自転車事故の多発 |
歩道での事故が多いので、【やっぱ原則として自転車は車道なんだよ!】と警察庁が広報し出す | ||
H23 | 警察庁が【多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。 】という指針を発表。 | |
H24 | 自転車ナビマークの出現(警視庁) | |
H25 | 自転車の路側帯通行は左側に限定(路側帯の逆走禁止) | |
H28 | 国土交通省が「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」に向けた提言を発表 |
昭和45年に自転車の歩道通行を解禁して以降、法的には【自転車は車道、歩道は例外】であったはずなのに、実態としては逆の指導をし始めたことが一番の間違いだったわけですが。
自転車は歩道が原則みたいな謎ムードが広まって、歩道での事故が増えたら今度はまた車道に行くように促しているわけです。
自転車ナビマークについても、この施策の延長上のものですが、正直なところ苦肉の策というところ。
まあ、法律を無視しろと書くのはあまりよろしくないのは承知ですが、車道を走るロードバイクがイチイチ自転車横断帯を通るというのは無理がありすぎるので、当然オススメしません。
一応、警察から指導があった場合には従う義務はあるんですが・・・
第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
罰則は2万円以下の罰金ですが、警察も車道を走るロードバイクに対し、

こんな指導をするとは正直思いませんが、もし指導された場合は、法的には警察が言う通りなので従う義務があります。
ちなみにですが、63条の6の【自転車横断帯の通行義務】自体には罰則はありません。
指示されて従わない場合には63条の8により罰則がありますが、たぶんこんなの運用されていないでしょうし。
法律を守るなんて
まあ、法律に従わないほうがいいですよとは書きたくないのですが、実態としては無理がある構造なので、私はイチイチ自転車横断帯へ行くような運転はしません。
中には自らを【法律を守る】と述べている方もいるようなので、そういう方は当然、車道を走りながらも自転車横断帯へ行くわけでしょうけど、頑張ってくださいとしか言いようがなく。
法律を守ると宣言されている以上は当たり前ですね。
近年はドラレコで勝手に他人を撮影して、違反行為を晒す人もいるので、やっぱ自転車横断帯を通っていないロードバイクも晒されたり・・・はさすがにないでしょうけど。
法的には横断帯を通らない自転車が非難されてもしょうがないところなんですが。
法律をちゃんとわかっていない人が、全く違反行為ではないのに他人を撮影して、違反であるかのように書いて非難するケースすらあるので、そこまでいくと名誉毀損問題だと思うんですが・・・
違反ではない行為なのに、勝手に撮影されてネットで吊し上げされる事例もあるので、世も末としか思いません。
警察庁の指針では、自転車横断帯は撤去の方針を打ち出しているのですが、例外が付いているのがクソ面倒なポイント。
多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20111025.pdf
自転車通行指定部分がある歩道については、横断帯も存続の方針だったりする。
まあ、このケースでは自転車は歩道を走って当然という概念があるというか、あくまでも想定している自転車ってママチャリなんですよね。
ロードバイクなんて考えてない。
ちょっと前にも読者様といろいろとメールでやり取りしたんですが、ママチャリとロードバイクが同じ法律の適用という時点で無理があるのかもしれません。
先日も少し触れた件。

広島の国道で、車道を走っていると、突如として自転車通行禁止になり、歩道へ行くように促される場所があるそうです。
これについては撤去の方向だそうですが。

個人的には、何でもかんでもナビラインを描いて車道に行かせるのも無理があるとは思ってます。
こちらは国道20号の府中付近ですが、
ここ、交通量がかなり多い上に、車道も狭いのでママチャリは車道なんか怖くて走れない。
考え方としては、歩道を自転車が走ると爆走して歩行者を爆死させるバカが多いので、それなら車道へ促して、あとは車のドライバーが事故に巻き込まないように気をつけろ的な発想なのかなと思ったりします。
車が渋滞してもいいから、あとは自転車が車道左側通行を厳守して、車も安全に追越してね!という感じ。
自転車行政は、根本的には歩道通行を解禁した昭和45年が失策だったとしか言いようがないところですが、趣味としてロードバイクに乗るサイクリストとしては、自己防衛のためには交通量が多くて狭い道路を避けるというのが一番ベストなんでしょうね。
爆死しないように、リアライト点けることは日中でもオススメです。

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