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他人任せの原理。

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この問題は本当にややこしいなと思うのですが・・・

上記のサイトで後輪を外さない輪行カバー?がオススメされてて、中々やばい人だなーと思ったんですが、そもそも売っているメーカー側はどう考えているんだろと〇△(メーカー)に問い合わせてみました。

 

JRでは規定サイズに収まらないことは知りつつ、商品を使用する際は問い合わせてから使ってくれと書いてあるから、コンプライアンス違反の問題はないと断言しており、これまたヤバい会社だなと思いました。
問い合わせたら実際使える鉄道会社ってあるんですかね?

 

実際、後輪は外さないけど、ペダルとシートーポストは外しますみたいな変わった考えのサイクリストってほぼいない現状を考えると、鉄道会社の規定違反しないと使えない商品を製造販売しているメーカーはなにかしらの罪とかにならないんですかね?
電車輪行使えます!と謳っているのもなんか引っかかりますが

 

もはや法律の相談気味ですが、お分かりの範囲で構いませんのでお教え頂ければと思います。

管理人注:【上記サイト】のリンク先を削除したのと、メーカー名を伏せました。

実際に使える鉄道会社

全ての鉄道会社の旅客営業規則は把握していませんが、私が知る限りほぼすべての鉄道会社は3辺250センチ以内だと思います。
一部、サイクルトレインなどナマで載せられるところは除外します。

 

ちょっと気になっていた鉄道会社があるのですが、旅客営業規則が見つからないところもあるのでよくわかりません。

 

ただまあ実態として、かなりの確率で駅員から注意されることも無いのが現実ですが、読者様の中には過去に注意された人が複数名いらっしゃったので、絶対に注意されないということでもないようです。

逃げ文句

これは前にも書いたのですが、

 

事実と推測の違いを理解しないと意味を取り違える。
サイクルスポーツ2021年9月号に、輪行袋の特集があります。 フレックスコクーンの紹介として以下のように書いてありました。 TIOGA(タイオガ) フレックス コクーン BAR03800 posted with AmaQuick TIOGA...

 

まず、どの輪行袋であっても、前後輪外す輪行袋であっても、3辺が250センチ以内に収まることを保証しているものって無いと思います。
前後輪外すタイプの場合は、極端に大きなサイズ以外はサイズオーバーになることは少ないでしょうけど。

 

同じく、後輪を外さないタイプであっても、メーカーは規定内に収まることを保証していないんですよね。

 

けどまあ、このタイプ。

サドルをはみ出さないようにするために、サドル付近を伸縮性が高い生地にしてあるタイプなので、シートポストを抜かないで使うことを想定している商品です。
シートポストを抜かずに250センチ以内に収まる可能性はゼロに等しいと思います(700cロードバイクの場合。抜いてもサイズオーバーすることがほとんどですが)。

 

サドルのモッコリ感を見ると、マウントフジ!!オー、ジャパニーズシンボル!!と叫びそうになりますね。
10代のアサダチもこのくらいのマウントフジ感はあったと思いますが、多少見栄を張った可能性もありますし自主規制します。

 

メーカーサイトによると、ラクラク収納としてシートポストを抜かないで入れられることを強調し、かつ後輪を出せば転がして運べることをメリットとして挙げています。

けどちゃんとメーカーは説明している。

※1 輪行をおこなう際は、交通各社 (鉄道、航空機など) の規定をお確かめのうえ、自転車の大きさを規定内に収めた状態で収納し、運用方法を守って安全な輪行を心がけてください。
※2 交通各社の禁止区域では、自転車を転がさず、収納した状態で担いで運搬してください。

 

TIOGA タイオガ | Flex Cocoon フレックス コクーン

事実上、メーカーが提示している収納方法で鉄道会社の規定内に収まる可能性はありません。
しかもJRなんかだと、完全収納を求めているので、コロコロ転がして運ぶこともアウトになる。

 

メリットが全部封じられているw

 

逃げ文句なんですよ。
結局のところ、買った人がどう使おうと自由だけど、鉄道会社の規則に従って使ってね!とちゃんと書いてあるという。

 

