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横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。

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先日このような記事を書いたのですが、

 

歩道ワープを取り締まることは可能なのか?
最近こういうの多いですよね・・・ ドラレコの普及で、SNSに容易にアップされてしまうことも分かっていないのでしょうか。 どう見るべきなのか? こういうのってどんな違反が成立しうるのか、なかなか難しいところ。 とりあえず、ここが車両通行帯にな...

 

記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です。
ただし【鵜呑みにしないほうがいい】と書いたように、平成20年の法改正によって、やや曖昧な要素が出ている。
さらに取り締まりされた事例も聞くのと、横断歩道を自転車が渡ろうとしているのに車が突っ込めば事故になるだけなので、現実的には守ったほうがいいみたいに書いたと思います。

 

https://twitter.com/toro24f/status/1422031115821338631

えーと、ご指摘ありがとうございます。

 

ザルだと言われてしまいましたので、仕方ないですが平成20年以降の38条に関する判例を検討することにします。

 

前回記事でも書いたように、鵜呑みにしないほうがいいということや、法改正で曖昧になっていること、実態などを書けばそれで十分だと思ってましたが、ザルだとご批判頂きましたし。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならないこの場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 

38条1項前段というのは、横断歩道・自転車横断帯を渡ろうとする歩行者・自転車がいないことが明らかな場合を除いて、すぐに停止できる速度で通行する義務(減速徐行義務・赤線の範囲)。
後段というのは、前方を横断する歩行者・自転車がいるときには一時停止と妨害してはいけない義務。(一時停止等義務・黄色マーカーの範囲)

 

忙しい人のために書きますが、3つの高裁判例は【38条の規定は、横断歩道を通行する自転車を優先する規定ではない】というスタンスで、地裁判決の中にはこの方が挙げてくれたような事例もあります。
イチイチ判決文なんか読みたくない人は、メニューから一番下の【結論】まで飛んでください。

横断歩道を渡る自転車に対して38条の適用に否定的な判例

福岡高裁 平成30年1月18日

まずは高裁判決から。
一審は福岡地裁、平成29年5月31日。
原告は高齢者、信号機がない横断歩道(自転車横断帯はない)を自転車に乗って横断中に、車(被告)に衝突された事案です。
被告車が通行していたのは優先道路で、一審は自転者側に対し、車の進行方向についての注視義務違反、車に対しては進行方向(自転車が進行した側)の注意義務違反を認定し、自転車:車=3:7の過失割合と認定。
原告(自転車)が、38条1項の規定に基づき、一度降りてから乗ったことなどから歩行者と同等とみなすべきと主張して、過失ゼロを求めて控訴した事案です。

当裁判所の判断

 

控訴人らは、Aが本件横断歩道手前で一度自転車から降りた後、再び自転車に乗って横断しているところ、自転車に乗らずにそのまま自転車を押して横断した場合(横断歩道を横断中の歩行者と扱われる。)とではわずかな差しかなく、また、被控訴人は、横断歩道の手前で大幅に減速する義務及び一時停止すべき義務(道路交通法38条1項)があるにもかかわらず、減速せずに進行していること、本件事故現場が商店街の道路であること等に照らせば、Aの過失は0パーセントと評価すべきである旨主張する。

 

しかし道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている。(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されずむしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。
さらに、一般に、交差道路の車両の通行量が多いことにより交差点を通過する車両の注意義務が加重されるとは解されないことからすると、本件事故現場が商店街の道路で横断自転車の通行量が多かったとしても、それにより被控訴人の注意義務が加重されると解するのは疑問である。この点を措くとしても、本件道路は、車道の両側に約2メートル幅の歩道(一部は路側帯)が整備された全幅が12メートルを超える片側1車線(一部は2車線)の県道であり、車両の交通量も比較的多いこと等を考えると、幹線道路に近い道路であるというべきであって、通常の信号機による交通整理の行われていない交差点における交差道路からの進入車両等に対する注意以上に、特に横断自転車等の動向に注意して自動車を運転すべき商店街の道路とはいえない。

 

平成30年1月18日 福岡高裁

この事故は信号機が無い横断歩道を、一度自転車から降りた後に再び乗って横断しているところに、被控訴人が運転する車が衝突した事故で、一審ではAの過失を3割、被控訴人(車の運転者)を7割としたもの。

 

控訴審では、一度降りてから乗ったという事情から歩行者同様にみるべきと主張したようですが、裁判所は歩行者と同等とは認めず、通常の安全運転義務違反のみに留めています。
【自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当】というのが安全運転義務(70条)ということ。
自転車に対しては38条1項の規定により優先されているとまでは解釈できないとしています。

 

控訴人の主張は【38条1項により減速義務と一時停止義務があった】であり、控訴審判決はそれを否定しているので、横断歩道を渡る自転車に対しては38条1項の前段と後段の両方を否定しています。
横断歩道を通行しようとする自転車に対し、38条が適用となるかをダイレクトに判示した判例です。

 

しかも車道を走る車への進行妨害禁止義務を負うと判示されています。

大阪高裁 平成30年2月16日

この事件は控訴人(一審原告)が運転する自転車と被控訴人(一審被告)が運転する車が衝突した事故です。
一審は大阪地裁堺支部、平成29年9月28日。
信号機がある横断歩道(自転車横断帯は無し)を自転車が横断中に、車と衝突した事案。
3差路交差点になっており、中央分離帯(高さ約0.5m)があり、5車線ないし4車線あるような交差点で、双方に信号無視はありません。
車に対しては前方注視義務違反、自転車に対しては車が低速度(約10キロ)で進行してきたことを考えると注意義務を怠った過失があるとして自転車:車=10:90とした事案です。
これに対し、原告が無過失を主張して控訴。

当裁判所の判断

 

控訴人は、本件事故は、同人が横断歩道を横断中に発生したものである旨主張する。
自動車が横断歩道に接近する場合、その運転者には、横断歩道によりその進路の前方を横断する歩行者があるときは、その通行を妨害してはならない義務が生じているが(道路交通法38条)、自転車横断帯ではない横断歩道を通行する自転車について、歩行者と全く同じ扱いをすることはできないと解される。したがって、控訴人が自転車に乗って横断歩道を横断中であったことをもって、本件事故につき控訴人に過失が無いということはできない。

 

平成30年2月16日 大阪高裁

こちらの判決についても、横断歩道を通行する自転車に対しては38条で優先と言えるものではないことを判示しています。
これは38条1項の規定について、横断歩道を渡る自転車に対して全否定しているわけではなく、車にも注意義務があることを認めつつも、自転車側の過失でもあることを認定している。

東京高裁 平成22年5月25日

これはこちらのサイトにあったものですが、

 

【判例】自動車対自転車〜横断歩道上での事故(平成20年6月1日道路交通法改正後の判例) | 交通事故の弁護士相談は慰謝料協会|妥当な慰謝料を。
道路交通法2条において、「横断歩道」とは「道路標識又は道路標示により歩行者の横断 …

 

原著が不明だったので、引用は最小限にして解説のみに留めます。

 

信号機がなく横断歩道があるだけのT字路で、横断歩道を渡ろうとした自転車と、車が衝突した死亡事故。
判決の中で、38条の規定は、横断歩道を通行する自転車に対する保護規定ではないことを明確にしています

同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。

 

引用:交通事故 事件捜査〜過失認定と実況見分
引用:https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/

その上で車のほうには徐行義務があったと認定しているのですが、見通しが悪い交差点だったので、歩行者がいないことを確認していたわけではないことを一つの理由として挙げています。

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)ないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

歩行者がいないことが明らかとまでは言えないので、制限速度40キロ道路を55キロで走行していた(徐行していなかった)ことが「歩行者がいないことが明らかかどうか?」を確認してないことを38条1項前段の減速義務違反とし、自転車が横断歩道を横断することは予見可能とし、安全運転義務に違反するとしています。

したがって、進路前方の交通整理の行われていない交差点に横断歩道がある場合には、適宜速度を調整し、横断歩道による歩行者及び自転車の有無並びにその安全を確認して進行するべき注意義務が認められる。原判決も同趣旨と解され、所論がいうように歩行者に対して要請される道路交通法38条1項による徐行義務等を流用して、被害者車両の予見可能性を認定しているわけではない

 

引用:交通事故 事件捜査〜過失認定と実況見分
引用:https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/

38条1項が、横断歩道を通行しようとする自転車を対象としていないことを確認しつつも、見通しが悪く信号が無い交差点があるときには、速度を抑えて安全運転義務があったでしょ?というところにしている。

 

判決としてはなかなか興味深いというか、38条1項では横断歩道を通行しようとする自転車に対しては適用外だけど、安全運転義務(70条)から判決を導いているわけですね。
横断歩道は自転車のためのものではないけど、実態としてはよく見かけることだよね、だから予見できるよね、なので予見できるにも関わらず安全運転義務を怠ったという意味なのかと。

 

38条1項が適用外なので、そこを否定した上で予見可能性を導いているという判例です。

 

徐行義務に触れているので、主に38条1項前段が横断歩道を通行しようとする自転車に対して適用することへの否定ですね。

東京地裁 平成23年10月24日

原告は、横断歩道における車両の一時停止義務違反及び通行妨害禁止義務(道路交通法38条後段)を理由に、横断歩道上を横断する者には横断歩道上に接近してくる車両の動向を十分確認して横断を続行するか否かを決すべき注意義務はないなどと主張するが、自転車に乗って横断歩道を横断する者には道路交通法38条1項後段は適用されないと解すべきであり、原告自転車に横断歩道を横断する者と同様の保護を与えることはできないから、原告の上記主張は採用できない。

 

平成23年10月24日 東京地裁

38条1項後段は、横断歩道を通行する自転車には適用外だとしています。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

こちらの判例については別記事にしています。

 

横断歩道を歩行者専用信号機に従って横断する自転車は、38条1項の優先的地位はないとされた判例。
今回の判例は、現実的にはよくある「横断歩道外斜め横断自転車の判例」です。 歩道から飛び出てくる自転車の判例ですが、今まで挙げてきた自転車事故の判例とちょっと違います。 横断歩道外を歩行者用信号機に従って横断 判例は神戸地裁令和元年9月12日...

 

道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

東京地裁 平成21年3月3日

この判例は横断歩道を横断する自転車と、交差点を右折した車の事故です。

被告は、被告車を運転して横断歩道の設置された本件交差点を右折するに当たっては、前方及び側方の条件に十分注意した上で、進路の前方を通過しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない義務がある(道路交通法38条1項前段参照)にもかかわらずこれを怠り、漠然と右折したために、横断歩道上を進行していた原告自転車を発見するのが遅れ、原告自転車との衝突を回避することができず、本件事故を惹起した過失があるというべきである(なお、原告は、被告に道路交通法38条1項後段の規定する横断歩道の直前での一時停止義務がある旨主張するが、本件交差点に自転車横断帯は設置されていないことに加え、原告は自転車から降りて押して歩いていたものではないことに鑑みると、被告に上記義務は生じないものと解される。)。

東京地裁 平成21年3月3日

ここまで3つの高裁判決と3つの地裁判決に触れましたが、高裁判決は全て、横断歩道を通行する自転車に対し38条は適用するものではないという方向です。

 

青信号で横断歩道を横断する自転車の義務。
うーむ。 歩行者はいいとしても、自転車はね。 青信号で横断歩道を横断する自転車 これ、自転車側が勘違いしていると大きな過ちに繋がるので書いておきます。 横断歩道を横断する自転車は、車より優先されることはありません。 施行令2条を根拠にする人...

