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電動キックボードの続き。新特例は自転車道も可能になるので・・・

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先日も書いたように、一部のレンタル事業者が貸している電動キックボードについて、ヘルメット無しでの走行が可能になる実証実験が始まります。

 

電動キックボード、ヘルメット無しの実証実験へ。
前にも少し書いたのですが、 一部のレンタル事業者の電動キックボードについて、自転車レーンの走行が可能になる期限付き特例を設けて実証実験してました。 特定の地域で、特定のレンタル事業者が貸している、最大15キロまでしか速度が出ない電動キックボ...

 

これ、今までは速度20キロまでしか出ない電動キックボードを自転車レーンを走れるようにした実証実験を行っていて、

 

電動キックボードも自転車通行帯の通行が可能にするかのパブリックコメントを募集。
ちょっと変わったニュースを見つけました。 警察庁は30日、道交法上は原動機付き自転車扱いで車道を走らなければならない電動キックボードについて、神奈川県藤沢市や福岡市などで実施予定の実証事業の際に、自転車専用通行帯を通れるようにする特例案を公...

 

その第二弾として、時速15キロまでしか出ない電動キックボードを、ヘルメット無しにする特例で実験することになります。

小型特殊自動車になる

報道ベースではヘルメット無しというところが強調されていますが、中身を見ていくと意味が分かりやすいのかなと思いまして。

<今までの実証実験>

法的区分 原付
特例内容 原付のままで、自転車レーン(自転車通行帯)を走れるようにする
制限 その代わり時速20キロまでしか出ない

<これからの実証実験>

法的区分 小型特殊自動車
特例内容 電動キックボードを小型特殊自動車扱いにする
制限 小型特殊自動車は制限速度が15キロなので、15キロまでしか出ない電動キックボードで実験する

こちらの報道をみると、この業界団体が要望した内容はこちらになってます。

・ヘルメットの着用は任意
・低速制御下(10〜15km未満)での自転車歩行者道の走行
・車道走行における適切な速度を設定
・運転免許不要による走行
・電動キックボードの実態に即した保安基準の設定
・ナンバープレートに代わる機体識別方法
・適切な保険制度

“免許やヘルメットが不要なルール作り”、電動キックボードシェア事業者らが要望 | DIAMOND SIGNAL
自由民主党のMaaS議員連盟が12月4日に開催した「マイクロモビリティプロジェクトチーム」には、マイクロモビリティ推進協議会の会長でもあるLuup代表取締役の岡井大輝氏も参加。実証実験で浮上した課題、ならびに「電動キックボードに即したルール...

業界団体としては免許不要、ヘルメット無し、歩道通行可能などを要望しているようです。
けど警察庁がそれを許さなかったということなんでしょう。

 

なのでヘルメット装着義務が無い、小型特殊自動車の中に、電動キックボードを入れる特例ということで実験スタートということなんだと思います。

第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

この通り、小型特殊自動車にはヘルメット装着義務はありませんので・・・
小型特殊自動車の規定はこうなってます。

一 前項第一号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度十五キロメートル毎時以下のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

つまりは、

 

いろんな人
いろんな人
小型特殊自動車の区分なら、ヘルメット不要ですよね?
速度が15キロまでしか出ない電動キックボードで実験するから、小型特殊自動車扱いの特例を認めてくれ!

 

まあ、こういう話っぽいですね。
警察とどういう話し合いがあったのかは不明ですが、業界団体が要望する内容をそのまま認めたわけではなくて、警察としてはあくまでも法律の範囲内で、原付⇒小型特殊自動車に区分を変える特例を認めたという話。

 

この内容なら警察も容認できるということなんでしょう。
実証実験がどうなるのか次第で、さらなる実証実験の特例が出るかもしれません。

 

電動キックボードのマックス速度を下げたのも、法律内で実験してもらう趣旨ということですね。
ただし区分が変わるので、原付免許では乗れなくなります。

報道されていませんが

ついでになんですが、報道ではヘルメット不要だけがフォーカスされているように思います。
警察庁で意見公募しているのですが、

 

ご迷惑をお掛けします|e-Gov

 

報道では見かけない内容も入ってます。

認定新事業活動計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している小型電動車を小型特殊自動車として位置付けるとともに、小型電動車を押して歩いている者を歩行者とし、小型電動車が自転車道を通行することが可能となるよう、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の適用に関する特例を定めるもの。

 

ご迷惑をお掛けします|e-Gov

以前の実験では自転車通行帯も走れるように、だったはずですが、今回のは自転車道も走行可能になってます。

 

自転車道、自転車通行専用帯、自転車ナビラインの違いってわかりますか?
先日の国道16号、相模原市の自転車道の記事ですが、 かなりの反響がありまして、車道をロードバイクが走れないのはおかしいと感じた人が多いようです。 法に従うならば、自転車道の入り口と出口に注意で、車道⇒自転車道⇒車道となるので、合流点は要注意...

