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自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??

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結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。

 

国道15号川崎の自転車横断帯を見て思ったのですが。
先日、国道15号を川崎から横浜方向へ進んでいるときに、ちょっと思ったのですが。 自転車横断帯の話です。 横断してる?? 国道15号の川崎付近は、片側2,3車線あって、中央分離帯もある。 歩道も広く、歩道の中には普通自転車通行指定されている場...

 

https://law.jablaw.org/rw_cross1

 

上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点[付近]ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか?
正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈的にはあり得なくもないと思っています。

というお話です。

この件については、リンク先の説明では無理があると考えます。

判例の存在

まずはリンク先に書いてあることをまとめます。

 

交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]

 

https://law.jablaw.org/rw_cross1

つまりこういう状況では、自転車横断帯は交差点の外にあることになります。
交差点の外は【交差点付近ではない】と解釈するとのこと。

実はこれについて、相当な疑義があるため、サイト管理者に昭和55年東京高裁判決の事件番号か、掲載雑誌、判決趣旨など何か教えて欲しいとお願いしていたのですが、なぜか断られました。
まあ、回答する義務があるわけでもないので、いいんですが。

 

日本最大規模の判例検索システム(ウェストロージャパン)で、裁判所を限定せずに【自転車横断帯】だけで検索すると、337件ヒットします。
最も古いもので昭和56年判決がありますが、これは自転車横断帯が無い交差点での事故のケースなので関係ありません(ちなみに自転車横断帯が出来たのは昭和53年です)。
337件全てに目を通しても、同じような趣旨は見つかりませんでした。

 

ただこれ、法の条文をみれば、この解釈はおかしいといえます。
おかしいなと思うポイントは複数あるので、それについて解説します。

おかしいポイント

交差点外の定義

道交法上では交差点の定義はこうなります。

第2条
五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道の交わる部分をいう。

 

オレンジの範囲が交差点です。

 

で、リンク先の解説。

交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]

 

https://law.jablaw.org/rw_cross1

法63条の7第一項はこうなります。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない

交差点or交差点付近に自転車横断帯があるときは、となっている。

 

リンク先の説明だと、交差点=交差点付近となってしまうわけで、法律上で分けて書く理由が無くなります。
交差点と交差点付近は違う場所だから併記してあるわけで。
【又は】とあるときは、その前後は当然違うものになるのが法律。

 

ちなみに道交法上で【付近】という言葉は、おおよそ30mを指します。

 

交差点の範囲はここ。

 

普通に考えれば、交差点の範囲がオレンジで、その付近の範囲は青のあたり。

 

リンクの説明、交差点の外は交差点付近ではないとしているので、じゃあ交差点付近って一体どこなのよ??となるだけ。
もうこの時点でリンク先の説明はおかしいとしか言いようが無く。

執務資料 道路交通法解説によると

道交法の解説書として定評がある、執務資料 道路交通法解説を見てみました。

 

執務資料 道路交通法解説(2017)ではこのように説明されています。

交差点の中又は交差点に接して自転車横断帯があるとき、又は交差点の付近に自転車横断帯があるときという意味である。

 

この場合の「付近」については、本項に法17条4項(左側通行の原則)、法34条1項(左折の方法)及び法34条3項(軽車両の右折の方法)並びに法35条の2(環状交差点における左折等)の適用を除くことを規定している趣旨から考えると、法63条の6(自転車の横断の方法)に規定する「付近」のように、あまり広くその範囲を解することはできないであろう。このことは「自転車は、前条(自転車の横断方法)に規定するもののほか」と規定していることからも十分理解することができる。この場合の「付近」を一般的にいうと、その交差点と一体となって自転車横断帯が設けられていると認められる程度の距離以内ということができよう。本項に「その付近」は、むしろ「その直近」と規定したほうがよかったのではなかろうか。

 

引用:野下文生 道路交通執務研究会、執務資料 道路交通法解説、p654-655、東京法令出版、2017

この説明から検討すると、
A,交差点の中にある自転車横断帯
B,交差点に接する自転車横断帯
C,交差点付近にある自転車横断帯

(交差点と一体となって自転車横断帯が設けられていると認められる程度の距離以内)

 

これらが自転車横断帯を通行する義務があるとなっているわけです。

 

他の条文における【付近】だと30m程度を指すけど、この条文趣旨から見るとそれよりは狭く、交差点と一体になっている程度ではないか?としています。

 

