だいぶ前に書いた記事なんですが、

選挙の時に、わざとらしく自転車で走り回る候補者が大嫌いです。
いかにも汗を流して頑張ってます!みたいな雰囲気が嫌い。
この記事なんですが、選挙の時に自転車に旗を立てて乗るのは違法ということで書いてますが、根拠法は道路交通法ではなく、なんとビックリの公職選挙法違反です。
法律ってややこしいですよねw
ただし実は道交法にも触れる、ということを教えていただきました。
道交法での高さ制限
道路交通法施行規則では、自転車の長さと幅についての規定はありますが、高さについては規定がありません。
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
だから旗を立てて自転車に乗ることは違反ではない・・・というのはどうも違うらしい。
全ての都道府県までは確認していませんが、東京都道路交通規則によるとこうなっています。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
旗は自転車そのものではなく積載物に当たるので、2mを超えると道交法57条2項に抵触することになります。
第五十七条
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
選挙の時の自転車、超えていませんかね。
けど警察も、特に選挙の時には違反を取りづらいのかもしれません。
選挙妨害だとか意味不明な忖度が働くので。
2m、超えていそうですけどね。
ちなみに【本人】と書いているのは、公職選挙法の関係です。
この普段自転車には乗ってない感じのポジショニングとペダリングがたまりませんね。
これで電動アシスト自転車だったらさすがに爆笑ですが、汗を流して頑張っている感を出すには、ママチャリがベターなのかと。
なお動画の中では片側3車線道路のようですが、イエローラインで車線変更禁止が掛かっている場所は車両通行帯。
それ以外は違うかと。
いまだに車両通行帯の意味を理解していない人がいるので。
旗を立てるのはリカンベントバイクくらいだと思いますが
旗を立てている自転車というとリカンベントバイクと選挙候補者くらいかなと思いますが、リカンベントバイクの場合は被視認性ですよね。
地上高が低いので、間違って轢き殺されないように旗でアピールしている。
まあ、選挙候補者も旗でアピールしている点では同じ・・・などと書くとホンキで怒られそうですが、もちろんリカンベントは安全性のため、選挙候補者は単に目立ちたいだけという違いは歴然ですw
前に何かで見てドン引きしたのですが、理由はよくわかりませんが、自転車の乗り手?ヘルメット?に吹き流しかなんかを付けて走るみたいな。
信号待ちで垂れ下がって後輪に引っ掛かって発進すれば爆死しかねませんし、吹き流しが落ちてしまった場合、後続車のタイヤに巻き込めば爆死する恐れもある。
吹き流しが落ちて、それにより事故が起きれば当然不法行為責任を追及されるし、後続車両が巻き込んでスリップして大事故起こすリスクも普通にあるんですが。
とんでもない迷惑行為だと思いますが、よくもまあそんな恐ろしいことを考え付くもんだなと・・・
安全性が第一ですが、旗を立てるのは積載物制限に注意という話でした。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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