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車両通行帯と車線境界線の見分けがつかない問題。

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車両通行帯かどうか、ということの法解釈で質問メールが来たので追記します。
ちなみにメールアドレスが間違っているのか、返信してもアンデリになるのでこちらから回答。

この記事は管理人の推測が含まれています。

 

車両通行帯の走り方について。コメントへのお返事。
こちらの記事についてコメントを頂きました。 一連のTwitterを見て、こちらに辿り着きました。 質問がありますので、お答えいただけたらと思います。 自転車は、車両通行帯のある道路では、第一車線を走る。 自転車は、車両通行帯のない道路では、...

 

道路標示を誤認した場合

まず一つ目の質問。

道路標示を車線境界線(102)ではなく車両通行帯(109)と誤認した場合はどうなるのか?
道路標識が見えなかった場合、その道路標識が無効で違反とはならないと書いてある。

2行目の意味なんですが、標識の設置場所が不合理な場所にあって、誰が見ても視認しづらいという意味(?)なのかなと思うのですが、解釈を間違っていたらごめんなさい。

 

例えばなんですが、警笛鳴らせの標識ってありますよね。

田舎道とか峠道とかでたまにありますが、草木が繁殖しすぎて、道路標識が隠れているようになっているケースってありますよね。
あと、道路標識に車か何かが突っ込んで、曲がっておかしな方向を向いてしまっているために、進行方向から見えなくなっているとか。

 

そういう場合、規制標識があったとしても、運転者からは見えない状態なので、違反を取ることは出来ません。
これについては最高裁判例があります。(ただし道路標示ではなく道路標識ですが)

ところで、道路交通法施行令七条三項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもない。しかるに本件道路標識は、前示のように、本件交差点の南東角にある元A銀行建物の角からfを約四・七米も南に入つた場所に設置されていたばかりでなく、その標識(矢印をもつて一方通行の方向を示しているもの)は、正確に西を指示しておらず、約四〇度も西南方を指示していたというのである。そのうえ本件記録によれば、本件当時、fも北から南への一方通行と指定されていたこと、本件標識のすぐ前(交差点寄り)にはfの駐車禁止をも示すものと認められる道路標識があつて、本件標識はその背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、その設置場所、設置状況にてらし、本件標識か、eの東から西への一方通行を明らかに指示するものとはとうてい認められず、むしろfの北から南への一方通行を指示するもののように見られるのである。このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、右標識によつては、fを南下して本件交差点を左折し、eを東行しょうとする車両等の運転者に対し、eの東行を禁止する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/051764_hanrei.pdf

注:現行法では施行令1条の2第1項。

 

何らかの事情により見えないことと、見分けがつかないことを同一視してもいいのかという疑問もあるのですが、規制標識については、誰しもが容易に判別可能なものではない限り、規制標識としての効力が無いという意味ですよね。

種類 番号 設置場所・意味
車線境界線

102 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車両通行帯

109 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。車両通行帯を設ける道路の区間

車線境界線は単なる区画線。
車両通行帯は規制標示。

 

見分けがつかない⇒規制効力が無いという意味で捉えるなら、車両通行帯としての規制効力を失うので、車線境界線とみなしても構わないという意味のほうがむしろ適切なんじゃない・・・ですかね。

 

車線境界線は区画線なので元々規制効力が無い。
車両通行帯は規制標示なので、見分けがつかない=車両通行帯としての効力がないというほうが自然だと思うのですが。

 

以前書いた記事ですが、

厳密に解釈すれば、車両通行帯であれば車両通行帯最外側線を超えていると違反と書いたのですが、画像のケースではイエローラインの規制が掛かっているので容易に車両通行帯だと確認できるでしょうけど、単なる白線であれば見分けがつかないので規制効力が及ばない。
そうするともし車両通行帯であったとしても、ラインオーバーで違反を取れないため、違反となることはありません(実務上、自転車に対しこのような細かい違反を取ることがないということもありますが)。

 

車両通行帯であることが容易にわかるのは、専用通行帯になっている場合。

交差点付近で指定通行区分がある場合。

専用通行帯とか、左折マークなどで指定通行区分になっていれば、車両通行帯だと確認できる。
なのでそういうケースを除けば、もし車両通行帯だったとしても、見分けがつかない以上は規制効力が及ばない。
そうすると車両通行帯が無い道路と捉えることが出来るので、18条1項に基づいて左側端通行となるのではないでしょうか?(ただし18条1項も罰則はありません)

