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人間の理解力に脱帽する。

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先日書いた記事なんですが、

 

歩道ワープを取り締まることは可能なのか?
最近こういうの多いですよね・・・ ドラレコの普及で、SNSに容易にアップされてしまうことも分かっていないのでしょうか。 どう見るべきなのか? こういうのってどんな違反が成立しうるのか、なかなか難しいところ。 とりあえず、ここが車両通行帯にな...

 

どういう理解力なんだ??と思うことがありまして。

理解力と想像力

こちらの件についてなんですが、

自転車は歩道ワープしていった。
本来は直進したいなら、横断歩道ではなく右からだよね、という基本原則の話の中で、このイラストを使いました。

このイラストについて、こんな急角度で自転車が右に進路変更させられているのだから、法26条の違反だろ!と謎主張をしている方がいるらしく。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

正確には法26条の2第2項のことかと。

 

このイラストをみて、そう思ったそうです。

すみません、爆笑してしまいました。
一瞬キョトンとして、理解した後、爆笑。

 

的外れ感がハンパない。
他人を批判するなら、法律をちゃんと読んで理解してからにしたほうがいいと思いますよ。

 

まず法26条の2ですがタイトルに【進路変更の禁止】とあります。
進路変更ってそもそも何ですか?

 

こちらでも書いていますが、

 

道交法の【進路変更】の概念。
ずいぶん前に書いた記事についてメールを頂いたのですが。 関係ない部分もあるので、まとめて書きます。 進路を変える=車線を跨いで移動することなので、書いている内容は間違いではないか? 例えばこういうのが、道交法での【進路変更】に当たっていない...

 

進路変更については、道交法で直接の定義があるわけではありません。
しかし条文での使われ方を見て行けば分かるのですが、概ねこのような意味合いです。

同一進行方向に対して鋭角をつけて方向を変えることで、左折と右折(違う道路に進行すること)を除くもの

「進路」とは、道路を進行している車両について、その車両が、左右いずれかに方向を変えないで直進した場合におけるその車両の幅に相当する道路の部分、すなわち、ハンドルを変えることなく進行を続ける場合、その車両が進行すると考えられる道路上のコースをいう。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p260、東京法令出版

※カーブならそのカーブに沿ったところね。

 

左折や右折は、進路の変更ではなくて、進行方向の変更とでも言いましょうか。
道路標示の中にイエローラインがありますが、あれって【進路変更禁止】という名前になっていることからも何となく想像がつきそうな気がする。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

どういうものを指すかというと、一番わかりやすいのは車線変更。

このイラストの第1車線にいる車が、この状況下で第2車線に同じ程度の速度で進路変更したら、第2車線にいる車両は急停止するか爆死するかどちらかです。

こんな位置取りから左側端に寄せられた場合、自転車と車が同じくらいの速度であれば後ろの自転車は急停止せざるを得ない可能性がある。

 

とはいえこのようなケースで、自転車と車の速度差があり、左側端まで車が進路変更したとしても実際に左折するポイントまでは距離があれば、自転車が急ブレーキする必要もないし、急な進路変更を余儀なくされることもない。
しかも車の左側端への寄せ方も、一気に寄せているのではなく、交差点までの距離を使って緩やかに寄せている。

 

これが進路変更ですが、26条の2第2項は後続車が急激に速度や方向を変えざるを得ないような進路変更を禁止している規定です。

 

違う道路に行く行動、左折とか右折については進路変更ではありません。

 

さてこのイラスト。

このイラスト【だけ】を見るならば、先行車は左折を企図して早い段階からウインカーを出している。
先行車が交差点内でやっているのは、進路変更ではなく左折になります。
横断歩道に歩行者がいたならば、左折待ちで先行車は停止する。

 

その場合後続車は、もし直進したいのであれば、先行左折車の後ろで後方待機するだけのこと
別にイラストのように、右からパスしても違反にはなりませんが、それは待ちきれずに勝手に進路を変えて直進した自転車の問題ですよね??

 

まさかこれも理解できないのでしょうか??

