このご時世にオリンピックやるんかい!と突っ込みたくなりますが、しょうがない。
さて都内にはオリンピック関係者用の車両通行帯が出来ています。
2種類あります。
・大会関係車両等専用通行帯
・大会関係車両等優先通行帯
これらについては、ロードバイクは関係ないと思っていいです。
都内で自転車通勤する人も、今まで通り走ればよい。
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ゴリンピック通行帯
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令において、期間限定の通行帯が出来ています。
種類 | 表示する意味 |
大会関係車両等専用通行帯 | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関し人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車として公安委員会が指定するものであつて、前方又は後方から見やすいように、当該自動車の前面及び後面にその旨を示す標章(公安委員会又は平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会が交付したものに限る。)を付けたもの(以下「大会関係車両」という。)その他公安委員会が指定する自動車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「大会関係車両等専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として大会関係車両等専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 |
大会関係車両等優先通行帯 | 交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯(公安委員会が道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十条の規定により大会関係車両を指定した場合に限る。以下この項において同じ。)であることを表示すること。 |
五輪専用通行帯がある場合、専用通行帯はオリンピック関係車両専用として指定され、ほかの車両は違うレーンを走ることになってます。
けど、ほかの車両が通行できる車両通行帯から軽車両を除くとなっているので、オリンピック専用通行帯の中を自転車が走っても問題なし。
優先通行帯も、ロードバイクが通行しても何ら問題ありません。
なお、書いてある通りなんですが、左折車両は出来る限り左側端に寄せてから左折する規定になっているため(交通法34条の1)左端にオリンピック専用通行帯があっても一般車両は入っていけます。
9月30日まで限定
9月30日まで限定の措置です。
専用通行帯も、終日指定されているとも限らず、時間帯指定されているっぽい。
こういう機会を使って渋滞具合の変化を調査し、オリンピック終了後に自転車レーンを設置するかどうかの可否を検討しても面白いと思うのですが。
都内の自転車通勤者ってどれくらいいるのか知りませんが、こういうのも一つの調査するチャンスと捉えれば、無駄にはなりませんし。
ただまあ、自転車レーンだと路上駐車問題や、逆走、逆走回避のために歩道走行などさほど役に立っていないという意見もあるので、難しいかもしれませんね。
ちょうど今、電動キックボードの実証実験もやっているところですが、実験系ってやろうと思えばいろんな調査が可能になる。
こういうのもチャンスと捉えればデータ収集のチャンスに変わりますが、実験の意味を理解せずに批判するような残念な人もいるのが実態。
五輪専用通行帯についても、恐らく国は渋滞調査などしているとは思うのですが、専用通行帯にしたときに渋滞がどうなるかの調査のチャンスなんですよね。
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