 

横断歩道を渡る自転車に対して38条の適用に肯定的な判例

横浜地裁 令和元年10月17日

恐らくツイッターの方が指摘した判例と同じではないかと思いますが、詳細は定かではありません。

 

車が1車線の一方通行道路(両側に歩道アリ)を時速約50キロで走行中、歩道を車と同一方向に進む自転車があり、自転車は横断歩道の手前で停止することなく横断開始(歩道から一時停止することなく右折横断)。

 

恐らくこんなイメージだろうと思われます。

ア(ア)被告Y1は、本件道路に入ってすぐに、本件歩道を同一方向に進行している原告自転車の存在を左前方に認識し得たのであり、しかも、前方には横断歩道があって標識も立っていたのであるから、原告自転車の動静を注視するとともに、原告自転車が本件横断歩道を横断する可能性が明らかにないとはいえない状況であった以上は、道路交通法38条1項により、横断歩道等の手前で停止することができるような速度まで被告車両を減速させるべきであったそれにもかかわらず、被告Y1は、これを怠り、原告自転車がそのまま歩道を直進するものと考えて、漠然と被告車両を時速約50キロメートルもの速度のまま走行させて本件事故を生じさせたものであり、衝突がまさに横断歩道上で生じていることや、道路交通法38条1項にもかかわらず被告車両を一切減速させなかった点が著しい過失と評価できることを踏まえると、本件事故における被告Y1の過失は相当に大きいというほかない。
(イ)しかしながら、他方で、本件事故については、Bにおいても、本件横断歩道での横断を開始する前に本件道路を走行してくる車両の有無を十分確認すべきであったのにそれを怠り、しかも、同(イ)及び(ウ)の衝突状況から推認されるように、走行してきた被告車両の直前に飛び出たという点(直前横断)に落ち度があり、これらの点は一定の範囲で過失割合において考慮せざるを得ない。
(ウ)そして、上記(ア)及び(イ)で指摘した事情を考慮すると、本件事故については、Bの過失を15パーセントとみて過失相殺するのが相当である。

 

イ(ア)以上に対し、原告らは、被告Y1が道路交通法38条1項にもかかわらず本件横断歩道の直前で停止できるような速度まで被告車両を減速させなかった点を過失割合において斟酌した場合、Bの過失はゼロになると主張する。
しかしながら、上記(ア)のとおり、本件において道路交通法38条1項が適用されるのは原告自転車が本件横断歩道を横断する可能性が明らかにないとはいえない状況であったからであるが他方で、Bが手信号などで右折を予告していたことをうかがわせる事情はなく、原告自転車が右折して本件横断歩道を横断することが予見しにくい状況であったことからすると、減速しなかったという事情について、Bの過失をゼロにするほどまでに重大なものと評価することは出来ない。
(イ)一方、被告らは、Bがなんら予兆なく直角に近い形で右折して横断を開始したと主張し、Bの過失は上記ア(ウ)よりも大きいと主張する。
しかしながら、自転車が瞬時に直角に方向転換することは困難であり、この点で被告らの上記主張は前提に疑問があるが、その点をおくとしても、交通事故における過失割合の程度は、時間的経過の中で把握すべきであり、上記ア(ア)のとおり、原告自転車の右折は何らの予兆がないものとはいえず、したがって、原告自転車の走行態様は、上記ア(イ)のとおり直前横断として評価すれば足りるというべきである。

 

横浜地裁 令和元年10月17日

この事件では、横断歩道を渡る自転車に対し、車は38条1項前段の徐行義務があり、自転車と同一進行方向で自転車の存在を視認していたことからも車に対し【著しい過失】としています。

 

ただしこの事件ですが判決文を読む限りでは、そもそも原告と被告の間で、38条1項の徐行義務については争いがないように思えるのですが。

1,前提事実(当事者間に争いがない事実及び提記の証拠から容易に認定できる事実)
(3)責任原因
ア 被告Y1は、被告車両を運転して本件横断歩道を通過するにあたり、前方左右を注視し、適宜速度を調節して、本件横断歩道を横断しようとする自転車等の有無及び安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があったにもかかわらず、これを怠って安全確認不十分のまま漠然と時速約50キロメートルで被告車両を走行させた過失により本件事故を発生させたものであり、民法709条、710条により本件事故について損害賠償責任を負う。

ここでいう注意義務というのが、70条を指すのか38条を指すのかは不明ですが、どっちにも取れそうな内容になっていて、さらに原告と被告の主張。

(1)争点(1)について
原告の主張
(イ)被告Y1は、本件横断歩道を横断する可能性のあるようなBを相当程度手前の時点で認めていたのだから、横断歩道の直前で停止できるような速度で走行すべき義務を負っていたにもかかわらず(道路交通法38条1項)、それを怠って漠然と時速約50キロメートルで横断歩道を通過しており、この点は、時速30キロメートル以上の速度違反とも評価し得る。

原告の主張では、38条1項に基づいて減速徐行義務があるのを怠ったとしている。
けど被告の主張としては、減速徐行義務についての成否ではなくて、横断する予兆があったか否かと、直前横断だと指摘している。

被告らの主張
ア(ア) Bは、原告自転車を運転し、本件道路の左側歩道を、被告車両と同一方向に概ね時速20キロメートルの速度で走行させていたところ、被告車両が衝突地点の6,7メートル手前に来たところで、突然、直角に近い形で右折をして横断を開始した(体重移動などにより、自転車でも直角に近い角度で曲がることは容易である。)。掛かる横断は「直前横断」にあたり、また、なんら予兆なく突如横断を開始したという点に「重過失」がある。
(イ)他方、本件事故は横断歩道上で生じたものであるが、そもそも本件横断歩道は歩行者など横断者が少ないため、被告Y1にとってBの横断を予見しがたい状況であった。
イ(ア)原告らは、本件横断歩道を横断する可能性のあるBを事前に認めた被告Y1は横断歩道の直前で停止できるような速度で走行すべき義務を負っていたと主張するが、上記ア(ア)のとおり、時速20キロメートルで歩道を被告車両と同一方向に直進していたBが右折横断する予兆はなかったから、被告Y1は本件横断歩道の手前で減速すべき義務はなかった。

判決文だけ見ると、横断歩道を渡ろうとする自転車に対して、38条が適用なのかどうかの争いというよりも、あくまでも被告の主張としては状況的に横断しそうな雰囲気がなかったよね?ということになっている。

 

確かに38条1項前段を裁判所が認めたとは言えますが、減速する義務があったかどうかが争点になっているようには思えず、だから被告の主張が【横断する予兆がなかったから減速義務が無い】なのではないでしょうか。

大阪地裁 平成30年8月31日

この事故は車が歩行者の横断のために一時停止していて、歩行者が横断したので発進したところ、突如自転車が横断してきて事故に至ったという事案です。

認定事実
(1)原告は、原告自転車を運転して、本件歩道を南から北に向かって進行し、本件横断歩道の東側において、停止することなく左折した上、対面信号が青であるのに従って、東から西に向かって本件横断歩道の横断を開始した。
他方、被告は、自動車を運転して、別紙図面の①地点から西に向かって発進し、対面信号が青であるのに従って②地点で左折を開始した後、本件横断を横断している歩行者等がいたため、③地点で一時停止した。
その後、被告は、③地点から発進し、④地点に向かって進行したところ、前方において原告自転車が本件横断歩道を横断するのを認め、ブレーキをかけたが間に合わず、原告自転車の身体に接触させることなく原告自転車の後部右側に接触させた。

 

平成30年8月31日 大阪地裁

自転車側の主張は、横断歩道を通行する自転車がいたのだから、車は一時停止して自転車の横断を妨げないようにする義務を負っていた。
車側の主張は、一時停止していたのだから注意義務は果たしていて、自転車が突如横断を開始したから事故が発生した。

左折を開始した後、一旦一時停止したものの、その後発進し、さらに本件横断歩道に接近した際、原告自転車が本件横断歩道を横断しようとしていたのであるから、本件横断歩道の直前で一時停止し、原告自転車の進行を妨げないようにする注意義務を負っていた(道路交通法38条1項)のに、これを怠り、本件横断歩道の直前で一時停止することなく漠然と進行し、原告自転車の進行を妨げた過失により、本件事故を発生させたものということができる。
他方、原告は、原告自転車を運転し、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する注意義務を負っていた(道路交通法70条)に、これを怠り、本件横断歩道等の状況を確認することなく、漠然と本件歩道を南から北に向かって進行し、本件横断歩道の東側において停止することなく左折した上、対面信号が青であるのに従って、被告自動車の直前で横断を開始した過失により、本件事故を発生させたものということができる。

 

平成30年8月31日 大阪地裁

ということなので、車のほうは横断歩道で一時停止義務があることには争いが無く、歩行者等を横断させるために一時停止義務は十分果たしていたという主張です。

歩行者が横断していたので一時停止していて、歩行者が通ったから進行したら突如自転車が横断歩道に来たみたいなイメージ。

その他判例 2件

これもいくつか判決文がありますが、疲れてきたのでだいぶ割愛。

 

・平成27年7月29日 大阪地裁

こちらも横断歩道を通行しようとしている自転車に対し、車の一時停止義務を認めています(38条1項後段)。

 

<追記>

 

すみません、横断歩道と自転車の判例、一部訂正。
ずいぶん前に、道路交通法38条と自転車についての判例を書いてますが、 重大なミスがあり一部訂正します。 訂正 上の記事の中で、名古屋地裁平成23年10月7日について、自転車に対して38条の義務を認めた!みたいに概略を書いていたのですが、すみ...

 

番外編

・平成29年7月5日 東京地裁

本件自転車は横断歩道上ではなく、横断歩道の端から外側に2.15m離れた場所を走行していたこと、ドライブレコーダー画像上、本件自転車がが発進後に加速し続けていると窺われることに照らせば、本件自転車について、横断歩道上を歩行する自転車に近い保護性が与えられるべきとは言えるものの、これと同一の保護が与えられるべきとまでは言えない。

 

東京地裁 平成29年7月5日

これは横断歩道しかない(自転車横断帯がない)交差点での事故ですが、【前方注視義務違反及び横断歩道での一時停止等義務違反(道路交通法38条1項、同2項)違反の程度は著しく】としています。
ただしこの判例、38条2項の違反とあるように、停止車両があるにも関わらず停止しなかったことがメインですので、38条1項について深く検討されたわけではありません。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには一時停止義務を定めており、横断歩道と自転車の関係性は関係なく一時停止する必要があります。

 

判例、ちょっと見直し。
先日も書いた件。 ご指摘頂いたので見直しをしてますが、確かに終盤力尽きて流し読みした判例については、読み方間違えていたものがありました。 本当にすみません。 こちらで挙げた、東京地裁の判例についても、ちょっと意味合いが違うため番外編に移動し...

