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自転車は路肩を走るべきなのか?そもそも車道と路肩はどこまで?

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ちょっと前に書いた、車両通行帯の件ともリンクします。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

自転車は路肩を走れ!という意見もあるのですが、そもそも路肩ってどこなの?という問題もありますし、車道の範囲はどこまでなのか?という問題もあります。
それと同時に、路肩は通行に適さない場所だとする意見も当然ある。

 

ちょっとややこしいことが多いのがこの問題です。

そもそも路肩と車道とは?

路肩の定義は、道路構造令にあります。

十二 路肩道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

ここからがややこしいところ。
そもそも道路関係の法律は道路交通法、道路法、道路構造令、標識令など様々あるわけですが、道路交通法上では路肩という規定はありません。

法令 意味
道路交通法 道路の走り方に関するルール
道路法 道路の管理などに関するルール
道路構造令 道路の設計に関するルール

あくまでも走り方についての議論なので、従うべき法律は道路交通法となります。

 

道路交通法では、車道をこのように定義しています。

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

さて、ここからが問題。
歩道が無い道路の話は簡単なので置いといて、歩道と車道の区別がある道路について検討します。
車両通行帯があるかないかでも変わるのですが、一般道には交差点付近等にしか車両通行帯はありませんので、車両通行帯が無い道路として考えていきます。

さて、車道とはどこまでなのでしょうか?

A 白線(車道外側線)の内側までが車道
B 歩道の縁石の内側までが車道

これ、簡単にいうと、道路構造令と道路交通法の違いだと思えば良くて、道路交通法上の車道は歩道の縁石の内側まで。
道路構造令の車道とは、白線(車道外側線)の内側までだと考えればよい。
ただしより厳密にいうと、白線の外側が必ず路肩である保証はありませんし、車道外側線を路肩の境界線とみなす法律もないため、微妙に異なる場合もあるそうです。

道路交通法には路肩という定義はありません。

車道と車道外側線についての判例

車道外側線と車道の関係性

そもそも車道外側線というのは何なのか?という話になってきます。
標識令では、車道外側線をこのように定義しています。

第二章 区画線
(種類及び設置場所)
第五条 区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。

種類 番号 設置場所
車道外側線 103 車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側

ポイントになるのは、車道外側線は道路標示ではなく区画線に過ぎないということ。
もう一度、道交法での車道の定義を確認します。

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

縁石・柵・道路標示で区切ったところが車道なので、区画線(車道外側線)で区切った部分は何ら関係ないことになる。

 

いくつか判例を見ていきます。

車道外側線の外側を車道とした判例

まずは刑事事件。

車道外側線は、道路構造令(昭和45年政令第320号)でいう車道と路肩とを区別するために両者の境界に引かれた区画線であり、その線の外側、すなわち車道外側線と歩道との間の部分も道路交通法上は車道にほかならないから、車両がそこを通行することは何ら違法ではない。

 

大阪高裁 平成3年11月7日(刑事)上告棄却(平成5年10月12日  最高裁判所第三小法廷)

以下は原文が見つからなかったものの、ウィキペディアにある判例。

<刑事>
・車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であるとして、同部分を車両で通行することを適法であるとした事例(東京高等裁判所昭和53年3月8日)
・車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であって、駐車禁止指定の効力が及ぶとした事例(大阪高等裁判所平成3年3月22日)

<民事>
・車道外側線の外側部分を、「歩行してはならない車道」であるとして、歩行者に大幅な過失を認めた事例(横浜地方裁判所平成8年4月22日)

車道外側線の外側を車道としない判例

こちらは民事しか見つかりませんでした。

本件道路には、西行き車線の左端から1メートル内側に外側線が設けられているが、車道外側線の設置場所は「車道の外側縁線の示す必要がある区間の車道の概則」と定められており(「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」5条別表第三)、外側線の外側部分は車道に含まれないと解する

 

名古屋高裁 平成21年10月3日

「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」第5条別表第3は,車道外側線を「車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側」と定義し,道路交通法17条1項本文は「車両は,歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道を通行しなければならない。」旨の通行区分を規定し,さらに,同法2条1項3号は,車道について「車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。」旨定義している。これら法令の規定からすると,車道外側線の左側部分は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されないものと解すべきである

 

大阪高裁 平成14年1月25日

この判例については、正直なところ失当だと思われる箇所があって、道交法の車道の定義にある【道路標示】と区画線を混同しているのはちょっと問題なのかなと。

 

とりあえず言えることなんですが、警察(道路交通法)としては車道外側線の外側も車道としています。

路肩走行の是非

暫定的に、路肩=車道外側線の外側~歩道の縁石までと定義します。
その上で、路肩を走行するのは問題なのか?という点を検討します。

 

よく言われるのは、

いろんな人
いろんな人
路肩は車両の通行のためにあるのではないから、通行すべきではない。

 

これの根拠は、道路構造令の規定にあるものと思います。

十二 路肩道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

道路構造令は、道路の設計に関する法律。
通行の方法(=道路交通法)とは関係ありませんが、デコボコで走りづらいから車両が常に通行することを想定していないよね?というのは一理あるように思えます。

 

ところが。
ところがです。

 

道路設計に関わる国土交通省は、なぜか自転車の路肩通行を促しています。

 

http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/r159anzenkyo/kyo1/pdf/mat07.pdf

 

