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変形Y字路、どうやって右折する?

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読者様からY字路(?)の右折方法について質問を頂きました。
当初文章で頂いてましたが、意味が分かりづらいとのことで手書きの画像が送られてきたので、こちらで編集しました。

こんな交差点で、

右側の側道みたいなのから幹線道路に合流するこの動きは右折になるのでしょうか?
それとも直進扱いなのでしょうか?
側道から左折方向には行けないように、道路標識で規制されています(直進マーク)。
また側道は幹線道路よりも数m下がっているところから合流するため、左側の状況はギリギリまでわかりません。
ちなみに横断歩道はないです。

幹線道路の停止線が手前に引っ込んでいるので、二段階右折しろと言われても困ります。

幹線道路には中央分離帯があります。

左端にある側道は一方通行で、幹線道路に左折合流方向にしか行けません(右折は不可)。

これだと不自然極まりない動きだし、何より道路標示で左折方向は規制されている。

このあたりに付けると、左側の側道の信号が青になると猛チャージ受けて危険。

さてどうしましょうか?という話。

タイトル上では変形Y字路と書いてますが、そもそもY字路なのかすら怪しいところです。

交差点の範囲の決定

これを右折と捉える場合、この規定が問題になります。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

なので交差点の範囲を決めることから始まります

 

先に答えから言いますと、これ、答えがあるようでないんですよ・・・
交差点の側端に沿ってとあるので、交差点の側端を決める作業がまず必要。
交差点範囲の決定には、側線延長方式、始端結合方式、始端垂直方式などあるのですが、これを変形4叉路と見るのか、事実上のY字路と見るのかでも話が変わる。

 

Y字路の事例ですが、側線延長方式だと交差点の範囲はここ。

始端垂直方式だとここ。

どっちで捉えるかによって、交差点の側端って違うんですよ。
自転車は右折するときには、交差点の側端に沿って徐行ですよね。

始端結合方式の場合には、T字路は定義できません。
判例上は始端結合方式を採用したものが多いものの、最近は始端垂直方式か側線延長方式を採用しているものも現れている(執務資料道路交通法解説)。

 

つまり、交差点の決定方式として決まっている方法はないということです。
こういうのを法律的には【交差点の状況により合理的に判断すべきもの】となるのですが・・・

4叉路扱いで考える場合

・始端結合方式

つまりこうですよね。

左折禁止の交差点ですが、左折ではないもののなんかおかしな方向に進まされるような・・・

 

ちなみに始端垂直方式・側線延長方式でも同じ位置に来るので除外します。

 

Y字路扱いで考える場合

左側の小道を除外して、幹線道路とのY字路と捉えてみます。

 

・始端垂直方式

この位置で停止するデメリットとしては、幹線道路を進む際の信号の位置関係の問題で、発信するタイミングがわからなくなること。
また停止しているときに左の小道が青信号に変わった場合、猛チャージを喰らって危険。

 

・側線延長方式

これだと論外で、中央分離帯があるので永久に進めませんw
恣意的に動かすとこんなイメージでしょうか。

この左側端線に沿って徐行して停止??

この位置のデメリットは、信号機が見えないのでやはり発信のタイミングがわからないことと、そもそもこんな位置で停止するくらいならそのまま進めばいいんじゃね?という話。

 

結局のところ、どこまでを交差点と見るか、交差点の決定方式をどれにするかで左側端線が変わる。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

分からないのが実情

4叉路と見るのか、左の小道は無視してY字路と見るのかでも違う。
特にこの場合、左の小道が一方通行なので、その方向に進むことはできない。
かつ自転車が進行してきた道路は右折方向しか進めない実態を考えると、Y字路扱いでも良さそうな気がするけど、信号機が同期していることを考えると、4叉路と見るほうが道交法的には理にかなっているとも言える。

 

いや、左右の道路の信号機が同時に青になることはない実態を見れば、Y字路扱いなのかも。
左の小道が手前にあるのもややこしい。
4叉路扱いするなら、事実上左折に近い動きをしないと二段階右折できませんし。

 

そしてY字路扱いだとしても、側線延長方式と始端垂直方式でも左側端線が変わってしまう。
どちらにせよ、Y字路扱いで二段階右折しようにも、幹線道路の信号機が見えない位置になってしまうため、発進するタイミングが分からず危険だったり、左の小道から発進されて危険な目に遭う。

 

こういうのって警察に聞いても、答えは出ないんですよ。
しかもこの道路を初めて通ったときに、瞬時に交差点の範囲を確定できます??

