先日書いたサイクルトレーラーなんですが、
OGKからキャミリーというサイクルトレーラーが販売されるようです。 ちょっと前にロードバイクに、このようなサイクルトレーラーを...
すみません、1点訂正。
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普通自転車専用通行帯
前回記事で、【サイクルトレーラーを牽引している場合は、自転車レーンは通行不可】と書いたのですが、すみません間違い。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
普通自転車専用通行帯 | (327の4の2) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |
自転車レーンを指定し、かつ、軽車両以外が通行する車両通行帯を指定しているとなっている。
なので自転車レーンは、軽車両全般が通行する場所ということになります。
失礼しました。
ただこれ、凄ーくわかりづらい表現だなと思うのですが、軽車両通行帯とすると逆に分かりづらいという判断なんですかね。
ということで
サイクルトレーラーを牽引している自転車が通行できる場所、通行できない場所はこんな感じ。
通行できる場所 | 通行できない場所 |
車道 自転車レーン 路側帯(※) | 歩道(押し歩きも不可) 自転車道 |
※路側帯は、軽車両の通行が禁止されている場合もアリ。
自転車道については、普通自転車以外は通行できません。
自転車専用 | (325の2) | 交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。 |