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まだ点灯と点滅で争っているの?

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だいぶ前に書いた記事ですが、自転車ライトの点滅は違反になるのか?という話。

 

自転車ライトの【点滅だけ】は必ずしも違反ではありません。ただし、必ずしも推奨はしません。
長らくですが、自転車のライトの【点滅】は違反であるとされていますが、実は点滅は違反ではないことをご存知でしょうか? これ、知らない人のほうが多いのではないかと思いますし、道交法では【点灯】を義務付けているから、点滅は違反だ!ということが一般...

 

一応現状での警察庁の見解としては、違反ではないものとして取り扱われています。
ただまあ、これについて定期的にクレームのようなメールが来るのですが・・・

警察の見解

一昔前だと、点滅は点灯ではない、という意見が主流だったと思います。
警察の見解は、点滅は違反とは言えないことになっています。

 

警察庁の見解はこちら。

軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」に
は点滅も含まれ得る。

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf

だいぶ濁しているというか、各都道府県で決めることだからうちは知らん!みたいな扱いです。

 

東京都の見解はこちら。

したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

 

別紙 交通安全|東京都

警視庁の見解はこちら。

夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。

 

別紙 交通安全|東京都

ということで点滅だからすぐに違反というわけではないです。

 

なお、幻惑ライトであれば道路交通法76条4項7号の違反になります。

 

リアライトの点滅、違反ではないけど違反の恐れ。
ロードバイクなど自転車リアライトの点滅、違反ではないのか?という話が話題になっているようなのですが、これについては2つの条文から考える必要があります。 道路交通法52条及び公安委員会規則 これについてはこちらでも説明していますが、 交通法5...

 

あくまでも各都道府県の道路交通規則次第なわけですが、明確に点滅を禁止している都道府県は今のところありません。

ロード乗りの思考

実際のところ、今の時代に無灯火でロードバイクに乗る人がいるとは思いませんが、ママチャリだと無灯火はいまだに見かけます。
ロードバイクの場合、速度も速いので、点滅とか点灯とかの法的な問題よりも、とにかく安全なのかどうかで考える人が多いのかと。

 

無灯火で夜間、時速35キロとかで走りたいと思う人がいるのだろうか・・・

 

フロントライトとリアライトでは目的がやや異なります。

フロントライト リアライト
乗り手の視野確保 ×
他者からの被視認性 主に対向車から見えるかどうか 後続車から見えるかどうか

一応、点滅だけでも必要な照度があれば違反ではないというのが警察の見解ですが、フロントが点滅のみだと、正直なところ乗り手からすれば視界は不完全そのもの。
なので点灯と点滅のダブルで使うか、点灯のみで使う人が多いんじゃないですかね。

リアについては点滅のほうが被視認性は上がります。

 

フロントもリアもそうですが、一本のライトで点灯したまま点滅するものもあるので、そういうものでもいいかと。

 

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今の時代に無灯火でロードバイクに乗る人がいるとは思えませんが、何のためにライトを点けるのか?を考えれば答えは出るかと。
点滅自体も違反ではないとされているので、有効活用したほうがいいと思います。

 

ただし、夜間に点滅のハイビームとかを使うと、道交法違反に問われる可能性はあるので、ライトの向きには十分ご注意を。
実際には無灯火であれば取り締まり対象ですが、ライトの向きについては注意どまりのようです。

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない

車やオートバイでは認められていない!

点滅ライトの話になると、必ずと言っていいほどこういう意見が出てきます。

 

読者様
読者様
車やオートバイでは点滅ライトなんてないでしょ?
なんで自転車は許されると思うの?

 

これについては正直なところ的外れだなと思うのですが、そういう法律だから、としか言いようがなく。
道路交通法施行令。

(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
車両 ライトの法的規制
自動車(オートバイ含む) 国土交通省の保安基準
原付
自転車 各都道府県の道路交通規則

 

自転車ライトについては保安基準がないので、車やオートバイよりも自由度が認められているとも取れます。
各都道府県の公安委員会の規定に従えばよいとされているので、車やオートバイを持ち出す時点で的外れ。

 

まあ、車やオートバイで点滅ライトが認められていないからには、自転車もそうあるべきだ!と主張してくる人っているのですが、特に根拠がある意見ではないということです(単なる感情論に近いもの)。
それぞれ、法律に従って使うだけなので。

 

近年、車ではハイビームが原則なんだという話がよく出てきます。
こういう記事を読んで、ロードバイクもハイビームが原則なんだと誤解する人もいるのですが、そもそも法律を読むとそうはなってないです。
車と自転車では求められている前方照射距離が違うので。

 

ロードバイクにおけるハイビームとロービームの話。自転車ハイビーム禁止の県があるのを知ってますか?
先日書いたデイライトの記事について ご意見を頂きました。 添付のサイトを見てください。 夜間でもハイビームにしたほうがお互いに認識しやすいと思いますし、実際ハイビームの方が事故を防げる確率が高いです。 眩しいと感じさせるくらいじゃないとこち...

 

法的な面

一昔前の常識というか定説では、点滅ライトだけでは違反というものが多かったように思います。

 

ただまあ、道路交通法上、点滅とか点灯とか特に出てこないんですね。

(車両等の灯火)第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

灯火をつけなければならない、としかありません。
政令ではこうなってます。

道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都の場合はこうなります。

(軽車両の灯火)第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

道路交通法上では、点灯させろとは一言も書いていない。
唯一リアライトについては点灯という言葉が出てきますが、

つけなければならない灯火⇒後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

あくまでも光度の話なので点灯させろとは一言も書いていない。
ここをちゃんと読めないで誤解する人も多いのかなと。
なので【灯火をつける】という表現の範囲がどこまでなのか、点滅も含まれるのか?という問題になってきます。

 

なので警察も点滅が違反とは言えない、とやや濁している面はありますが、取り締まり対象ではないとしている上に、うまく使えば点滅は有効なので活用したほうがいいと思いますよ。
フロントライトの点滅のみは、視界が効かないのでオススメしませんが。
視野確保のために点灯ライトを点けて、補助的に点滅を使うのは普通に有効。
対向車に配慮することも忘れずに、やや下向きにするのも常識ですし。

ただまあ、キャットアイのHPには点滅だけは違反だと書いてありますし、ブルべとかもダメですよね。
メーカーは法律解釈する立場にはないので、何かあった時のクレーム除けみたいなもんかと。

 

結局のところ、必要な光度を持っているかどうかが問題視されているだけです。

実際のところ

まともなロードバイク乗りで、この時代に無灯火でバリバリ走っているぜ!なんてアホがいるとは思えませんが、点滅はうまく使えば有効だし、使い方を間違えば対向車とかを幻惑させる恐れも。

 

自分の安全と、他人の安全を最大限有効にしようと思えば、フロントもリアもダブル、点灯と点滅を組み合わせるのがベストなのかなと思います。

 

ちなみにデイライトについては、特に法的な規制があるわけではないです。

 

デイライトにおけるロードバイクのハイビームについての話。
先日、キャットアイのライトに取り付ける、防眩シェードを紹介しました。 このようなご意見を頂きました。 防眩シェードに関しまして私個人としては 安全のために必要のない,むしろ安全を阻害する物と感じます と言いますのも,過去に数度真昼間に店舗の...

 

自転車ライトの法的な規制があるのは、夜間、トンネル内、濃霧などです。

 




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