 

ついでに言いますと、前の記事で26条違反になるかどうかをサラッと書いてますが、

0:16付近で車が自転車を追い抜きして、左折ウインカーを出しながら左側端に寄せているわけです。
26条の2第2項が成立するか否かは、このタイミング、つまり車が左折前に左側端に寄っている状況で起こるかどうか【だけ】です。
進路変更には左折と右折を含まないというのが一般的解釈なので。

 

この時点で、車と自転車の速度差があり車のほうが明らかに自転車よりも速いですよね。
先行車が明らかに速いのに、自転車が急ブレーキを掛ける必要性が無いですし、急に方向転換させられるとは思いませんが・・・
かつ交差点までも距離があるので、車が左に寄せた時点で26条の2第2項が成立する可能性はない。

 

26条の2第2項の違反が成立するか否かは、このタイミングだけ。
交差点で先行車が信号待ちしているところでは、先行車が横断歩道待ちで停止しているだけなので、これがまさか妨害に当たるとでも思っているのでしょうか???

 

一連の流れの再確認。
まず路上駐車している車に対し、自転車と車が追い抜きした。
自転車が路上駐車を追い抜きして左側端に逸れたタイミングで、後続車がほぼ直進するように進んだ。

車は自転車を追い抜きしたわけですが、それと同時に左折ウインカーを出して左に寄せ義務に進行した。
なので26条の2第2項が成立するか否かは、車が左に寄せるときにどうなのか?のタイミングでのみになる。
自転車の速度が遅いことは見ていればわかるので、このタイミングで車が左側端に動いても、自転車が急制動するとは想定できない。
速度差があるので。

先行した車が交差点に入り、左折しようにも歩行者がいて左折待ち状態になる。
自転車とは速度差があるので車間も問題ないでしょうけど、このあたりは後方カメラがないので推測になってしまう。

 

とはいえ、先行車が左折待ちしていて、自転車が直進したい場合、このように動くことも可能(あくまでも自転車の意思)。

後方カメラがないのでわかりませんが、もし後続車がいた場合は上のイラストのように斜めに進むことは出来ず、左側端のまま進行するしかない。

左折待ちの先行車は、進路変更しているのではないので、後続自転車に対して26条の2第2項の違反が成立することはあり得ない。
自転車の速度と車の速度を考えても十分な車間があることは予想できる。

先行車が左折待ちで停止しているので、後続自転車が直進したくても、普通は後方待機で左折完了するのを待つ。
けど危険を承知で、右に逸れて進んでもいい(自転車の意思)。

本来、先行左折車が左折完了するまで待って、それから直進すれば済むけど、自転車の自由意思で右に逸れて進行した。
どこに26条の2第2項が成立する要素があるんだろ??
急角度で進路変更した場合、自由意思だろうと26条の2第2項に引っ掛かるとでも思うのかな??

 

左折と直進の両方が可能なレーンだった場合、先行車が左折待ち(横断歩道待ち)していれば、後続車は待機するか、イエロー規制がないなら右に逸れて進行することも出来なくはない。
左折待ちしている車が違反とか、そんなことが成り立ったら怖くて左折も右折も出来ませんねw

 

いや、でも凄いなと思いました。
横断歩道の歩行者待ちのために左折待機していると、後続車に対する妨害だと捉えて発狂する可能性がある人も世の中には存在するということ。

 

大前提:26条の2第2項が禁じているのは進路変更なので、この動画のケースでは車が左折前に左に寄せる行為が妨害に当たりうるのかが争点となる。

 

・早い段階で追い抜きした車がウインカーで合図している
・自転車と車の速度差が明らか
・そのため、左折ウインカーを出していることは、遅い自転車から容易に目視できる
・後続自転車は、急に速度を変えたり、急に方向を変える必要性がない

これで違反を取れるわけもない。

 

26条の2第2項の規定って、【速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるとき】なので、現実的に起こったかどうかだけでなくて、可能性程度であっても成立します。
とは言え、可能性を拡大解釈して刑罰を与えることは違う。

 

具体例はこんな感じですね。

ツイッター動画で見ると、自転車を追越しした時点で0:16、交差点に進入して停止したところが0:24。
自転車が横断歩道に登場したのは0:30。
これらから検討しても、車が左折前に左に寄せても、車と自転車には速度差もあるので何ら問題が無い。
これだけ十分な距離がある上に、自転車と車の速度差を考えたら、26条の2第2項が成立すると思うのかな???????