A.交差点内にある自転車横断帯

・交差点内(これについては見たことが無いです)

・半分中、半分外(半中半外)

B,交差点に接する自転車横断帯

 

C、交差点付近の自転車横断帯

 

さすがにここまで行くと、

この条文における交差点付近とみなすのは無理がある。

警察庁の考え方

自転車横断帯について警察がどう考えているのか?という話。

 

自転車横断帯が交差点の外であっても、横断帯を通る義務があると説明してます。

 

404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。

 

兵庫県警察-交通関係

 

自転車の通行ルール - 愛知県警察

 

警察庁は、自転車横断帯は一部例外を除いて撤去するようにと指示を出していることは有名な話。

イ 普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されている歩道(普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除く。)をつなぐ自転車横断帯の撤去多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。

 

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20111025.pdf

これの理由は単純です。
法律を守るとこう走るしかないですが、

後続車&対向車からすれば、先行するロードバイクが左折すると思い込んでしまうので、左折巻き込みや右直事故リスクが高まる。
しかも歩道から自転車横断帯に来るママチャリもいるから、そこでも事故リスクがある。

 

兵庫県警のHPにもこうあります。

自転車で車道を通行していても、自転車横断帯がある交差点においては、自転車横断帯を通行しなければいけません。
この通行方法は、交差点を直進する自転車が、一旦、左折する様にして自転車横断帯に入るため、不自然かつ不合理であり、場合によっては、左折しようとする自動車と交錯するなどの危険な状況が生じていることから、現在設置している自転車横断帯の撤去を進めています。

 

兵庫県警察-交通関係

これらのリスクを法的に解消するには、自転車横断帯を撤去するか、法律から自転車横断帯の条文を削除するかしかないわけです。

 

もしリンク先の説明が正しいとするならば、そもそも自転車横断帯を撤去する必要がありません。
消すにもお金が掛かるわけですし。

 

法解釈に重要な影響を及ぼす判例を警察庁が把握していないという点でも、ちょっと無理があると思います。

判例の意義

この項目については推測を含むため、根拠とはなりません。
参考意見として。

 

こちらで使ったシステムによると、昭和55年東京高裁判決というものが見つかりません。
法解釈に重要な影響を及ぼす判例がヒットしないということは正直なところ想定しづらい。

 

で、もし判例があるとしても、刑事事件なのか民事事件なのかで話が変わります。

事件の種類 意味
刑事事件 違反行為があったときに争う(ほかにもあるけど)
民事事件 交差点での交通事故があり、過失割合について争ったなど

民事事件で、過失割合について争ったケースであれば、自転車横断帯を通行していないことは過失にならないとする判決もあります。
例えばこういう右直事故。

自転車横断帯があった場合に、このように走って右直事故を喰らったとして

自転車横断帯を通行してないから自転車の過失が増えるべきと主張しても、そもそも対向右折車に課せられた義務として直進車を優先させるわけなので、これが自転車の過失とはならないとする判例もありました。

 

民事訴訟での判例があったとしても、それはその事故において過失割合を決めるときにどうだったのか?というところが争点なので、法解釈(違反かどうか)には影響しません。

 

そうなると、自転車横断帯の通行義務違反で切符を切られたケースについての刑事事件なのか?となるのですが、実はこれもほぼありえないんです。

 

実はこの自転車横断帯の通行義務ですが、罰則がありません
罰則が無い=取り締まりは不可能なんですが、より正確に言いますと、横断帯を通行していない自転車に対して警察は注意・指導することが出来ます。

(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

63条の8には罰則があります。

 

つまり、

 

いろんな人
いろんな人
ちゃんと自転車横断帯を通りなさい!

 

管理人
管理人
うるせーよハゲ!
そんなもん通らないから。

 

指示に従わない場合には罰則がありますが、警察官から注意や指示が無いなら、違反ですが罰則はありません。

 

実態としてこれで違反切符を切るケースなんてあるのかは相当疑問ですし、そんなもんで高裁まで争うのか?という疑問もあります。
もし横断帯を通行していなくて警察からの注意指導にも従わなかった場合、罰則は2万円以下の罰金又は科料です。
普通こんなもんに切符切らないだろうし、万が一切符を切っても不起訴とかじゃないのかと・・・(実際、自転車の違反についてはほとんどのケースで不起訴です)
2万円以下の罰金に対して全力で争う人がいるとも思えませんし(ただしこのあたりは推測になってしまいますが)。