読者様が問い合わせしたのはこのメーカーではないのですが、JRの規定に収まらないことを知っていると公言するのもなかなかですよねw
こういうのってある種大人の事情というか、

 

いろんな人
いろんな人
計測したことがないため分かりかねますが、お客様の貴重なご意見に感謝します。

 

こんな感じで逃げることのほうが一般的なのかと思ってました。
わかりません、わかりませんと国会議員みたいな答弁になることのほうが多いような気もする。

 

鉄道会社は旅客営業規則を定めていて、規則に従うことを条件に運送契約を結んだことになります。
あくまでも民法上の契約なので、規則に従わない場合に犯罪になるというわけでもありません。

第十八条ノ二 鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」トス

民法548条の2第一項の規定を準用して、鉄道会社のHPに規則を提示しておけば、切符を買った時点で規則に従うことに合意したとみなせる【みなし合意】が成立する。
契約だから必ず合意が必要というわけではありません。

 

なのでもし、規則に反する行動を乗客がした場合には、理論上は契約不履行だとして乗車拒否できなくも無いですが、よほど悪質なケースではない限りそんなこともしないでしょう。
春先に乗車拒否されたと大騒ぎしていた方がいましたが、あれを見ればわかるように、駅員さんも面倒なことに関わりたくないんですよ。
本社の声明も、本音と建前をきちんとわかっているなと思いました。
間違っても、【もっと早く連絡しろよ】なんて言わない。

 

規則違反を指摘されて、暴れたり業務を妨害しない限りは犯罪になることもないですし。

 

結局のところ、使う人のモラルに委ねているわけです。
どちらにせよ、民間の鉄道会社との契約違反になるかどうかの話なので、ルール破りは違法にはなりません。

似たような事例は

メールを読んでいてパッと頭に浮かんだのは、電動キックボードとフル電動自転車。
このケースでは違法かどうかの話なので、上の輪行袋のケースとはまた意味合いは違いますが、購入者に責任を委ねているという点では同じようなもの。
電動キックボードもフル電動自転車も原付扱いなので、きちんと整備してナンバープレートを取得し、ヘルメットを着用して免許を持って乗れば合法です。

 

けどああいうのって、細かい説明は一応書いてあることが多いですが、重視していない。

・私有地で乗ってください
・公道を走るときはナンバープレートを取得し、免許とヘルメットが必須です

 

誰も読まなそうなところに一応は書いてある。
要は使い方次第では違法だけど、メーカーはちゃんと説明書に書いてあるのだから、あとは使う人の責任だよねとなっている。

 

ちょっと違うケースだと、マイナスドライバーのうち一定の長さのものを、業務その他の正当な理由がなく隠して携帯していた場合は、特殊開錠用具所持で違法になります。
ドライバーに説明書が付属するのかはわかりませんが、法律上は隠して携帯するとタイーホ案件。
堂々と持ち歩く場合とか、工具入れに入れてあるとか、業務で使う場合は違法ではありません。

 

こういうのもちょっと違うケースですが、ユーザーに使い方を委ねているとも言えます。
使い方と持ち歩き方次第では違法、ちゃんとした理由があるなら方法。
包丁なんかもそうですね。
下手すりゃ銃刀法に触れうるけど、料理人が包丁ケースに入れて出張料理するのに違法になるはずもない。
けど、頭がおかしい人が意味もなく包丁を持ち歩いているなら・・・

輪行袋の話に戻りますが

輪行袋の話に戻りますが、どの輪行袋であっても、メーカーは規則に収まることを一切保証していません。
規則に収めることは、ユーザーの責任にしている。

 

けどまあ、メーカーサイトに収納方法を記して、その通りに収納するとまず間違いなくサイズオーバーするものもある。

 

こういうのも考え方って人それぞれなんだぁなと思いますが、

読者様
読者様
駅員に注意されるなら話は聞くが、第三者のお前に言われる筋合いはない。鉄道会社と俺の間での契約だから。

 

読者様
読者様
メーカーは使えないなんて書いてないし、雑誌とかでも使えないなんて書いてないじゃん

⇒使えるとも書いてないけどねw

 