 

イラストと再現性

ついでなので書きますが、当サイトで使っているイラストは単なる模式図であり、場合によっては細部の再現性よりも簡略化を重視します。

 

というのもこのイラスト、最初に交差点付近だけを書いてしまった。
なのでツイッターの動画にあるような、交差点に至るまでの長い直進部分を書いていない

先行して交差点に進入している車の長さを見りゃわかると思うのですが、そのまえの直線道路のことをほぼ書いていないのと、そもそもドラレコの後方カメラが無いので詳細は不明、仕方なく【空想上の話】としてイラスト化しただけなのは、誰でも理解できることと思ってました。

 

それにしてもこのイラストをみて、

こんな急角度に進路変更させるなんて!!!!26条の違反!!!!と言い出す人がいるのは、さすがに想定していませんでした。
法律の条文を読めば的外れなことに気が付きそうですし、イラストはイラストに過ぎず、交差点付近しか書いていない上に、車の大きさ(イラスト上)を見りゃ交差点付近のみを書いたのはわかると思ってましたが、とんでもない珍論を繰り出す人がいるのは想定外。

 

単なるイラストで、実態とは無関係ことくらい理解出来そうなもんですが。

 

後方カメラが無い以上、推測ですし。

 

先ほども書きましたが、もしオレンジ車の後ろに後続車がいる場合には、こんな方向に自転車は進めませんよね。
流れに沿って左側端を行くしかない。

最終的に自転車がオレンジ車に交差点で追いついたとしたら、そのまま左側端の位置で停止して、オレンジ車が左折完了するのを待つか、どうしても早く前に行きたいならこのように右に逸れて直進するしかないです。

この場合、先行車が自転車の進行妨害しているとでも考えているんですかね?
そうだとすると、横断歩道の歩行者が渡るまで左折待ちしている車は、後続車に対して妨害していることになってしまいますが、そんなバカな話があるわけもない。

 

ウインカーが遅かったら違う問題になりますが、ちゃんとウインカーは早くから出している。
追い抜きした車に合わせて自転車が加速したために、車間距離が短くて急制動や方向転換を余儀なくされたなら、自転車の車間距離不保持になる。
けど、動画のタイムラグを見て行けば、自転車が急加速して追いついてきた可能性は排除される。

 

というよりもこの件、先行車が左折したいけど横断歩道の歩行者の件で進めなくて、後続自転車が直進したいなら、上の図のように右に逸れて進行してもいいし、単に先行車が左折を完了するのを待っていれば済む
右に逸れてでも早く先に行きたいのであれば、それは単に自己判断でそう動いているだけなので、先行車の責任ではない。

左折と直進の両方が可能なレーンの場合、先行車が左折したいけど横断歩道に人がいるなら当然こうなる。
ツイッターの動画を見る限り、車と自転車の速度差があり、交差点に車が到達する前の時間もあるので、急に速度や方向を変える結果になることは通常考えにくいですが、最終的に前が詰まっていれば後ろで停止して待つしかない。

 

車が交差点の到達して、自転車が現れるまで何秒あるかカウントすれば、わかりそうなもんですけどね。

 

単なるイラストを見て、急角度だから違反だ!とか、まずは法律が規制している内容を確認してから批判するべきではないでしょうか?
恐らく進路変更の概念すら理解してないからトンチンカンな主張を始めるんでしょうけど。
イラスト上で後続自転車が急角度で進路変更しただけで、その前提を考慮することもなく【急角度だから違反!】というのであれば、いくらなんでも終わっている。

 

原版の動画とともに考えれば理解できそうなんだけどなぁ・・・
動画は動画だけ、画像は画像だけという判断能力しかないのかもしれませんが、これも後述するツイッターの限界にも当てはまる。

ツイッターをしない理由

前から度々書いていますが、ツイッターって嫌いなんですよ。
まず一つの理由は、よくわかりませんがかなり文字数に制限があるんですよね?

