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一つ書き忘れた。電動キックボードの話、続編。

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先日も少し書いた件。

 

電動キックボード、パブコメの内容が発表されています。
何度か取り上げている、電動キックボードの話。 新特例について警察庁はパブリックコメントを実施してましたが、結果が発表されています。 電動キックボード パブコメ 警察庁によると、24件の意見があったそうです。 この特例の要点はこちら。 ・特定...

 

特定レンタル事業者の電動キックボードは、小型特殊自動車扱いになるので、ヘルメット着用は任意になってます。
それと同時に、原付ではなく小型特殊扱いなので、道路を右折するときは二段階右折は違反になります。

 

小回り右折の義務が出るという話です。

とは言え

小回り右折の義務になるので、例えば片側三車線道路だった場合には、第3通行帯まで行って右折しないと違反になります。
時速15キロしか出ない乗り物に、これが可能なのか?という問題が生じるのですが、もちろん対策は打ってある。

また、「小回り右折」等について、本特例措置においては、あらかじめ、新事業活動実施区域から交通の著しく頻繁な道路を除外し、交通量の多い交差点を電動キックボードが通行することを避けるとともに、電動キックボードを押して歩いている者を歩行者とし、必要に応じて歩行者の通行方法によって交差点を通行することができることとし、電動キックボードの安全な通行を確保したいと考えております。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000217981

これに触れるのをすっかり忘れてました。
ただまあ、交通量が多い危険な交差点を避けていることと、押して歩く分には歩行者扱いなので、とりあえずはこれでやってみましょうということのようです。

 

詳しくは見ていませんが、さすがに片側三車線もあるような道路で、

時速15キロしか出ない上に、ノーヘルの電動キックボードが小回り右折は無理があると思う。
歩道を押して歩けるのもポイントの一つで、これがあるので二段階右折風に動くことも可能。
一度歩道に乗り上げて、横断歩道を押して歩く分には何ら問題ないですし。

 

この電動キックボードの話、重要なところを見逃している人がそこそこいるように思ってまして、これって単なる実験なんですよね。
薬でいうところの治験のようなもので、とりあえず一定の規制緩和をしてみて、データを収集している段階。

なので市販されている電動キックボードは対象外で、特定レンタル事業者のみ、特定地域のみ。
特例期間が過ぎた後、どうするのかは全く未定のようです。
恐らく、この事業者も次の規制緩和と実験については考えているのでしょうから、そういうものを積み重ねて実験してデータを収集するしかないのかなと。

大々的な規制緩和は、恐らくない

事業者側の思惑としては、いづれは市販されている電動キックボードも・・・ということなんでしょうけど、市販されている電動キックボードはまだ玉石混合というか。

国交省によると、電動キックボードは原動機付き自転車の保安基準を満たせば、ナンバープレートを付けて公道を走行できる。自主回収となったボードは、電源が入っていないときにブレーキが利かない構造で、基準を満たしていなかった。ユーザーからの報告で判明した。

 

Yahoo!ニュース
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怖すぎです。
原付の場合は車検制度がないので、どうしてもおかしなものでも販売されてしまう危険性があるわけですし。
自主回収だそうです。

 

電動キックボードの話は先日も書いたように、ユーザー側も勘違いしている面は大きいように思ってます。

 


 

上の商品のレビュー。

非常に楽しい乗り物です。子供が毎日取り合いで乗っていて楽しそうで、買ってよかったと思える商品でした。

免許を持っている大学生とかの子供の話ならいいですが、ニュアンス的にはたぶん・・・違いますよね。
大学生が取り合い・・・ではなくて、小学生とかの話だったら無免許運転や整備不良(保安基準の話)でアウトですし。

 

海外ではおかしな規制緩和をした結果、大失敗している国もあります。

 

世界での電動キックボード事情と今後のニッポン。
電動キックボードの件は何度か取り上げていますが、 この問題、事情もろくに知らずに語る人もいるわけですが、なかなか興味深い問題であると同時に、扱い方を間違うと大変なことになりうる問題です。 まずは調べて知ることが大前提ですが。 海外の電動キッ...

 

当然政府も事業者もこういうところをわかったうえで実証実験しているわけなので、おかしな規制緩和にはならないだろうと予想します。
ただまあ、ちゃんとわかっていない親が子供に買い与えて遊び感覚で乗らせると、下手すると逮捕案件ですし。

 

もうちょっと報道のほうもしっかりやってほしいなと思ってまして、特定のレンタル事業者限定なことは、もうちょっとしっかり書いてほしいところ。
ちゃんと調べずに報道だけ見て誤認して語りだす人とかもいるわけですし。

 

報道だけ見てもよくわからないことが多くて、ちゃんと調べて法律や通達の原文を検討しないと、この問題は間違います。
私自身、電動キックボードには全く乗りたくはないですが、下手な法整備をされると、ロードバイクで走っていても脅威になり問題。

事業者側は新しい法区分として電動キックボードを定義して欲しいんでしょうけど、国もさすがに慎重になっているんだろうなと。
現行法のまま、特例を認めて実験させるのはアイディアとしてはいいことなので、あとは実験データがどれくらい出てくるかどうかですね。
見方を変えると、人体実験しているのと同じなので、なおさら私は興味がないというか乗りたくないのですが。

 




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