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「ぼく、法律読めません」。

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いやー、さすがです。
開き直りと論点ズラし。

https://twitter.com/toro24f/status/1423500935435755521

さらに、法律を読むことが苦手なんだと暴露されてしまったわけですね。
車両通行帯の指定の有無なんて法令の外の話ですから】とのことですが、文章読解力がないと自ら宣言するとは思いもしませんでした。

車両通行帯の定義

まーたこんな初歩から始まるのかと思うと気が重いですが、仕方ない。

 

車両通行帯の定義は道交法2条7号にあります。

七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

車両通行帯である道路標示は、道交法4条、施行令1条の2第4項及び5項、道交法4条の規定に基づく省令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)により109が引かれた場所が車両通行帯。
車両通行帯は規制標示なので、公安委員会が引くか、公安委員会が認定しない限り、車両通行帯にはならないという規定です。

 

たぶんこの方がちゃんと読めていないのは、以下の理由だと思われます。

 

この人って【公安委員会が指定した車両通行帯】と【公安委員会が指定していない車両通行帯】という分け方にしちゃっているんでしょ。
車両通行帯は109が引かれているかどうかなので、似たような道路標示の車線境界線(102)であれば、【公安委員会が指定していない車両通行帯】ではなくて、【車線境界線で区切った道路】になるだけのことですよ。

標示番号 設置者
車線境界線で区切られた道路 102 道路管理者(国道であれば国道事務所、都道府県道であれば都道府県)
車両通行帯 109 各都道府県の公安委員会

ここまで散々書いてきて、謎のツッコミを多数頂いていたくらいなので読んでいただいていたようですが、やっぱ根本的な文章読解力と法律の知識がないだけだったのかー。

 

指定の有無が法令外なんじゃなくて、法律に基づいて公安委員会が指定したら車両通行帯。
指定してないなら車両通行帯ではなくて、車線境界線で区切った道路というだけのことです。

 

どう見ても、車両通行帯かどうかについては道路交通法等の法律の中のことなのに、法令外と言ってしまうあたりで法律の読み方がわからないと公言されたのと同じですね。
法律に基づいた車両通行帯を、公安委員会が設置するための基準として通達(内部通達)を出しているわけです。
車両通行帯か車線境界線で区切った道路なのかという話とは何にも関係ない。

 

ちなみにこんな意味不明なツイートをして、

 

実態として車両通行帯がある場所の話。
何度かシリーズ(?)で書いている、車両通行帯の話。 実態としてですが、一般道では車両通行帯になっている道路は、交差点付近以外はほぼ無いと思っていいです。 交差点以外だと、確実に車両通行帯と言えるのはコレです。 確実に車両通行帯と言える場所 ...

 

記事を読めばわかる通り、タイトル本文中にも【実態として】と書いているように法律だなんて書いてないし、実体論の話だよちゃんと読んでね!と指摘したら、このツイートを削除してこれですからね。

 

やはりちゃんと読めてないだけだったのか・・・
警察庁の通達は法律ではないですよ。
だから通達なんて一般人には関係ないというスタンスから珍論を導き出してしまったようですw

 

つまり警察庁の通達というのは、どこに道路標示等を設置するかという基準の話。
法律で定めた車両通行帯を【どこに作るのか?】という通達なんですが、この方の理論で言うと、通達によってできた道路標識や道路標示には従わないと言っているのと同じですよ。

 

道路交通法に基づいて、信号機や道路標識・道路標示に従う義務はありますが、どこに信号機を設置するか、どこに道路標識や道路標示を設置するかは、警察の基準で設置する。
警察庁の通達に従って各都道府県の公安委員会は信号機や道路標識・道路標示を設置するけど、その通達自体は一般人には関係ない。
どこに作るかの通達なので。
出来上がった信号機や道路標示・道路標識には道路交通法により従う必要がありますよね?というだけのことですよw

 

久々に衝撃を受けましたw
法律と通達の中身を見ていないんじゃないですかね?