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

何度も書きますが実態として、一般道では車両通行帯指定されている道路は交差点付近だけみたいなものなので、そもそも考える必要が無いような気もします。
けど見分けがつかない以上、もしここを走ったとしても、

見分けがつかない以上は違反にならないのかと。
見分けがつかないので、もし車両通行帯であっても規制効力が無いとも取れるのですが、そもそも、法律上でも車線境界線を車両通行帯とみなすという規定はない(道交法2条2項と標識令7条)。
なので見分けがつかない⇒車両通行帯とみなすのも無理があるような。

 

あまり参考になりそうな判例は見つかりませんでしたが、車両通行帯が有効かどうかということで違反を取られた方が慰謝料を求めた判例がありました。
これは片側5車線道路の左折レーンから直進した原告が、指定通行区分違反を取られたものです。
左折専用の部分が、道路標示からみるに車両通行帯がないことを理由に、違反を取ったことに対する国家賠償責任を追及した判例です。

 

恐らくここの交差点だと思うのですが(当時と同じかどうかは不明)

4車線から5車線になり、イエローラインで規制されていて、指定通行区分が付いている。
最も左側の左折レーンから直進した車が、違反を取られた事案。

争点は2つのようです。
①車両通行帯としての道路標示は有効か?
②道路標識が無く道路標示のみの左折通行帯は、道交法上の効力があるか?

 

まずは原告の主張から。

(原告の主張)
ア 本件5車線区間には車両通行帯は設けられておらず、また、本件車線が左折通行帯である旨の道路標識も設置されていないから、原告の本件直進進行は、何ら道交法に違反するものではない。

イ 規制標示である道路標示の「車両通行帯(109)」は、色彩が白色で、破線(線部の長さは3~10m、線部と線部の長さはその1.0~2.0倍)とされている(標識令8条から10条まで、同別表5、同別表6)。
しかるに、本件5車線区間における車線の境界線は、黄色であって白色ではないし、その手前の4車線である区間における車線の境界線は、白色破線ではあるけれども、長さが上記規定と異なるから、いずれも車両通行帯境界線ではない。したがって、本件5車線区間には車両通行帯は設けられていない。
ウ 進行方向別通行区分の指定には、道交法4条、道交法施行令1条の2、標識令4条2項1号により、公安委員会が設置する規制標識である道路標識及び規制標示のいずれもが必要である。規制標示は、道路が未舗装の場合や雪で見えない場合など道路状況によって省略できる場合もあるが、規制標識は省略することができない。
しかるに、本件車線が左折通行帯である旨の規制標示は設置されていないから、本件車線に関する進行方向別通行区分の規定は、有効に行われていない。

要するに、車両通行帯は白ラインだと標識令で決まっているにもかかわらず、イエローラインだから車両通行帯として効力が無いという主張。
さらに指定通行区分に道路標識が無く道路標示のみだから規制効力が無いと訴えているようです。

 

関係法規はこちら。

指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない

当裁判所の判断

(1)証拠及び弁論の全趣旨によれば、東京都公安委員会は、昭和45年12月18日、本件5車線区間について進行方向別通行区分及び進路変更禁止の規制をする旨の決定を行い、これに基づき、本件5車線区間に車両通行帯を設け、本件車両通行帯には、左折通行帯である旨の規制標示「進行方向別通行区分(110)」を設置していたものと認められる。

(2)これに対し、原告は、前記記載のとおり主張する。
しかしながら、、前記(1)のとおり、本件5車線区間については、進行方向別通行区分の指定と併せて進路変更の禁止の規制が行われていることが認められるのであり、道交法26条の2第3項、標識令別表第6によれば、「進路変更禁止(102の2)」は、車両通行帯が設けられていることを前提にして行われる規制であり、ある車両通行帯境界線で区画された両側の車両通行帯の一方から他方への進路の変更を両方向とも禁止する場合には、当該車両通行帯境界線を黄色とすることとされていることが認められるのであり、その限りにおいて、車両通行帯を設ける場合における車両通行帯境界線を白色の実線又は破線とする旨の「車両通行帯(109)」の特則を定めたものであることが明らかである。
したがって、本件5車線区間における車両通行帯境界線が黄色実線であることをもって、本件5車線区間に車両通行帯が設置されていないとする原告の主張は、採用することができない。
なお、本件5車線区間の手前の4車線である区間における車線の境界線についての原告の主張は、本件5車線区間とは異なる区間に関するものであって、本件5車線区間に車両通行帯が設置されている旨の判断を左右するものとは認められない。

