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邪魔だよ!停止線超えろ!

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前から不思議に思っていることがありまして。

邪魔!

私が通勤でよく通る道路の話。
こんな道路があります。

そこそこ狭い片側1車線道路です。
交差点ギリギリにバス停があります。
左側の道は上も下もセンタラインが無い狭い道路で、画像で示した場所以外には歩道はなく路側帯があるのみ。

 

自転車に乗っていて赤信号になると、こうなりますよね。

構造上、停止線を守るとバス停のすぐ横で停止する形になります。
で、ここからが問題なんですが、後ろからバスが来た場合。

歩道にはガードレールがあるのと、歩道自体が小さいので、この位置でバスが停まってもバス停で乗り降り出来ないわけですよ。
しょうがないと思うのですが、ほぼ100%、バスにクラクション鳴らされます。

 

邪魔だからドケ、と。

 

その結果仕方なく停止線を越えて押し出される形になるのですが、

なんか変というか、交差点内で信号待ちすることになってしまう。
この位置からだと構造上、ガードレールもあるので歩道には上がれない。
横断歩道側にズレると、交差点を渡った先の歩道は自転車が通れないレベルなので、車道に合流することも困難になる。

 

当たり前ですが、バスの前で信号待ちしているのが車だった場合は、バスもクラクションは鳴らしていない。

 

いつもこれ、モヤモヤするんですよ。
そりゃさ、赤信号のうちにバス停で乗り降りさせて完了させないと渋滞が悪化するのはわかるので、仕方なく停止線を越えて前に出るけど。
なんか違う気がする・・・と思いますが、交通量も多い道路なので、バス停でいつも渋滞が起こることを考えたら、前に出てバス停を優先してあげるしかない。

 

強いて幸いなのは、左の小道の先は行き止まりで駐車場しかないので、そこまで小道側から出てくる車が多いわけでもないことでしょうか。

法律では解決できませんが

これ、法律通りで言うならば、バスが自転車をドカす目的でクラクションを鳴らすことは違反だし、自転車も停止線を越えてまで譲る義務もありません。
なので法律通りで行くならば、信号が青になってバス停で停車できるようになるまで待つのが正解。

 

けどそれをすると、今度は大渋滞になるわけです。
そもそも渋滞気味の道路なのに、さらに渋滞が加速される。

 

こういうのって、ニッポン語でいうところの空気を読んで臨機応変にということなんでしょうけど。
一度気になって警察官に聞いたら、【しょうがない】とのこと。
反対側に白バイがいたこともありますが・・・誰にも何もお咎めもなかったので、問題視していないということなんでしょうし。
なんか違うんだよなぁと思いつつも、バス停の位置を移動させることは物理的に不可能だし(ほかに場所が無い)。

 

これ自体、特に不満があるわけでもないですし、そこまで危険性があるというほどでもない。
強いて言うなら、横断歩道のあたりで停止するのは気が引けるけど・・・ニッポン語でいうならしょうがないと言える範囲なのかと。

 

ただまあ、こういうのも【法律を守る】と豪語するような人だと、クラクション鳴らされても絶対に動かないし、むしろ警音器の使用制限違反だとして通報でもするんですかね。
まあ、法律を守るなんて言いながらもサッパリ法律を理解してないような人もいるので、ご愁傷様なんですが。

 

赤信号のまま停止線を無意味に超えたくもないですが、円滑な交通を実現するにはしょうがないこと、黙認されることって普通にある。
こういうのも、早い段階で後ろにバスがいることに気が付いたら、こっちに逃げることも出来なくはない・・・と言いたいところなんですが、

こっちはこっちで、また違う問題が生じるので(あえて書きませんが)。
狭い道路の場合、法律は当然守るべきものとして存在しながらも、ある程度は状況を読んで危険性が無い範囲であれば法を超えることも許容される・・・のでしょうかね。
こんな狭い道路をバスが走るなよと思う人もいるかもしれませんが、ほかに迂回できる道路もなく、通勤時間帯だと2分に1本とか3分に1本とかバスが通ってます。
酷い時間だと、バスが2台連なってきますしw

 

実態として、この位置から頑なに動かなかったとすると、

バスがどうというよりも、そのさらに後ろにいる車がキレるのかもしれません。
しょうがない、と言えばしょうがないはずですが、道路交通法の理念はコレ。

(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

この交差点においては、このように自転車が押し出されたとしても危険性が高いとも言えないので、

しょうがないんでしょうね。
安全と円滑のバランスを取るとそうするしかない、ということなのかな。
気分的にはなぜ停止線を越えてまで譲る必要があるのか?クラクション鳴らすほどのことなのか?という疑問もありますが、視野を広く取れば、このケースでの停止線越えは許容されるということなんでしょうか?

 

道路交通法施行令

(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。<赤色の灯火>
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

けどこういうのも、

 

いろんな人
いろんな人
なんだよあの自転車!
停止線超えて違反だ!
撮影してネットで晒してやる!

 

こういう面倒な人が現れた場合は、クソ面倒。
法律上、このケースでは赤信号が優先するのでバス停付近で信号待ちすることは違反ではないにしろ、円滑な交通を実現するにはこうするしかないのかもしれません。
無駄に左からすり抜けて、停止線を越えて信号待ちするロードバイクと一緒にされたくないですが。

 

あっ、別にドカなくても何ら問題ではありません。
個人的にはこういうケースでは、しょうがないよねとしか言いようがないことと捉えてます。
交差点の形状にもよるので、必ずそうすべきとも言いませんし。

 

 




コメント

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