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車両通行帯の走り方について。コメントへのお返事。

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こちらの記事についてコメントを頂きました。

 

実態として車両通行帯がある場所の話。
何度かシリーズ(?)で書いている、車両通行帯の話。 実態としてですが、一般道では車両通行帯になっている道路は、交差点付近以外はほぼ無いと思っていいです。 交差点以外だと、確実に車両通行帯と言えるのはコレです。 確実に車両通行帯と言える場所 ...

 

一連のTwitterを見て、こちらに辿り着きました。
質問がありますので、お答えいただけたらと思います。

 

自転車は、車両通行帯のある道路では、第一車線を走る。
自転車は、車両通行帯のない道路では、道路の左側端に寄って走る。
これは問題ないのですが、
自転車は、車両通行帯かわからない道路の場合、どうしたら良いのでしょうか。

 

車両通行帯かわからない複数車線の道路で、自転車は道交法の18条と20条の両方を守れません。罰則のある20条違反は避けたいので、車線通行帯とみなして第一車線を走るのは、合理的な考えかと思います。

 

これを崩す為には、車両通行帯には必ず通行区分標識でもあれば良いのですが、道交法からはその様な記載は発見出来ません。
8/5のブログに自転車の走行箇所を示した道路標識と道路標示がまとめられていますが、「車両通行帯の場合」という文はかかれておらず、車両通行帯の場合は未記載だと判断出来ます。
私も車両通行帯かわからない時に車両通行帯とみなすのはおかしいと考える派ですが、第三者立場から冷静に見た時、彼らの筋は通っている気がします。

 

彼らの主張を崩す為にも、是非車両通行帯かわからない時の自転車の走行方法の解説をお願いします。

 

なおこのコメント、CAPTCHA文字が出ていない時の方が多く、表示されたひらがな4字を入力しても違うと出るので、改良をのぞみます。

ということでお返事します。

実態としての話

車両通行帯と車線境界線を見分ける方法はないですが、管轄の警察署に聞くしかありません。
交通規制係などという部署が管轄です。

 

その上でですが、前の記事というのは、どこに車両通行帯があるか?ということを踏まえた実態論となります。
実態として、車両通行帯があるのはここくらいです。

 

・交差点付近の指定通行区分がある場所、もしくは自転車専用通行帯など専用レーン

 

例えばツイッターで炎上していた方が走行していた道路ですが、

交差点付近のイエローライン規制が掛かっているところだけが車両通行帯で、それ以外は車両通行帯ではないとのこと。

これについては、ほかの都道府県警察本部でも聞いてますし、この道路の管轄署でも言われたことですが、

いろんな人
いろんな人
一般道で、全線が車両通行帯になっている事例なんて聞いたことがない。
いろんな人
いろんな人
交差点付近だけ車両通行帯にして、規制するのが一般的。

 

これが実態のようです。

 

なのでそもそも、車両通行帯かどうかなんて考える必要がないというのが実情を踏まえた見解です。
自転車レーンとか、バスレーンとかだけ知っていれば、あとは車両通行帯がない道路とみなしても実質的にはほぼ問題ないかと。

 

交差点付近以外だと、自転車レーンとかバスレーンがあればそこは車両通行帯です。

なのでイチイチ車両通行帯かどうかを見極める必要性がなく、専用通行帯の標識があるかどうかだけみていれば、それで十分なのかと。
標識がない(=専用通行帯ではない)場合、交差点付近に限定されると思っていいので、イチイチ見分ける必要性がないと考えていいと思いますよ。

その上で

ちょっと気になる表現がありました。

車両通行帯かわからない複数車線の道路で、自転車は道交法の18条と20条の両方を守れません。

この辺を走れば、問題ありません。

点線のあたりですね。
車両通行帯ではない道路であった場合でも、左側端。
車両通行帯だったとしても、車両通行帯の中にいますので。

 

もう一つ根拠になるとしたら、自転車ナビマークを設置するときは、道路管理者と管轄の警察署で協議した上で設置しているそうです。

 

https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/guideline.pdf

 

国土交通省と警察庁の連名でガイドラインが発布されています。

 

実務上、道路管理者と管轄署である程度擦り合わせして設置場所を決めているので、ナビマーク上を走っているなら、問題視されることはありません。
実際、警察がナビマークを走るように指導しているようですし。

 

前にこれについて、厳密に言うと車両通行帯のある場所では、車両通行帯最外側線の外を走ると違反ですよと書きました。

ただこれ、より正確に書くと間違いです。
左折する前に【できる限り左側端に寄る】行動であれば、車両通行帯最外側線を超えても問題ありません。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

あと、このご意見。

私も車両通行帯かわからない時に車両通行帯とみなすのはおかしいと考える派ですが、第三者立場から冷静に見た時、彼らの筋は通っている気がします。

見ても分からないから車両通行帯とみなす意見、筋が通っているかについては人それぞれ見解は違うのかもしれませんが、私が思うに、

分からない⇒第1車線の中で左端を走るというなら、筋が通っていると思います。
要はどっちも満たせるわけですし。

 