 

けどまあ、
この方の理屈で言うならば、
警察庁の通達によってできた道路標示等には全て従いません!というのであれば、
いい・悪いは置いといて、
筋は通っている。
信号にも従わないし、
一時停止の標識があっても従わないし、
車両通行帯ではなく車線境界線の道路標示にも従いません!というなら、
筋は通っているように思いますが、
信号も当然守るでしょうし、
道路標示も守るのでしょうから、
道路標示を守るなら、車線境界線で区切っただけの複数車線道路であれば、
車両通行帯ではないので、
守るはずなんですよね。

 

車両通行帯(109)と、
車線境界線(102)で区切った道路は、
道路標示としては別扱いになっているので、
当然ですが道路交通法に従って、
車両通行帯がある道路ではそれに従う。
車両通行帯がなく、
車線境界線で区切っただけの道路であれば、
車両通行帯がない道路として通行する。

 

道路標示は守らないといけませんからねぇ。
警察庁の通達は、道交法に基づく道路標示を、
どこに、どのように作るか?という基準。
一般人が通達に従って、
一般人が道路標示を勝手に設置したら、
タイーホ案件に変わるだけですよ。

 

どうもこの人、一貫性がない意見を発信しまくっている。
そりゃ、警察が守る必要はないというルールであれば、
守る必要性はないと解釈できるでしょうけど、
なにせ、動画の方って、
警察から左側端を通行するようにと指導されているはず。

 

さて、102も109も見ても分からんだろ!というご意見であるなら、まだマシ。
まさかの法令外発言については、無知であると公言されたのと同じですし。

種類 番号 設置場所・意味
車線境界線

102 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車両通行帯

109 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。車両通行帯を設ける道路の区間

※四車線以上というのは道路全体の話なので、片側2車線以上と同義。

 

【見ても分からないから】という理由だったらまだ理解出来ましたが、見ても分からない人のために国家公安委員会がわかりやすく教えてくれているんですよw

(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。

 

交通の方法に関する教則

左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。

種類 番号 表示する意味
車両通行区分

32 車の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

32の2 標示板に表示された車の通行区分の指定
専用通行帯

33 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定
普通自転車専用通行帯

33の2 普通自転車の専用の通行帯の指定
種類 番号 意味
車両通行区分

14 車の種類別の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

14の2 特定の種類の車の通行区分の指定
専用通行帯

15 特定の車の専用通行帯の指定

事実上、車両通行帯なんて自転車専用通行帯とかバス専用通行帯のほかだと、交差点付近しかない。
もちろん高速道路は別ですが、自転車が走れないので関係ない。

 

なので教則で、【左端】って教えてくれているじゃないですかー(上で挙げた道路標識・道路標示がある場合のみ例外)。

 

教則は法律じゃない!とか言い出す人がいるのですが、名称が教則というだけで、正式名称は国家公安委員会告示。
告示が法律なのかについては、例えば最高裁では学習指導要領(文部科学省告示)を法規性があると認めているくらいですからねぇ・・・

 

交通の方法に関する教則は、道路交通法108条の28から委任されて国家公安委員会が制定しているのですが、手を挙げて横断歩道を渡りましょう!とかは単なる推奨事項で義務ではないことは日本語がわかれば読み取れますよね。
【しなければならない】であれば義務なのは理解できると思いますが、ここがわからないようだとさすがに厳しい。

 

自転車の走り方について、実態としての車両通行帯がどうなっているかを加味して制定されているのが、教則ですよ。
交差点付近は車両通行帯であることが多いけど、道路全体で見たらほとんど無いに等しいレベルになる。
なので紛らわしい表現を省いて、専用通行帯のみに触れているのが教則で、法律を読めない人でもわかりやすいように教えてくれてますね。

 

で、500歩くらい譲って、102と109を見間違えて分からない!というのであれば、簡単です。
警察から左端に寄って走れと言われたら、警察は実態として車両通行帯なんて一般道にはほぼないことを前提に指示しているので、指示に従って左側端に寄らないといけませんよね。
知らなかった・わからかなった・見分けがつかないというのが理由だったら、警察が教えてくれたらその瞬間に知るわけですもんね?
そんでもって、せっかくの公安委員会の通達も存在を知ってしまったわけで、どこが車両通行帯なのか見極めることが出来るようになりましたね!
いやーよかった。
知った以上は今後は正せばいいだけなのですが、知ってしまったのに知らんぷりするというなら、タダの偏屈な人ですね。

 

誰も過去に遡って、左側端を走りなおせなんて言いませんし、知った以上はこれから正していけばいい。
誰だって同じですね。

 

通達にこの方が従う必要は全く無いですよ。
だって通達は、この方を含めた一般人に向けているのではなくて、各都道府県の公安委員会に向けていますし。
一般人が通達に従って勝手に道路標識立てたら、大問題どころの話ではない。
通達に基づいて設置された車両通行帯には、当然法律なので従うんでしょうし。
車両通行帯ではない時には、自転車は左側端通行と18条1項にも書いてありましたしね!