 

・その他番外編

自転車横断帯が赤信号の場合、38条の適用はないとした判例と、横断歩道を横断した自転車には38条の優先権がないものの、予見可能として業務上過失傷害罪の成立を認めた判例を挙げておきます。

 

そこそこ有名な事件だったんですね。
ちょっと前に取り上げた判例なんですが。 この事故、そこそこ有名な事故だったんですね。 知りませんでした。 夜間、片側4車線道路の横断歩道&自転車横断帯を、赤信号のまま渡って起きた死亡事故ですが無罪(過失運転致死)となっているものです。 不可...

 

自転車が横断歩道を横断する優先権はない。しかし事故を起こして怪我をさせてもいいわけではない判例。
以前こちらの記事にも書いていますが、 道路交通法上、横断歩道を横断する自転車には38条の優先権はありません。 だからといって事故を起こせば犯罪に問われます。 かなり古い判例です。 横断歩道での自転車と車の事故 判例は昭和56年5月10日、東...

 

まず言いたいことですが

こちらの記事で書いた内容なんですが、

 

歩道ワープを取り締まることは可能なのか?
最近こういうの多いですよね・・・ ドラレコの普及で、SNSに容易にアップされてしまうことも分かっていないのでしょうか。 どう見るべきなのか? こういうのってどんな違反が成立しうるのか、なかなか難しいところ。 とりあえず、ここが車両通行帯にな...

 

せっかくご指摘頂いたのにアレなんですが、私が書いたのは違反として取り締まりの対象なのか?というところと、一般的な法解釈の基礎。
つまり刑事事件、行政処分の対象なのかという原則の確認。

 

こちらの方がザルだとご指摘頂いた内容ですが、事故が起きた場合の過失割合についての話。
つまりは民事事件。

当たり前のこととしてですが、
衝突する可能性があるのに、
車が強引に突破すれば事故が起きて、
車の過失が大きくなるだろうとは一般に予想されることですし、
横断歩道を渡ろうとする自転車が見えているにもかかわらず、
義務はないと言い張って車が突破すれば事故になる可能性がありますし、
そういうプレイをする人は流石にいないだろうと分かった上で、
法の原則を書いただけですよ。
法律上の原理原則を書いて、その上で懸念事項(実際には取り締まりされるリスクもあること等)を記せば、
何ら問題ないと思うのですが、この方にとってはザルで我慢ならないレベルのようです。

 

ただし、この解釈を鵜呑みにするのも危険です。

と、わざわざ色付き太文字で注意喚起した上で、実際には取り締まりされる可能性もあることと、70条の安全運転義務が生じることは触れている。
なのでこれで十分かなと思ってましたが、大変なドヤ顔でザルだと指摘されたので仕方なく判例を紹介させていただきました。

 

<追記>
なお、38条1項前段の減速徐行義務については、「横断しようとする歩行者が明らかにいないことを確認する」までは義務が解除されません。

 

横断歩道を横断しようとする自転車に対し、38条1項前段の義務。
道路交通法38条は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車に対する規定です。 質問を頂きましたが、後述しますが考え方を変えた方がいいかもしれません。 義務の発生点と除外規定 法律を理解しようとするときには、義務、義務の発生点...

 

民事なので、どうしても過失には反映される可能性は出てしまうんですよ。
刑事事件、つまり国家が刑罰を与えるときには見解が割れてはいけませんが民事での不法行為責任(民法709条)を求める場合、ある程度実態も考慮されて判断されることはある。

 

実態というのは、横断歩道を渡る自転車なんてその辺に腐るほどいるよね、ということとか。
【横断歩道を通行する自転車については、38条の保護の対象ではないものの、実態として横断歩道を通行するものが多い実情を考えると、歩行者と同等の保護性までは認められないものの、保護の対象となる】みたいな判決が民事では出ることが普通にある。
しかも平成20年の施行令改正で、歩行者用信号機で自転車も進めることになったにもかかわらず、横断歩道の定義は相変わらず歩行者のためのもののままになっているし、38条だけをみると、横断歩道を通行する自転車に対しても保護対象であるかのようにも受け取れるので、判断が割れる恐れは当然ある。
まあ、違反制度の行政処分だと、警察官の判断で無茶な認定されることもあるので難しい(歩行者も近くにいたことにされてしまうとか)。

 

さらにですが、原告側が【横断歩道を通行する(しようとする)自転車に対し、道路交通法38条1項により減速義務がある】と主張してきた場合に、被告側が【認める】と答弁するとそのまま通ります。
最初に訴状に書かれた原告の主張に対し、答弁書で認否を明らかにしなければならないのですが、認める・否認する・不知のどれかを付けます。
認めると書くとそこは争点にはならないので、争点として争ったのかも重要

中には横断歩道を通行する自転車に対して、原告・被告ともに38条1項の義務を認めつつも、義務を果たしたかどうか、横断歩道を渡ろうとしていた予兆があったと言えるのかが争点になっていると思わしきものもあるので、そういうのは38条1項自体の成立について争った判例ではない可能性があることに注意。

 

刑事事件だと、いくら被告人が犯罪事実について認めると主張しても、客観的な証拠が無い限り刑罰に持っていくことは難しい。
民事って、双方が認めてしまうと、それについては争点にならないんですよ。
横浜地裁の判例なんかだと、横断歩道を渡ろうとしている自転車に対する徐行義務(38条1項前段)は双方ともに認めていて、その上で自転車が渡ろうとしているとは言えない状況だったというところを争点にしているように思うのですが、正確なところは準備書面まで見ないとわかりません。

 

私も裁判の中で、相手方主張の中に法解釈を間違えているものがありましたが、こちらにとっては有利なので【被告の主張2については認める。ここについては争わない】と書いたら、そのままで進行しました。
場合によっては裁判長から指摘されることもあるかもしれませんが、意外とそんなもんです。
特に道交法38条の場合、読み方によっては解釈が変わる面があるので。

 

横断歩道を渡ろうとしている自転車に対し、38条1項による義務(特に前段の徐行義務)が発生するかどうかをダイレクトに争っているのは、福岡高裁や東京高裁判決になりますが、どちらも義務はないとして否定しています。
自転車が横断歩道を渡ろうとしたことが、優先道路を通行する車への妨害と認定している判例もある。

 

刑罰を課すときと、民事責任では判断が割れるのはそれほど珍しくも無いですが、そもそも法律解釈の原則論を書いて、例外も挙げているにもかかわらず、地裁判決を突如取り上げてザルだと批判するのでビックリしました。

 

こういうケースで認められたとする判例を上げるときって、普通の感覚だとより価値がありそうな判例を挙げるもの(地裁よりも高裁とか)。
判例検索システムも全ての判例を網羅しているわけではありませんが、検索で出てきた高裁判決は全て否定。
高裁判決は否定的だけど、最近は地裁判決で認めるのもでているよくらいであればまだわかりますが、怖いですね印象操作って。
しかも判決理由や判決年月日(もしくは事件番号)、原裁判所に触れるのが当たり前のことですが、何ひとつ示さずにドヤ顔されても困惑しますが、内容からすると私が挙げたものでしょうか。

 

まあ、書籍を撮影したものを、引用元も示さずに使うくらいなので、違う意味で大丈夫なのかなと心配すらします。
判決文自体に著作権はありませんが、書籍の要約などは保護対象ですし大変マズイことになると思いますが。

 

うまい判決だなと思うのは平成22年5月25日東京高裁での判決かなと思いますが、横断歩道を渡ろうとする自転車に対して38条1項が適用外なことを確認しつつ、安全運転義務から横断予見性を導いている。
法律上はこのほうがスマートかなと思いますが、いくつか確認した限りですと地裁判例では自転車も保護対象となるものがそれなりにあり、高裁では否定的なもののほうが多いかもしれません。

 

前の記事でも書いたように、本来の趣旨は、横断歩道=歩行者、自転車横断帯=自転車に適用される条文です。
しかし道交法施行令の平成20年改正によって、解釈が割れる要素が出てきてしまった。

 

なのでそれも踏まえつつ、鵜呑みにしないこととか、実際に横断歩道を渡ろうとしている自転車がいるのに突破すれば事故になるだけということも触れておけば十分かなと思ってましたが、まさかたった一つの判例を取り上げてドヤ顔されるとも思っていなかったので、ビックリしました。

 

一般に高裁判決と地裁判決では重みが異なることと、事故状況次第で法の適用が変わっていること、原告と被告の間で争点として争っていることなのかなども踏まえていただければ。

 

事故を防ぐことが本当の趣旨。
渡ろうとしている自転車が居るのに車で突っ込む人もいないでしょうし。
渡ろうとしている自転車に気が付かずに事故を起こしてしまった場合に、どう判断されるかではちょっと難しいところですが、高裁判決は横断歩道を通行する(しようとする)自転車に対しては38条の適用は否定的です。

 

ただまあ、自転車が歩道を通行していても、歩行者になるわけではなく車両扱いなことには違いありません。
歩道を爆走してそのまま横断歩道に突っ込む自転車も多いので、車を運転するときには相当な注意を払っていないと事故が起こることもある。

こういうのって衝突する直前に、横断歩道上で咄嗟に降りれば歩行者扱いになる!とか意味不明なことを考える人もいるかもしれませんが、歩行者として認められることは無いですね。
降りただけでは単に一時停止ですし、そもそも降りたら歩行者という規定ではないですし。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

降りたら歩行者なのではなくて、押して歩いている者が歩行者ですからねぇ・・・
押して歩いている人が歩行者なので、降りただけでは単に乗車中の一時停止とみられる。
横断歩道に入るより前に降りて押していないと、歩行者として認められることは無いでしょう(ある程度の歩行継続性は必要)。

 

自転車は押して歩いていると歩行者。
いろいろいちゃもんつけてくる奴のために仕方なく昭和の時代の道路交通法について調べていたので、ついでに。 自転車は押して歩いている者を歩行者とする規定があります(2条3項)。 そもそもこのルールはどのような背景から誕生したのかについて。 3 ...

 

それにしても、歩道通行を認めていることもあって、歩道なのに車両が通行しているのでややこしいですね。
この国は、自転車への施策が失敗してますが、そんな中でも乗るにはどうしたらいいのかを考えるしかないですね。

 

自転車の横断歩道通行について、38条の適用を認めた判例もありますが、見たところでは歩行者と同等までは認めていないケースのほうが多いのかなと。

 

けどまあ、一つの事例としてご指摘頂いたのでそこについてはありがとうございます。
この方、道交法に詳しい方なのかどうかいまだによくわからないのですが、例えば追越しではないものを追越し違反だとしたりするので不可解。

https://twitter.com/toro24f/status/1420647841312100354

追越しには当たりませんし、こういうのってどうなんですかね。
車両通行帯かどうかも疑わしいところですが、それ自体はどうでもよくて、そもそも追越しではないし、そもそも追越しではないし、そもそも追越しではないし、そもそも追越しではない。

 

執務資料を引用しているし、判例も調べてますアピールが凄い割には、追越しの定義も分からないのかな。
執務資料には車両通行帯のことも書いてあるはずですが、あんな分厚い本読みたくないですよね。

 

民事で判決とか法解釈が割れることってそれなりにどの分野でもありますが、先日も書いた件。

 

自転車のキープレフトの解釈と判例。
先日の記事に少し補足。 そもそも自転車が通る左側端って??というところが不明瞭ですが、一応判例があると言えばあります。 ただし解説書だけを見たり、判例解釈を誤ったり、一文だけを取り上げてしまうと誤った解釈に陥るので、複数の資料等を元に検討し...

