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公道走行可能な電動キックボードが39800円(税別)。

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何度か電動キックボードの話は書いていますが、

 

世界での電動キックボード事情と今後のニッポン。
電動キックボードの件は何度か取り上げていますが、 この問題、事情もろくに知らずに語る人もいるわけですが、なかなか興味深い問題であると同時に、扱い方を間違うと大変なことになりうる問題です。 まずは調べて知ることが大前提ですが。 海外の電動キッ...

 

つちうらMaaS、電動キックボードの実証実験をつくばりんりんロードにて。
ここ最近、電動キックボードの実証実験の報道が多いのですが、このようなものがありました。 土浦市真鍋の自転車道「つくば霞ケ浦りんりんロード」で18日、電動キックボードの走行実験が行われた。 ちょっと前に警察庁がパブリックコメントを実施していた...

 

電動キックボードの続き。新特例は自転車道も可能になるので・・・
先日も書いたように、一部のレンタル事業者が貸している電動キックボードについて、ヘルメット無しでの走行が可能になる実証実験が始まります。 これ、今までは速度20キロまでしか出ない電動キックボードを自転車レーンを走れるようにした実証実験を行って...

 

電動キックボード、ヘルメット無しの実証実験へ。
前にも少し書いたのですが、 一部のレンタル事業者の電動キックボードについて、自転車レーンの走行が可能になる期限付き特例を設けて実証実験してました。 特定の地域で、特定のレンタル事業者が貸している、最大15キロまでしか速度が出ない電動キックボ...

 

今まで書いてきたのは、主に特例措置による特定レンタル事業者の電動キックボードの話。
自転車道を走れるとか、ヘルメット装着義務がないとかは、期間限定、特定事業者、特定エリアでの単なる実験扱いです。

 

それとは別に、ドンキホーテが39800円(税別)の電動キックボードを販売するらしいですが。

39800円(税別)

詳しくはこちらを。

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPANは、2021年3月上旬より公道走行できる電動キックボードを、ドン・キホーテ系列店舗(一部店舗を除く)で発売を開始、価格は39,800円(税込43,780円)。

 

【公道を走れる!】コスパ抜群の電動キックボード、ついに販売開始!
株式会社FUGU INNOVATIONS JAPANのプレスリリース(2021年2月26日 17時14分)【公道を走れる!】コスパ抜群の電動キックボード、ついに販売開始!

折り畳み出来て、時速19キロまでしか出ない電動キックボード。
警音器やミラー、ライトなどは標準装備されていて、当たり前ですがヘルメットを被る義務もあり、原付免許が必要。
車両登録してナンバープレートをつけて、自賠責に加入していないと違反になります。
もちろん、走れる場所は車道だけで、高速道路には入れません。
歩道や自転車道はアウト。

 

これが約4万円で売り出されるというのもなかなか凄い話ですが、正直なところ乗りたいとは全く思いません。

電車に持ち込む人たち

たぶんなんですが、こういうのを電車に持ち込む人たちが出てきます。
理論上は原付を電車内に持ち込んでいるわけですが、JRの旅客営業規則を見る限り、特に問題が無い様子。

手回り品及び持込禁制品)
第307条
旅客は、第308条から第309条までに規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1)別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2)刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
(3)暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(4)死体
(5)動物(少数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第1項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(6)不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(7)車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第4号に定める適用除外の物品及び第3号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2
旅客が、手回り品中に危険品又は前項ただし書第2号の規定による物品を収納している疑があるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3
前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。

(無料手回り品)
第308条
旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であって、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2
旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
(1)自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2)サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの
3
旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
(1)身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

 

JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第10章 手回り品

持ち込み禁止物にも含まれていないのかと。

 

JR東日本:旅客営業規則>別表第4号 危険品

 

自転車の場合、解体して専用の袋に詰めて規定内の大きさなら持込可能ですよね。
電動キックボードは自転車ではないので、専用の袋に詰める必要がないとも取れてしまいます。

 

先ほど挙げた、ドンキで販売される電動キックボードについては、
・1,100×460×500mm(折り畳み時)
・約13.8kg

 