分からないから第1車線のど真ん中というのは、筋が通っているとは思いません。

 

どこまでが左側端と言えるかは議論があるでしょうけど、法18条1項の規定の趣旨は、左側端に寄ることで速い車両が追越ししやすくする規定。
なので私見ですが、自転車が左から追い抜きできる程度の余裕があるなら、左側端に寄って通行しているとは言えないかと。

本来の法の趣旨からすると、速い車両はこっちから追越しするわけですし。

 

あともう一つ。
分からない⇒管轄署に聞いて実態を知る、という選択肢も当然あります。
ツイッター動画の方については、警察から左側端に寄って走るように指導されたはずですが、その意味を理解することもなく、独自理論を掲げて正当化しただけのこと。

 

そこでもうちょっと法律関係を調べるという選択肢を取っていれば、勉強になったはず。

 

もちろん全ての道路を調べろなんて言いませんが、聞いているうちに実態は掴めると思いますよ。
実態というのは、交差点付近以外にはほとんどないという現実のこと。

 

なので車両通行帯かどうかわからないというのであれば、一つは第一車線の左端を走ることですね。

自転車ナビマークの上を走るのも、事実上問題ありません。
警察庁が主導で【目安】を描いたのに、目安を走行して違反だというなら本末転倒ですから。
違反誘発法定外表示になるわけで、それに罰則を課すことは無理でしょう。

キャプチャ問題

CAPTCHA文字が出ていない時の方が多く、表示されたひらがな4字を入力しても違うと出るので、改良をのぞみます。

これについては何度か書いているように、

 

あの頃にはもう戻れない問題と、キャプチャ非表示問題。
ロードバイクに直接関係する話題でもないのですが。 ありがたいことに当サイトは、多数のメールを頂くのですが、ここ最近特になんですが、 こういう話が多いです。 まあ、これ自体は前からなので、ここ最近で発生した問題ではないのです。 これについては...

 

時間当たりの閲覧者様が多いと、サイト表示速度を上げるためにキャッシュファイルに接続されることが多いようです。
見ている限り、1時間に1000人以上の閲覧者様がいる時間帯はほぼ表示されないように感じます。

 

これについては改善は出来るのですが、サイト表示速度が著しく遅くなる懸念があるため、対処しない方針です。
御用の際はメールでお願いしています。

自転車と車は対等なのか?

ちょっと話は変わりますが、自転車と車は道路上で対等な関係なのか?という議論があって。
どの視点に立つか次第ですが、よく言われるのは自動車税はあるけど自転車税はないから税金払っていない分際で!というイチャモンです。

 

これは書いたことがありますが、

 

かつて日本には自転車税がありました。
先日、ある記事に頂いた意見なのですが、アンチロードバイクなんだろうなと思われる方から、 こんな意見がありました。 これ、アンチの方がよくヤフコメとかで主張することですよね。 不公平だ!とか言う人もいます。 別に構いません 自動車税って、登録...

 

かつて自転車税がありました。
けど恐らく、徴収するためのコストでは無意味に近いかと。

 

そもそも自動車税については排気量で決まっていることからも、一種の環境税としての役目が大きいと思われるので、単なるイチャモンだろうと言えます。

 

免許という観点で言えば、誰でも乗れる自転車と、免許保有者しか乗れない車では対等な関係だとは思いません。
また、違反に対する寛容度についても、車はガンガン違反を取られて反則金制度がありますが、自転車には違反金制度が現状ではありません。
今後創設予定となってます。

 

自転車に少額違反金制度導入と、電動キックボード(一部)が免許不要の方向へ。
警察庁の有識者会議が中間報告をまとめたとのことで、いくつか報道にも出ているように、自転車に対して少額違反金制度を導入することと、電動キックボードの一部を免許不要とする検討に入ったようです。 まだ正式に決まったわけではありませんので、あくまで...

 

ライトなどの性能についても、車は基準がハッキリしているけど、自転車は基準があると言えばあるし、無いと言えばない。

 

神奈川県道路交通法施行細則に、こういう条文があります。

第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと

なぜか発電装置のライトだけは制限が掛かっているのですが、一度県警本部の人と話した時に、そもそもこの条文についてはよくわからないと言ってましたw
発電装置のライトに制限が掛かっているのは数県のみですが、県警本部の人は

読者様
読者様
どの都道府県も同じでしょ。

 

と言ってました。
しかもなんでこうなっているのかもわからないし、実態としては無灯火じゃない限り取り締まり対象ではないみたいな話も。

 

車は違反行為を繰り返せば、免許停止など一定の処分がありますし、違反のたびに反則金の支払いを求められます。
自転車の場合、一応は警告2回で自転車講習行きの制度はありますが、あんまり機能しているとも思えなく。
実質的に無法地帯化している自転車と、それなりに違反の取り締まりがある車は対等な立場にいるのかという疑問もありますが、それは乗り手の責任ではなく法律構造とか警察の問題なので、知ったこっちゃないという意見が出るのも当然。

 

こういう報道についてもそうなんですが、

 

横断歩道は手を挙げる。43年ぶりに教則に復活。
横断歩道は手を挙げて渡りましょうね!というのは、もはや幼稚園までなのかと思うこともありますw 国家公安委員会が告示として出している、交通の方法に関する教則というものがあります。 これ自体は道交法108条の28に基づく外局規定(告示)なのです...