 

地裁判決を元に、自転車の左側端は2m認められている!と謎解釈に陥る人がいたのですが、長文でメールを頂いたので返答しましたが、質問自体も意味不明だった上に、なぜか何のレスポンスもないw
なぜその理屈が成り立たないかの答えは上の判例をすべて見れば理解できるかもしれませんよ。
もちろん全文を。
ちなみに18条1項の判例はほかにも入手したので、後日書きます。

 

今回の件は、一部の判例だけをピックアップして大変なドヤ顔をされてビックリしましたが、何でしょうね。
このレベルは。
まあ、以前も書いたように私がツイッターをやらない理由はこれですよ。
文字数制限がある場所では、正常な議論など不可能。

 

結論として

この件って法38条がどうとか、正直なところどっちでもいいんです。
本来、嫌な予感がすれば徐行するべきだし、場合によっては一時停止して様子を見ることも必要。
38条の適用を否定したけど、70条(安全運転義務違反)から自転車が横断歩道を渡る予見性を導いているものもあるわけで、結局のところ事故を起こさない、事故に遭わないようにするにはどうしたらいいのかを考えるべきなので。

 

例えば上のように、既に自転車が横断を開始しているのに、義務がどうのとか言ってそのまま突っ込むバカはいませんよね。
そのまま突っ込むと70条の安全運転義務違反ですが、普通なら何条がどうのこうのではなくて、ぶつからないように一時停止したり徐行する。
ぶつかれば事故が起こり、とんでもないことになることくらいはわかるはず。

 

普通ではないケースはこちら。

 

法律解釈がどうのこうのと問題になるのって、事故が起こった時。
本来は事故を起こさないように運転すべきなわけで、今回のような小難しい法律解釈は正直関係ないというか原則と例外を書いた前回の記事程度で十分なはずなんですが。

 

確かに地裁では認めた判例はありますが、高裁判例は否定的な方向ですし。
東京高裁の判例なんて、38条の成立を否定しつつも70条の安全運転義務から横断の予見性を認定している。
どっちが重みとしてあるかはわかると思いますが。

 

ツイッターってホント怖いですよね。
これぞ印象操作。

 

この方って論点をズラすのに天才的な才能を持っているのかなと思うのですが、

https://twitter.com/toro24f/status/1423415798664613895

警察庁の通達が法令だなんてどこにも書いていなくて、
各都道府県の公安委員会は、
警察庁の指針に基づいて車両通行帯指定をするという、
事実を書いただけですよw
実態として、車両通行帯がどこにあるか調べてみればわかると思いますが
一般道について、全線を車両通行帯にすることなんてまずあり得ないと、
様々な警察関係者から聞いております。
確実に車両通行帯なのは、
自転車専用通行帯とか、バス専用通行帯。
それ以外だと、交差点手前の指定通行区分を設ける場所に限定するのが、
実務
まさに警察庁の通達のとおりという現実論をしているにも関わらず、
法令かどうかなんて謎論法を繰り出して、
論点をズラすことには天才的なんだなと。

 

通達というのは、
一般人に対する法的な拘束力は当然ないですが、
上位行政庁(警察庁)が下位行政庁(各都道府県公安委員会)に対して、
指揮命令権を発動する一つの形態として、
この方が大好きな判例(最高裁)でも示されていますが、
警察庁の指針に従って、
各都道府県の公安委員会は、
車両通行帯を設置しているというだけの話ですよw
車両通行帯の設置基準を示す通達と、
実態が(ほぼ)一致しているよという現実論だったのですが、
法令かどうかなんて論点をズラすところは、
さすがの能力を発揮中なんですね。

 

(ほぼ)と書いた理由については、
過去の記事でも取り上げたように、
公安委員会が指定していない交差点付近もあって、
警察が間違って車両通行帯であることを前提に、
取り締まりしてしまい、
大問題になった事例のことですよ。

 

通達や通知が法令であるはずも無くて、
そもそもほとんどの行政庁の通達や通知は、
内部文書扱いなので公開されないことも多い。
そりゃ、一般人に対する通達通知ではないので、
広く公開する理由もないし、
下位行政庁に対する指揮命令だけですからねぇ・・・
さすがに上記ツイートについては、
爆笑なんてレベルを通り越して
悲惨。

 

タイトルにも本文中にも、
【実態として】と書いてあるように、
法律を踏まえた実態について書いたものですが、
やっぱ、読解力が無い人だと、
読み間違えるんでしょうかね?
実態としてどういうところに車両通行帯があるのかを
書いただけですが、
ぎょうせいのおしごとのばあい、
上級庁の指示で動くものなので、
単なる実態を示しただけなのは普通の人なら読めると思いきや、
ちゃんと読めない能力については、こちらでは
フォロー出来ませんよね。

 

一般道に車両通行帯を作りまくったら、
車であっても追越しする時とか右折前等以外は第1通行帯以外を通行したら、
違反になってしまうけど、
なんで問題ないのかを考えて、
どこに車両通行帯があるかを調べれば、
いずれ理解できる日が来るかもしれませんね。

 

そのうち、警察に行って調べてきたけどこいつの言っていることと全然違う!とか言い出しそうですねw

 

あともう一つ。
この条文を読んで、意味不明な解釈に陥る人がいらっしゃるようなので。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

指定通行区分として効力を持たせるには、そこが車両通行帯あることが条件という意味。
前にも書いたように、交差点付近だけ車両通行帯にして、

さらに指定通行区分として左折マークとか書けば35条の意味を成すけど、車両通行帯ではないのに左折マークだけ書いても意味が無いというだけの話。
一般道で全線が車両通行帯なんてまずありえないと複数の警察関係者が言ってましたが、調べりゃわかりそうなもんですけどね。
調べもせずに謎の条文解釈とか始めるからおかしくなる。




コメント

  1. 名無し より:

    コメント失礼します。
    色々と判例があるようですが、そもそも、横断自転車が自動車側を優先させる義務があるとする判例がありません。その様な検挙例もありません。
    道交法は必ず一方が優先されますので、38条の対処外とする判例には疑問が沸きます。
    対象外であるならば、自動車と同様に横断用の信号機に従う義務は生じる筈がありません。
    つまり、横断用の信号機に従う義務があるのですから、自動車とは同等には扱われない筈です。かつ、38条は信号機の有無は関係するのではありません。
    先に述べたように優劣は必ずあり、自動車とは同等には扱われるのには矛盾もありますので、前者の歩行者扱いされる他はないと思います。

    示されているように、判例に一貫性がありません。
    曖昧な判例よりも法的根拠、が重要だと思います。
    38条が曖昧だという人がいますが、横断歩道の歩行者と、自転車横断帯の自転車が保護対象であならば、必ずその様に明記する筈です。
    条文は公文書ですので、そのように明記されていないのは意味があります。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      いろいろと誤解されているようなのであえてツッコミさせていただきます。

      >横断自転車が自動車側を優先させる義務があるとする判例がありません

      判例は示したように、福岡高裁で出ています。
      さらにですが、頂いたコメントの下部では判例よりも条文なんだという主張と矛盾すると思うのですが。

      検挙例については、そもそも警察が自転車の違反については検挙するのは妥当ではないという方針だと聞いていますので、実態も含め違反を取ることはありません。赤信号無視とか逆走とか無灯火などは除きます。

      >対象外であるならば、自動車と同様に横断用の信号機に従う義務は生じる筈がありません。
      つまり、横断用の信号機に従う義務があるのですから、自動車とは同等には扱われない筈です。かつ、38条は信号機の有無は関係するのではありません。
      先に述べたように優劣は必ずあり、自動車とは同等には扱われるのには矛盾もありますので、前者の歩行者扱いされる他はないと思います。

      自転車の横断については25条の2第1項で規定されています。

      (横断等の禁止)
      第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

      横断歩道は歩行者のためのもの、と規定されています。

      四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

      横断歩道を自転車が渡ってはいけないとする禁止条文はないものの、これらの条文と38条を組み合わせると横断歩道を渡る自転車については優先権が無いと解釈するしかないのが現実なのです。

      なお信号機の意味は施行令2条にありますが、青信号の意味として【車両は直進することができる】とあるように、これは単に可能か不可能かだけを意味しており、優先権はまた別の規定にあると解釈されます。
      分かりやすい例でいうと、交差点では対向右折車は対向直進車を妨害してはいけない規定があります(37条)。

      判例に一貫性が無い、と感じたようですが、これ自体が実は解釈として誤りと言えます、
      民事での過失割合については、争っているのは民法709条の過失に当たるかどうかの話であって、民法709条の過失が道交法違反と同じだとする根拠がありません。
      民法709条の過失とは、予見可能なことについて回避義務を怠ったことと解釈されます。
      一般的に車と自転車が衝突すると自転車が大怪我もしくは死亡します。
      そのため、前方を既に横断開始している自転車に対し、車は予見して事故を回避する義務があります。
      見えない位置から横断開始されたら予見も回避も出来ませんが、自転車の横断が予見される場合、つまりは見えている状況から横断開始されたらそれに応じて徐行したり一時停止して回避する義務があるわけです。
      それを判例では38条の義務と書いていますが、本来であれば38条を否定した上で民法709条の過失だとすべきなんですが、判例はこういうところは曖昧にする傾向にあります。

      自転車横断帯が誕生したのは昭和53年で、それ以前の38条では横断歩道をを渡る自転車について優先権など書いてありませんでした。
      これらすべてを総合して考えると、現行38条は横断歩道を渡る自転車について絶対的優先権が無いと解釈せざるを得ないわけです。
      もし絶対的優先権があるのであれば、過失割合は0になるはずですよね?
      そんな判例は見たこともありません。

      参考になるかと思いますが、こういう判例も出ています。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/26241/

      恐らく38条だけを見て検討されているのだと思いますが、法律は全部見て総合的に考えないと解釈を間違います。
      横断歩道を渡る自転車について38条の優先権はありませんが、事故が起これば過失運転致死傷罪に問われたり、民事でも車の過失が大きくなります。
      これの意味をもう一度お考え下さい。
      つまりは優先権はないけど保護義務はある、保護義務の根拠は民法や自動車運転処罰法です。

  2. 名無し より:

    ですので、横断用の信号機に従う義務がある自転車が、25条の2の義務があることには大きな矛盾が生じます。
    青で横断する自転車が劣後となり得えてしまうからです。かつ、信号機の有無は38条に関係するものではありません。関係があれば、横断歩道の存在自体が道交法から消えてしまうからです。
    また、過失が0ではないから絶対的優先権がないというのもおかしいです。
    優先道路を走行する車両に対して、及び車両同士での事故責任は、被害者でも基本的に0にはなりません。
    これはどちらにも安全運転義務があるからでり、だからといって優先権がない、と解釈することはできません。
    何度も言いますが、道交法は必ず一方が優先されます。
    横断歩道の横断自転車が、自動車側を優先させる義務があることには無理があります。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ちょっと問題を整理した方がいいと思うのですが、まず先に述べたように、福岡高裁判決では自転車が車道の通行を進行妨害したと認定してますよね。
      判例が無いとおっしゃりますが、この認識は改めたということでいいですか?