 

車道を走る自転車に対して、自転車通行帯を通るようにと警察が直接指導する話もほとんどないでしょうし、そのように言われて仮に歯向かったとして、よほど悪質じゃない限り切符を切らないと思うのですが・・・
車なら点数制があるので減点で処分できますが、自転車の場合は違反切符を切って検察送致するとか、かなり大掛かりになってきますし。

 

あと、高裁判決というものがそのまま法解釈になるかというと、それも正直なところあまり無いです。
刑事事件の判決であれば、先例主義で同じ違反でも差が出ないようにとなる可能性はありますが、何せこれ、事実上罰則が無いに近い条文ですし、刑事事件であった可能性はほぼ想定しづらい。
もし刑事事件で高裁まで争ったなら、その判例を警察が知らないというほうが不思議ですし。

 

実際のところ、自転車で赤切符を切られても、軽微な事件として不起訴になることがほとんどです。

 

この項目は推測によるものが多いので、根拠とはなりませんのでご注意を。

総合的に考えて

昭和55年東京高裁判決がなんなのかは教えないと通告されたのでわかりませんが、仮に何らかの判決があったとしても、上で挙げた客観的事実から、正直なところリンク先の説明はありえないと考えるのが妥当です。

 

<客観的事実>
①日本最大規模の判例検索システムでも出てこない
②法律の条文では【交差点】と【交差点付近】を別物に扱っているが、リンク先の説明だと同じになっているので矛盾する
③最も信頼性が高い【執務資料 道路交通法解説】では、リンク先のような説明にはなっていない
④警察HPの説明と異なる
⑤リンク先の説明どおりだと、警察が税金を投入して自転車横断帯を撤去する理由が無い

 

自転車横断帯の通行義務違反に直接的な罰則が無いことも考慮すると、ほぼあり得ないと考えていいです。
サイト管理者オリジナルの考えなのかと思いますが、一般的な解釈ではないですね。

 

あとこのサイト、下記も不可解な解説。

 

リンク先HPの説明では、この動き方は直進ではなく、Uターンだとしています。

この動きを、左折⇒横断(自転車横断帯)⇒左折、という説明です。
つまりはUターンしているのと同じだという説明になるのですが、それであれば自転車横断帯を渡りきったところで、赤信号の規制を受けるはず。

 

これについてですが、交差点からの距離感で解釈が割れそうな気がします。
これくらいの距離感であれば、

404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。

 

単なる進路変更の一部と見なせなくもないかと。

 

交差点と自転車横断帯が30m程度離れている場合は、

左折⇒横断⇒左折で間違いない。

 

交差点から4m程度の自転車横断帯だったら、

左折扱いなのかなぁ・・・ここは相当微妙。

 

このあたりの正確な解釈については正直わかりません。
しかしこの下の画像程度の距離感(交差点にほぼ隣接する自転車横断帯)であった場合、

単なる進路変更の範疇なんじゃないのかと思うのですが。
道交法での進路変更の概念はこちら。

 

道交法の【進路変更】の概念。
ずいぶん前に書いた記事についてメールを頂いたのですが。 関係ない部分もあるので、まとめて書きます。 進路を変える=車線を跨いで移動することなので、書いている内容は間違いではないか? 例えばこういうのが、道交法での【進路変更】に当たっていない...

 

このサイトさん、こういう分野では最大手のサイトだと思うのですが、時折怪しい部分もあると思って見てました。
厳密な法解釈とは異なる部分もある、みたいに書いてありますが、管理者オリジナルの解釈もあるのだと思います。

交差点付近での自転車横断帯

警察HPでの説明、法律の条文、書籍などを総合的にみると、一番明確なのはこちらなのかと。

この場合の「付近」については、本項に法17条4項(左側通行の原則)、法34条1項(左折の方法)及び法34条3項(軽車両の右折の方法)並びに法35条の2(環状交差点における左折等)の適用を除くことを規定している趣旨から考えると、法63条の6(自転車の横断の方法)に規定する「付近」のように、あまり広くその範囲を解することはできないであろう。このことは「自転車は、前条(自転車の横断方法)に規定するもののほか」と規定していることからも十分理解することができる。この場合の「付近」を一般的にいうと、その交差点と一体となって自転車横断帯が設けられていると認められる程度の距離以内ということができよう。本項に「その付近」は、むしろ「その直近」と規定したほうがよかったのではなかろうか。

