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右折しかできないT字路、二段階右折する必要性がある?

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読者様から質問を頂いたのですが、文字にすると意味が分かりづらいのでイラストにしました。

片側2車線のT字路で、左折禁止(右折しかできない)交差点があります。
この場合も二段階右折する必要があるのでしょうか?
交差点内に右折の線が書いてあるので、それに従う必要があるのかも知りたく。

 

A,二段階右折する義務がある

 

B,二段階右折する義務はない

さてどっち?という話。

 

※道路には指定方向外進行禁止の標識(右折しかできない)もあるとのこと。

二段階右折する義務があります

正解から言いますと、二段階右折する義務があります。

(左折又は右折)
第三十四条
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

交差点内にある点線ですが、これは目安線。
車の場合、交差点中心の内側を徐行となっているので、その目安を線引きしてあります。
自転車の場合、右折するときは二段階右折しかできない規定なので、こうするしかない。

自転車の場合、右折するときは小回り右折禁止で、二段階右折しかできない規定です。
なので【右折しかできない標識】があった場合、右折しかできないので二段階右折することになります。

 

道路交通法施行令

(信号の意味等)
第二条

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
赤色の灯火 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと

言いたい意味は分かります

自転車が二段階右折することになっている理由は2点。

 

二段階右折の理由
1 右折するときには出来る限り道路中央に寄ることになっているが、速度が遅い自転車が道路中央に寄ることは危険
2 対向車との衝突を避ける

 

本当にそう・・・なんですかね?自転車の二段階右折に関する歴史と考察。
当サイトの記事を引用されていたようなので。 アホ過ぎるらしいですが、ちょっと気になるところがあるとの、雑な意見だなぁと思うので調べてみました。 <長くなるので先に結論> ・二段階右折は、対向車との接触の問題だけではない。 二段階右折の歴史 ...

 

車の場合、右折するときには道路中央に寄って右折の意思を示してから右折するわけですが、速度が遅い自転車の場合、危険。

ただまあ、右折しかできないT字路で二段階右折する意味(法的な意味ではなく実務上の意味)があるかというと、特に無いです。
左車線のまま右折したところで、何ら危険性もないのが実情ですが、法律上そうなっているので違反であることには変わりません。

 

質問者さんからのお話なんですが、ここで二段階右折しているロードバイクを見たことが無いそうです。
こういうのって警察的にも問題視してないことが多い気がします。
十字路で右折レーンに行って小回り右折しているロードバイクとかは注意対象にするのかもしれませんが、右折しかできないT字路の場合、安全性という観点で見ると二段階右折する意義は特に無いですし。

 

ちなみにこの交差点が左折できない理由についてもお伺いしています。

 

読者様
読者様
交差点の数十m手前で側道が分かれていて、左折したい場合は側道に行くから。

 

法律上の話

読んでお分かりのように、この記事は法律解釈を書いているものになります。
正直なところで言いますが、このように右折しかできないT字路の場合、左側に寄ったまま右折する分には危険性も無いので、積極的に違反として咎められることなのか?と聞かれると、?です。

 

こういうのが取り締まりの対象になっていない理由なんですが、主に3点。
①自転車の違反で切符を切っても、ほぼ不起訴(起訴率は1%程度)なので書類作成など時間の無駄に近いこと
②実務上、危険性があるとも言えないこと
③免許制ではない実情から、こういう細かいところまで違反を取れない

 

この交差点で言うと、右折した先に横断歩道がないことも一つのポイントなのかなと思いました。

ただまあ、私も立場上、二段階右折する必要は無いですよとは言えませんので、法律を理解した上でご自身で判断ください。

 

自転車の違反っていろいろありますが、無灯火、逆走、信号無視などいろいろあります。
夜間無灯火とか、信号無視して突破とかは故意かつ危険ですが、今回の事例のようなものって、法的には違反ですが、積極的に非難されるものなのか?と聞かれると、違うように感じます。

 

こういうのって考え方次第だと思うのですが、何が何でも法律は厳守すべきという意見もあるでしょうし、実態にそぐわない法律はほかの事情を考慮して判断すべきと考える人もいると思います。
けどあえて言わせてもらうと、法律は何が何でも厳守すべきと考える人が、本当に自転車横断帯や歩行者自転車専用信号機を守っているのかというと、果てしなく疑問。

こういうのに対し、法解釈を都合よく変えて守っていることにする人もいる。
それはさすがに違うんじゃね?と思うんですよ。

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

【歩行者・自転車専用】信号がある場合、車道をそのまま走るとアウト?
ロードバイクで交差点に進入するとき、車道から来た場合は車道の信号に、歩道から来た場合は歩道の信号に従うことがルールです。 ただややこしいことに、こういう信号機がある場合も。 歩行者自転車専用信号機がある場合の話。 【歩行者自転車専用】信号 ...

 

歩行者自転車専用信号について、ちょっと補足。
先日書いた記事についてご意見を頂きました。 こちらでは「交差点の外側に横断歩道等が設けられ、横断歩道等に対面して歩行者自転車専用信号機が設けられている場合でも、それは車道の交通に対面しておらず、また交差点(車道の交わる部分)の交通を整理する...

 

交差点外にある自転車横断帯は通行義務がないとか(←間違い)、交差点外にある歩行者自転車信号機は車道まで効力が及ばないとか(←間違い)、勝手な法解釈を作って法律を守っていることにするケースもある。
法律を厳守するという考え方であればすべて守っていないと矛盾する。

 

私としては、そろそろ道交法の自転車の規定を抜本的に見直す必要があると思っています。
今回のケースで言うと、例外規定を作ると無理がありますし、複雑な形状の交差点など抜け道が生じる恐れもある。
だから一律で自転車は二段階右折にしているんだろうなと。

 

私なんて何度も書いているように、自転車横断帯の通行義務があることを認めた上で、そんなもんは危険だから通らないという選択をしています。
実際現場レベルの警察官に聞くと、車道をそのまま走っているなら、横断帯に行くほうがむしろ危険とも言われたりしますし、取り締まりの対象としているわけでもないですし。
それが非難されることなのかはちょっとわかりません。
法律を守ると豪語している人であれば、当然守ることが大前提になりますが、安易に発するといくらでも矛盾なんて見つかると思うんですね。
法律をわかってない人が法律を守ると豪語しているようなケースも散見されますが、知らずにどうやって守れるのか不思議でしょうがない。

右折しかできないT字路交差点でも、自転車は二段階右折する義務があります。
理由は、右折するときは二段階右折しかできないからです。

 




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