      次にですが、施行令2条の信号機の意味を確認してますでしょうか。
      例えばですが、このようなケース。
      車道も横断歩道も信号機が青だと仮定します。

      この場合、車道の車は青信号なので【左折することができる】。
      横断歩道を横断しようとする自転車は、【横断歩道を直進することができる】。

      なので施行令2条は、単に可能か不可能かだけを示しており、施行令においては優先関係は一切規定していないですよね。
      そうすると、道交法の規定により優先関係を見ていくしかありません。

      ご存じだと思いますが、自転車横断帯が出来たのは昭和53年です。
      53年に法改正によって自転車横断帯が出来たのですが、それ以前の38条はこうなっていました。

      (横断歩道における歩行者の優先)
      第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

      https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/08419780520053.htm

      自転車の歩道通行は昭和46年から解禁されていますが、横断歩道における歩行者と自転車の競合問題が起こるために昭和53年に自転車横断帯が出来ました。
      上の条文を見ればわかるように、横断歩道を渡る自転車については優先権が規定されていません。

      53年に自転車横断帯が出来たときに、38条はリンク先にあるように改正されたわけですが、2条で横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のものと規定されているので、それだけで現行38条は十分なのです。
      つまりは2条と38条を組み合わせて解釈すれば、横断歩道を通行する自転車には優先権が無い、という解釈にしかならないのです。

      施行令2条で【できる】ということと、優先権を混同しているのではないでしょうか?
      横断歩道の信号機で自転車が渡ることは【できる】けど、優先権はありませんよという話。

      そもそもですが、横断歩道に歩行者がいる場合、自転車は降りて押して渡らなければならないことはご存じでしょうか?
      これの根拠は25条の2第1項です。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/25807/

      これは交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)で示されているように、横断歩道に歩行者がいる場合、自転車が乗ったまま横断歩道を渡ると横断歩行者の妨害になり違反です。
      これの根拠は25条の2第1項。

      (横断等の禁止)
      第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

      ネットで見るとこれで違反を取られた自転車もいるようですよ。
      このように、横断歩道を渡る自転車は、施行令2条の規定により青信号で渡ることが【できる】。
      できるけど25条の2第1項の規定により、歩行者の正常な交通を妨げる恐れがあるときは横断してはならないので、降りて押して歩くしかないわけです(自転車は降りて押して歩けば歩行者なのは2条3項)。

      同じく、このような状況でも、

      車も自転車も信号機が青でも、両者ともに進行【できる】(令2条)。
      けど25条の2第1項の規定で、正常な交通は車道の車になるので、自転車には優先権が無い。

      ちなみにこれですが、全部警視庁に問い合わせして導いている話です。
      警視庁、執務資料道路交通法解説、注釈道路交通法など全部この解釈ですよ??

      >また、過失が0ではないから絶対的優先権がないというのもおかしいです。
      優先道路を走行する車両に対して、及び車両同士での事故責任は、被害者でも基本的に0にはなりません。
      これはどちらにも安全運転義務があるからでり、だからといって優先権がない、と解釈することはできません。

      過失が付くには理由があります。
      例えば十字路での右直事故の場合。
      直進車が優先ですよね。

      第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

      右折車は直進車の進行妨害をしてはならないとしています。
      その一方直進車にはこの義務があります。

      (交差点における他の車両等との関係等)
      第三十六条 
      4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは当該交差点の状況に応じ交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

      右直事故で直進車にも過失が付くのは、36条4項の規定により、交差点内では状況に応じて出来る限り安全な速度と方法で進行する義務があるからです。

      優先道路の件も、優先道路を通行する車両にも過失が付く理由は36条4項。

      安全運転義務とおっしゃりますが、安全運転義務(70条)は成立要件が最高裁で示されています。

      昭和46年10月14日最高裁判例でも示されているように、
      ・法条競合時は他条優先で、70条と併科することは出来ない
      ・具体的、客観的に他人に危害を及ぼす危険性がある速度か方法

      https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/051810_hanrei.pdf
      事故が起きたら安全運転義務違反、と勘違いする人は多いですが、優先道路の件や右直事故の件は、条文に反するから過失が付くのであって、安全運転義務違反ではありません。

      その上でですが、何回読んでも【できる】ということと、優先権を混同していらっしゃいます。
      できるけど優先権はない、ということは何ら矛盾していません。
      仮に38条で横断歩道を渡る自転車にも優先権がある場合、25条の2第1項と矛盾しますので、38条に【25条の2第1項にかかわらず】と入らないといけません。
      けどそれが不要なんです。
      理由は2条での横断歩道の定義にあります。

      で、ここまで書いてきましたが、条文ベースで議論できないと議論にはなりません。
      私が挙げたことについて、【それは何条と反するよね?】という話であれば議論として成立しますが、義務があるとか安全運転義務がなどと抽象的な会話をされても議論になりませんので、その辺を留意した上で反論頂きたいのですが。

      53年の立法経緯とかちゃんと確認していますか?
      法律上、【できる】ということと【優先】が違うことは理解していますでしょうか?

      >横断用の信号機に従う義務がある自転車が、25条の2の義務があることには大きな矛盾が生じます。

      ここがまず何ら矛盾していないのですよ。
      右直事故でも、信号機は両者ともに青なので【できる】ですよね。
      その上で【できる】けど直進車が優先ですよと定めている。
      それと同じですよ。

  3. 名無し より:

    「できる」と「劣後は」全く意味が異なります。
    混同しないでください。
    質問に質問で返すように返答されていますが、「青でも劣後」となり得てしまう摩訶不思議な矛盾を指摘しています。
    その弁解になっておません。
    また、判例は横断自転車が優先とされたものもあります。
    であるのにも関わらず、福岡の例を重視するのは何故なのでしょうか。
    前にも言いましたが、曖昧な判例が混在すること自体がそれに信憑性がありません。
    法の矛盾を私は指摘しています。このことについて返答をしてください。

    • roadbikenavi より:

      劣後とおっしゃいますが、そもそも劣後の意味は【他に比べて劣りおくれること】。
      劣後となりうるなどと書いている意味が分からないのですよ。

      道路交通法で劣後という言葉が出てきませんが、あなたがおっしゃる劣後というのは何を意味しているのでしょうか?
      優先権の話であっていますか?

      ちゃんと読んでいないことはよくわかりましたが、混同しているのはあなたですので、わざわざ様々な材料を引っ張ってきてリンクまで貼ってますが、ちゃんと読んでますか?

      判例は横断自転車が優先されたものがある、この意味を理解していますか?
      何度も書いているように、民事で争っているのは民法709条の過失です。

      故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

      民法709条の過失というのは、予見性があることに対する回避義務とされます。
      なので道路交通法違反と必ずしも一致しない。
      道路交通法上、優先権が車にあったとしても、横断開始した自転車がいた場合、停止しないと衝突しますよね。
      衝突することで他人の生命を奪ったら、法的に保護される利益を喪失させたことになる。
      なので民法上では横断自転車がいたらそれに対し停止しないと過失とみなされる可能性は当然あって、判例ではそれを38条と書いてますが正確にいえば異なります。

      あなたがどの程度裁判に詳しいのかはわかりませんが、民事では双方に争いが無いことはそのまま認定されます。
      この事実をご存じですか?
      そして判例は上位審のほうが優位なので、福岡高裁と東京高裁で否定されているので、それ以外の地裁判決はさほど意味があるわけではありません。

      あなたがおっしゃる劣後というのが優先の話でしたら、読めばわかるようにとっくにこちらは書いています。
      優先と可能・不可能は違う話は書いているわけですから。
      法律論をしているわけですので、こちらの主張に対し条文レベルで反論してください。

      正直なところ矛盾だと感じるようでしたらあなたの勉強不足ですよ。

  4. 名無し より:

    ですので、道交法は必ず一方が優先されます。
    違いますか?

    で、優先なのに進行できない場合であっても、優先である”立場”であることには変わりはありません。
    ですが、立場が劣後となってしまう解釈には無理があると私は指摘しています。
    意味は理解できていますでしょうか。

    • roadbikenavi より:

      必ず決まっている、という点では違いますね。
      ほとんどが決まっているというのであれば同意しますが。
      例を挙げるなら、普通自転車通行帯が第一通行帯にあり、第二通行帯との間にイエロー規制が掛かっていて進路変更規制されている。
      この状況で、直進自転車(第一通行帯)と左折自動車(第二通行帯)のどっちが優先するのかは法律上では明確な優先順位には争いがありますので。

      で、あなたが横断歩道を渡る自転車に優先があるとする根拠自体を否定しているのですよ。
      優先があるとする根拠を条文で挙げてください。
      優先ではないことを示しているのに劣後だとか言い出すから会話が成立しないのです。

      はい、条文根拠をお示しください。
      ていうかそろそろ寝たいのですが。

  5. 名無し より:

    ではあなたは、どちらにも優先権はない、という解釈だったのでしょうか。
    であるのならば、自転車に優先権はないというあなたの主張は意味のないものになります。
    「だから何」です。
    で、またしても私の指摘に見当違いな返答をSれていますが何故でしょうか。
    青でも劣後となってしまう矛盾を指摘しています。
    そもそも、道交法は交通円滑と安全の為にあります。どちらも優先権がないのでは、どちらの目的も果たせません。
    例で申された状況は、先方者優先であるのは当然です。安全運転義務の観点からもそうであり、優劣を議論すること自体が稚拙です。
    で、横断歩道の自転車の問題で、どちらにも優先権がないという根拠はなんなのでしょうか。
    交通弱者も甚だしい道交法となってしまいますよ。

    • roadbikenavi より:

      すみませんが、私が書いたことは全く読んでいないのでしょうか。
      どちらにも優先権はない??
      ちゃんと書いてますよ。

      横断歩道には自転車に優先権が無く、車道の車が優先する。
      これについて条文を挙げて解説しています。

      もう一度書いてあげましょうか?

      (定義)
      第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
      三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
      四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
      四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
      (横断歩道等における歩行者等の優先)
      第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
      (横断等の禁止)
      第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

      だから何?と書いていらっしゃいますが、まずはちゃんと読んでください。
      あと、法律と政令の関係性を勉強してください。
      可能であることは優先とは関係ないことは、具体例を複数示しているので、これで理解できないようでしたら法律論は語らないほうがいいと思います。

      例で示した状況が先方者優先とのことですが、当たり前の話としてどちらも並んでいる状況での話ですよ?
      そこから説明しないと分からないのでしょうか?

      どちらにも優先権が無いなどとは一度も書いておらず、あなたがちゃんと読んでいないことの証明となったわけです。
      ここまで説明しても理解できないようでしたら、警視庁に問い合わせをする、執務資料道路交通法解説や注釈道路交通法など評価が高い書籍を読むことから始めたらいかがでしょうか?