 

そう考えると、これが悪だとは思えません。
二段階右折せずに、ある種直進扱いだと主張する方法(道路標識も直進マークです)。

このケースで、これを違反だとして糾弾する気にはなれません。
だってわかんないもん、交差点の範囲。

 

恐らく道交法を厳密に解釈すると、正解はここです。

けど初めて通るなら、一瞬で左小道の存在を見つけて交差点の範囲を確定させるのは困難。
後から聞いた話ですが、自転車の進路からすると左側は見えないような構造らしいです。
自転車の進路が下から上に上がってくる構造のため。

 

Y字路扱いについて触れたのもこれが理由で、普通に走ってくると端案るY字路だろうとしか思えないらしいからです。

二段階右折が必要な理由

自転車に対して二段階右折が求められている理由は二点です。

 

①34条の1の規定で、車が右折する前にはなるべく道路中央に寄ってから右折することになっているが、速度が遅い自転車がそれをすることが危険だから。

このケースではそもそも左折禁止道路なので、わざわざ右に寄る意味もない。

 

②速度が遅い自転車なので、対向車との接触リスクがある

 

このケースでは対向車がいないので、関係ない。

 

こういうの警察に聞くと答えは出ないことが多いですが、伝家の宝刀を抜くことも多いです。

いろんな人
いろんな人
最も安全な方法でお願いします。
管理人
管理人
だからどれですか?笑

 

濁すしかないんですよ警察も。
わかんないというか、考え方次第で交差点の範囲が変わるので。

 

実態としてこの道路で、こういう進行をしたとしても、咎められる可能性は限りなくゼロでしょう。

交差点の範囲は裁判でもしない限り確定しないので、取り締まり自体が不可能。
自転車の場合、悪質性が高い信号無視とか、逆走とか、無灯火じゃない限り取り締まりされることは相当稀。
二段階右折しないことって信号無視の一種なんですが、このケースではしょうがないんじゃないですかね。
下手にこっちに行くほうが、なんのこっちゃという感じがします。

法律を守ると豪語するような人であれば、一瞬で交差点の範囲を確定させて、きっちり二段階右折することになると思います。
まあ法律を守ると豪語しながらもサッパリ分かってないケースもあるので、目も当てられないところではありますが・・・

 

こういうのってホント難しくて、ケースバイケースで法律を破ってもいいのか?という問題があります。
危険性が無ければいいという考えの元に立ってしまうと、普通の交差点で左右・対向右折車・歩行者を確認しながら赤信号無視して進むことも、タイミング次第では危険性はありません。

けどそれが許されるとは社会通念上考えられない。

 

強いてこのケースを正当化するならば、2点。
・交差点の確定方式が定まっておらず、わかんないものはわかんない。
・右折ではなく直進と理解した

 

こういう無理矢理感のある【言い訳】になってしまうのですが、警察が分からないものは私にもわかりませんね。
言い訳ばっかりなのは感心しませんが、わからないものはわからないとしか言いようがない。

 

ちなみにこの話、5月にいただいていた話です。
いろいろ調べて、聞きに行ったりした結果、結局のところそのまま進んだとしてもお咎め出来ないほど複雑な交差点なんだろうとしか思えない。

 

繰り返しますが、道交法上の正解はたぶんこれです。

自転車は免許不要という実情を考慮すれば、イチイチこんなところまで警察は取り締まりしてないんですよ。
こんな件で違反取って、起訴して裁判にかけて有罪にする意味が無いというか。
なるべく道交法を守ろうとは思いますが、私がこの道路をロードバイクで進んでいるときに、一瞬で判断することは無理です。
万が一違反だとして警察に止められたら、すみませんでした、としか言いませんけどね。

 

皆さんはこういうケースでも一瞬で判断して、二段階右折のポイントを見極めます??

(信号の意味等)
第二条

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること
赤色の灯火 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両はその右折している地点において停止しなければならないこと。




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