先日、ちょっとした調べ物を兼ねて国道16号相模原の自転車道を通行していた時のこと。
サイクリング中のご休憩も安心だなと思いまして。
ご休憩はこちら
自転車道のすぐ横に、ちゃんと休憩施設が存在することに気が付きまして。
サイクリング中に疲れた場合も、有料ですがご休憩は可能。
また歩道部分は自転車の通行が出来ませんので、降りて押して歩いてください。
もしかしたらお一人様とか、男性同士だと入場不可かもしれません。
夫婦とかカップルなら問題なく入場可能ですが、大人のマナーとして、輪行袋に詰めて入場することは必須でしょうね。
18歳未満も禁止対象です。
なお、休憩と言いつつも、余計疲れた場合とか、筋力を使い果たしてペダリングに影響が出た場合については責任を持ちませんので自己責任でお願いします。
過労運転は禁止されていますしね!
第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
(罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第七号)
過労運転している人に対して、警察はご休憩を指示することはありませんが・・・
サイクリング中のお風呂
ロードバイクに乗って温泉へ・・・という記事をたまに見かけるのですが。
あれって着替えを別に持っていくのでしょうか?
汗かいたジャージを再び着るほうが気持ち悪いと思うので、ああいう記事ってどうにも不思議に思ってまして。
そもそも論としては、長時間ロードバイクから目を離すことに抵抗があるので、着替えがあろうとなかろうと、ロードに乗っているときに温泉に入りたいと思うことは全くありません。
ちょっと調べもの中・・・
この日相模原に行ったのはちょっと理由がありまして、【自転車道の効力】についての調査です。
より正確に書くと、道路交通法上の効力なんですが。
あるところに存在する自転車道と、相模原にある自転車道。
どちらも同じ道路標識があるのですが、それぞれの管轄警察署で全く違う見解を示されまして。
正直なところ、多くのロードバイクは自転車道がどうとか気にしていないと思います。
道交法上ではこのような規定があります。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
自転車道がある道路では、自転車道以外を通行すると、理論上は2万円以下の罰金または科料。
この自転車道についての道路交通法上の効力について、警察署によって全く違う見解が示されてしまったので、同じ県警内部での意見調整と確認をしてもらっているところです。
これ、某警察署によると【指導対象にしているが、取り締まりは記憶にない】とのことなんですが、問題になるのは今後導入予定になっている自転車少額違反金制度なんですよ。
理屈の上では、自転車道があるのに車道を通行すると、通行区分違反ですから・・・

こんなところまで少額違反金が設定されるとは思いませんが、違反金が設定された場合にはかなりのロードバイクが捕獲対象になりうるので、確認してもらっています。
そもそも、同じ県警内で見解が異なるというのもいかがなものかと思うのですが・・・簡単にいうと通行義務があるという立場と、通行義務はないという立場の両方を示されてます。
どちらの理由もそれなりに説得力があるので、余計ややこしい。
もうしばしお待ちください。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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