      こちらは条文や事例を挙げて優先権を示しています。
      これだけ書いても読んでもらえないようでしたら、私は悲しいですし無意味な時間を新名に費やしています。
      あなたが、自転車が優先だとする根拠を条文でお示しくださいと何度も申し上げていますが、示せないということでしょうか?

      そもそも、あなたが挙げたことについてはほとんど否定する根拠を示していますよね。
      判例はないと最初に行ったことは、福岡高裁で示してありますよとか。
      安全運転義務違反で過失というのは完全な間違いで、条文で規定されているから過失が付くんですよとか。

      こちらがあなたの意見はほぼ否定し、条文まで挙げていますが、こういうところは認めたのか認めていないのか、そもそも読んでいないのか理解できないのか。
      勝手なことばかり言ってないで、ちゃんとご回答ください。

  6. 名無し より:

    ではあなたは、どちらにも優先権はない、という解釈だったのでしょうか。
    であるのならば、自転車に優先権はないというあなたの主張は意味のないものになります。
    「だから何」ですし。このブログ自体も意味のないものになります。
    で、またしても私の指摘に見当違いな返答をSれていますが何故でしょうか。
    青でも劣後となってしまう矛盾を指摘しています。
    そもそも、道交法は交通円滑と安全の為にあります。どちらも優先権がないのでは、どちらの目的も果たせません。
    例で申された状況は、先方者優先であるのは当然です。安全運転義務の観点からもそうであり、優劣を議論すること自体が稚拙です。
    で、横断歩道の自転車の問題で、どちらにも優先権がないという根拠はなんなのでしょうか。
    交通弱者も甚だしい道交法となってしまいますよ。

  7. 名無し より:

    うん、だったら
    どちらも優先権がない場合があるという、言い訳はなんだったのでしょうか。
    青でも劣後となってしまう矛盾の弁解をいい加減にしてください。
    で、例えどちらにも優先権がないとしても、その場合でも横断用の信号機に従う義務が生じるのはおかしなことです。
    通行を妨害しなければ赤でも横断できて叱るべきだからです。
    なぜ私の指摘から逃げるのでしょうか。思うところがある証拠ですよね。

    • roadbikenavi より:

      あのですね、もうちょっとちゃんと読んでください。

      劣後、ということが何を意味するのかよくわからないのですが、あなたのおっしゃっている意味は

      【青信号だけど優先権が無いなんて矛盾だ】

      この主張であってますか?

      この主張でしたらとっくに条文を挙げて論破してます。

  8. 名無し より:

    ですのでですので、道交法は必ず一方が優先されますよね。
    これすらも答えていただけないのでしょうか。
    青であっても、優先させなければならない”立場”はおかしいですよね、と私は単に問うているだけのことです。
    これに対して、「あ、そうですでね」といったようなアクションもせず、見当違いな返答で必死に抗議すしています。これは単に、自動車優先を肯定したいが為だと思わざるを得ません。
    信号機の有無により優劣が変わってしまう矛盾も返答されていません。
    いい加減に答えてください。
    ブログを書いた貴方には、その責任があります。

    • roadbikenavi より:

      何度同じ話を蒸し返すのか分かりませんが、【道交法は必ず一方が優先されますよね】という部分。
      ここはほとんどがその通りでどちらかが優先されますが、それが明確ではない事例もありますよという意味で事例を挙げています。

      ちゃんと読みましたか?

      青であっても優先させなければならない立場はおかしいという主張についても、一例を挙げて否定しています。
      もう一度書きましょうか?

      車道も横断歩道も、青信号だとします。
      この場合双方が青信号ですので施行令2条によるとこうなります。

      ・青色の灯火
      一 歩行者は、進行することができること。
      二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
      三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
      人の形の記号を有する青色の灯火
      一 歩行者は、進行することができること。
      二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

      車は青信号なので【左折することができること】、自転車は【横断歩道において直進することができること】、このように規定されています。

      双方が青信号です。
      どちらも【できる】となっています。
      けど、この状況下ではどちらかに優先権があるので、車もしくは自転車が、【青信号だけど優先権が無い】となるところまでは理解しているのでしょうか。

      ここは同意でいいんですかね。

      なのであなたがおっしゃる、【青であっても、優先させなければならない”立場”はおかしいですよね】というのは否定されています。
      この状況下では、車か自転車のどちらかに優先権がある。
      けど双方ともに青信号である。

      つまり、青信号だけど優先権が無いという状況は、存在しています。

      これ以降も書いたほうがいいんですかね?
      見当違いな回答と記されていますが、警視庁を否定し、執務資料道路交通法解説や注釈道路交通法など、あなたとは比較にならないほど信頼できる書籍をあなたは否定しているのですよ?

      ここまでで、青信号だけど優先権が無いという状況が、車か自転車のどちらかに存在していることは理解できましたね。
      ここまでは同意でいいんですか?
      あなたの理解力を見ていると、イチイチ確認を取りながらじゃないと進めません。

  9. 名無し より:

    うん、だから
    横断用の信号機に従う義務が自転車にはあるのにも関わらず、明確ではないとするのは何故なのでしょうか。
    横断歩道は”横断者”を優先させる為のものです。
    横断者が自動車側を優先させる義務がある根拠はなんなのですか?
    で、自動車側が優先と言ったり、明確ではないとも言っていますが、判例の様に貴方は曖昧ですね。いや、都合の良い解釈をしているだけですよね。
    横断者ではないとされるならば、自動車と同じで横断用の信号機に従う義務はなく、横断が禁止さていなければ筋が通らない。
    故に、自動車扱いされる法的根拠がない限りは、あなたの主張に正当性はありません。

    で、過失が0ではないとう貴方の意見に対しての、私の指摘に返答はないのでしょうか。
    それと、38条が曖昧に書かれているのには意味があり、明確に分けている趣旨であるならば必ずその様に明記した上で、「歩行者等」と書かなければならないことに返答はないのでしょうか。公文書の侮辱が過ぎます。
    でも何故、優劣が曖昧な判例の公文書の中で、自動車優先の判例だけを重視するのでしょうか。

    で、道交法は必ず一方が優先される件ですが、道交法の趣旨を私が明記した上で、そのように申されるのは何故なのでしょうか。
    趣旨に異論でもあるのでしょうか。
    先方者優先の私の返答に異論はないのでしょうか。質問に質問で返さないでください。

    • roadbikenavi より:

      いやいや、あなたの理解力では一つ一つ解決しない限り前に進めませんので、こちらが同意でいいのか聞いたことについてまず回答してください。

      青信号だけど優先権が無いという状況は、明らかに存在している。

      同意でいいんですか?

      他の内容も、全て回答済みなんですよ・・・

  10. 名無し より:

    ですから横断歩道は横断者が優先です。
    横断信号に従う義務がある横断者が何故、優先させる義務があるのでしょうか。
    と問うています。
    いい加減い答えてください。
    で、どちらが青であっても横断が優先であり、どちらも優先権がないということは否定したのですが、何故このとについて弁解もせず、同じことを言い続けるのでしょうか。
    先方者優先の反論は?
    ほか数多の弁解は?
    単に私は、判例の元となっている条文に矛盾していることを指摘しているだけのことです。あなたの様に偏った考えをしていません。

    • roadbikenavi より:

      もう寝たいので今日はこれで最後ね。
      同意なのかどうかも答えられないのは、さすがに失笑ですよ。

      まず横断歩道の定義は、歩行者のためのものですね。

      四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

      次に歩行者の定義。
      歩いている人以外ではこのように2条で定義されています。

      3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
      一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
      二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

      横断歩道は歩行者のための場所。
      自転車に乗っている人を歩行者とみなす規定はなく、降りて押して歩く者は歩行者とみなすという法律。

      以上の理由から、横断歩道を自転車が通行するのは、正常な交通に当たらず例外的に許可されていると見なされます。
      そのため、既にリンクを貼って挙げましたが、

      https://roadbike-navi.xyz/archives/25807/

      横断歩道に歩行者がいる場合、自転車は押して歩かなければならないという規定があります。
      これは交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)にも記載されています。

      降りて押して歩かなければならない根拠は25条の2第1項だと説明しましたよね。

      既に実例を挙げて説明した通り、青信号でも優先権が無いという状況は明らかに存在している。
      横断歩道を渡る自転車には優先権が無いのは25条の2第1項と38条から明らかなので、あなたの論理はとっくの昔に否定しているんですよ。

      >どちらが青であっても横断が優先であり、どちらも優先権がないということは否定したのですが、何故このとについて弁解もせず、同じことを言い続けるのでしょうか。

      横断歩行者が優先ですが、自転車に乗ったままの人は歩行者ではないと道路交通法に規定されているので間違いですね。
      先方者優先の反論というか、そもそも論点が違うことは既に記したとおり。

      何か言いたいことがあるようでしたら、条文を挙げてお願いします。
      以後、条文を挙げずに書き込んだ場合にはコメントを承認いたしません。
      横断者には自転車が含まれないのは明らかですね。
      横断車であれば自転車横断帯を渡るわけですし。

      ではおやすみなさい。
      条文で反論できないようなら、コメントは承認しませんのでご了承くださいませ。

  11. 名無し より:

    で、勝手に自転車が横断者ではない前提の解釈をされていますが、どの様な了見なのでしょうか。
    その説明を再三に私は求めています。

  12. 名無し より:

    ですので、自転車の横断は禁止されていませんよね。
    「横断歩道は歩行者の為のもの」は、横断が禁止されたものではありません。
    何度も申していますが、横断が禁止であるならば、横断用信号に従う義務はありません。乗車した自転車に課せられた義務です。

    「バス専用レーンはバスの為のもの」です。
    ですが、自転車は通行できます。
    横断歩道も同様で、自転車の通行は正常な行為です。
    であるにも関わらず何故、自転車に25条に2のあるとし、自転車の横断の方が正常ではないと解釈するのでしょうか。
    それとも、「バスではないから」という理由で、自転車側が優先道路であっても優先させないのでしょうか。

    重要なのは、「歩行者ではない」ことではなくて、「自動車ではない」ことです。
    以前も申しましたが、”立場”が問題なのであって、上記の2つしか重要である選択肢はありません。
    つまり、必ずどちらかを重要しなければ、交通としての立場がありません。

    そもそもなのですが、バス専用レーンの例を申し上げましたが、交差関係にある車両は自転車横断帯の有無を確かめる権利はありません。
    歩道の自転車レーンの有無を見るのと同じで、更に自転車通行可の標識を見て勝手行動をするもと変わらないことです。
    それとも、バス専用レーンの有無を確かめて、勝手行動をするのでしょうか。
    交差側通行者の為の区分けに過ぎず、自動車側が区別すること自体がおかしなことです。
    よそ見運転であり、それを前提とした解釈は更におかしなことです。

  13. 名無し より:

    「条文で反論できないようなら、コメントは承認しませんのでご了承くださいませ。」
    ですので、条文を元に裁判が行われ、判例ができます。
    この、元である条文を元に私は指摘しています。
    法的に「横断歩道による横断者」と定められている自転車が、何故25条の2の義務があるのでしょうか。
    言葉をお返ししますが、判例ではなく条文で反論してください。
    元ではない判例の方で、かつ、曖昧である判例で反論している主様こそが、認証されてはならない書き込みなのではないでしょうか。
    横断自転車が、横断用の信号機に従う義務があるのは事実であり、この上ない根拠です。

  14. 名無し より:

    ですので、自転車の横断は禁止されていませんよね。 「横断歩道は歩行者の為のもの」は、横断が禁止されたものではありません。 何度も申していますが、横断が禁止であるならば、横断用信号に従う義務はありません。乗車した自転車に課せられた義務です。 「バス専用レーンはバスの為のもの」です。 ですが、自転車は通行できます。 横断歩道も同様で、自転車の通行は正常な行為です。 であるにも関わらず何故、自転車に25条に2のあるとし、自転車の横断の方が正常ではないと解釈するのでしょうか。 それとも、「バスではないから」という理由で、自転車側が優先道路であっても優先させないのでしょうか。 重要なのは、「歩行者ではない」ことではなくて、「自動車ではない」ことです。 以前も申しましたが、”立場”が問題なのであって、上記の2つしか重要である選択肢はありません。 つまり、必ずどちらかを重要しなければ、交通としての立場がありません。 そもそもなのですが、バス専用レーンの例を申し上げましたが、交差関係にある車両は自転車横断帯の有無を確かめる権利はありません。 歩道の自転車レーンの有無を見るのと同じで、更に自転車通行可の標識を見て勝手行動をするもと変わらないことです。 それとも、バス専用レーンの有無を確かめて、勝手行動をするのでしょうか。 交差側通行者の為の区分けに過ぎず、自動車側が区別すること自体がおかしなことです。 よそ見運転であり、それを前提とした解釈は更におかしなことです。

    • roadbikenavi より:

      話がぶっ飛びすぎていてどこから説明してあげればいいのか悩むレベルですが、条文で反論せよということの意味すら理解できないみたいですね。
      私がした説明がおかしな点があれば、【その説明では〇条と反するよね?】という形で私の説明を論破してくださいなと申しています。
      バスレーンと自転車の件は全く以って無関係であって、バスレーンを自転車が通行できる根拠は、道路交通法20条1項と2項、標識令別表第5(専用通行帯)で記されております。

      (車両通行帯)
      第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
      2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない
      専用通行帯
      交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること

      私が言いたいのはこのように、義務があるとか優先だとか言うのであれば、条文を示してくださいなと再三申しております。

      あなたの説明を見ていると、
      ・できる(可能か不可能か)
      ・優先
      ・禁止

      これらを区別しないばかりか、その根拠を示さないので意味が理解できないんだと思いますよ。

      例えばですが、私が条文で反論してくださいなと言った意味。

      あなたは【法的に「横断歩道による横断者」と定められている自転車が】と述べていますが、これは何条の規定によるものですか?
      こちらは2条1項4号の規定により、横断歩道は歩行者のものであることを示し、歩行者の定義として2条3項を提示し、自転車から降りて押して歩いているものを歩行者とみなすという規定を提示しています。
      横断歩道による横断者と法的に定められているとおしゃいますが、そんな規定はないですよ?
      自転車は軽車両ですが、乗っている状態では車両とみなされる(2条1項4項、2条3項)。
      かといって横断歩道を自転車が渡ることを禁止する条文はない。

      であるから、車両であることには変わりないので、25条の2第1項の規制を免れる法的根拠がない。
      車両であることには変わりないので。

      25条の2は横断等の禁止というタイトルがついていますが、1項は横断する際の妨害の禁止、2項は絶対的に横断禁止の条件を定めています。

      (横断等の禁止)
      第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
      2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

      当初より私は25条の2第1項と書いていますが、1項は正常な交通を妨害する恐れがあるときのみ横断してはいけないという規定です。
      つまりは絶対的に横断禁止ではなくて、青信号であっても車道の正常な交通を妨害する恐れがあるときには横断を開始してはならないという条文です。

      2条1項4号で横断歩道は歩行者のものと定義し、2条3項で自転車から降りて押して歩けば歩行者だと定義している。
      つまり横断歩道における正常な交通は歩行者が歩くことと、車道にあるので車道の交通のことですね。

      25条の2第1項は横断の優先権を示す条項ですので、これらを全て総合して考えれば、自転車が横断歩道で渡ること自体は禁止されていないけど、正常な交通を妨害する恐れがあるときには横断は出来ない。
      なので青信号でも車道が優先するというのは散々書いたように明らかですね。

      で、あなたの書き込みを見ていると、条文で反論してくださいな、条文で根拠を示してくださいなという意味すら理解できないようです。
      あなたが述べる義務だとかなんだとか、その根拠を全て条文でお示しくださいと再三述べているにも関わらず、それすらしないのは正常な議論をすることができない人だということがわかりましたので、以後はコメントを書き込むことを禁止させていただきます。

      大きな図書館に行くと、執務資料道路交通法解説、注解道路交通法という評価が高い解説書があると思いますので、まずはそれを読み、条文レベルで会話できるようになってから議論すべきですね。
      あと、そこまでグダグダ言うなら警視庁に電話して、【横断歩道を渡る自転車に対し、38条の義務は生じますか?】と聞いてください。
      適用外だと即答されると思いますよ。

      以上、以後はあなたがここにコメントを書くことは禁止いたします。

  15. 名無し より:

    ですので、自転車から降りていない者に対して、横断信号を守る義務が課せられています。
    通行が認められている者の方が、【正常ではない】通行だと解釈する説明が一切されていません。
    貴方にはその説明責任があります。
    私の書き込みを禁止にする前に、答えてください。

    横断歩道の話である筈なのに25条の2の話をすることは、【横断歩道の存在を無視】している解釈である。
    貴方は、見当違いな通行区分等の話をされていますが、横断信号に従う義務がある以上は、全てそれに整合性はありません。
    青信号でも劣後という事は、道交法の逸脱も甚だしい解釈だ。
    【劣後であるならば、通行を妨害しなれば赤でも進行】できなければなりません。
    信号機は優劣を切り替える為のもの。貴方は信号機の役割も無きものにしている。

    色々と見当違いな法令が書かれていますが、【肝心な、本件に関与する説明】がありません。
    横断が進路変更なのでしょうかw
    横断歩道の話なのに、横断禁止の条例が適応されては【横断歩道の存在意義がない】ではありませんか。

    • roadbikenavi より:

      >貴方にはその説明責任があります。

      どの法律の何条に基づく責任があるのでしょうか?
      こちらとしては答える義務もない上に、ここまで説明しても理解できないあなたに失望しているわけですので、コメントを禁止すると通告しております。
      青信号でも劣後、事例を挙げていますがまだ理解できないのはさすがにムリです。

      >劣後であるならば、通行を妨害しなれば赤でも進行】できなければなりません。

      そんなわけねーだろwww
      見当違いの条文ちうのは、あなたには理解する能力が乏しいので理解できないようですが、一例として条文を挙げるならこうですよという意味で、横断歩道とは特に関係ない条文も多々挙げています。
      あなたにわかりやすいように、横断歩道ではない事例を一例としてあげたりしましたが、さすがに理解できないのは失笑。

      警視庁の代表電話に電話して、道路交通法の解釈について聞きたいとお伝えください。
      そうすると専門部署に繋がるので、【横断歩道を渡ろうとする自転車に対し、38条の義務は生じますか?】とお尋ねください。
      私よりも警視庁のほうが信頼性が高いと思いますし。

      以上、今後もコメントを書き込むようでしたら威力による業務妨害と解釈せざるを得ませんのでご了承ください。

  16. 名無し より:

    根拠のない道交法に関する書き込みは、フェイクニュースを書くのと同じで犯罪です。
    ブログで書く以上は、当事者に説明責任があります。
    貴方の考えでは、自動車がたまたま横断歩道の場所で待っている状態と変わらない、という事ですよね。
    その自動車は、横断信号に従うのでしょうか。
    都合よく自動車扱いし、反対に都合よく歩行者扱いもしていますよね。
    20条を引用した意味は?
    20条で、横断歩道での横断が禁止される根拠になるのでしょうか。
    専用通行帯?
    マジで意味不明です。
    横断時に自転車横断帯が付近にあれば、それにより横断する義務があるだけで、無いからと言って通行が禁止されたものではありません。
    横断歩道の話なのに、横断禁止の条例が関係する根拠は?
    ブログに明らかに横断歩道の横断時の話ですが、この矛盾を弁解ください。
    自動車がたまたま横断歩道の場所で待っている状態ではない、と自ら認めた上でのブログです。
    説明を願います。
    それと、警察は法的根拠になりません。
    横断信号に従う法的事実が、この上ない”横断者”である証拠です。

    • roadbikenavi より:

      さすがにいい加減にしてください。

      >根拠のない道交法に関する書き込みは、フェイクニュースを書くのと同じで犯罪です。

      犯罪だということですので、何の法律の何条に抵触し、何という罪状になるのかをご回答ください。
      それが出来ないようでしたら、犯罪ではないものを犯罪だと公に書き込んだこと自体が大問題になりますので、しかるべき措置を取ります。

      上記、何の犯罪であるのかという点のみコメント書き込みを許可します。
      それ以外の要素を書き込んだ場合には禁止事項に抵触していますので、威力による業務妨害と判断しますが。

    • roadbikenavi より:

      さすがにかわいそうなので解説だけしてあげます。

      1,貴方の考えでは、自動車がたまたま横断歩道の場所で待っている状態と変わらない、という事ですよね。
      その自動車は、横断信号に従うのでしょうか。

      横断歩道の信号機の意味は、施行令2条により規定されています。
      人の形をした青色の灯火についてはこのように規定されています。

      一 歩行者は、進行することができること。
      二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

      車は横断歩道の信号に従うことができない規定になっていますし、自動車は歩道を通行することが禁止されていますので、自動車がたまたま横断歩道の場所で待っている状態と変わらないというあなたの前提は、全く以ってあり得ない話です。

      2,20条を引用した意味は?
      20条で、横断歩道での横断が禁止される根拠になるのでしょうか。
      専用通行帯?
      マジで意味不明です。

      あなたがバスレーンでも自転車が通行できるという話を書きましたので、それの法律上の根拠を示しただけですよ。
      読んでも理解できませんか?
      当然横断歩道の話とは関係ありません。

      なぜ条文を持ち出したのかというと、あなたは何度も何度も、法律の条文を引用せずに語り出す。
      条文に規定されていること以外は義務ではないので、条文を挙げて説明するというのはこういう意味ですよ、という例をあなたに提示したまでです。

      これすら理解できないようなら、さすがに終わってますよ。

      3,横断歩道の話なのに、横断禁止の条例が関係する根拠は?

      横断禁止の条例?
      条文ですよね?

