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自転車に乗るとき、ハンズフリー通話で仲間とコミュニケーションすることは違反なのか?

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某SNSで、このようなハンズフリー通話についての是非が書いてありました。

 

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概略だけ説明すると、
・片耳イヤホン
・Bluetoothを使ってハンズフリー通話

 

これが違反になるのか?というところなんですが。

あくまでも通話というところのみに限定します。
話が長くなるので結論から書くと、道交法上はグレー。
京都府と千葉県、福岡県は条例違反でアウト。

その前に

一応、携帯でのハンズフリー通話全般として調べたり聞いたりしています。
いわゆる電話と、安全運転に必要な声掛けとしてハンズフリー通話を使うことは分けて考えたほうが良さそうな気もします。

 

・いわゆる電話の例

いろんな人
いろんな人
おー元気!
久しぶり。
今度飯でも行かない??
・・・・
いろんな人
いろんな人
お世話になっております。
例の契約の件ですが・・・

 

・安全上の声掛けの例

いろんな人
いろんな人
逆走自転車が来ているので左に寄せて停止するよ
いろんな人
いろんな人
後ろからトラック接近、追越し注意ね

実態として、単なる会話として使っているのか、安全上の声掛けとして使っているのかは第三者にはわかりません。
ロードバイクでは安全上の声掛けとして使う例が多いかなと思いますが、ママチャリの人はそうではないケースが多いかと。

 

第三者から見てどっちで使っているのかは分からない以上、線引きすることは困難なので、すべてまとめて【ハンズフリー通話がどうなのか?】という観点のみで調べました。
どこで線を引くかは困難。

 

安全上の声掛けとして使うのはいいんだ!となると、なぜ電話がダメなんだとなるだけなので、ハンズフリー通話全般として調べました。

道交法としては

まず、こういう内容についてですが、車と同じで考えると見落とします。
車や原付についてはこのように規定されています。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

車と原付に限定されているので、自転車は関係ない・・・というわけではありません。
ちなみに手で保持するものに限定しているので、ハンズフリー通話はOKとなっているのと、110番や119番など緊急通報する場合も除外されています。

 

自転車については、道交法72条の6に定められています。

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

各都道府県の公安委員会が自転車のハンズフリー通話を禁じているかどうかになってきますが、各都道府県の【道路交通規則】(都道府県により名称の違いあり)によりハンズフリー通話と片耳イヤホンが規制されているようなら、道交法72条の6に違反することとなります。
違反した場合、罰則は道交法120条により5万円以下の罰金。

 

主要都道府県の道路交通規則を確認してみます。
東京都道路交通規則。

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

 

(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

各都道府県の道路交通規則には【運転者の遵守事項】という条文があります。
この条文、どの都道府県も【法71条の6】と書いてありますが、違反の場合は道交法71条の6違反として扱われます。

 

(4)については手で保持しての通話に限定しているので、ハンズフリーであれば抵触しません。
(5)についても、安全に必要な音や声が聞こえない状態であれば違反になりますが、そうでないなら問題ないとなります。

そもそも、片耳イヤホンとか両耳イヤホンで分けているのではなく、安全に必要な音が聞こえるかどうかが問題。
片耳イヤホンでも会話に夢中で、周囲の音が聞こえていない状態なら違反になります。
片耳ならセーフ、という論調が多いように思いますが、警察的には片耳だろうと周囲の音が聞こえない状態なら違反と捉えています。
一般的に大音量のほうが周囲の音は聞こえないと思いますが、大きな音ではなくても会話に夢中になればほかの音が耳に入らなくなることはありうること。
普通に携帯で通話するときも、会話に夢中だと周囲の音が頭に入ってこないと思いますが、そういうのは違反ということ。

 

ちなみにですが、法律には限定列挙と例示列挙という考えがあります。

 

・限定列挙⇒違反になる具体的行動を限定している
・例示列挙⇒違反になる一例を挙げているだけで、記述されていない行動でも違反になりうる

【高音でカーラジオを聞き、又はイヤホーンを使用してラジオを聞く

【等】とあるのは例示列挙。
カーラジオでなくても、イヤホーンでなくても、ラジオではなくても、安全に必要な音や声が聞こえない状態であれば違反が成立します。
(4)では【手で保持して通話】に限定しているので、手で保持しない通話までは禁じていないと読み取れるわけです。

 

当初、全ての都道府県については調べる気はなく、どうせ全都道府県で同じだろと思って、主要な都道府県のみ絞って調べたところ、ほとんどの都道府県では東京都と同じと見ていいです。
つまり、①手で持たずに、②周囲の音や声が聞こえる状態、であれば違反ではないということ。
ただし、例外もある(後述)。

 

兵庫県道路交通法施行細則ではこのようになっています。

(11) 自転車を運転するときは、携帯電話を使用しないこと。ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない

手で保持しない&画面を見ない状態での使用は禁じていないとなります。
この場合【かつ】なので両方満たす必要があると言えます。
手で保持しなくても、画面を注視して使うことは道交法71条の6違反となりますね。

 

都道府県により若干の記述の差がありますが、例えば徳島県ではこうなります。

 

(5) 携帯電話用装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のために緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

 

手で持たなくても通話できるハンズフリーまでは禁じていないと読み取れます(+周囲の音や声が聞こえることが条件)。

 

ただし、全ての都道府県が同じというわけではないようです。
宮城県道路交通規則ではこのようになっています。

(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
⑶ 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。

続いては秋田県

(4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。

 

さらに熊本県

(11) 自転車その他の軽車両を運転するときは、携帯電話用装置を使用しないこと。

【手で保持】という限定条件がないので、携帯電話での通話全般を禁じている可能性があるわけです

 

イヤホン使用については、道交法上ではどの都道府県も【周囲の音や声が聞こえない状態】に限定して禁止にしています(文言の差はある)。
その上で携帯電話の使用についての条文だけに着目すると、このようになります。

携帯電話の規定 都道府県
【手で保持しての使用・通話】に限定して違反としている 東京都、埼玉県、神奈川県、京都府、大阪府、北海道、兵庫県、福岡県、青森県、岩手県、福島県、山形県、茨城県、群馬県、栃木県、千葉県、長野県、石川県、富山県、新潟県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、和歌山県、奈良県、滋賀県、鳥取県、岡山県、島根県、山口県、長崎県、鹿児島県、大分県、佐賀県、宮崎県、沖縄県、愛媛県、高知県、香川県、徳島県、 42
【手で保持】という条件の記載が無い 宮城県、秋田県、熊本県、 3
携帯電話の規定なし 山梨県、広島県、 2

その上で熊本県警本部と宮城県警本部に確認を取りました。

 

<熊本県警>
ハンズフリーを禁止する条文とまでは言えないが、会話に夢中になれば片耳イヤホンだろうと周囲の音や声が聞こえなくなる可能性がある。
そのため片耳イヤホンだろうと注意・指導のために声掛けすることがある。
ハンズフリーなら違反ではないとも言い切れず、使い方次第になる。

 

<宮城県警>
条文の確認から。

⑶ 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。

視野を妨げる、もしくは安定を失う方法の例示として携帯での通話や使用を挙げていることから、この条文で禁止しているのは手で持って通話することが該当し、ハンズフリー通話までは禁止しているとは言えない。
ただし、同条(11)に抵触する可能性が出てくる。

⑾ 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。

会話に夢中になれば片耳イヤホンでも安全に必要な音や声が聞こえない(耳に入って認識すること)状態になる可能性があり、ハンズフリー&片耳イヤホンだから必ず問題ないと捉えることはできない。

 

秋田県警には確認取っていません。

宮城県警の方とは長時間お話させていただきました(ありがとうございます)。
例えば、安全運転のために行う声掛け(逆走自転車注意、道路上の穴に注意、後続車に注意など)であれば短時間&周囲の音や声を妨げるレベルになることはほとんどないだろうけど、いわゆる友達との電話みたいなのだと会話に夢中になって周囲の音や声が耳に入らない恐れがある。
けど、第三者はどっちの目的でハンズフリー通話しているのかは分からない
なので片耳イヤホンだろうと、音や声が聞こえているかどうかを確認するために声掛けして注意喚起、指導を行うことはあるとのことです。

 

ハンズフリー通話が原因で事故を起こせば同条違反(道交法71条の6違反)になる。
宮城県警も熊本県警も、【ハンズフリーなら必ずOK】という立場ではないし、あくまでも周囲の音や声が聞こえる状態かどうかが問題と考えるが、正直なところハンズフリー通話を推奨することはないし、出来れば止めてもらいたいという立場とのこと。

 

【ハンズフリーなら違反ではない】と宣伝すると、それこそ歩道を走っている自転車が友達との通話に使うことも想定され、それは警察しては勘弁という立場のようです。
会話に夢中になれば周囲の声や音なんて耳に入りませんし。

 

神奈川県警のHPでは、自転車運転中のハンズフリー通話は違反ではないとしています。

Q3 ハンズフリー装置などを使って通話しても違反になるのですか?

