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縦の排水溝が増えている・・・のかも。

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うちの近所で工事がありまして、路肩にある側溝部分がこのような縦排水溝に変わりました。

前もチラッとだけこのタイプに変わってましたが、全面的にコレを押していくようです。

縦型排水溝

これ、以前も取り上げました。

 

ロードバイクの排水溝事故、判決文があったので見てみました。
ずいぶん前に取り上げた記事ですが、岡山市の道路の路肩にある排水溝にロードバイクが挟まったということで、裁判になっている件を取り上げました。 この事故ですが、わかりやすくするために先に現場検証。 このように、進行方向に沿った排水溝が路肩に設置...

 

この事故とほぼ同じものだろうと思いますが、排水性が向上するということでそれなりに増えているような。
うちの近所は片側一車線道路で、区画整理により歩道も出来ました。

なのでこの路肩部分は、道交法上は車道です。
白線は車道外側線ですが、車道外側線は規制標示ではなく目安なので、縁石が歩道と車道に分かれ目。
道交法では路肩の定義がありません。
これについては理解できなくてデタラメ書いているサイトもありますが。。。

 

前に事故と訴訟があったのは、この縦排水溝にロードバイクのタイヤが嵌って転倒したというものです。
(夜間)

判決趣旨

判決文はこちらに載っているのでそちらを見ていただければ。

 

ロードバイクの排水溝事故、判決文があったので見てみました。
ずいぶん前に取り上げた記事ですが、岡山市の道路の路肩にある排水溝にロードバイクが挟まったということで、裁判になっている件を取り上げました。 この事故ですが、わかりやすくするために先に現場検証。 このように、進行方向に沿った排水溝が路肩に設置...

 

道路構造の不備について国賠請求した訴訟でしたが、ロードバイク側の敗訴となっています。
これの理由ですが、事故現場は片側2車線の車両通行帯がある道路。
車両通行帯がある道路の場合、自転車は第一通行帯の中を通行する義務がある。

そうすると路肩のところにある白線は、車両通行帯最外側線となり、路肩部は第一通行帯の外にあるわけです。
つまり、車両通行帯の中を通行すぐ義務があるにもかかわらず、その外側を走ったことはロードバイクの自己責任で、道路構造に不備があったとは言えないという判決です。

 

これ、もし片側1車線道路で同じ事故が起こったらどう判断されるかは微妙です。
片側1車線道路で歩道がある場合、路肩も車道になりますし。

実態としての話になりますが、片側1車線道路+歩道がある場合、ロードバイクが通行するのはこの白線あたりになるかなと思います。
けど強引な追越しをされたときに、緊急避難的に路肩に移動することもありうる。

 

まあこの道路、常に渋滞気味。
バス通りな上にバスの数が多いので、どうしても慢性的に渋滞が起こる。
だから自転車に対して強引な追越しをする必要が無いというか、追越ししてもすぐに渋滞にハマるだけ。
その結果、ここに嵌って事故ったという話は聞いていません。

道交法上の話

片側1車線道路の場合、ロードバイクは左側端を通行する義務があります。
これについて、車関係のライターさんとかだと、法律を厳密に解釈すれば、自転車は路肩を走るべきと主張する人もいます。

 

これ、法律解釈としてはむしろその通りでして、間違いというわけでもありません。
道交法は交通関係の取り締まりについて定めた法律で、道路構造令は道路構造の作り方について定めた法律。
道交法では路肩という定義が無く、片側1車線+歩道アリの場合は路肩も車道の一部になってしまう。

 

けど、こんな縦筋のところをロードバイクで走る人はいません。
こういうのって法律的にどう解釈すべきなのか?

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

【自転車は路肩を走れ】という主張に対して、どう対抗するか。
ポイントは2点。

 

①左側端がどこまでなのか定められていない
②【道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき】に路肩が該当する

 

法律解釈を分かってない人だと、路肩は車道ではないと反論して撃沈します。
ほとんどの判例では、路肩は車道扱いになっているのが現状。

・車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であるとして、同部分を車両で通行することを適法であるとした事例(東京高等裁判所昭和53年3月8日東高刑時報29巻8号149頁)
・車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であって、駐車禁止指定の効力が及ぶとした事例(大阪高等裁判所平成3年3月22日ジュリスト995号判例カード、執務資料道路交通法解説「13-2訂版」157頁)

 

車道外側線 - Wikipedia

路肩は車道だけど、左側端と言っても危険を犯して不安定な路肩を走るのは危険。
だから法18条の【道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき】の範疇。

 

一部民事の判決で、車道外側線の外側を車道ではないとしているものもあるのですが、ウィキの補足にもあるように法解釈を見誤っている可能性がありそうです。
裁判官が間違うケースもあるので、なかなかややこしい。

 

たまに路肩をずっと走行しているロードバイクを見かけますが、それ自体は違反ではないにしろ、危険なのでやめたほうがいいですね。
縦筋系排水溝で引っ掛かって転倒した事例もありますし。

 

夜間についても、いいライトがあればこんなものは判断可能です。
暗い時間帯にロードバイクの乗るなら、やはりいいライトは必須条件になるかと。

 




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