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もう構ってもらえないそうですが、ここまで酷い屁理屈は初めてです。

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珍論に振り回された日々。

 

大丈夫ですかね?まだ理解できないあなた。
車両通行帯の件は、何度も書いているのですが、 法律を読んでも理解できないようですし、この方が大好きな執務資料道路交通法解説のような解説書のほうがいいのかなと思いまして。 車両通行帯 この方、こちらでも取り上げているように、 執務資料道路交通...

 

「ぼく、法律読めません」。
いやー、さすがです。 開き直りと論点ズラし。 さらに、法律を読むことが苦手なんだと暴露されてしまったわけですね。 【車両通行帯の指定の有無なんて法令の外の話ですから】とのことですが、文章読解力がないと自ら宣言するとは思いもしませんでした。 ...

 

もう構ってもらえないそうですw

 

https://twitter.com/toro24f/status/1424040455772069891

 

どちらかというと、この方の珍論に付き合ってあげていたというのが正解かなと思いますが。

 

アクセス数増大にご協力いただいたようで、ありがとうございました。
ただまあ虚勢を張るのに必死というか、大事な論点があるように思わせぶりに書くところは流石ですよね。
ないですよ、そんなもんは。
重要な点を多数見逃して、必死の珍論ご苦労様でした。
その能力は違う方向に活かして、社会のために頑張っていただければいいのですが、彼の能力としては難しそうですね。

 

理論立って説明できない人ほど、こういう逃げ方をするので大変ですね。
この人から法律論がいつ出るのか楽しみにしていましたが、やっぱ難しかったか。
草ばっかりだったので大変でしたね。

 

さて、こんな間違った情報を信じてしまう人がいたら大変ですので、正しいことをお伝えします。

【車両通行区分】を【専用通行帯】と書き間違えしてました。
大変失礼しました。

国土交通省の通達の意味

正直なところ前回の記事で理解できると思っていたのですが、理解できなかったようなのでもうちょっと詳しく書きます。
そもそも彼が何を言っているんだ?という疑問がありましたが、やっと彼の真意が分かったように思います。

 

先に結論から書くと、【設置】の意味を混同しているんだろうなということと、通達が出た当時の道路交通法の確認を怠っていることが原因で、彼が大きな間違いを犯してます。

国土交通省の通達ですが、同じものがこちら。

 

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/083/79000518/79000518.html

 

この通達の意味から確認します。

 

前にも書いたように、標識令では道路標識(表示じゃないよ)については、誰が設置するか決まっています

道路標識の場合、規制標識(標示じゃないよ)のうち道路管理者が設置するもの(標識令4条1項3号)と、公安委員会が設置するもの(標識令4条2項)に分けてあります。
これを分けている理由は簡単で、前者は道路法に基づく規制、後者は道路交通法(公安委員会)に基づく規制だからですね。
道路法は主にかかわるのが国土交通省、交通法は公安委員会。

 

ところが道路標示(標識じゃないよ)については、誰が設置するか標識令では書いてありません。

 

なので国土交通省の通達は、道路標示は誰が設置するのかについて決めた内部通達となります。

別添1

区画線の設置区分について

 

区画線は、道路構造の補完的施設として、舗装整備に合せて効果的な設置をはかるべきものであるが、従来道路管理者の設置すべき区画線と公安委員会の設置すべき道路標示との間に明確な設置区分がないため、設置計画上問題が多かった事情にかんがみ、今回暫定的取扱いとして設置区分の原則を下記のように定めたので、これにより道路管理者側として設置すべきものについては、今後できるだけ整備を促進されたい。
なお、有料道路については、この設置区分にかかわらずすべて道路管理者が設置するものとし、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは、関係都道府県公安委員会との協議により、これと異なる区分によることができるものとする。

 

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/083/79000518/79000518.html

ここでいう【設置】というのは、誰がカネを出すかの話
国土交通省は道路を作る仕事、公安委員会は規制を決める仕事。
標識令は国土交通省令なので、誰が作るかの話。
道路管理者がカネを出して描くのか、公安委員会がカネを出すのかの通達です。

 

この方の言い分はこれでしたね。

https://twitter.com/toro24f/status/1423863458802536451
https://twitter.com/toro24f/status/1424040455772069891

はい、ではここでおさらいします。
道路標示のうち、規制標示として効力を持つには、公安委員会の決定・承認が必要ですね(交通法4条)。
後から書きますが、恐らくこの方、【設置】の意味を分かってないからこれを出すんだろうなと。
道路管理者がカネを出して描いて、公安委員会が意思決定・承認しても規制標示になる。
逆に公安委員会が描いても、承認手続きを忘れていたら、道交法上の規制標示にはなりません。