携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置を使用して通話することは違反となりません。

 

404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。

これだけ見ると、【ハンズフリーならOKなんだよ】と思ってしまうと思います。
熊本県警の方もこれについて知っているようでしたが、ハンズフリーならOKと解釈するのはちょっと違うとのこと。
ハンズフリー&片耳イヤホンでも会話に夢中で周囲の音や声が耳に入らない状態なら違反だし、警察としては推奨する行動ではないとのことでした。

 

なので道交法上では、極めてグレーゾーンと考えたほうがいいと思います。

 

実務上、特に警視庁管内(東京都)では片耳イヤホンの時点でも注意指導対象になっていることが多いようです。
中には補聴器を外せと指示されたケースもあるくらいですし・・・

 

補聴器と自転車問題。それはイヤホンではない。無能警察24時。
何度か取り上げている、ロードバイクに乗るときのイヤホンやヘッドホンの使用問題。 こちらに、全都道府県の条例などをまとめてあります。 今のところ私の調べでは、イヤホンやヘッドホンを使いながら自転車に乗ることが禁止されているのは、京都府と千葉県...

 

他の都道府県でも、片耳イヤホンであっても一旦注意するというところは多いようです。
恐らくですが、注意する声掛けによって、周囲の音が聞こえている状態なのかを確認する意味合いだとは思いますが、片耳だからセーフとは限らないということになります。

道交法以外の違反

上で挙げたのは道交法違反になるかどうかの話。
これ、自治体によっては独自の自転車条例を設けていて、そっちに抵触する恐れがあります。

 

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例

(自転車利用者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。

携帯電話の使用イヤホンの使用どちらも禁止事項になっているため京都府条例に違反します。

 

千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

第5条
自転車利用者は、法その他の法令を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を励行し、自転車が関係する交通事故を自ら防止するよう努めなければならない。
六 傘若しくはスマートフォンその他の携帯電話を使用し、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。

こちらも千葉県の条例で、携帯電話の使用もイヤホンの使用も禁止されているので違反となります。

 

福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例

(自転車利用者の責務)
第5条 自転車利用者は、自転車が車両(法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)であることを認識し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑸ 傘を差し、携帯電話用装置等の通話若しくは操作をし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して大音量で音楽等を聞きながら運転しないこと。

福岡県は独自条例により携帯電話での通話が禁止されています。

 

ただしこれらの条例は道交法とは関係なく、罰則規定がない努力義務なので、違反しても罰則はありません。
警察官が見つけた場合、注意の対象となります。

 

独自条例 携帯電話の操作 携帯電話の通話 イヤホンなど
京都府 違反 違反 違反
千葉県 違反
福岡県 大音量の場合違反

※記載が無い自治体については未確認も含む。

 

ただし独自条例で道交法とは関係ないので、罰則はありません(いわゆる訓示規定)。
そのほかいくつかの自治体では独自条例を持っている可能性もあるので、気になる方はお住いの自治体の条例をお調べください。

 

罰則が無い努力目標だから従う必要はないと考える人もいるかもしれません。
この条例は、いろんな自転車が居る中でで一定の秩序維持をするために決めているものと思われますが、通話についてもハンズフリーならOKとか、小さい音ならOKだとか、片耳ならOKだとか例外を作ると、線引きが難しくなります。
そのため、一律で禁止することで秩序維持しようとしているものだと解釈できますが、自転車の中でもロードバイクのように世間の模範となるべき存在が守らなければ、ママチャリが守るわけもないような気がします。
守らないロード乗りはママチャリに文句を言う資格もなくなると言ってもいいかも。

個人的に思うことですが

ロードバイクのような不安定な二輪車に乗るときに、誰かと通話しているというのは法律うんぬんよりも安全性が落ちるリスクはあると思います。
なので全くオススメしません。

 

もしどうしても使うにしても、必要最低限の会話に限るものかなと考えます。
道路上の危険性を知らせるための会話とか。
後ろから大型車が追越ししようとしているから注意など。
メカトラブル発生したから停止することを先行車に伝えるとか、急な体調不良を伝えるときとかも含まれます。

 

どっち方向にいく・・・みたいな話は、信号待ちで停車中でも出来ますし、走行中にどうしてもしなければならない状況があるかというと微妙なところですが、どうでもいい会話(昨晩シ〇ったとか)をするためのものではなくて、道路上の危険性を知らせるためのツールとして使うならアリだと思いますが、それ以外は微妙かなと。
けど冒頭でも書いたように、どうでもいい会話に使っているのか、安全運転のための情報伝達として使っているのかは、第三者にはわかりませんので、ここで線を引くのは無理があるように思います。

 

片耳イヤホンで音楽聞きながらでも周囲の音が聞こえる・・・という人もいると思います。
例えばですが、口ずさみながら乗っていると、正直なところ後方から接近する車のエンジン音への反応が遅れることもあります。
こういうのってどこまでどうと線引きするのは難しいところですが、いろんな警察本部に聞いた印象では、片耳イヤホンでも声掛けして注意するケースは多いようです。
片耳だから絶対的にOKではない。

ちなみにですが、こういうのを使っていたことが原因で注意散漫になって事故った場合は、安全運転義務違反に問われる可能性もありますし、法律上許されていることが安全かどうかは別問題。

 