 

これもサッパリ報道されていないような気がしますが、警察的には自歩道は許さんから、自転車道までねというメッセージなのかも。(あくまでも実験段階です)

いろいろ意見はあると思いますが

これはあくまでも実験段階なので、指定されたレンタル事業者の電動キックボードだけが対象で、しかも実験期間も限られてます。
永久にその方向性で行くわけではなくて、単なる実験です。

 

ノーヘルというところに過剰に反応する人もいるのかもしれません。
これは後日の記事で詳しくは書きますが、例えば3輪バイクってありますよね。

3輪バイクって、基準がありますがヘルメット装着義務はないんですよね。

第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

モノにもよるかもしれませんが、ピザ屋の宅配の3輪バイク、慣れてないとメッチャ転びます。
例えば左コーナーリングで右後輪が浮くようなプレイをすると、一瞬で吹っ飛びますから・・・

 

3輪バイクでも、一定の基準以下の場合はヘルメット装着義務があります。
ピザ屋の宅配バイクは、だいたいはヘルメット装着義務があると思っていいでしょう。

 

法的義務は無くても、安全のためにヘルメットを被って3輪バイクに乗る人もいる。
電動キックボードについても同じで、リスクを避けようと思う人ならヘルメットを被ろうと思うかもしれない。

 

そうなったときに、ヘルメット装着義務はないので、自転車用ヘルメットでもOK。
重くて暑苦しいバイク用ヘルメットじゃなくてもいいという面では、むしろ選択肢が増えていいんじゃないですかね。
こういうでもOKなわけですし。

原付の区分のままでは、こういうヘルメットは違反になります。
実験段階ではレンタル事業者の電動キックボードに限定してますが、いづれはレンタルだけではなく広げたいのだろうと思いますので、そういう意味ではヘルメットの選択肢が広がったとも取れなくはない。

 

実態として、ママチャリユーザーのほとんどがノーヘルなように、電動キックボードユーザーもノーヘル派が多くなるだろうとは思いますが。

 

実験でレンタル事業者に限定しているのは、販売してしまったものであれば追跡調査や実証が困難だからだろうと思われます。
調査のために走行ログを保持するとか、今回の様に最大速度を変えるとかはレンタルじゃないと出来ませんし。
永久にレンタルという話ではないでしょう。

 

結局のところ、どんな乗り物でも事故が絶対に起こらないなんてことはありえないので、リスク管理する人なら乗らないという選択肢もあるし、ヘルメット被って乗るという選択肢もあります。
問題になるのは、事故の確率と重症度になると思うので、車や自転車に比べて事故確率や重症度などがどうなのか、実験していると言えます。

 

フランスなんかは歩道走らせたら事故多発で、歩道走行が禁止されたらしいのですが、日本では見切り発車せずに、いろんな方法で実験している段階ということでしょう。
データが無いと、国もなかなかGOサインを出せませんし。
実際にやってみて、想定してなかったトラブルが発生するかもしれませんし。

 

どちらにせよ、やってみないとわからない。
けど警察的には一気に解禁した実験はしたくないので、かなり制限を設けている段階なんじゃないですかね。

個人的に気になるのは

最終的に電動キックボードがどういう法的区分に落ち着くのかは不明ですが、もし電動キックボードとロードバイクの接触事故が起きた場合、どっちが交通弱者なのか?という疑問があります。
特に、今回は自転車道での走行も可能になる特例が含まれているわけで、自転車道のほとんどは一方通行ではなく双方向通行ですし。

自転車レーンだと、一方通行なのでまた話が変わりますが、

自転車道の通行が可能になっている特例なので、対向する自転車との接触のリスクは当然出てきます。

 

原付・小型特殊自動車扱いなら、軽車両のロードバイクのほうが交通弱者な気がしますが、時速15キロしか出ない奴らと、時速40キロとか出るロードバイクの関係性は変な気がしないでもないというか。
まあ、自転車道で40キロ出すのはバカとして。
免許の有無と、モーターの有無があるので、やっぱロードバイクが交通弱者なんでしょうけど、なんか変な気もする。

 

まあどちらにせよ、明確な法的区分が決まらない限りは不明です。
既存の区分ではなく、新しい区分として新設される可能性もありますし。

 

業界団体的には、自歩道の走行可能だとか、免許不要などを求めているようですが、歩道NG,免許必須だけは堅持してもらいたいなと思ってます。
というのも、免許不要&歩道可にすると、たぶん車道を逆走する電動キックボードが出てきます。

 

ロードバイク殺しになってしまうので、それだけはマジで勘弁。
前から低速とはいえ、逆走が来るのは怖いですし。

 

まあ、いろいろ意見はあると思いますが、意見があるなら是非警察庁の意見公募へ。
個人的には電動キックボードに乗りたいとは全く思っていないのですが、あっても悪くない存在かなと考えます。
このような時代に、密にならずに公共交通機関に頼らず、簡便に移動できる手段があってもいいのかなと。

 

ただし、おかしな方向で法律が制定されると、誰でも乗れて逆走してくる危険なものになりかねないので、いいと思うところは支持しますし、マジ勘弁と思うところは反対します。
絶対に事故らない乗り物なんて無いので、道路上で車やオートバイ、自転車と共存できる関係を目指すなら支持しますが、逆走や歩道を爆走する法整備だけは勘弁。

 

マイクロモビリティ推進協議会が政府と連携して取り組んでいるようですが、無法地帯になっている電動キックボードについて業界の自主規制により法整備しようとしているのが伺えるので、そこについては高く評価してます。

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/200130toushi01.pdf

ヘルメットについても、リスク管理は乗り手がやるべきという点で、自転車と同じ。
ロード乗りのほとんどは法律上では義務ではないヘルメットを被ってますが、要は自己管理の一環ですから。

 

ということで、この話はきちんと調べて検討しないと意味が分からない話。
調べもせずに批判し出すと、見当違いになってしまうので、やはり予防線張って言い訳するよりもきちんと調べることって重要だなと考えます。




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