 

さて、指示標示の車線境界線(102)と、規制標示の車両通行帯(109)は見た目が同じです。

種類 番号 設置場所・意味
車線境界線

(102) 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車両通行帯

(109) 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。車両通行帯を設ける道路の区間

※四車線以上というのは道路全体の話なので、片側2車線以上と同義。

 

まず、国土交通省通達の別添1(2ページ目)で書いてあるこの内容。

区画線の設置区分

種類
道路管理者の設置すべきもの
公安委員会の設置すべきもの
車線境界線 (102)
直轄管理区間、有料道路区間その他道路の新改築にともなって設置する場合
(右記の区間を除く)
道路交通法第20条第3項の規定により同条第2項に規定する通行区分と異なる車両通行区分を指定する車両通行帯を設ける場合(道路標示(109))

これは、車線境界線(102)であれば道路管理者が描くし、いわゆる専用通行帯車両通行区分であれば公安委員会が描くよというだけの話です。
そしてこのような意見でしたね。

https://twitter.com/toro24f/status/1424040455772069891

通達の3ページ目にこのようにあります。

 

<参考  区画線と道路標示との関係 >

区画線 道路標示
種類 設置場所と設置区分 種類 表示する意味と設置区分
車線境界線
(102)
①4車線以上の車道の区
間内の車線の境界線
を示す必要がある区
間の車線の境界
②直轄管理区間、有料道
路区間その他道路の
新改築に伴って設置
する場合
(右記の区間を除く。)
車線境界線
(206)
(指示表示)
①4車線以上の道路の区
間内の車線の境界であ
ること
車両通行帯
(109)
(規制表示)
①道交法第2条第1項第7
号に規定する車線通行
帯であること
②道交法第20条第3項の
規定により同条第2項
に規定する通行区分と
異なる車両通行区分を
指定する車両通行帯を
設ける場合

誰が描くか?という表に①がない!と大騒ぎしているわけです。

 

あのですね、別添1の表が意味していることは、「誰がカネを出して描くか」の話
車線境界線(102)と車両通行帯(109)は見た目が同じなので、とりあえず道路管理者が描いておいて、公安委員会が車両通行帯だと書類上で決定すれば車両通行帯(109)になるというだけの話ですよ。
これが設置の意味。

 

道路管理者が車線境界線(102)を描いた後、公安委員会が車両通行帯として意思決定・承認すれば車両通行帯(109)になるだけのことなので、通達2ページに記述してないだけのこと。

 

ところが車両通行区分の場合、車線境界線のほかに、こういうことも道路に描く必要があります。

道路標示の車両通行区分として文字を書くのは公安委員会がカネを出して描いてねというだけの話ですよ。

 

車線境界線(102)については道路管理者が描く。
それを公安委員会が車両通行区分にしたいなら、公安委員会が決定すればいいけど、国土交通省や道路管理者の管轄ではないよね?というだけの話ですよ。

 

もう一度書きます。

車線境界線(102)と車両通行帯(109)は見た目は同じなので、とりあえず道路管理者が描くことにした。
公安委員会が車両通行帯にしたいなら、あとは公安委員会のほうでよろしくというのがこの通達。
けど車両通行区分の道路標示として、「二輪・軽車両」とか文字を書くところに付いては、道路管理者の仕事ではないので公安委員会がやってね!というだけの通達。

まさか通達の意味を理解していないで、こんなことも理解せずにドヤ顔するとは予想もしていませんでした。
道交法とか標識令の規定や、国土交通省と公安委員会の役目を理解していれば、こんな雑なドヤ顔しませんよ。
正直、心底呆れました。

 

国土交通省は、道路をつくる立場(道路を作ること全般の監督)。
公安委員会は、規制を実施する立場

標識令は国土交通省令ですので、誰が作るのかということを規定している。
同じような行政組織でも、仕事の性質が全く違いますし。

 

道交法の規定により、規制標示として効力を得るには、公安委員会の決定が必要(現行法だと4条の規定、当時は4条以外の規定)。
道路管理者は交通規制する立場ではないから、とりあえず車線だけ描いておくぜ!という話。
車線を車両通行帯にしたいなら公安委員会が決定すればいいけど、道路管理者の管轄外。
車両通行区分の場合、道路に文字を書くだけでなく、

道路標識も必要になる。

標識令では、車両通行区分の標識は公安委員会がカネを出して設置することになっているので、だったら道路標示についても公安委員会がすべきことだよね?という確認の通達です。

 

繰り返しますが、道路管理者が描いた車線境界線(102)は、公安委員会が車両通行帯として指定すれば車両通行帯(109)になる。
指定しなければ車線境界線(102)のまま。