      25条の2第1項は横断禁止の規定ではなくて、横断する際に正常な交通を妨害してはならない規定です。
      禁止ではなく優先の話。
      あなたはこれだけ説明しても理解できないとなると終了ですよ。
      自転車は降りずに乗ったままだと、法2条3項の規定により車両とみなされる。
      従って道交法で【車両等は】と書いてある規定全てが原則として適用されます。

      以上で説明完了していますが、これで理解できないようなら無能ですよ。

      4,それと、警察は法的根拠になりません。

      38条は刑罰規定なので、警察が取り締まりする規定です。
      取り締まりする警察が条文の解釈を知らなかったら、取り締まりできまんけど。

      法的根拠といいますが、どこの誰だかわからない上に、支離滅裂であることにすら気が付かないあなたと警察を比べるなんて、警察に対して失礼なんて次元を超越しています。

      最後に再び、道路交通法による歩行者の定義を置いておきます。

      3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
      一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
      二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

      2輪又は3輪の自転車を押して歩いているものを歩行者とする、と道路交通法2条3項に定めています。
      逆にいえば、自転車に乗っている状態は歩行者とは見なされず、車両とみなされる。

      以上で終了です。

      で、犯罪だと非難されましたが、さすがに限度を超えていますので本件については関係各所と協議の上、適切に対処していきます。
      なお今後もコメントを書き込むことについては禁止させていただき、かつ、禁止事項をあえて破ることについては威力による業務妨害とみなさせていただきます。

      犯罪だと非難しながらも、どの犯罪かすらも答えられない。
      そんな人と法律論を語れると思うわけが無いでしょ。

  17. 名無し より:

    最低最悪な論点替えですね。
    “横断者”ではない法的根拠の説明を求めます。
    この横断者、即ち歩行者扱いと、自動車がたまたま横断歩道の場所で待っている状態、即ち自動車扱いされるかの2つしか”立場”は存在しません。
    後者であるならば、横断歩道の存在そのものを無視した解釈となります。
    違いますでしょうか。

    • roadbikenavi より:

      申し訳ないですがとっくにそのことは書いております。

      歩行者の定義は、道路交通法2条3項に記されています。
      自転車から降りて押して歩いている場合が歩行者であると規定していますので、あなたの論理は破綻しています。
      なお、自転車が自動車扱いされるということはありません。
      道路交通法2条に書いてあるように、車両という枠組みの中で自動車、軽車両と明確に区分されています。

      あなたがここまで、法律の条文と反することばかりを書いてきたので、そのツケがあなた自身に降りかかっているのですよ。
      だから条文を引用してそれに基づいて記してくださいと何度もお願いしています。

      少し反省されたらいかがでしょうか。

      • roadbikenavi より:

        一応まとめておきますね。

        ●自転車は降りて押して歩く時のみ、歩行者として扱われ、それ以外の時は車両として扱われる(法2条3項)
        ●横断歩道は歩行者のためのものと規定されている(法2条1項4号)
        ●横断歩道の信号機で、自転車が渡ることは許されている(施行令2条)

        以上をまとめると、自転車が横断歩道を渡るときには、あくまでも車両として扱われていることになります。
        以上の理由から、車両としての規定が適用される。

        ●車両の横断については、歩行者や車両の正常な通行を妨害するときは横断できない規定になっている(25条の2第1項)
        ●国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」(108条の28)によると、横断歩道に歩行者がいるときには自転車から降りて歩くように義務を与えている(25条の2第1項)
        ●これの意味は、横断歩道はあくまでも歩行者のものと規定されており(2条1項4号)、自転車が横断歩道を通行することは例外だという証拠になる
        ●横断歩道に歩行者がいるときには、自転車は押して歩くことになっているのだから、【青信号でも劣後】という状態は普通に存在している

        ●38条は元々、横断歩道を渡る歩行者のみの規定だった(昭和53年法改正前)
        ●53年に自転車横断帯が誕生した際に、38条にも自転車横断帯と自転車の優先規定を作った
        ●38条は一見すると横断歩道を渡る自転車にも優先権があるかのように誤解するが、2条で横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のものと規定しているので、横断歩道と歩行者、自転車横断帯と自転車の関係性においてのみ優先権があると解釈されている

        あなたの間違いは、横断信号に従うから自転車も歩行者だという、法律に規定されていないことを妄想するからですよ。
        最初にあなたは、法律は公文書で法律が優先すると書いた。
        なぜ法律通りに解釈しないの?

        歩行者の定義は法2条3項に規定されているにもかかわらず。

        以上、あなたのコメントは永久に禁止です。
        全て説明しても理解できないのはあなたの無知が原因ですよ。

  18. 小島 より:

    横から失礼します。

    ザックリですがやり取り拝見しました。
    ですが、平成20年の法改正により自転車が優先だと明らかとなりました。
    残念ですが、主様の仰ることはもう通用しません。
    「横断歩道は歩行者のためのもの」は仰る通りですが、だからと言って自転車の通行は禁止されていません。
    立場が重要であることは改めて感じました。「歩行者ではない」>「自動車ではない」と、前者を重要視することは明らかに間違いです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      平成20年に道路交通法は改正されていませんが、どの改正により明らかになったのか明示して頂けますでしょうか?
      施行令が改正された話でしたら話はまだわかりますが、政令が改正されても法律解釈に影響を及ぼすというのは法律構造上あり得ないというのが法曹界の定説、なのですが。
      なお、施行令改正以前も自転車が横断歩道を通行することは禁止されてはおりません。

      >立場が重要であることは改めて感じました

      せっかくですので、その立場というのが何を意味するのか、またどのような法律解釈によって自転車が優先であるのかについてご教示ください。

      >「歩行者ではない」>「自動車ではない」

      この表現の意味について何をおっしゃりたいのかわからないので、こちらについても解説をお願いします。

      • 小島 より:

        コメントありがとうございます。

        おっしゃる通り法律解釈に影響を及ぼすものではありません。ですので「横断が優先になった」ではなく「明確になった」と書いたのです。

        自転者は、人形の信号機に従うことが明記され、”後者”を重視することが明確になったのです。

        改正前然り、改正後も”前者”を重視するのは何故ですか。改正前も自転車に優先の義務がないのは理屈が通りますが、改正されても自転車に優先の義務があると解釈できるのは何故ですか。尚、言葉遊びにお付き合いする気はありません。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          >おっしゃる通り法律解釈に影響を及ぼすものではありません。

          ということは法律解釈が変わっていないわけですので、施行令改正により38条の解釈は何も変わっていないと認めているにもかかわらず、私の主張を間違いだと言われても困惑するのですが・・・

          恐れ入りますが、下記について順番にご回答ください。

          1,あなたがおっしゃる前者と後者というのが何を指すのかがよくわからないので、前者と後者について解説をお願いします。
          2,「歩行者ではない」>「自動車ではない」と書いたことの意味がわかりませんので、この解説をお願いします。
          3,優先になったということと明確になったということの法的な意味がわかりませんので、詳細について解説をお願いします。

        • roadbikenavi より:

          結局答えることも出来ないんですね。
          ガッカリです。

          なりすましという卑劣な手段まで使う神経は理解不能。

          • 名無し より:

            大変ですね。

            この「ですから」「ですので」「うん、だから」「ですからですから」(←ちなみにこれ何?w) で始める人、
            今「Yahoo! 知恵袋」でも同じこと (公式(= 官公庁の見解等)も一切提示せず、無根拠で述べる勝手な独自論) を言って間違い情報を流布してますよ(苦笑)

            「横断歩道の自転車」の話題が出るたびに、毎度毎度登場してます。

            「y」で始まるIDの人ですが、先述の「ですから」等の口癖が目立つのですぐに分かるかと思います(笑)

            …あ、申し遅れました。
            ここまで横断歩道の自転車に関する裁判例をまとめて下さってありがとうございます。

            このページ、「困ったときに開く本」のように知識の確認等でありがたく使わせて頂いております。

          • roadbikenavi より:

            コメントありがとうございます。

            この記事、コメント欄を荒らされたのでどちらかというと削除したいのですが。。。

  19. 誤摘発ジャパン より:

    主さんの書いてることで合ってますよ。
    ちょっと前に横断歩道を渡ろうとする自転車に対して一時停止しなかったため違反切符を切られたけど、後日警察から電話をもらい間違って取り締まりしたと謝罪されたから。
    横断歩道を渡ろうとする自転車に対して一時停止義務はないにも関わらず誤摘発して申し訳ありませんと。
    主さんが書いてる通りで、自転車に乗っているなら歩行者扱いされないのは道路交通法に書いてある通り。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      おっしゃる通りで、自転車に乗っている人は車両とみなすのが道路交通法の規定なので、当然ですよね。
      けどまあ、なぜか認めない人たちもいるので困っているのですが・・・
      警察に聞いたら?と提案しても警察は信用しないっぽいですし。
      道路交通法の書籍を勧めても、読む実力があるのかも怪しい方々がいらっしゃるので困ってますw

  20. こじまっくる より:

    この名無しとか小島とかアホすぎる。
    奇跡の人材ですね笑

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      判例よりも法律なんだと主張してましたが、その法律にすら乗っ取らない主張をされるので、もう無理でしょうね。

  21. 名無し より:

    えーっと、主様。確認なのですが、
    自転車の話であり、車両の話ではないですよね。
    車両には種類があり、それぞれに立場が存在します。今回の自転車の横断は禁止されているのでしょうか。禁止されていない”正常な通行”を妨害することが、禁止されていない法的根拠を教えてください。いい加減に。

    で、法的根拠を求めている筈の貴方が何故、法的根拠のホの字もない書き込みに賛同するのでしょうか。ましてや、アホ言う人にまで賛同するのはおかしいですよねぇ。
    自動車優先を肯定したいが為のブログである証明ですよね。
    で。主様の持論では「バスではないから」という理由で、バス専用レーンを”正常”に走行している自転車も、優先対象外になってしまう矛盾の弁解は?
    青なのに優先させる”立場”になってしまう、道交法を逸脱した論外がまかり通る矛盾の弁解は?
    左折車と、左折先の横断歩道の自転車の例を主様はあげています。青の場合であっても「優先とは限らない」と主様は持論を述べていますので、言い訳はしないで答えて下さい。横断歩道なのに、横断の青の方が優先ではない法的根拠も併せて答えてください。
    公文書の条文を、曖昧が通常にあるものと解釈する理由は?
    横断歩道の歩行者と、横断帯の自転車が優先対象であるならば、必ずそのように明記しますよね。違うのか否かをいい加減に答えなさい。
    そもそも、横断自転車が優先でなければ、道路の至る所での横断が増えて、かえって不都合になるとは思わないのか否かもいい加減に答えなさい。

    • roadbikenavi より:

      既にコメントを書くことを禁止だと何度も伝えているにも関わらず、それでもコメントを書くということは明確に業務妨害です。
      申し訳ないが全て回答済みな上に、強圧的に返答を要求する行為、コメントを禁止しているにもかかわらず書き込み行為は看過できません。

      答えて欲しいのであれば、相応の態度ってあるんじゃないですか?
      別キャラの小島さんにもお伝えください。

  22. なかしや より:

    https://roadbike-navi.xyz/archives/26276/

    こっち見てから来ましたが、想像以上に劣悪でワロタ
    警察に聞いてこい

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      警察は信用しないらしいですが、刑罰規定なので警察が法解釈を間違えたら大変なことになるんですけどねw

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