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ちょっと面白い記事。歩行者横断妨害は誰のためにあるのか?

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横断歩道での歩行者横断妨害は、近年警察が重点的に取り締まりしている項目の一つ。
歩行者が車に対して、いいから先に行ってくれと譲った場合はどうなのか?という記事がありました。

 

“道交法”は理不尽なのか…「横断歩道で歩行者に譲られたから発進」は違法!? 警察による取り締まりの“本当の狙い”とは | 文春オンライン
現実の交通状況にあって、道路交通法はしばしば軽視されることがある。その最たるものは「横断歩道」に関するルールだろう。道交法上、信号機のない横断歩道に歩行者がいる場合には、車は必ず一時停止しなければなら…

 

これ、お年寄りなんかだとそれなりにあるのですが、せっかく停止しても手で

いろんな人
いろんな人
先に行ってくれ

促されてしまうことはある。

道交法38条の意義

歩行者横断妨害は、道交法38条に規定されています(便宜上、2つに分けます)。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない

まずは38条1項の前段と呼ばれる部分。
ここは徐行義務と呼ばれるもので、歩行者がいないことが明らかな場合を除けば、徐行しろという規定です。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

次に38条1項後段と呼ばれる部分。
こちらは横断している歩行者、もしくは横断しようとしている歩行者がいるときには横断歩道の前で一時停止せよという規定です。

 

38条ですが、基本的にはこのようになっています。
・横断歩道を渡る(渡ろうとする)歩行者への保護
・自転車横断帯を渡る(渡ろうとする)自転車への保護

 

そのため、横断歩道を渡ろうとする自転車については保護の対象外とされています。
一応、判例を挙げておきます。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

民事では横断歩道を渡ろうとする自転車について、38条違反が成立するとしているものもあるのですが、ほとんどが地裁判例。
高裁判例をみると、否定されています。

ただし実際に自転車が横断歩道を渡っている(渡ろうとしている)のに車が突っ込めば事故になり、安全運転義務違反に問われることになるため結局は同じなんですが。

道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている。(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず、むしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。

平成30年1月18日 福岡高裁

自転車は歩道では徐行義務があるわけですが(法63条の4)、高速度で歩道を爆走して横断歩道に突っ込んでくるような自転車に対してまで保護している規定とは言えない。
徐行というと10キロ未満ですね。

 

さてここまでがおさらいだとして、歩行者が一時停止した車に対して、先に行ってくれとした場合はどうなのか?という話のようです。

個人的に思うことですが

実際問題として、歩行者が先に行ってくれと手で促すようなら、それを以って違反を取ることはおかしいと思う。
けど実態として、取り締まりに遭う事例もあるという噂も聞く。

 

38条1項後段のややこしさはここにある。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

横断しようとしているけど、足腰が悪いなどの理由から車に先に行って欲しいと思う人もいる。
まあ、歩行者側が勘違いしていて、【一時停止してもらうのは申し訳ない】と思っているケースもあるかもしれないけど。

 

けどどちらにせよ【横断しようとする歩行者】であることには変わりないので、法を厳格に適用するなら一時停止して歩行者が横断完了するまで待っていないといけない。

 

こういうのも難しい。

歩道を歩いている人が【横断しようとする歩行者】に該当するのかが怪しい場合。
横断歩道と歩行者の距離感覚の問題になるわけですが、徐行義務(38条1項前段)だけで十分なのか?
それとも一時停止義務(38条1項後段)なのか?

 

こういうケースは、歩行者が横断歩道に向かっているので明らか。

法律上、こうなっているのでしょうがない。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

横断しようとしてますので・・・
ただまあ、【横断しようとしている】というところを拡大解釈されても正直困るのが本音。

 

歩行者が先に行ってくれと手で促した場合、歩行者の意思を信用してもいいのか?
歩行者の意思とは関係なく、歩行者が渡るまでは待っていないといけないのか?

 

例えばこれ。

信号機がある横断歩道なので話が変わってしまいますが、もしここに信号機が無かったとして。
歩道にいる警察官を、【横断しようとしている歩行者】だと捉えるならば、常に一時停止して待たないといけない。

 

旗振りのオッサン・オバハンについてどう捉えるのか?という問題もある。

1:46あたりで、旗振りの人間がいるだけの場面でも、【横断しようとする歩行者】と解釈されてしまえば、一時停止義務が生じる。
まあ、一般的には旗振りの人間=ある種の交通整理をしているだけと解釈できるでしょうけど、理論上では【横断しようとする歩行者】だと捉えられなくもない。

 

念のため一時停止したけど、旗振りのオッサン・オバハンが【先に行け】と手で合図した場合はどうなの??という話にもつながる。

 

いくらでも拡大解釈できうる要素があるのですが、下手すると恣意的な取り締まりをされうるのでややこしい。

 

けどこれ、歩行者によるトラップも可能になってしまう。
警察官が見張っていることを分かった上で、横断歩道でわざと車に対して譲る。
警察官もそれ見たことかと取り締まる。

 