 

同じ見た目だからとりあえず道路管理者が描くけど、車両通行帯にしたいなら公安委員会が決めてね!というだけの通達です。

 

これを理解していないから、トンデモ論になるんですよ・・・

 

だから前回書いたはずなんだが。
誰がカネを出すかという話とか、まとめただけとか。
当然、道交法のこととか標識令のことは頭に入っていると思っていたのでこれで伝わると思いましたが、心底ガッカリしています。

 

この方の謎理論を使った場合、現行法だと道交法4条や政令1条の2第4項(通達当時だと道交法20条)とも整合性が取れなくなるし、最高裁判決とも整合性が取れなくなる。
情報の精査統合能力があまりにも低くないですか??
1つの情報ばかり追いかけるから謎理論に陥るだけ。
様々な情報を元に、意味を理解して統合して考えないと永久に理解できないでしょうけど、この程度なのか・・・

 

この方恐らくですが、【設置】の意味を混同しています。
現行道路交通法の4条はこのようになっています。

(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

設置と書いてあるだろ!
だからお前の話は間違い!と言い出しかねないので先に書きますが、国土交通省の【設置】というのは、実際に描く話。
国土交通省は道路を作ることなどに関わる省庁ですから。

 

道交法上で出てくる【公安委員会の設置】というのは、実際に描くかどうかだけでなく、書類上で意思決定することも含んでいます。

 

描いただけでは道交法の効力を発揮しない話は、以前に様々な報道を挙げたので理解できるかと。

 

(1) 交通規制の適法要件
道路標識等の設置による交通規制の効力発生要件は、
① 公安委員会(警察署長等の交通規制の場合は、当該警察署長等。以下同じ。)の意思決定に基づき
② 法令の定める種類・様式のものを
③ 法令の定める方法によって設置し
④ 法令の定める機能等を保持していること
である。

公安委員会が交通規制を行う場合に、その内容を告示することがあるが、法律上、交通規制の効力発生要件ではない。
なお、交通規制を行う場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通規制に相当する交通の規制をすることができる。(法第4条第1項後段)
(2) 意思決定
ア 意思決定の内容
交通規制は、規制の種類、場所等を定めて、必要により対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行うもので、その効力の発生要件として、公安委員会の意思決定が必要である。
意思決定の内容は、どのような交通規制が行われるのか明確に判断できるもので、かつ、意思決定の内容は道路標識等の表示する意味と一致するものでなければならない。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20170424.pdf

道路標識等の設置による交通規制の効力発生要件として①~④が並んでますが、極論すれば①だけは公安委員会の意思決定が必要だけど、②~④は道路管理者が作っても構わない。

 

公安委員会が意味する設置というのは、単に描くだけの話ではなくて、意思決定として書類上に残すことも含んでいる。
道路の車両通行帯がどこにあるか警察に聞くと、住所で教えられます。
公安委員会の決定内容は、【〇×町x丁目何番地~〇×町X丁目何番地】みたいになっているので。

 

ところが国土交通省の【設置】というのは、文字通りの作って置くのみ(道路標示なら描くだけ)。
国土交通省は規制を行う立場ではなく、単に道路管理や道路作りに関わる省庁。
国道に国土交通省が道路標示を設置する場合、道路に描くことだけの意味になる。

 

標識令は国土交通省令という名前が付いているように、国土交通省の傘下にある省令。
なので公安委員会の意味する【設置】と、国土交通省が考える【設置】は同じではない。

 

たぶんあの人、ここを理解していないから設置基準がどうのこうの言っているんじゃないですかね?
道路管理者が車線境界線(102)を描いて、公安委員会が車両通行帯(109)に指定してもいいんですよ??
これ、国土交通省的には【車線境界線を設置した】だし、公安委員会的には【車両通行帯を設置した】なんですよ??

 

こういうところも理解してない上に、この方の理論でいうとほかの条文や判例とも整合性が取れないでしょ。

 

ちなみにですがこの国土交通省通達は昭和40年1月26日となっています。
通達の一番最後に、

(補足) 道路交通法の条項はその後改正されている。

とあるように、現在の道交法とは20条の規定が全く違うので、今の法律をみても対応していません。
【20条3項の規定】と国土交通省通達には書いてありますが、現行法の20条3項は【追越しする時・・・】なので意味が通じなくなる。
なので現行法20条の話ではなくて、通達が出た当時の20条の話だと理解できる。

 

現行道路交通法4条については出来たのは昭和46年ですので、国土交通省通達の後。
昭和39年の4条はこのようになっています。

(信号機の設置等)第四条 都道府県公安委員会(以 下「公安委員会」という。)又はその委任を受けた者は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、信号機を設置し、及び管理 することができる。