 

本来、横断歩道を渡ろうとする人がいるなら、車は停止するべきもの。
妨害してはいけません。

 

これについては近年、警察が重点的に取り締まりしているようですが、手を挙げるという方法に対して、疑問視する人も当然いる。
本来、車の義務なのに、歩行者に責任を転嫁していると・・・

 

これは考え方の違いだと思うのですが、横断歩行者への徐行・一時停止義務があるとしても、守ってない人も多い。
守っていないという点では、面倒だから止まらないなど故意性があるケースと、単に見逃していた過失のケースもある。

 

見逃していたケースに対しては、歩行者が手を挙げることで渡る意思を示しているわけで、そこまで悪いことだとも思いません。
故意で突破する車両に対しても、一定の視覚効果はあるんじゃないかと。

 

守れていない現状にどう対処するか?という方法論なわけで、歩行者に責任転嫁している!と考えるなら、逆に車のドライバーに守らせる対案を出すべきなんじゃないでしょうか?

 

ちなみに歩行者横断妨害については、車両である自転車にも適用されます。
歩道から横断歩道に突っ込む自転車も、厳密に解釈すれば、横断歩道上に歩行者がいるなら一時停止して押して渡らなければならない。
けどそんなの全然と言っていいほど守られていない。

 

車の違反についてあーだこーだ言うなら、自転車乗りとしてはまず自転車からしっかり守っていく必要があると思う。

 

車と自転車の間で事故が起きたときも、自転車が悪いと思われるケースであっても、車の過失が大きくなるシステム。
対等な立場なのか?というところでは疑問もあります。
こういうのは弱者保護の観点からこうなってしまうのはしょうがないとはいえ、弱者保護だから好き放題やってもいいわけはないですし。

 

少なくとも、車カスとかチャリカスとか、相手を尊重しない人は好きにはなれませんね。
対立構造を煽った結果、何かいいことあるのだろうかと考えてしまうわけですし。

 

とりあえず質問への回答になっているかはわかりませんが、車両通行帯かどうかわからない、けど18条1項と20条1項の規定を同時に守る方法があるとしたら、

第1車線内の左端を走れば、両方を守れます。
私の感覚では、車両通行帯かどうかわからない⇒第一車線の左端を走るというのが筋だと思うのですが、第一車線のど真ん中を走ることは、言い分として何ら筋が通っているとは思いません。
前にも書いたように、あの行為を正当化する言い分として、

 

いろんな人
いろんな人
18条1項には罰則が無いので好き勝手やってます!

 

これが理由なら、人としてはいかがなものかとは思うけど、罰則がない以上はしょうがない。
罰則がない訓示規定って、自由に解釈されてしまう恐れがあるので難しいところなんです。
最近、自転車保険加入義務がある条例を持つ自治体も増えていますが、あれも罰則がない訓示規定。
京都府は独自の自転車条例で、イヤホン、ヘッドホンなど音楽を聴きながら自転車に乗る行動すべてを禁止していますが、罰則がない訓示規定。

 

罰則がない理由は、道交法を超える規定を作ると問題になる恐れがあるからなわけですが、条例で禁じることで少なくとも注意指導できるようにはなる。
けど訓示規定だから罰則もないし勝手にするぜ!というアホが現れた場合には、それなりに面倒。

 

この記事も、こちらの意図としては法律概念を確認した上で、音楽聴きながら乗ることはお勧めしないという意味で書いているのですが、

 

【2020年版】自転車でイヤホン、ヘッドホン、骨伝導などが違反になる都道府県まとめ。
自転車に乗るときに、イヤホンやヘッドホン、骨伝導イヤホンなどを使いたいという人のためではなくて、単に事実として知って欲しいので、都道府県ごとにまとめます。 まず大前提としてなのですが、自転車に乗るときのイヤホンやヘッドホンに関する規定は、都...

 

どの都道府県なら音楽を聴きながら乗っても違反ではないのか?という記事だと誤解する人も出てくる。
反対解釈ってホント難しいところですが、人それぞれの捉え方ひとつで、ややこしくなるんだなかと最近痛感します。

 

どうでもいいんですがあのツイッター動画って、消されているんですね。
後ろめたいところが全くないなら消す理由も無さそうですが。




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