読者様
読者様
このように計測したらサイズ内になるじゃないか!(独自方法)

 

結局のところ、何かしらの言い訳を使って正当化するもんですよ。

 

世の中、こういうのって多いのかなと思うのですが、昨年までやっていた行政訴訟も、行政側がある法律の解釈を恣意的に変更したことで起こってます。
いやいや、そんな解釈は許されないでしょ?というのは明らか。

 

裁判するしかないことは初めからわかっていたので、とりあえず相手とニコニコしながら話し合いをして情報収集して、裁判しました。
弁護士を立てなくても1審、2審ともに完全勝利。
こういうのも、法律解釈を自分勝手に変えちゃう上に、どうせ個人なら訴えてこないだろという甘えもどこかにあるのかもしれません。
普通だと弁護士費用を考えたら裁判に踏み切る人もいませんが、あいにく弁護士を立てなくても戦えるので。

 

これについても相手方は絶対に謝罪はしません。
私どもの主張が認められず残念ですなどと言いますが、勝手な解釈をして、他人に迷惑をかけるのはさすがに無し。

 

これも広い意味で言うなら言い訳の範疇なんですかね。

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

ロード乗りならほぼ100%、自転車横断帯なんて守っていないと思います。
私も従う必要性は感じませんが、法律上は通行義務がある。

 

これは何度も書いていることですが、従わない理由は主に2点。
①事実上、罰則がないこと
②警察も危険だと公言し、原則撤去する方針にしていること

自転車で車道を通行していても、自転車横断帯がある交差点においては、自転車横断帯を通行しなければいけません。
この通行方法は、交差点を直進する自転車が、一旦、左折する様にして自転車横断帯に入るため、不自然かつ不合理であり、場合によっては、左折しようとする自動車と交錯するなどの危険な状況が生じていることから、現在設置している自転車横断帯の撤去を進めています。

 

兵庫県警察-交通関係

警察HPだと、通行義務があるとしています。
けど現場レベルだと、車道を走っているならそのままどうぞと言われます。
下手に横断帯に行くために左折風になるほうが危険だと。

 

警察がそのままでいいというので、それに従いますが、法律上は通行義務がありますしね。
法律を守ると豪語する人なら、当然守るでしょうけど。

 

先日のコレのケースと混同されても困るのですが、

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

これも左側端通行義務があるものの、罰則はありません。
けど警察的には、もっと左に寄ってと言います。
確かあのツイッターの方って、以前警察に行ったときも左側端通行義務があると説明された方だと思うのですが、真相はわかりません。

 

法に反するけど、警察が事情を考慮して容認することってある。
法に反するし、警察も容認しないことも当然ある。
この違いも分からずに、どっちも法律違反というカテゴリだけで見るような斬新な方がいるとは思いませんが。
法律を守ると豪語する人だと、こういうのも法解釈を捻じ曲げて通行義務がないことにしたがる傾向があると思ってますが。

 

世の中、こんなもんなのかもしれません。

 

メーカーが提示した通りに収納すると、規定内には収まりません!
けど規則内に収めるのはユーザーの責任です!
私どもはちゃんと説明書に書いています!

 

うーん、責任逃れとしか思えませんねw
けどこの件、根本的なところで言うと、前後輪外す輪行袋でもメーカーは規定内に収まるとは保証していない。
それを言い訳にして、後輪外さない輪行袋にも適用しているだけなのかもしれません。

 

けどメーカーが、規定内に収まらないことを公言するのってある意味凄いですね。
鉄道会社の規則内に収まらないことを知っていながらも、鉄道で使えるとメーカーが公言している場合には違う問題が起こりかねないのですが、それについては読者様にメールしておきました。
通報窓口があると言えばありますが、現実的にはお咎めナシになる可能性のほうが高そうな。




コメント

  1. まる より:

    こう言うのって、消費者センターみたいな所に相談した方が話を大きく(笑)してくれそうですが(^_^;)

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      違法性があるとも言えないので、消費者センターは動けないと思いますよ。
      なのでなおさら難しい。

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