昭和39年当時の道交法4条は、信号機の設置と効力についての規定で、道路標識等については書いてありません。
当時の20条のほうに【公安委員会は(中略)車両通行帯を設けることができる】とあるのですが、設けるというのは公安委員会の決定のことを意味し、実際にカネを出して描くのが誰か?という話とはリンクしていません。
これは現行法の4条でも同じで、【設置及び管理】というのは実際に描くかどうかだけでなく、書類上で意思決定することも含んでいます。

 

たぶんまた意味不明なことをごね出すのは容易に想像できるので、論より証拠。
通達は昭和40年1月26日ですが、この当時の道路交通法20条はこうなっています。

 (車両通行帯)

第二十条 公安委員会は、車両の 交通の円滑を図るため政令で定める基準により道路(高速自動車国道にあつては、高速通行路を除く。)に、車両通行帯を設けることができる。

2 車両は、前項の車両通行帯の設 けられた道路においては、前条の規定にかかわらず、同項の車両通行帯について政令で定める通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 公安委員会は、交通の状況に より特に必要があると認めるときは、第一項の車両通行帯について前項の政令で定める通行の区分と異なる通行の区分を指定することができる。この場合において、車両は、当該通行 の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

4 車両は、追越しをするとき、 第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によ りやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

通達が出た当時の車両通行帯は、公安委員会が設けるものだと20条の中で明記されている。

 

当時の道交法では、車両通行帯は公安委員会が設けるものと規定されているのに、【国土交通省通達をみれば車両通行帯(109)は公安委員会の指定なんて不要!】なんて珍論が出るはずもない。
だから通達なんかではなくて、法律の条文を挙げないとわかんなくなるよと何度も書いているのですが・・・

 

もう一度、国土交通省の通達の趣旨を確認します。

 

別添1

区画線の設置区分について

 

区画線は、道路構造の補完的施設として、舗装整備に合せて効果的な設置をはかるべきものであるが、従来道路管理者の設置すべき区画線と公安委員会の設置すべき道路標示との間に明確な設置区分がないため、設置計画上問題が多かった事情にかんがみ、今回暫定的取扱いとして設置区分の原則を下記のように定めたので、これにより道路管理者側として設置すべきものについては、今後できるだけ整備を促進されたい。
なお、有料道路については、この設置区分にかかわらずすべて道路管理者が設置するものとし、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは、関係都道府県公安委員会との協議により、これと異なる区分によることができるものとする。

 

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/083/79000518/79000518.html

当時の道交法20条では、車両通行帯は公安委員会が設けることになっている。
けど国土交通省の通達では、【明確な設置区分が無い】と矛盾したことを書いている。

 

・国土交通省通達では、【誰が描くか】(=誰がカネを出すか)が明確ではないと言っている。
・道交法20条(当時)では、車両通行帯は公安委員会が設けると書いている

 

つまり両者での【設置】の意味が違うだけ。
国土交通省の【設置】とは、実際に線を描く作業のこと。
道交法での【設ける】とか【設置】というのは、規制効力として公安委員会が行う【指定】とか【承認】とか【決定】の話で、道路標示を実際に描くこと以外の意味も含んでいる。

 

まだこれでも理解できませんかね?

 

標識令では、道路標示を誰が描くか(誰がカネを出すか)について明確な規定が無い。
だから国土交通省は昭和40年に、誰がカネを出して描くのかという基準を通達として出した。
それと同時に当時の道交法20条では、車両通行帯は公安委員会が設けると明確に書いてあるわけで、
この方の理論では辻褄が合わないことくらいわかるはず。
国土交通省の【設置】と、公安委員会の【設置】では、
意味が完全一致していないだけ。
道路標示を描く作業と、規制として機能させる作業は、別。

 

法の条文と通達を合わせれば、理解できること。
車線として描くのは道路管理者がやるけど、車両通行帯にするには公安委員会が書類上で意思決定しないと出来ないということの現れですね。
道路製作者と、規制決定者が違うだけのこと。
現行の20条とは異なりますが、その理由について次項で解説。

管理人
管理人
国土交通省の通達も知らねーのか!とドヤ顔されましたが、誰がカネを出すかの通達なんて知る必要が無いだろ。
誰のせいでこんな珍論に振り回されているんだ??