 

よくこの手の話になると、教習所がそんなことまで教えてくれないからいいんだ!とか開き直る人もいるのですが、そもそも自転車に乗る人の全てが免許持っているわけでもないですし、教習所がどうとか的外れもいいところ。
しかも法律よりも教習所が優先するわけもないw

 

ほとんどの人は刑法なんて勉強してないでしょうけど、刑法に触れることをすれば処罰対象になる。
知りませんでしたなんて通用しませんもんね。

 

なので【知る必要がない】なんて、ただの開き直りですね。
しかもこのように、既に知ってしまったにもかかわらず、知らないことにしようとするという暴挙。

 

警察から左側端に寄るように指示されて【知ってしまった場合】、そりゃ人間として法律に従うわけですね!
確かあのツイッターの方って、警察からもっと左側端に寄って走れと言われたそうですが、それが全てですよね!

 

警察庁の交通規制基準なんて知る由もない!法律じゃないし!というのは単に法律の読み方をわかっていないだけで、法律に基づいているものだけが車両通行帯。
それをどこに作るかの基準なだけですが、どこにあるかを知ってしまった以上は、当然法律に則って、車両通行帯ではない場所であれば左側端通行する。
当たり前ですよね?
車両通行帯ではないところでは左側端に寄って通行しろと法律に書いてありますもんね。

 

先日も大変的外れなご指摘を頂いたばかりですが、なぜか消してしまったみたいなんです。

この記事ですが、

 

実態として車両通行帯がある場所の話。
何度かシリーズ(?)で書いている、車両通行帯の話。 実態としてですが、一般道では車両通行帯になっている道路は、交差点付近以外はほぼ無いと思っていいです。 交差点以外だと、確実に車両通行帯と言えるのはコレです。 確実に車両通行帯と言える場所 ...

 

タイトルからみても明らかなように、法律論ではなく実態論・現実論の話ですよ。
通達が法令だなんて一言も書いてないし、記事本文でも何度か【実態として】と書いているように、普通の読解力をもってすれば法律論ではなく実態としてどこに車両通行帯があるのかの話だと理解できると思ってましたが、約1名については難しいことだったらしく、大変的外れで爆笑レベルを通り越して悲惨としか言いようがない批判を頂きました。

 

こういうところでも、読解力がないことを自ら宣言されているのと同じので、その能力については凄いなと思ってみています。

 

でも当初のツイッターの方、せっかく警察が正しい通行位置を教えてくれたわけですし、その意味を理解しないのも凄いなと。

 

【車両通行帯だから第1通行帯の中ならどこでもOK】←車両通行帯ではありません。

【判例を出せ】←罰則がないのに判例があるはずもないだろw

【車両通行帯と見間違えた】←既に知ってしまったなら解決しましたね

 

そして最後は開き直りですか。

https://twitter.com/toro24f/status/1423500935435755521

なかなか凄い人だなと思うのは、追越しには当たらない動画なのに対し、

https://twitter.com/toro24f/status/1420647841312100354

違反ではないのに違反だとドヤ顔を決める個人ツイッター・・・
追越しの定義は、どうろこうつうほう という ほうりつ の 2じょう に かいてありますよ。

 

漢字が難しいときはおうちの人に読んでもらってねレベルなんでしょうか?

 

この方の文章読解力ってホント凄いなと思うのはこういうところにもあって、

https://twitter.com/toro24f/status/1422434514781933569

読めばわかると思いますが、メインの理由は【追越しではないから】ですよ。
文章の主従関係も理解できないことを自ら公言されているわけで、大丈夫なんでしょうか?

すごいっすね

私もこの件、一年くらい前までは複数車線道路=車両通行帯だと思ってましたし、正しい解釈はそれなりに調べないとわからないと思います。
なので今まで間違った解釈だった他人についても、単に正しい見解に正していけばいいと思うだけです。
とはいえ、判例を持ち出してドヤ顔決めるような人が、

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

https://twitter.com/toro24f/status/1422031115821338631

法律に規定されている車両通行帯の定義をすっ飛ばすなんておかしいですよね。
ちなみに日本では判例法主義ではなく制定法主義を採用していますので、判例よりも法律が優先します。
判例の拘束力は、その当事者のみですね。
判例はあるのか?と聞く人って、基本的なニッポンのルールを理解してないことが原因なんでしょうけど。

https://twitter.com/toro24f/status/1423500935435755521

難しい面もあるので、知らなかったとしても別にしょうがないとは思いますが、知ってしまった以上は従いますよね。
そりゃそうだ。
これだけ他人に対して違反だとか騒いでいたり、執務資料を勝手にコピーして画像化して掲載したり、判例を持ち出すくらい自称詳しい人が、ここだけ知らんぷりなんて変ですよね?
法令外ではなくて法令内ですし。
知らなかったことを非難するつもりも無いですが、知った以上は受け入れるのが当たり前だと思いますし、まさかの開き直りなので衝撃を受けました。

