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青色尾灯って売っているんですね。合法なのか?という点も。

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だいぶ前に、読者様からこういうものを紹介して頂きました。

 

トンネル内での被視認性を高めるために、青のライトを使っているという話を頂きました。
先日のトンネル内でロードバイクは恐怖だと言う記事に対して、メールを頂きました。 というお話です。 どういうことかというと ちょっと文面だけだとよくわからなかったので、画像の提供を頂きました。 製品自体はこちら。 こちらがバックポケットに引っ...

 

アマゾンで見ていたところ、青色尾灯という商品もあるらしい。

青色尾灯

こんな商品あるんだ、とある意味驚きました。
そもそも道路交通法上、尾灯は赤色に事実上限定されているので、これを買う理由って何だろうと。

 

ただし同じブランドから、赤色尾灯も普通に販売されています。

 

青色尾灯は違反なのか?

青色尾灯が違反なのか?という点なんですが、これについては少々ややこしいです。

 

まとめるとこうなります。

状態 違反かどうか?
赤色尾灯(もしくは反射板)+青色尾灯 違反とは言えない可能性
青色尾灯のみ 違反

法律上求められている、赤色尾灯(もしくは反射板)を使いながら、補助的に青色尾灯を使う分には違反ではありません。
赤色尾灯もなく、反射板もなく、青色尾灯のみであれば違反です。
(ただし反射板+青色尾灯は止めたほうがいいと思う。)

ただし灯火が求められているのは、夜間、トンネル内、濃霧がかかつている場所その他の場所、50m先の視界が効かない場所なので、それ以外の場所であれば青色尾灯だけでも違反ではありませんが・・・
(法52条、令18条、19条)

これ、以前神奈川県警本部からも指摘されたことなんですが、適切な赤色尾灯を点けている状態であれば、ほかの色を禁止しているとまでは解釈できないんだけど、その青色灯火がほかのものと幻惑させる恐れがあるときには違反になりうるか、もしくはそれが原因で事故が起こった場合には過失になりうるからやめたほうがいいよと言われています。

 

これ、根拠法はここです。

(車両等の灯火)
第五十二条
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

ちょっと無理があるなと思うのは、この規定は前後関係の後車についての規定なので、リアライトをどうするかという規定ではない。
ただし幻惑させる恐れがあるなら、安全運転義務(70条)から導くのかはやや謎です。
実態としては違反として取るのではなく、注意する程度の話だろうと思いますが。

 

そんでもって、一部の都道府県では、実はきちんと規定があります。
茨城県道路交通法施行細則

(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。
(8) 運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

埼玉県道路交通法施行細則

(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(3) 運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

全ての都道府県までは調べていませんが、神奈川県と東京都はこの文言がありません。
茨城県と埼玉県は道路交通法71条6号に違反する可能性があります。

 

ややこしいのは、【他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火】なので、実際に危険を及ぼしたかどうかではなくて、危険を及ぼす可能性だけで違反となりうる点でしょうか。
明確に取り締まり出来るのは、都道府県条例でこの文言がある場合ですね。
実態としては注意どまりでしょうけど。

 

読者様が使っているのは、このようなタイプのものですが、

これも道交法解釈になりますが、道交法で定める灯火は車両自体に取り付けることを求めているので、身体に取り付けるライトについては規定がありません。

 

読者様の話を聞く限りでは良さそうだなと思う面もありますが、都道府県によっては赤色尾灯と併用しても違反になりうるので、ちょっと判断は難しいところです。

 

まあ、疑わしきは使わないほうがいいのかなというのが今の私なりの解釈です。
リアが赤色なのは理由があると思ってまして、赤ってやっぱ注意を与える色だと思うんです。
けど夜に、犬とかにこういう青ライト付けているのって被視認性は結構いいんですよね。
ランナーとかも同様。
赤色尾灯と組み合わせて使う分には明確に違法とまでは言い切れないので、何とも難しいところです。
自己責任で・・・という無責任なことも書きたくないですが、これについては恐らくもうちょっとデータを集めて判断すべきなのかなと思ってまして、要は後続車がどう感じるかの問題。

 

後続車的により見やすいと思う人が多いなら、赤色灯と組み合わせることを条件にありだと思いますが、いろいろグレーゾーンな面はあります。
以前警察本部に言われた、青ライトにより幻惑させて事故になったら過失が増えるというのも合理性がありますし。




コメント

  1. ダリオ より:

    BIKE BALLSっていう尾灯だと赤色灯火でも幻惑(誘惑?)してカマ掘られそうです。

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