この話はそもそも、車両通行帯の指定という道交法上の規制効力の話をしている。
道交法の規制権限が無い国土交通省が、道交法の規制効力に関わる通達を出せるわけが無い。
だから国土交通省の通達の意味は、設置=誰がカネを出すかという意味以上を持たないことくらい、ちゃんと理解しているならわかるはずなんですが。

 

ちょっと意味合いは違いますが、これって一時停止の標識がありますね。

一時停止の道路標識と、一時停止線があるので、一時停止しないと違反です。

 

ところがこちら。

一時停止の道路標識はなく、一時停止線と路面標示(止まれ)があるのみ。

 

赤三角の道路標識(止まれ)は規制標識なので、公安委員会が設置し、公安委員会が内部資料で決定しているので、一時停止義務の交通規制が掛かっています。

 

ところが下の画像の、赤三角道路標識が無く路面標示のみの場合、これは道路管理者が描いたものに過ぎず、道交法上では交通規制の効力はありません。
なので道交法上は一時停止義務が無いわけですが、道路管理者が危険だと思うので路面標示として書いている。

 

交通規制の効力は公安委員会の決定が必要というのは何度も書いているし、道交法をきちんと知っている人なら当たり前のこと。
車両通行帯も交通規制標示なので、道路管理者が車線境界線(102)を描いただけでは車両通行帯にはならず、公安委員会が車両通行帯として決定して交通規制の効力を持つ。

 

この場合でも、道路管理者は車線境界線を設置しているし、公安委員会も車両通行帯を設置しているんですわ。

法改正の履歴から

本当は補足として書く予定でしたが、しょうがない。

 

昭和35年の旧道路交通法では、20条はこのようになっていました。

 (車両通行区分帯)

第二十条 公安委員会は、車両の 交通の円滑を図るため政令で定める基準により、車両通行区分帯を設けることができる

2 車両は、車両通行区分帯の設 けられた道路においては、前条の規定にかかわらず、車両通行区分帯について政令で定める通行の区分に従い、当該車両通行区分帯を通行しなければならない。

3 公安委員会は、交通の状況に より特に必要があると認めるときは、車両通行区分帯について前項の政令で定める通行の区分と異なる通行の区分を指定することができる。この場合において、車両は、当該通行 の区分に従い、当該車両通行区分帯を通行しなければならない。

4 車両は、追越しをするとき、 第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によ りやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

昭和39年の法改正でこのように変更されました。

 (車両通行帯)

第二十条 公安委員会は、車両の 交通の円滑を図るため政令で定める基準により道路(高速自動車国道にあつては、高速通行路を除く。)に、車両通行帯を設けることができる。

2 車両は、前項の車両通行帯の設 けられた道路においては、前条の規定にかかわらず、同項の車両通行帯について政令で定める通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 公安委員会は、交通の状況に より特に必要があると認めるときは、第一項の車両通行帯について前項の政令で定める通行の区分と異なる通行の区分を指定することができる。この場合において、車両は、当該通行 の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

4 車両は、追越しをするとき、 第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によ りやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

国土交通省の通達は昭和40年1月26日付け。
なので昭和39年時点の道交法での規定になっているので、ちゃんと読むと一瞬意味が分からなくなります。

 

昭和45年の改正でこのようになっています。

 (車両通行帯)

第二十条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため政令で定める基準により道路(高速自動車国道にあつては、「高速通行路を除く。)の左側部分に二以上の車両通行帯を設けることができる。この場合において、道路法による道路について車両通行帯を設けようとするときは、公安委員会は、当該道路の管理者の意見をきかなければならない。

2 車両は、前項の車両通行帯の設 けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行区分帯を通行しなければならない。

3 公安委員会は、交通の状況に より特に必要があると認めるときは、第一項の車両通行帯について、政令で定める基準により、前項の規定による通行の区分と異なる通行の区分を指定することができる。この場合において、車両は、当該通行 の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

4 車両は、追越しをするとき、 第二十五条第一項若しくは第三十四条第二項により道路の中央に寄るとき、同条第一項、第三項若しくは第四項の規定により道路の左側若しくは右側端に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によ りやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。
この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

この時代までは20条の中で、車両通行帯は公安委員会が定めるものだと明記されていました。
これだとあのツイッターの方も理解しやすかったのかもしれませんね。

 

そして昭和46年の改正。

 (車両通行帯)

第二十条
車両は、車両通行帯の設 けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行区分帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊 自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられてい るときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設け られた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならな い。

3 車両は、追越しをするとき、 第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第四項 までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によ りやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。
この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

※3項は何かを見逃しているようで、一部不正確なのでご注意を。

 

昭和46年法改正で、元々20条1項にあった【公安委員会ガー】という条文が削除されました。
つまり!
車両通行帯には公安委員会の指定が要らなくなったぜ!ウェイ!
ほら管理人は嘘ついているじゃねぇか!と、
ツイッター主はこれでガッツポーズするんでしょうけど、そういう意味ではありません。