なので規定もクリアしている。

 

電動ではないキックボードの場合、自転車扱いになるのかもしれませんが、このあたりは解釈が難しいところ。
原動機付自転車なんだという立場に立てば、自転車のカテゴリを適用して、専用の袋に詰めない限り電車内への持ち込みは不可とも取れるのですが、どうするつもりなのかは知りません。

 

原動機付自転車=自転車と書いてあるだろ⇒専用の袋に詰める必要がある、という解釈のほうが周りの乗客への配慮にもなると思うけど、そもそも専用の袋が存在するのか?という問題もあったりする。

 

まあ、実際のところ、電動ではないっぽいキックボードをむき出しで電車に載せている人って、たまに見かけます。
折り畳み自転車も、袋に入れずに電車に持ち込んでいる奴は時々見かけるので、なんだかなぁと思うところはありますが。

 

けど、ナンバープレートがついた電動キックボードを電車にそのままむき出しで持ち込まれるのは、ちょっと違和感があるといえばあります。
まあ、旅客鉄道規則も電動キックボードの登場以前に作られたものなので、そんなところまで想定していなかったということでしょうけど。

まあ。

ちゃんとヘルメット被って自賠責にも加入して、交通ルールを守って走る分には何ら問題ありません。
そうではない無法者が増えたときには道路上の秩序はメチャクチャになるでしょうけど、フル電動自転車と同じで、ナンバープレートも取得せずに乗れば一発面取りまで行く可能性はあります。

 

フル電動自転車は私有地で乗れば違反ではない←厳密には間違いです。
最近と言うか前からですが、アクセルがついたフル電動自転車だったり、それに類似する電動キックボードなどが、特にクラファンに出ているのを見かけます。 あれ、ホント良いこと無いんで、マジで近寄らないほうがいいです。 免許を持っている人だと、普通に...

 

要は正しい使い方をしてくれればそれで十分なので、無法者が登場しないことを祈るばかりです。

 

まあ、ロードバイクもマナーが悪いとか言われることがありますので、

 

ロードバイクの迷惑行為をロード乗りの視点から!マジでマナーくらいは守ろうぜ・・・
先日、輪行袋から飛び出たサドルについての記事を書きましたが、 これについてメールを頂きました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); つい先日、私の住んでいる最寄り駅まで乗った...

 

他人がどうとかよりも、まずは自分からというのが鉄則なのかと。
といっても、自転車横断帯については守るほうが危険だと思っているので、これについては守る気は無いといったら怒られそうですが、本音で言うとしょうがない。

 

自転車横断帯という無意味な構造物は、いまだに存在する。
自転車横断帯。 原則としては撤去の方向となっているのですが、いまだに存在してます。 自転車横断帯 自転車横断帯は、歩道の横についていることがあり、ごくまれに横断歩道が無く、自転車横断帯だけが存在する場所もあります。 まあ、法的なところでいう...

 

まあ、このように販売されている電動キックボードについては、ヘルメットなしや自転車道通行可能などの特例の対象外なので、勘違いしない人が出なければいいなと願います。
ドンキで約4万円ということで、詳しいことを分かってないまま購入する人がいるかもしれないですが、さすがに説明書などに法的なことは書いてあるでしょうし。

 

間違っても無免許で乗ると、ホンキでタイーホ案件になりかねませんから。

 

電動キックボードの特例実証実験の話ですが、ネット上では、期間限定の特例実験で条件付きであることが書いていない内容も散見されます。
そういうのを見て誤解して、ノーヘルでもOKと思って走り出すと一発アウト。
間違いであっても責任取らないと公言する記事もあるので、余計ややこしい。

 

きちんと調べずに書く記事も多いので、電動キックボードが気になっている人は気をつけたほうがいいと思います。
使い方によっては便利なのかもしれませんが、乗りたいかと聞かれると、ノーです。

 

どうでもいい話ですが、このような電動キックボードのハンドルに買い物袋をぶら下げて乗ると、たぶん爆死率が高まります。
たぶんそういう自損事故が増えそうな予感。




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