冒頭で挙げた製品も、ロード乗りが車道を仲間と走っていて、安全に必要な声掛け目的として使う分には違反とは言えない可能性が高いです。
(ただし警察から注意される可能性はあります)
けどもしもですよ。
ママチャリで歩道を走るオバサン軍団が、これを使ってペチャクチャおしゃべりしながら自転車に乗るのは本当に違反とは言えないのか?という問題も出てきます。
BBAのペチャクチャおしゃべり・・・周囲の音や声なんか耳に入っているとは思えませんが・・・
ロード乗りでも、仲間内とのペチャクチャおしゃべり目的で使うのであれば、同じく違反となりうる恐れもある。

 

結局のところ、第三者から見て、どういう目的で使っていて、どの程度のオシャベリをしていて、どの程度周囲の音が聞こえない状態になっているのか?はわからないんです。
だから違反ではないと断言するのは間違いで、使い方次第になってくると思います。
京都府と千葉県、福岡県については独自条例でイヤホン自体が禁止されているのでアウトです(他の自治体については全てを調べ切れていません)。

 

この手の製品って、確実に違反ではないと言い切れる根拠は正直無いのが現状。
警察に聞くと、【使い方次第では違反になる恐れも】と曖昧にされることも多いですが、本音の部分を聞くと、使ってほしくないような話が出てきます。
警察に聞いてきて違反ではないと言われたよ!と宣伝するのは、

 

①その方が警察に伝えた使い方
②質問した警察の管轄内

 

この両方を満たした場合のみ違反ではないというだけなので、鵜呑みにしないほうがいいと思います。

 

ちなみにですが、この手の問題を調べようとするときに、車の話と混同する人もいます。
道路交通法上、例えばライトの使用とかも車と自転車では規定が違います。
自転車についての細かい規定は、各都道府県の道路交通規則に定められていることが多いのでご注意を。

 

自転車少額違反金制度

これも何度か書いていることですが、警察庁は自転車に対して、少額違反金制度の創設を検討しています。

 

自転車に少額違反金制度導入と、電動キックボード(一部)が免許不要の方向へ。
警察庁の有識者会議が中間報告をまとめたとのことで、いくつか報道にも出ているように、自転車に対して少額違反金制度を導入することと、電動キックボードの一部を免許不要とする検討に入ったようです。 まだ正式に決まったわけではありませんので、あくまで...

 

今後この制度が創設された場合に、どこまで違反金が設定されるのか?という問題が生じるわけです。
今までは自転車のイヤホン使用については、注意指導止まりが実情でした。
違反金制度がスタートした場合に、ここにも違反金が設定される可能性もゼロではありません。

 

あくまでも【周囲の音や声が聞こえない状態】に限定して違反としているのですが、具体的な検査法としては、警察官が声を掛けて反応するかどうかになってきます。

 

こういうハンズフリーで通話できるツールは、安全上の声掛けなどに限定して使えば有意義ですが、歩道を走るママチャリBBA軍団がペチャクチャおしゃべりするために使ったとしたら、それは違うんじゃね?となるわけです。
(実際に使うとは思いませんが)

 

そういう線引きが微妙だし、第三者が見てどういう目的で使っているかも不明。
なので確実に違反ではないと解釈するのは危険だし、違反ではないと宣伝するのもちょっと違うかなと考えます。
読んだ人が勝手に拡大解釈することなんてネット社会ではよくあることですし。

 

独自条例で禁止されている地域を除けば、こういうのって製品自体が合法か違法かではないと思うんです。
使い方次第で合法にも違反にもなりうる。
そこを勘違いして、製品が合法だと書けば拡大解釈する人が出てくる。

 

あくまでも使い方次第なんですが、警察としてはどのように使っているのかを外から見ても分からないので、イヤホンが片耳でもついていれば声掛けする可能性があるとのことでした。
ただ実態として、補聴器の人に対して、紛らわしいから外せと指示するバカ警官もいるわけです。
なので片耳であっても外せと指示される可能性もありますし、今後創設される予定の少額違反金制度次第では違反金の対象にもなりうることは覚えておいたほうがいいと思います。

 

紹介動画ではこんな感じになっています。

そもそも並走になるので日本では違反ですが(サイクリングロードでも違反です)、他愛もない会話に使うことが必ずしも違反と言えないかは怪しい面もあります。
ママチャリで歩道を走るBBA軍団がこれでペチャクチャおしゃべりするのが正義なのか?と聞かれると、それは違う気もしますし。
安全上の声掛けなどに使う分にはメリットがありそうなんですが、どちらにせよ、第三者からすれば安全上の声掛け目的なのか、おしゃべり目的なのかは分からない以上、そこで線引きすること自体がおかしいのかも。

ハンズフリー通話は、道交法上はかなりグレー。
京都府と千葉県、福岡県は、独自条例により違反です。




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