 

文字数が少ない上に、責任感がない投稿が多いと思っているので、そんな土俵で誰かと議論しても意味がない。
まともな議論にならないんですよ。

 

前に当サイト独自のツイッターアカウントを作ってみようかと思ったこともあります。
ご存じのように、コメント欄がうまく機能しない時間が多いですから。

 

あの頃にはもう戻れない問題と、キャプチャ非表示問題。
ロードバイクに直接関係する話題でもないのですが。 ありがたいことに当サイトは、多数のメールを頂くのですが、ここ最近特になんですが、 こういう話が多いです。 まあ、これ自体は前からなので、ここ最近で発生した問題ではないのです。 これについては...

 

私だって間違いを書くこともありますし、読者様から反対意見を頂くこともあります。
そういう反対意見についても、しっかり反対の根拠を書こうと思ったら、ツイッター程度の文字数では不可能。
それなりに長文でメールやコメントいただく方が多いですが、いろいろ端折ってしまうと意味を間違えて捉えられたり、言いたいことが伝わらない可能性もある。

 

なので現状の運用でいいやと思ってます。

 

例えばですが、ツイッター動画について、交差点前30m以内で自転車を追い越したので違反だ!とか言い出す人もいます。

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

根拠が無いことを無責任に発信するよりも、ちゃんと条文を挙げて書けば、一瞬で気が付く。
文字数制限があるとどうしてもこのように、条文を挙げて違反かどうかを検討することが出来ないので、発言の信憑性も薄れれば、発言に重みもなくなり、それに対する批判とか同調とかもおかしくなる。
無責任で根拠がない発言のオンパレードになりかねないわけですし。

 

車が自転車を追い越すときに、第2通行帯から追い越してないから違反だ!とか言い出す人もいますが、そもそも追越しの定義に当てはまっていない上に、ここが車両通行帯である可能性はほぼない。
こういうのも条文を挙げてみれば一瞬で解決するはず。

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

追いついてもいないし、進路を変えてもいない。
この時点で追越しではないことに気が付くわけですが、ツイッターってこういう無責任で根拠が無い主張が普通に飛び交って、しかも間違ったまま議論が進むことがある。
それを少ない文字で正しい方向に戻すことは不可能なので、わたしはやりません。

 

一番怖いのは、あたかも権威ありげに主張している人がいて、その主張を盲目的に信じる人もいる。
私がこのようにイチイチ条文を挙げているのも、おかしいと思う人がいるならツッコミしやすくしているだけのことですよ。
一番怖いのは、一文だけ取り上げてあーだこーだという人。
文章というのは全体の流れがあって成立しているので、一文だけ取り上げると意味が変わる恐れもある。
ツイッターの文字数って何文字なのか知りませんが、細かく書くことは出来ませんし。
あと著作権法上、他人の文章や画像を引用するときは、引用部分が従、自分の意見が主の主従関係じゃないと違法になりますが、ツイッターの文字数制限では達成不可能だと思うんですね。
それもあって問題になりかねないので、使いません。
他人の文章を使って、自分のコメントが一言二言とかだとアウトですし。
主従関係の問題は判例もそれなりにありますし。

 

画像を見てあーだこーだ言い出す人もいますが、実映像ではない模式図に文句付ける時点で理解力の欠如というか、単なる模式図であって細部まで詳細に書いているわけもないという前提を理解せず、的外れも甚だしい批判をする結果に陥る。

 

これが言論の自由なんですかね。
理解力の欠如による誹謗中傷の域だと思うけど。

 

ツイッターをする人全てを否定するつもりはありませんし、コミュニケーションの一つとしては有効だと思いますし、うまく使えば災害時の情報拡散とか有意義なこともある。
けど、戯言レベルでトンデモ論を書くような人もいるので、そんな土俵には上がることはありません。

 

ていうかいまだに使ったことないんですよね、ツイッター。
でも申し訳ないですが、これについては爆笑しました。

こんな急角度に進路変更させられたら、法26条の2第2項の違反が車に成立するそうです。
このイラストだけを見たらそれが成立する可能性は全くあり得ませんが、進路変更とは何かを分かってないと滅茶苦茶になる。