(3)ア また、原告は前記第2の3(1)ウ記載のとおり主張する。
そこで検討するに、道交法35条1項は、進行方向別通行区分の指定は道路標識等によってすることを定めているところ、道交法においては道路標識等とは、道路標識又は道路標示を意味すると定められているのであるから(2条1項4号)、道路標識又は道路標示(規制標識又は規制標示)のいずれかを設置すれば、道交法35条1項所定の要件を満たすものと解される。
そして、本件車両通行帯に左折通行帯である旨の規制標示「進行方向別通行区分(110)」が設置されていたことは前記(1)で認定した通りであるから、本件車両通行帯を左折通行帯とする進行方向別通行区分の指定は、適法であり、有効に行われているものと認められる。

 

平成23年7月19日 東京地裁

まあ、大きな意味がある判例とも言えないのですが、何となく面白い判例だったので。
読んでいる限りでは、5車線区間は車両通行帯のようですが、その前の4車線区間については言及がないのでわかりません。

 

ただし、複数車線だから車両通行帯というような雑な扱いではないことは間違いないですね。

 

話を戻しますが、車両通行帯だった場合と、車線境界線だった場合の両方を満たすとしたら、

白線のギリギリ内側を走れば、どっちも満たすと思うのですが・・・
けど次の質問でもあるように、車道外側線の外側にやたら広いスペースがある場合には、左側端と言えるのかはやや怪しくなる。

 

上の画像では、白線と歩道の間がほとんどスペースがないですし。

 

あとまあ、凄ーくシンプルに考えた場合なんですが、もし車両通行帯なのか車線境界線なのかわからなくて、勝手に車両通行帯と決めつけて第1車線のど真ん中を走ったとします。

警察から左側端に寄るように注意指導されたら、もちろん車両通行帯ではないことを前提に注意しているわけなので、それに従えば済む。
どうしても車両通行帯なのか正確に確かめたいなら、注意指導した警察官を経由して管轄署の交通規制係に聞いてもらえば解決します。
車両通行帯ではないよと判明したなら、ど真ん中を走る理由もなくなるし。

 

白線の外側に十分なスペースがある場合

例えば片側2車線の道路で、車両通行帯ではなく車線境界線だったとします。
画像の道路は白線と歩道のスペースがほとんどないので、あの位置で18条1項も20条1項も満たせます。
歩道と車道外側線の間に十分なスペースがあるときは、左側端に寄って通行しているとは言えないのではないか?

確かにこの画像だと、歩道と白線の間は路肩があるのみでスペースはない。
こういう道路という意味ですよね??

ここが車両通行帯ではなく、車線境界線だった場合に、青自転車の位置は【左側端に寄って】とは言えないのではないか?というお話。

 

これについてはその通りで、道交法上では車道の定義はこうなっていますので、

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

歩道の縁石から内側は車道となります。
そうすると車両通行帯と車線境界線の見分けがつかない場合に、第1車線の左端は道路の左端とは言えないという理屈。

 

ただまあ、上でも書いたように、見分けがつかない規制標示に効力が無いという立場に立つなら、

もし車両通行帯であったとしても、通行帯最外側線の外を走っても違反は成立しない。

 

ただまあ、あえて書こうと思います。
上で書いた見えない道路標示、見づらい道路標示、判別できない道路標示とも話が重なるのですが、今ってこういう外側に広い道路のほとんどでは、自転車走行指導帯とか、自転車ナビマークがあることがほとんど。

自転車ナビマーク・ナビラインは法定外表示。
その上で警察庁がどのように定義しているか見てみます。

自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味

 

自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。

 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/navimark.html

この法定外表示については、国土交通省と警察庁が連名で設置基準などガイドラインを発表してます。

 

https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/guideline.pdf

 

仮にですよ。
実態は車線境界線(102)であることは確認済みですが、ここが車両通行帯(109)だったと仮定します。

車線境界線だった場合には、白線は車両通行帯最外側線になるので、自転車ナビライン・ナビマークの位置を通行すれば、厳密に言えば通行区分違反が成立します。

 