 

引用:野下文生 道路交通執務研究会、執務資料 道路交通法解説、p654-655、東京法令出版、2017

とあるように、あくまでもその交差点の付属物だと認められる範囲までではないかとしています(ただし厳密に何メートルまでかは言及していない)。

 

これでも交差点と一体と認められる範囲ではないでしょうか。

 

B,交差点に接する自転車横断帯

404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。

 

C、交差点付近の自転車横断帯

最後の画像だと見解が分かれる可能性はあるかもしれません。
交差点と一体になっている程度の距離感なのか?というところは、交差点と一体とも取れるし、いやいや、ここまで奥まっていたら左折の範疇でしょ?と考える人もいるかもしれません。

しかし警察の考えでは、これも交差点付近だと見なしていて、この交差点を通行するには自転車横断帯の通行義務があると考えているようです。

 

さすがにここまで行くと、

この条文における【付近】とは言えない。

 

ここまで行くと、直進ではないですし、そもそも自転車横断帯の存在をどうやって知ればいいのかすら不明。

こういう場合は、この条文での【付近】ではないので、コレで正解。

これらいろんな要素を検討して考えると、リンク先の説明はちょっと無理があると思います。

 

直接的な罰則が無く、警察官から注意指導受けたときに従わない場合のみ罰則があります。
法律を守るという人は、自転車横断帯を通行しないと嘘つきになってしまいますが、左折すると勘違いされて左折巻き込み事故や、対向右折車と右直事故の原因になる可能性もあるので、私としては無理に自転車横断帯を通行するのはオススメしません。

 

ただまあ、なかなか不思議な団体といいますか、判決の詳細は答えられないってどういう話なのか理解に苦しむというか。

 

この件、実はリンク先の解説どおりだと、いろんな人にメリットがあります。
まず警察。
税金を投入して自転車横断帯を消す必要が無くなります。

ロード乗りとしても、リンク先の解説どおりだと合法的にそのまま通過できるわけですし。

 

いろんな客観的根拠を積み上げていくと、普通におかしいなと思うところですが、【判例がある】って書くのはある種のパワーワードだと思うんですね。
判例があるからいいんだ、となってしまいがちなんですが、その判例の中身は何なのか?その判例が持つ重みがどうなのか?判例は法解釈に影響を及ぼす内容なのか?まで検討しないといけないです。
事件番号すら教えないとされてしまうとちょっと理解に苦しむ面はありますが、執務資料 道路交通法解説でもこの判例は出てきませんし、判例検索システムでも出てこないです。
法解釈に関わる重要な判例なら、それこそ裁判所HPの判例検索にも出てくるはずなんですが・・・無いですね。

 

ちなみにこの件で警察からお咎めを受けることって、まず無いです。
車道走って交差点に進入して、警察から止められて【自転車横断帯を通りなさい】と言われた人っています??

 

もし注意指導されても、【わかりました】と言って、その場は自転車横断帯を通れば違反を取られることはありません。
判例があるからいいんだ!とか余計なことをゴネ出すと、収拾付かなくなるだけだと思います。
警察に向かって判例があるからという場合、判例の中身を言わないと信用されませんし、余計なトラブルを生むだけだと思うんだよなぁ・・・

 

この件って、違反であることは知っているけど、安全のためには守らないだと思うんですね。
違反ではないからいいんだ、ではない。
この違いって大きいと思うのですが。

 

自転車横断帯の通行違反自体には罰則が無く、警察から注意・指導を受けたときに従わない場合は罰則があります。
警察から指導を注意されること自体ほとんど無いと思いますが、もし注意されたときに【s55東京高裁判決で認められている】などと言って従わない場合、下手すると赤切符を切られます。
まあ、よほど悪質な態度を取らない限りはないと思いますが、理論上は赤切符を切れます。

 

判決ガーといっても、事件番号や判決内容を示さないと何ら意味が無いですし、違反ではないなどと主張しても、警察がその理論を採用していない以上は無意味。
おとなしく【はい、すみませんでした】と従っていれば罰則はありません。

 

なので違反であることは知っているけど、安全のためには守らない。
かつ、注意されたときには従う。

 

余計な抗弁して判例ガーというと赤切符の対象になる可能性もあるので、あまりリンク先の説明を鵜呑みにしないほうがいいのではと考えます。




コメント

  1. こねこ より:

    大変参考になりました。私はママチャリですが歩道よりも車道の方が走りやすいので、通常は車道を走っています。通常の信号と人形の信号がある場合人形の信号に従っていました。ところが、警察の動画やチラシでは車道を走っている場合は通常の信号に、歩道を走っている場合は人形の信号に従うように言っています。なぜそうなるのか理解できませんがどう思われますか。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      これは道路交通法施行令2条の信号機の規定によるもので、青色灯火の規定がこうなっています。

      三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。

      人の形をした青色灯火に規定はこうなっています。

      二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

      人の形をした信号機は横断歩道を通過する場合にのみ適用なので、車道を走るときは車道の信号機に従う、横断歩道を使って渡る場合は人の形をした信号機に従うことになります。

      ただし、この例外もあります。
      これについてはこちらを見てもらったほうが早いと思います。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/26655/

      https://roadbike-navi.xyz/archives/26331/

      あと、歩道を通行してきたとしても、横断歩道に従わずに車道に出て交差点を通過するのであれば、やはり車道の信号機に従うことになるので、十字路とかであれば横断歩道が赤でも、車道に降りて車道の信号機に従って交差点を進行することも理論上は可能です。

  2. こねこ より:

    ありがとうございます。横断歩道を通ることが前提なのですね。
    あと一点、歩行者自転車専用の補助標識がある場合はどうでしょうか。

  3. こねこ より:

    ありがとうございます。何とか理解できた気がします。
    警察に問い合わせたところ車道を走っている時は車両用の信号を、歩道を走っている時は歩行者自転車用の信号を、と言われるばかりで納得できなかったのですが、リンク先を見てようやく納得できました。本当にありがとうございました。

  4. man より:

    自転車横断帯が交差点の外にある。というのは、明らかな間違いです。
    そんな事を言う人(団体)があるようですが、最初から屁理屈だと思っていました。
    理由は簡単です。
    このような、自転車横断帯が交差点とは別なところにある。ということなら、これは信号のない自転車横断帯となり、常に優先です。
    https://www.google.com/maps/@35.7696407,139.7341737,3a,75y,69.52h,77.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYjex9CbP4kzO3oKlgBtb-g!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
    (隣の交差点に有る)信号にコントロールされること無く、いつでも優先的に渡れることになります。
    自転車横断帯を通行しようとする自転車がいた場合、横切る方向の道路が青信号で、突っ込んでくる車両も、停止線の手前で止まって、自転車を通行させなければなりません。
    そんなバカな。ということになりますよ。
    そんなはずはないので、この自転車横断帯は交差点の中にあります。だから、交差点の信号に従うのがルールです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそも、交差点の範囲には隅切りを含みます。

      なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

      最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

      おっしゃる通り信号の効力から考えることもできますが、そもそもこの団体が書いている判例自体、探しても全く出てきませんし、直接聞いても回答を拒否されましたのでエア判例と考えるほうが自然と思います。

      • man より:

        この団体の主張(特に交差点の範囲)を見たときに、警視庁の交通相談コーナーに、交差点の定義を確認したことがあります。

        交差点の定義は、その「交差点」という定義を使う法律により様々なので、一概に言えないとのことでした。
        各方向から交差点に向かってくる場合、停止線の内側を交差点として指すこともあるとのこと。信号が青になると、「停止線を越えて交差点に入る。」という言い方もすると思います。

        信号の効力での説明。ということですと、自転車横断帯だけではなく、横断歩道だけの場合がわかりやすく、そのケースは多いと思います。

        信号のある交差点で、(人型の)歩行者用信号の無い交差点が、たまにあります。
        https://www.google.com/maps/@35.5741146,139.7280557,3a,75y,348.15h,89.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg-k8wBMMUR_QYxyyYOG3rg!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

        この交差点では、横断歩道を渡る歩行者は三灯式信号を見て横断するのがルールです。

        このような横断歩道が、交差点の外であるなら、信号のない横断歩道になり、その横断歩道を横断しようとしている歩行者がいたら、(近くの)交差点を青信号で直進してくる車両は、歩行者の横断を妨げてはならないのがルールとなってしまいます。
        (そうでないから、信号のない横断歩道の存在を予告する◇マークもないのです。)

        逆説的な説明になりますが、この横断歩道は交差点の中にあるから、その交差点の信号に従うのがルール。自転車横断帯もこの場合の横断歩道の場所にあれば、それは交差点の中にあると考えられると思います。

