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イマイチ分かりづらい電動キックボード法案、まとめておきます。

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電動キックボードの報道が相次いでいますが、この話、経緯を見ないと全く意味が分からないと思います。
報道レベルでも、意図的なのかどうかは不明ですが、細かい経緯を省いて報道しているために、読んだ人が意味を取り違えているケースも。
個人ブログレベルでは、もうお察しレベルの酷い内容まで見かけます。

 

なのでなぜここにきて電動キックボードの規制緩和が騒がれているか、その経緯からみていきます。

電動キックボード問題と経緯

第1期 非公道での実験

まず第1期として、電動キックボード事業者は、大学のキャンパスなどクローズドな空間を利用した実験をしていました。
一般人から参加者を募って、体験会のようなものです。

第2期 公道での実証実験(自転車レーン)

第2期は、警察庁の許可を得た公道での実証実験です(すでに終了)。

自転車レーンの走行を可能にするため、従来通り原付扱いのまま、特定レンタル事業者が貸し出す電動キックボードを速度を20キロまでしか出ないように固定。
特例電動キックボードは自転車レーンを通行してもいいこととして実験していました。

 

電動キックボードも自転車通行帯の通行が可能にするかのパブリックコメントを募集。
ちょっと変わったニュースを見つけました。 警察庁は30日、道交法上は原動機付き自転車扱いで車道を走らなければならない電動キックボードについて、神奈川県藤沢市や福岡市などで実施予定の実証事業の際に、自転車専用通行帯を通れるようにする特例案を公...

 

走行ログを保管し、かつ事故があればすぐに国に報告するシステム。

特例条件 特定レンタル事業者が貸し出す電動キックボードのみ
法区分 原付(免許必要)
ヘルメット 必須(原付扱いなので)
自転車レーン 特例で走行可能
制限速度 20キロまでしか出ないように固定
走行可能地域 特例で認められた範囲内のも

この実証実験では事故もなく、次の実証実験に移行しています。

第3期 公道での実証実験(ヘルメット無し)

現在の段階がここに当たります。

 

事業者はヘルメット無しで乗れるように求めていることから、特定レンタル事業者が貸し出す電動キックボードを、時速15キロまでしか出ないように固定し、小型特殊自動車として扱うことに。
特例電動キックボードは、自転車レーンと自転車道を走行してもいいことにして実験します。

 

電動キックボードの続き。新特例は自転車道も可能になるので・・・
先日も書いたように、一部のレンタル事業者が貸している電動キックボードについて、ヘルメット無しでの走行が可能になる実証実験が始まります。 これ、今までは速度20キロまでしか出ない電動キックボードを自転車レーンを走れるようにした実証実験を行って...

 

特例条件 特定レンタル事業者が貸し出す電動キックボードのみ
法区分 小型特殊自動車(免許必要)
ヘルメット 任意(小型特殊自動車扱いなので)
自転車レーン 特例で走行可能
自転車道 特例で走行可能
制限速度 15キロまでしか出ないように固定
走行可能地域 特例で認められた地域のみ、幹線道路は除外

現在はこのヘルメット無しの実証実験に入ろうとしている段階です。

 

自転車レーンはこのようなもの。

自転車道はこういうもの。

自転車道は歩道風に見えますが、道路交通法上は自転車のみ通行可能な車道扱い。
本来、小型特殊自動車では自転車レーンも自転車道も通行できませんが、ここを特例で通行可能にしています。

 

なお、この実証実験もそうですし、前の実証実験の前にも、警察庁はパブリックコメントとして広く意見公募していました。

 

電動キックボード、パブコメの内容が発表されています。
何度か取り上げている、電動キックボードの話。 新特例について警察庁はパブリックコメントを実施してましたが、結果が発表されています。 電動キックボード パブコメ 警察庁によると、24件の意見があったそうです。 この特例の要点はこちら。 ・特定...

 

第4期 警察庁の有識者会議での中間報告

上の実証実験と並行して行われていた警察庁の有識者会議での中間報告(提言)です。
この提言を元に法整備されていく予定です。

 

報道が意味不明に思えるのは、実証実験とこの提言がゴッチャになっているからだと思います。

 

今後の展望として、新しく【小型低速車】というカテゴリを新設。
小型低速車は免許不要で乗れるようにすることを予定しています。
電動キックボードが小型低速車のカテゴリに入るには、時速15キロまでしか出ないことが条件。
それ以上の速度が出る電動キックボードは、従来通り原付として扱われるため、免許もヘルメットも必要です。

 

自転車に少額違反金制度導入と、電動キックボード(一部)が免許不要の方向へ。
警察庁の有識者会議が中間報告をまとめたとのことで、いくつか報道にも出ているように、自転車に対して少額違反金制度を導入することと、電動キックボードの一部を免許不要とする検討に入ったようです。 まだ正式に決まったわけではありませんので、あくまで...

 

上のリンク先には、中間報告の内容を載せています。
警察は独自に実験を行って、免許保有者と非保有者での違反の差についても検証してます。

 

<時速15キロまでしか出ない電動キックボード>

法区分 小型低速車を新設
運転免許 不要
対象年齢 16歳以上
ヘルメット 任意だが着用を推奨
通行位置 歩道は不可、自転車レーンと自転車道はOK、車道もOK

※実証実験の結果次第では変更の可能性あり。特にヘルメット無しについては、これから行われるヘルメット無し実証実験の結果を踏まえて決定する方針。

わかりづらいですが

突如、報道に電動キックボードの規制緩和が出てきてビックリしている人もいるようですが、ヘルメット無しの実証実験の開始と、警察庁の有識者会議の中間報告がほぼ同時に報道されたため、意味が分からないと感じている人は多いように感じます。
一連の流れを追っていき、実証実験と中間報告を分けてみないと理解することは難しいかと。

 

第1期:非公道での実証実験
第2期:公道で自転車レーンを走ってもいい実証実験
第3期:公道でヘルメット無しの実証実験(←今ココ)

 

現在やっているヘルメット無しの実証実験ですが、あくまでも実験なので、この措置が永久に続くわけではありません。
実験結果次第では、有識者会議での提言に大幅な変更がかかる可能性も秘めています。
いきなり規制緩和を大々的に行うと危険や混乱があるので、警察も実証実験を繰り返し、かつ海外での法整備と事故の状況を見極めているようです。

 

実証実験は、薬でいうところの治験のようなもの。
いろいろ机上で考えてみても、推測以上にはならないので、実際に一定条件下で規制緩和するとどうなるのか?という、人体実験のようなものです。
走行ログなどの管理のため、特定のレンタル事業者が選ばれているわけです。

 

中間報告の内容をベースに新しく【小型低速車】という免許不要のカテゴリを作る方向性ですが、ヘルメット無しの実証実験の結果を踏まえて微調整が入る可能性があります。

 

どちらにせよ、正式に免許不要だと決まったわけでもなく、正式のヘルメット無しと決まったわけでもありません。

 

また、時速15キロ以上出る電動キックボードについては、従来通り原付扱いで変更はありませんので、ご注意を。

 

この問題、かなりテキトーな報道も多いですし、個人ブログではデマレベルの酷い内容も見かけます。
どちらにせよ、現在やっているのは実証実験です。

 




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