 

同じく昭和46年に道交法4条が改定され、1項と2項はこのようになりました。

第四条の見出しを「(公安委 員会の交通規制)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

 

都道府県公安委員会(以下 「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認める ときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は事両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることがで きるこの場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会 は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

2 前項の規定による交通の規 制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

昭和45年くらいまでの道交法を見ると、いろんな条文に【公安委員会ガー】と出てくる。
それを4条に全てまとめたというだけのこと。
いろんな条文で公安委員会だとか政令だとか出すよりも、4条に道路標示の規制に関することをまとめてしまったほうがスッキリするというだけの話。

 

旧4条は【道路標識等】という文言がなく、信号機に対する条文でした。
4条に道路標識等といれて改正し、各都道府県の公安委員会が決定する内容ですよとした。
各条文で出ていた【公安委員会ガー】というのを、【道路標識等】ということでまとめて4条に組み込んだという話なので、結局のところ20条に公安委員会の指定が必要なことは何も変わっていません。

 

そして46年当時、車線境界線を車両通行帯とみなす法改正を目指していたのが国会議事録に残っているのですが、なぜか現在の標識令によると、車線境界線については車両通行帯とみなしてもいいとする規定がありません。
センターラインと路側帯については、標識令7条にあります。

第二条第二項、第百十条の二第三項から第七項まで等の規定は、道路法の規定に基づいて道路の管理者が設置した車道中央線、車線境界線、車道外側線等の区画線を中央線、車両通行帯、路側帯等を表示する道路標示とみなすこととするとともに、車両通行帯の設置、法定の最高速度をこえる最高速度の指定等現在も道路の管理者の意見を聞かなければならないこととされているもののほか、通行の禁止、横断歩道の設置等についても道路の管理者の意見を聞かなければならないこととし、さらに高速自動車国道または自動車専用道路における通行の禁止、追い越しの禁止等については道路の管理者に協議しなければならないこととする等道路の管理者等との関係について規定を整備しようとするものであります。

 

国会会議録検索システム

 

この当時はそういう法律だったけど改正されたのか、やっぱり思い直して修正したのかはよくわかりませんが、現状の法律では車線境界線を車両通行帯とみなす法律はない

 

とりあえず今の法律では上で書いた通りなのと、警察庁の通達でも同じになっています。

 

昭和39年の道路交通法時点でも、車両通行帯は公安委員会が認定しない限り成立していない。
それが条文の変更はあったにせよ、今も脈々と続いているというのが真相です。

 

分かりやすい実例はこれですね。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の
車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/085208_hanrei.pdf

結局のところ4条の規定で、通行に制限が掛かる車両通行帯については公安委員会の決定がないと機能しないことになるのですが、法律に基づいている行為だからこそ、最高裁が非常上告で取消にできる。
これの意味すら理解できず、珍論を掲げていたのがツイッター主。

 

この判決の事案ですが、
外環道で追い越し車線を通行する車に対し、
第1通行帯通行義務違反を取った。

 

けど後々調べたら、
道路管理者が車線を描いた後、
公安委員会が車両通行帯の意思決定をしていないことが判明。
なので最高裁に非常上告をして、
確定判決を取り消しした。

 

通達が出た当時の20条も、
現行の20条及び4条も、
規制標示として機能するなら公安委員会の意思決定がないと、
道交法では車両通行帯にはならない。

 

標識令によると、車両通行帯(109)は規制標示で、車線境界線(102)は指示標示。
規制標識というのは交通ルールに関して規制しているわけで、だから公安委員会が決めることになっている。
国土交通省の通達について、このツイッター主の考え方のとおりだったら、昭和46年の国会議事録で、車線境界線を車両通行帯としてみなす提案が出ることもありません。
通達当時(昭和40年)、20条では、車両通行帯は公安委員会が設けるものだと書いてある。
こことも彼の主張は矛盾してます。
なんで全体の流れをみて整合性を確認しないのか、本当に意味が分からない。
申し訳ないけど、ここまで法律や通達の読解力が低いとは想像していませんでした。

 

ドヤ顔で【設置】の意味、間違って解釈しましたよね。
本当に通達当時の20条の内容を、
確認して語ってますか?
通達で【20条3項】と書いてある時点で、
おかしいことに気が付くとは思いますが、
おかしいと思えば当時の20条を調べますよね?
当時の20条を確認していたら、
ご自身が語っていることが、
おかしいことに気が付きますよね?