        そもそも、この団体は都合の良いルールだけを持ち出して、自転車にとって都合の良いルール解釈をしている。と思います。エア判例も有るのでしょう。それがわかってきたので、この団体の説明を真に受けるのをやめました。(正しい情報も有るのでしょうけど。)
        こと、自転車横断帯については、この交差点の解釈を真に受けている人がいるのを見ると、意図的に人を騙している。と思いますね。
        書いている人自身が、屁理屈だとわかっていると思いますよ。
        そんな屁理屈に、真面目に反論している自分も、情けないと感じます。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          車道を通行する自転車からすると、自転車横断帯があるかないか見えない交差点もあるのが事実です。
          個人的には最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日判決から、「容易に視認できない自転車横断帯は無効」と捉える余地はあるかと思いますが、交差点ごとに検討するしかありません。

          ちょうど「変形T字路」についても取り上げたばかりですが、交差点の範囲が諸説ある以上、絶対的な正解が導けないという問題もあります。

          https://roadbike-navi.xyz/archives/40226/

          このあたりも含めて、自転車のルールを分かりやすく再編したいのです。

          あの団体が挙げていた判例については、そもそも判決年月日を示してない時点で価値がないと思ってますが、どの有料判例検索サイトを使っても出てこないのでエア判例と考えます。
          判例の価値って、判決年月日を示すことで第三者が検証できるようにすることが必要と考えています。

          • man より:

            roadbikenaviさん、返信ありがとうございます。

            車道を走ってきて、自転車横断帯が見えないのであれば、守れないのは当然です。
            (見えてからどうするべきか。という疑問はありますが。)
            どんなに交通規制も、標識を立て、標示をして、見せることができて初めて成り立つので、自転車横断帯の存在が見えなければ、守れない、守りようがない。というのは、ルール遵守の前提のはずです。当たり前といえば当たり前ですが。

            roadbikenaviさんは、判例について、詳細に調べられていますね。
            判例は、ルールではないので、法律解釈に参考になるかどうかは、ケースバイケースだと思います。
            あえて、曖昧に書いてある法律の解釈を、ケースに応じて、判断していて、他のケースにも適用できるかどうかはわからないものも多いと思います。

            法律上の表現がわかりにくかったり、どちらとも読み取れる場合、裁判が法律の意味を白黒はっきりさせた判例があり、参考になった事がありました。
            roadbikenaviさんも取り上げていただいている、道路交通法38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の解釈も、あの団体のものは、横断歩道でも自転車が優先される。としています。条文が紛らわしいので、自転車に都合の良いように解説しています。

            私は、自転車は自転車横断帯で優先されるだけで、横断歩道は無関係と思っていましたが、それをはっきりさせたのは、判例です。
            私が見つけた判例は、交差点ではなく、信号のない横断歩道だけ有るところを渡った自転車と自動車の事故の裁判で、道路交通法38条の解釈について、裁判官と、判決に不満な弁護側も、同じ解釈をしていたのを見て、確信を持ちました。道路交通法38条は、横断歩道で自転車が優先されるとは書いていない。という内容でした。

            道路交通法38条は、当初は、横断歩道での歩行者の優先を示していたところに、自転車横断帯と自転車のことを、並列に書き加えたのでしょう。別に書けば紛らわしくないのに、歩行者と自転車を「歩行者等」と呼び、横断歩道と自転車横断帯を「横断歩道等」として、自転車を歩行者の仲間的な表現にしているので、良くない書き方だと思います。

          • roadbikenavi より:

            コメントありがとうございます。

            判例については、正直なところ間違っているものは普通にあるので、何が間違いなのかを指摘できるようにしておくことが大事だと思います。
            あえて間違っている判例を挙げて、どこに間違いがあるかを解説することもありますが、「あの団体」は確か最高裁判例を元に38条は横断歩道を通行する自転車にも適用みたいに書いていたはず。

            https://roadbike-navi.xyz/archives/26241/

            この判例を「そういう読み方」する人には法を語るのはムリだと思いますし、そもそも、自転車横断帯の東京高裁判決について直接聞いたときも回答できないと言われたので、全く信用していません。
            自転車のルールは、調べれば調べるほど不合理になっていますが、不合理なものを強引に解釈を変えたところで単なるデマですし。
            法自体の改正が必要だと考えてますが、自転車乗りって都合がいい解釈をしたがる人が多いので、私自身も注意しています。

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