とは言え、警察庁が【自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するもの】だと謳っているにも関わらず、そこを通行したら通行区分違反が成立するなんてそんな理不尽な話は無いですよね。
法定外表示とは言え、警察が主導して全国に描きまくったナビラインを走ったら違反だなんて、矛盾も甚だしい。
取り締まりをする警察が、違反誘発法定外表示を作りまくって違反をバンバン取ったら、マジで国家賠償請求もんですよ。

 

実際のところ、警察も【自転車ナビライン・ナビマークの上を走ってね】と指導しているので、指導と矛盾する違反を取るのは無理があります。

 

法定外表示とは言え、警察庁が積極的に推進している事業(ナビライン)を信じてその上を走って、通行区分違反は取れないです。
なので車両通行帯か車線境界線か関係なく、ナビライン上を順方向に走行している限り、違反は成立しません。

 

道路管理者が描いたものであっても、それを信じて走ることで違反を取るのは無理。
違反を取るなら、道路管理者は訴えられまくりですよ。

 

問題は、ナビマークなどがなく、単に歩道と白線の間が広い場合なんですが、

これはその道路次第で左側端を満たせるか変わると思うので、ケースバイケースとしか言いようがなく。
まあ、同じ理由で違反は取れませんし。
実態論として言うならば、警察的には自転車は左側端に寄って走っている分には違反を取ることはまずあり得ないので、私なら普通に白線の外側を走ります。

 

これも違反が成立しない理由を考えると、恐らく二点。
・見分けがつかない規制標示で違反を取ることはできない
・自転車のように免許制でもない車両に、こんな細かいところまで罰則を課すことは無理

 

車道寄りを走っていて注意された人はいても、左側端に寄っていて注意された人がいるとも思えませんし。
判例の読み方も分からない人が、ツイッター上で動画をアップして大暴れしてましたが、

 

判例の読み方と意味。
最近、判例の読み方と意味を全く理解してない人が多いのかなと思うことが多いのですが。 ちょっと前にツイッターで動画を挙げていた人。 うーん・・・【ちゃんと説明されている】はさすがに失笑。 判例の読み方と意味 判例はこちらなんですが、 確かに判...

 

あの方も警察に動画を見せたら、左側端を走るように注意指導されているようです。
法律上当たり前のことなんですが、判例の読み方も分からないくらいなので警察の真意を読み取ることも出来なかったようです。

 

さらにいうと、高速道路とか有料道路を除けば、一般道では全線が車両通行帯であること自体があり得ないという実態だけで考えていいと思いますよ。

 

存在しないものにあーだこーだ考えることに、どれだけの意味があるのかは謎です。

凄ーく疑問に思っているのですが

18条1項には罰則が無いので、車両通行帯ではない道路でこんな位置を通行していても違反を取ることは出来ません。
警察から注意や指導は出来ますが。

複数車線道路=車両通行帯とみなすという立場の人って、渋滞で車が全く動かなくても、じっと第一通行帯の中で待っているのでしょうか??
例えばこの道路で、車が大渋滞してサッパリ進まなくなったとします。

複数車線=車両通行帯だと考える人は、自転車ナビマークがある位置は車両通行帯最外側線を超えているので、ナビラインの位置を通行することは許されません。
車両通行帯だと考えているのに、通行帯の外を通過するなんて自己矛盾も甚だしい。

 

この車線幅であれば、どう頑張っても同一車線内で追い抜きすることも出来ませんが、渋滞中に左からすり抜け、追い抜きしていくロードバイクは多々見かけます。
けど複数車線=車両通行帯だと信じる人は、左からのすり抜けは絶対に許されないと考えるはず。

 

車両通行帯だという立場をずっと堅持して、その通りに運転しているならまだ一貫性がありますが、本当にそうしてますかね?
都合よく車両通行帯扱いしたり、車線境界線扱いしたりしているような気がしまして。

 

もちろん、他人がどう走っているいるかなんて全てを見ていませんし、本人が自己申告で

 

読者様
読者様
俺は複数車線=車両通行帯と考える派だから、渋滞していても通行帯の外を左からの追い抜きやすり抜けなんて絶対にせず、ひたすら渋滞の中で待つ!