それが法の趣旨に合致しているのか?というと極めて疑問です。

 

ちょっと違う話になりますが、道交法19条に自転車の並走禁止ってありますよね。

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

この規定ですが、両罰規定なので、例えば二台で並走しているときには両方とも処罰の対象になります。
ただし。
全く見ず知らずの自転車を道連れにするために、見知らぬ自転車に対して並走した場合には、並走を仕掛けた側のみが違反となります。

 

この理由ですが【軽車両が並進することとなる場合においては】とあるからです。

 

この一文を置くことで、並走意思があるかどうかを一つの基準にしています。
要は並走している両車ともに並走をする意思があるか、並走を許容しているかを基準にしているので、全く見ず知らずの人に対して、自爆覚悟(両者ともに違反を取らせる)で並走を仕掛けたとしても、仕掛けた側しか違反が成立しない。

 

もしこの条文が、こうだった場合には、

軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。

自爆覚悟の違反誘発兵器が可能になってしまう。

 

38条は除外規定が無いので、下手すると歩行者による違反誘発行為が可能になるわけで個人的には欠陥だと思うのですが、それほど歩行者は強く守られているとも言えますし、刑罰を課す特別刑法という側面から見ても、歩行者が譲った場合にはそれに従っても違反にすべきではないと思うのですが・・・

結局のところ

38条の規定って、結局のところ歩行者に対する強い保護規定なので、疑わしきは一時停止することが鉄則。
これは違反になるか否かの問題というよりも、事故防止という観点という話ですね。

 

ただまあ、歩行者側が先に行けと促す場合については、それは歩行者の意思を尊重すべきだと思う。
違反とすることはおかしい。

 

一時停止したけど、手で先に行けと促すのであれば、その瞬間については【横断しようとする歩行者】に当たらないと解釈すべきであって、お互いにそのほうがスッキリすると思うのですが・・・
手で先に行けと促されたけど、違反になるから絶対に先に行きません!というのも変。

なんか変な世の中

横断歩道で手を挙げましょう!という推奨事項(義務ではない)が教則に復活したことについて、やたら批判的な人もいるようです。
本来、車の義務なんだから歩行者に義務を負わせるなとか、両手が塞がっている人や障害者など手を挙げることができない人はどうするんだ?とか、手を挙げていない歩行者は無視してもいいのか?など・・・

 

こういうのってそもそも主張自体が的外れというか、推奨事項であっても義務なんて負わせていないんですよね。
手を挙げていようといなかろうとも、横断する予兆があれば一時停止することには変わりない。
単にわかりやすくしているだけのこと。

 

このように、歩行者がお礼をすることについても否定的な人っています。

車の義務なんだから、一時停止して【当たり前】ということらしい。

 

こういうの考えの人って心が無いなと思うのですが、単に感謝を伝える行動なわけで、お互いにいい気持ちになればそれでいいだけのこと。
飲食店で注文して、お金を払えばイチイチ感謝を伝える義務なんてないけど、気持ちよく過ごしたということで【ごちそうさま】という人もいるわけで。

 

義務だとか権利だとかばかり考えている人って、心がない。
と思うのですが、歩行者側が先に行ってくれと促すのであれば、それについて違反を取ることは本来はおかしいこと。
けど警察も、歩行者が譲った瞬間を見ていないなどの理由や言い訳で取り締まりするわけで、なんだかなぁと思う。




コメント

  1. 井上博行 より:

    まったく同感です
    信号機の無い横断歩道で歩行者がいる場合は停止は義務ですが
    渡る気の無い(友達を待っているのか?スマホを見てるだけ)で立っている
    十字路交差点で5mくらい離れてる場所で(花壇に腰かけて)どちらに渡るわけでもなく
    4・5人で話をしているお年寄りとか
    夏場は横断歩道まで距離のある日陰で立ってて渡り始めるまで時間がかかったり
    歩行者の渡る意思表示が必要だと思います
    歩行者が先に行け!と車に合図をした場合は、歩行者を横断妨害した事には
    ならないと思うので
    何でもかんでも警察は捕まえればいいと言う今の取り締まりの仕方に疑問を感じます
    渡る意思表示をしてるのに止まらないとか、渡りだしたのに目の前を通過するのは
    妨害だと思います。
    あと自分の通勤圏内ですが狭い峠の下り坂のカーブの途中に横断歩道がありますが
    帰宅時などは夜で暗く、下りカーブの途中で、電柱に隠れて見えない黒っぽい服の人とかが
    立ってられてても、横断歩道を通過後、振り返って歩行者がいたのに気付くといった
    ケースがあります
    昔みたいに全ヶ所 黄色い旗
    手を上げて横断歩道を渡りましょう!松崎まことでございます。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      歩行者側が譲っても違反が成立するとした場合、悪意による違反製造機も可能になります。
      私自身なんですが、今ちょっと怪我をしている関係で、歩行がそこそこ厳しい。
      一休みしてから横断したいのに、無駄に一時停止して待っちゃう車両もいて、むしろプレッシャーです。

      誰のための法律なのやら。

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