 

似たような道路標示でも、公安委員会が指定したら車両通行帯で、指定していないなら車線境界線で区切っただけの道路。
ここまでは完全に法律ですね。
どこに車両通行帯を設置するかは、警察庁の通達に従って公安委員会が決めてもらって、それにより設置された道路標示に従って乗ればいい。
後者を車両通行帯とみなしても構わないとする法律はありませんし、知らなかったのであれば知った今は正せばいい。
単にそれだけの話なんですが、開き直るという快挙を達成するので、この人は根本的に法律解釈をきちんとしたいわけではなくて、単に自分の意見を通したいだけの人だと判明したわけです。
その自分の意見が間違っていようとも、正すことも出来ないという。

 

結局この人って、自称ではいろいろ知っている風なんでしょうけど、
文章読解力に相当な難があることはいくつかのツイートからも理解できるでしょうし、
なぜか指摘したらツイ消しされましたし、読解力がないことはご自身でも認めているようですね。
私がツイッターをしない理由はこれですよ。

 

安易に、
ちゃんと読まずに、
深く考えることもせず、
思い付きレベルで発信することで、
世論を動かそうとする人がいて、
議論が成立する場ではないから。

 

先日の米子松陰高校の件のように、ツイッターが世論を動かすこともあるので有用でもあるのですが、
その一方、責任感がない意見を飛び交わすだけの人もいる。

 

通達が法令外と言ってますが、そりゃそうだろw
道路交通法に基づく車両通行帯などの道路標示を、
どのような基準で設置するかについては、
公安委員会が決めればよい。

 

というよりも、個人がもし、
警察庁の通達に従ってしまった場合、
通達はどこに道路標示などを【作るか】の基準なので、
基準に従って勝手に道路標識などを作れば、
犯罪ですw
通達には従っちゃマズイですよw
通達によって出来上がった信号機や道路標識・道路標示には
道路交通法の定めにより、
従うべきだと思いますが。

 

信号機に従うのは道路交通法での義務ですが、
どこに設置するかは公安委員会の基準で作ればよくて、
公安委員会がどこに信号機を設置するか、高さや大きさはどうするとかは、
一般人には関係ない。
けど基準に基づいて設置された信号機には従いますよね?
同じく警視庁の通達により
公安委員会の基準で設置された車両通行帯や車線境界線については、
道路交通法に基づいて、
車両に乗るのであれば、
当然従うんですよね?

 

警察庁の通達に従うのではなくて、
道路交通法に従うんですよ?
車両通行帯ではない場所については、
道路交通法18条1項に基づいて、
左側端を走る義務がありますが、
もし、車両通行帯と見間違えたというのであれば、
警察から左側端に寄れと指示されたら、
その瞬間に知るわけで、
当然知った以上は寄りますよね。
それ以降もその道路では、
同じ言い訳は通用しなくなりますね。

 

それでも寄りません!というのであれば、
結局は罰則がないから好き勝手やってますということと、
同義とみなされてもおかしくないですよ。

 

以前別件ですが、
【会社に聞いても無駄だ!】みたいに言っていたにもかかわらず、
会社に聞いてドヤ顔しているのをみてビックリしたことがありますが、
深いことを考えずに発信する人なんだなと、
確定してしまうだけのこと。

 

ネット上って、謎の自己保身に走るだけで、
開き直りしてしまう人もいるわけですが、
他人には、違反でないにもかかわらず、
違反だと大騒ぎする割には、
法律を調べることもしない人だったわけですね。

 

でもこれ。

https://twitter.com/toro24f/status/1423500935435755521

渾身の論点ズラしだったのかもしれませんが、車両通行帯は道路交通法や関係省令などから規定されていることなので、法律の中の話。
指定の有無という点についても、指定しない限り道路交通法では車両通行帯ではありませんので、普通に法律の中の話ですよ。

 

文章読解力に難があると同時に、渾身の論点ズラしも失敗。
ちょっとここまで来ると、かわいそうに感じます。

 

ちなみに別件ですが、追い付かれた車両簿義務について、民事ですが従う義務があるとしている判例がありました。
後日紹介します。




コメント

  1. sesia clowder より:

    例の表示がされていたのでカキコ。痛快ですね^^とことんですねぇ♪管理人さんのそうゆうところも好きです。ここまで丁寧にひらがなでも〆てあれば理解に及ぶのではないでしょうか?色々な事があるのだと想像しますが、お疲れさまでした。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      さらに珍論を主張しだしているのですが、まだ理解できないようです。

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