 

こう言われてしまうと、証明しようも無いので堂々巡りにしかなりません。
けどまあ、それなりに左にスペースがある道路では、ロードバイクが渋滞中にすり抜けや追越ししていくのはよく見かけますし、一貫性がある行動をしているのかは疑問。

 

交差点付近だと車両通行帯になっていることもあるのですが、信号待ちですり抜けすれば車両通行帯最外側線を超えることがほとんど。
なので通行区分違反になると言えますが、複数車線=車両通行帯と考える派の人は、本当に絶対にしないという立場なのか?はかなり疑問です。

 

ちなみに渋滞中に右から追い抜きするんだ!という立場でも、32条の割り込み違反になることがほとんどのはず。

(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない

教習所では

教習所だと、複数車線=車両通行帯と教えるじゃん!という意見ももっともなこと。

 

高速道路でも、車線境界線なのか車両通行帯なのか見分けがつかないだろ!という意見もあるかもしれませんし、見分けがつかなくても追越車線を走り続ければ違反を取られる。

 

たぶんですが、こういう表示を出すことで、

車両通行帯であることを分かりやすくしているのでは?と思うのですが、そもそもこれらは法定標示でもないはず。
なので見分けがつかないから規制効力が無いというのも、やや怪しくはなります。

 

ここについては正直なところ、正確な理由はよくわかりません。
ただし一般的感覚としてですが、一般道で車が第2車線をずっと走っていたとしても、

違反取られることなんて聞いたこともない。
先日、パトカーがずっと第2車線走っているのを見ましたが、もちろん緊急走行でもないです。

 

強いて言うなら、車と自転車の大きな違いはここにあるのかと。

自転車
車両通行帯の場合 第一通行帯、追越し時等は第2通行帯も可 車と一緒だけど、車を追い越すことは原則あり得ないことを考えると事実上は第一通行帯のみ
車線境界線 道路の左側によって 道路の左側端に寄って

 

車の場合、車両通行帯であれば原則は第一通行帯。
追越しや右折前には最右通行帯でも構わないことになる。

 

車線境界線の場合でも、【左側に寄って】なので、事実上は大差ないんだと思うんですね。
追越し時や右折前には右車線を使ってもいいけど、基本は左側によってなので車両通行帯と車線境界線で大きな差があるわけでもない。

 

ところが自転車の場合は、車両通行帯であれば第一通行帯の中ならどこでもOK.

車線境界線の場合は左側端のみ。

大きく通行位置が変わるので、車の考え方をそのまま持ち込むのも違うのかもしれないのですが、このあたりについては何とも分かりません。

 

一応ですが

法律を踏まえた実態論として捉えたほうがいいと思うのですが、先ほども書いたように、存在しないものについて考えることにどれだけの意味があるのかはわかりません。

 

こちらで過去に、複数の警察に問い合わせた結果で言うと、いわゆる自転車レーン(普通自転車専用通行帯)などを除けば、一般道で車両通行帯になっているのは、交差点手前の指定通行区分がある場所くらいですよ。
警察は責任を取りたくないでしょうから

 

いろんな人
いろんな人
必ずないとは断言できませんが、一般道で全線が車両通行帯なんて聞いたことがない

 

念のため逃げ文句は用意していますが、お役所仕事ってそういうもんなのでそこに大きな意味はない。

 

なんかメールを見ていて思ったのですが、例えばですよ。

 

【もし、自転車が通行できる高速道路があった場合に】みたいな仮の話をされても、そもそもそんなの無いと思うので、それを考える意義がわからない。

 

実態としてまとめます。

・18条1項には罰則が無いので、車線中央を通行しても警察は指導と注意しかできない。
・警察は左側端に寄って走っている分には、文句を言うことはない。
・警察が主導したナビマークがあるなら、そこの上を走る限り、通行区分違反を取ることはない。

この話ってそこまで知られているものでもなくて、複数車線=車両通行帯だと考える人のほうがほとんどだと思います。
なので知らなかった人がそう考えるのはある意味しょうがないと思うのですが、知った以上は見分けがつかないとか、言い訳にしかならないと思うんです。

 

実態としてどこに車両通行帯があるのかは、調べてみればある程度実態は掴めますし。
知った以上はこれから認識を変えていけばいいだけだと思うのですが、頑なに認めない人のほうが意味が分からない。

 

ある幹線道路についてどこが車両通行帯になっているかをまとめることも検討してますが、ちょっと今は動けない状況なので相当時間が掛かると思います。




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