 

車両通行帯の根拠

車両通行帯として道路交通法上の意味を成すには、法律上、公安委員会の指定が必要になります。
根拠法についての解説は過去のページなどでも書いていますが、根拠法だけ並べておきます。

 

・道路交通法2条1項7号
・道路交通法4条
・道路交通法施行令1条の2第4項
・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 7条

 

これらを組み合わせるとこのような説明になります。

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

 

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないためこの法律上これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

 

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

判例も再度挙げておきます。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/085208_hanrei.pdf

国土交通省の通達によると、有料道路の車線は道路管理者が描くことになっている。
それに対し、公安委員会が車両通行帯だと書類上での決定をしないと、車両通行帯にはならない。
その決定を忘れてました!車両通行帯指定されていると思い込んで取り締まりしたけど、実は間違いでした!というのがこの判例の中身です。

 

当たり前の話ですが、これは刑事事件・行政事件としての法律解釈です。
民事訴訟(事故の過失割合)の場合、あまり車両通行帯のことは明確に分けていないんだろうなと思う判例は多々あります。

 

まず、国土交通省の通達の意味を、理解していないので論外。
理解していないのに謎の根拠を求めるから、あっという間に論破される。

 

これで理解できないとなると、ちょっとかわいそうです。
逃げることは誰でも出来ますが、その程度だったということ。

 

【道路交通法20条1項の車両通行帯に該当するには、公安委員会の意思決定が必要である】と最高裁判所が認めていますが、ツイッター主の屁理屈はこの一文で終了なんですよね。
20条1項としているところもポイントね。

 

そもそもこの件は法律論をしているので、
普通であれば法律の条文を挙げて、
どこがどうだからこうなるという説明をするわけですが、
道交法の規制に関われない国土交通省の通達を持ち出して、
意味不明な検討をする時点で、
お察し。
もうちょっとまともな主張をして欲しかったです。

 

ちょっと前には、私が書いたこの記事について、わざわざツイッターでご意見を頂いたのですが、

 

実態として車両通行帯がある場所の話。
何度かシリーズ(?)で書いている、車両通行帯の話。 実態としてですが、一般道では車両通行帯になっている道路は、交差点付近以外はほぼ無いと思っていいです。 交差点以外だと、確実に車両通行帯と言えるのはコレです。 確実に車両通行帯と言える場所 ...

 

記事のタイトルと本文を見ればわかるように、
法律論なんて書いてなくて、
法律に基づいた実態について説明した記事。
タイトルにも本文にも、
【実態として】と書けばわかると思ったのですが、
日本語を読み取ることが難しかったのか、
法律論を書いていると勝手に思い込んで批判するという。

 

しまいには、それを指摘したら消し逃げですからねぇ・・・

 

通達は法律ではないと他人を嘲笑しながらも、
自らの根拠が通達だなんて、
目も当てられないですよ。

 

この手の議論にありがちなんですが、
具体的に根拠を明示することも出来ず、
逃げセリフを使い、
自分が正しいかのように振舞う人って、
残念ながら存在します。

 

根拠を明示できない人の特徴なんですが、
「間違っている、間違っている」というのは、
誰でもできること。
根拠を具体的に挙げることも出来ないのは、
無能だと自己紹介しているのと同じですから。

 

けどいろいろ調べると、
いろんなところで間違った理論で喧嘩を売り、
相手にされていない方のようなので、
自ら退散するという結果には、
やはりそうだろうなという感想のみです。

 

まあ、この件については、ほとんどのロード乗りにとっては、今まで常識と思っていたこととは真逆だったので受け入れがたい面もあるかもしれません。
私も当初はそうでしたから。

 

今まで常識だと思っていたことと違う記述を見つけたときには、検証し、裏取りをして、真偽を見極める。
検証する段階で、マスコミの記事などを使うのは論外で、法律の条文から検討することが大切。

 

前にもいたんだよなぁ。
法律の条文よりも、【教習所で習ったから】と謎理論を繰り返す人。
そこから脱却できない時点でお察しなんですが、わからないなら調べるというのはやはり物事の本質に迫る上では重要ですね。

 

とりあえず彼は自分に都合がいいところしか目に入らないようで、
法律はもちろんのこと、
最高裁判所の判決内容すら、
理解できないようでした。

 

逃げることで、
正しいことから目を背けるのか?
きちんと精査して
受け入れるのかで、
この人の本当の姿が見えますね。

 

さて、どうするおつもりなのかはその後の言動次第ですが、
見て見ぬフリをするならその程度の人だったというまでです。

 

珍論はそろそろいい加減に

正直なところ、この方がツイッターで書いた内容。

https://twitter.com/toro24f/status/1423863458802536451

何を言っているんだ??というのが率直な感想でした。
けど前回の内容で理解できると思って書きましたが、まさかの珍論連発だったので、

https://twitter.com/toro24f/status/1424040455772069891

そんなもんを根拠にしたの!?という驚きしかありません。

 

この方が大好きな執務資料道路交通法解説を再度引用します。
道路交通法、道路交通法施行令、標識令を全て合算するとこういう法律解釈にしかなりませんよ?