 

法を理解せずにこのイラストだけを見りゃそうなるのかもしれませんが、イチャモン付けるために粗探しする前に、全体像をちゃんとつかんで、法律の条文を理解し、定義が分からないことであれば勉強し、それからインターネット上に書いたほうがいいのではないでしょうか?
状況次第では上でも書いたように、先行車が妨害したわけでもないけどこのように左折待ち先行車の後ろに来ることはありますが、左折車を待って直進するのも一つの方法だし、左折車を右からパスして進むのも一つの方法。
それは違反ではなくて実務上では普通のこと。

 

木を見て森を見ずというか、判決文の一文だけを取り出して評価してみたり、解説書の一文だけを取り出して評価してみたりするような人が増えているのかなと思うのですが、文章って全体の中で成立するので、全体像を理解していないと意味が変わる恐れもあるんですよ。

 

定義を理解せずに語りだす奴も多いので、車両通行帯追越し違反だとか、120%あり得ないことを書いたりする。

 

無意味に車を敵視してみたり、無意味にロードバイクを敵視するような人っていますよね。
なんでもかんでも、無理矢理批判する根拠を探しているというか。

 

公平な目で、判断してあげたらいかがですか?
敵視している状況下では、道路上での安全なんて達成されることはないと思いますよ、マジで。

 

でもこういうレベルの人って、多いのかもしれません。
前に政府の政策について批判していた人がいましたが、大前提が間違っているので、その後の結論も全ておかしくなる。

 

自転車通勤推進企業・認定制度について思うこと。
ちょっと前のことですが、国土交通省が【自転車通勤推進企業・認定制度】を始めました。 個人的にはそんなもんを認定するほど暇なのか?と思う点もあるのですが、要は少しでも公共交通機関よりも自転車通勤を推進したいという気持ちなんでしょうから、それ自...

 

ほんと不思議。
言論の自由をはき違えた一部の人たちが、
ツイッター上で好き放題発言して、
違反にならないレベルのことであっても、
違反だとして大騒ぎする。
車両通行帯追越し違反だ!と言ってみても、
そもそも追越しでもない上に、
車両通行帯なのかすら不明だったりする。
交差点前30mの追越し違反だ!と批判してみても、
【軽車両を除く】と書いてるように、
自転車は全く関係ないのだから
法律を読んでいないにもかかわらず、
根拠が無い批判をしたことになる。
進路変更の定義を確認することもなく、
イラストだけをみて謎の批判を繰り出しても、
的外れどころの騒ぎではなく、
誹謗中傷の領域にすらなっている。

 

何の正義があるんだろ。
ちなみにですが、ロードバイクに乗る人の多くは、走行中にドリンクボトルを持って飲むこともあると思います。
警察HPでは物を持って自転車に乗るなとか、片手運転は違反だとか書いてありますが、なぜロード乗りが走行中にドリンクを飲むことが違反ではないのか。
多くの都道府県では、法71条6号に違反すると思いますが(都道府県によっては法70条)、実態として取り締まりされることはありません。

 

なぜなのかについて私なりに答えは持ってますが、こういうのも合理的に答えるにはどうしたらいいのか考えてみると、もうちょっとまともな思考能力が身に付くと思います。
自転車が横断歩道を渡るときも、法的には歩行者がいるなら一時停止義務があるけど、誰も守っているようには見えない。
自転車の違反については法律構造上、どうしても積極的に違反を取ることが難しいわけですが、自転車側が、車に対して違反だ違反だと騒ぐ前に、まずは自転車の違反を何とかしていかないと認められにくいと思うのですが。
守ってない奴が何を言うんだ?としかなりませんから。
もちろん、自転車横断帯のように警察が不合理だと認めているものについては、別です。

 

 

全然話が変わりますが、先日長文での質問メールが来たので、その日のうちに返答しました。
何のレスポンスもないってどうなんですかね。
別にレスポンスを求めてはいませんが、そもそも質問の意味が理解不能な箇所が多く、何を聞きたいのかすら不明だったので。




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