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

 

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないためこの法律上これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

 

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

バリバリ法律で定まっているので、
執務資料でもこのような解説になっているわけですが、
一般論として言いますと、
今までまともに文章を読む力がないことを、
散々披露されてきたくらいですし、
法律の条文をちゃんと読めていないか、
法律の関係性を見落としているか、
通達を法律だと誤解しているか、
その他の事情により、
間違っているだけなんじゃないかと思ってましたが、
通達の意味と法律の意味を、
全く理解していないだけだったことには、
心底ガッカリしています。

 

道路交通法2条1項7号によると、
車両通行帯というのは、
道路標示により示した道路の部分だとなっている。

 

標識令をみると、
車両通行帯の道路標示というのは、
規制標示109(車両通行帯)だと理解できますが、
それと同時に、
道交法の規制については、
法4条に規定により、
政令に従って公安委員会がすることだとなっている。

 

対応する政令は1条の2第4項ですね。

 

標識令7条によると、
区画線のうち、
道交法の道路標示として効力を発揮するのは、
センターラインと路側帯のみになっている。

 

車線境界線は区画線(標識令 別表第三)にあるけど、
車線境界線を道交法の道路標示だとみなす規定はないので、
車線境界線は車線境界線に過ぎない。

 

なので車両通行帯(109)として道交法上で機能するには、
公安委員会が意思決定・承認
しないと意味がない。

 

最高裁判所も、
全く同じ見解を持っている。

 

ここまで、本当に理解できないのだろうか??
正直なところ、このツイートはマジで書いているのか、
ネタなのかすらわかりませんが、
法律を読めば明らかですし、
法律解釈を補足する意味で、
執務資料を確認しても、
やっぱりそうですよ。

 

ただまあ、この方については本当に不思議というか、

 

実態として車両通行帯がある場所の話。
何度かシリーズ(?)で書いている、車両通行帯の話。 実態としてですが、一般道では車両通行帯になっている道路は、交差点付近以外はほぼ無いと思っていいです。 交差点以外だと、確実に車両通行帯と言えるのはコレです。 確実に車両通行帯と言える場所 ...

 

警察庁の通達は法律ではない、と主張されていますが、
それについてはその通りですよ。
そもそも、上の記事は法律論ではなくて、
法律に基づいた車両通行帯がどこに設置されるか、
警察庁の指針を踏まえた実態論ですから。

 

一言も法律だなんて言ってないし、
【実態として】と書けば法律論ではなく実態論だと理解できるはずが、
それすら理解できなかった上に、
国土交通省の通達という、
法律ではないものを持ってきて、
ドヤ顔ですか(呆れ)・・・
ちょっと前には、
警察庁の通達は法律じゃないと大騒ぎしていたくらいなのに、
根拠にするのが国土交通省の通達だなんて、
自己矛盾もいいところ。
しかもあり得ない解釈をしているだけ。

 

国土交通省の通達の意味は、
標識令上、
設置者区分が決まってない区画線について、
誰が設置するか(カネを出すか)を明確に決めただけのことで、
参考資料は、単にまとめてあるだけでしょ。

 

車線境界線(102)と、
車両通行帯(109)は見た目が同じなので、
国土交通省の通達では、
とりあえず車線は道路管理者が描く。
それを車両通行帯にしたいなら、公安委員会が好きに決定してくれ。
車両通行区分については公安委員会で文字を書いてくれ。

 

それだけのことですよ。

 

これ、マジで思って書いているのか、ネタなのか本当に不思議。

 

こんないい加減なものを根拠にするのではなくて、
車両通行帯(109)には公安委員会の決定が必要だということが、
法律であることはこちらが示していますので、
法律を使って、否定する条文を挙げるのが筋でしょ。
もちろん、否定する条文はありません。

 

こんなレベルで罵倒される俺、スゲーなw
人間って凄いですね。
思い込みがここまで話をおかしくするという典型例ですが、なにせもう相手にはしないそうですし、彼は間違った知識のまま、今後も他人を罵倒することになるのかと思うと、今後も出るだろう被害者が不憫で堪りません。

 

執務資料に書いてあることや最高裁判決を否定しているのが彼の主張ですが、
否定するのであれば、通達ではなく法律を挙げて否定すべきこと。
否定する条文は当然ありません。

 




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