【自転車の路肩走行指導強化に向けて】ということで、指導強化ともあるように路肩を走るように促している。
どういうこと??となるのですが、そもそもですが路肩(車道外側線~歩道の縁石)の全てが通行に適さないというわけではない。
これについても判例があります。

 

道路の路肩は、「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用の保つために」設けられるものであり(道路構造令2条10号参照)、右の「車道の効用を保つ」には、自動車の走行速度を確保するための余裕幅をとることによって、車道の効用を保つという趣旨も含まれるものと解するのが相当である。そして、本件路肩においては、車両が路肩にはみ出して走行することが禁止されていないことも考慮すると、道路管理者は、本件路肩部分を車両が通行することも考慮して、本件道路の管理を行うべき義務があるというべきである。

 

東京高裁 平成5年9月26日

これは路肩を通行して追越しを掛けた原付が、路肩に泥土が堆積していて縁石に接触転倒した事故について、道路管理上の瑕疵責任を求めた国家賠償請求。
幅0.78mの路肩(車道外側線~歩道の縁石)があって、排水目的のL型側溝が0.5m、残りの0.28m部分は車道と同様の舗装があるとなっていますが、車道外側線付近の0.28mの路肩部分は二輪車の走行に影響がないでしょ?ということになっています。

 

ちなみにこの判例では、原付が通行していたのはL型側溝の上だったので、敗訴しているようです。
L型側溝の横の舗装部分はきちんと管理されていたみたいな話。

 

国土交通省の【自転車通行帯に関する道路構造令の改正の概要等について】によると、このようになっています。

・自転車道又は自転車歩行者道を設置する場合を除き、自転車の安全性を確保するため、路肩は車道との連続性を保ち可能な限り平坦性を確保することとする。また、路肩あるいは、やむを得ず、第8条第7項に基づき路肩を設置せず、自転車通行帯へ雨水等の排水施設を設ける場合は、通行の妨げとなる段差や溝の解消に努め、滑りにくい構造とするものとする。特に排水施設の溝は、自転車走行時にタイヤのはまり込みがないように、縁石線から遠ざけて設置することは避けるべきであること。また、交差点手前においては、自転車が縁石に近づいて走行する頻度が高くなることが想定されるため、注意が必要である。

 

https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/pdf/20190705tuukoutai.pdf

 

路肩の定義(道路構造令)を再確認します。

十二 路肩道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

【道路の主要構造部を保護】、又は 【車道の効用を保つため】なんですが、道交法では路肩も車道になる。
車道の効用を保つという意味には、実際に二輪車が通行することも想定できることなので、車両の通行に適するようにしましょうというのが今の路肩の考え。

 

判例でもあるように、側溝などがあるところは車両の通行には適さないけど、側溝の縁~車道外側線までは車両の通行を想定している場所と言えるわけです。

そうなってくると、道交法での車道とは路肩も含むので、道交法での解釈はこうなります。

 

通行に適さない路肩部分というのは、いわゆるエプロン部や排水溝を意味し、エプロン~車道外側線までが通常の舗装(車道と同様の舗装)がされている限りは車両の通行を意図している。

 

エプロン部の詳細はこちらをどうぞ。

 

自転車走行に安心・安全な自転車通行空間整備とは?
もくじ 自転車の走行は車道?歩道? 車道左側の自転車走行に潜む危険とは? 自転車走行に安心・安全な自転車通行空間を整備するには 実際に自転車の走行実験を行いました! まとめ 自転車の走行は車道?歩道? 道路交通法において、自転車は車両と規定

 

道路交通法上では、車両通行帯が無い道路では18条1項に基づき、自転車は左側端通行義務があります。
車両通行帯と複数車線は別物なので注意。

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

18条1項の意味は、道路上の危険を避けた上で左端に寄って通行することと解釈されますが、通行に適さない路肩は車道とは異なる舗装になっているエプロン部のこと。

エプロン部~車道外側線までは車両の通行を意図しているので、道交法上の左側端というのは車道外側線の外側になることもあり得るということになります。
このように、車道外側線のすぐ外側がエプロン部の場合は、必然的に車道外側線の内側が左側端になる。

こちらのように、車道外側線~エプロン部までに幅がある場合、18条1項に基づく左側端はナビマーク(矢羽根)があるあたりになる。

総合的に考えて

路肩というのはどこからどこまでという定義があるようでないのですが、車道外側線~歩道の縁石までが路肩だと定義した場合、車道外側線の外側の全てが自転車の通行に適さないわけではない。
自転車の通行に適さない路肩は、エプロン部や排水溝がある場所だけ。

 

道路交通法上は路肩という定義が無く、歩道の横は車道になる。
18条1項はこのようになっています。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

左側端というのは、車道外側線を基準に考えるものでもなくて、道路上の危険(主にエプロン部や排水溝など)を避けた上で左に寄って通行すること。
そもそも車道外側線は、道路交通法上の規制効力を持ちませんし。

 

18条1項の判例についてはこちらをどうぞ。

 

キープレフト(18条1項)の判例と、読み方。
先日もちょっと書きましたが、 この中で取りあげたキープレフトの判例。 車同士の衝突事故ですが、左側端2m空けて走行していた車が、18条1項のキープレフトに反するのか?が問われた民事事件です。 民事なので、事故の過失割合を決めるだけの訴訟。 ...

 

左側端に寄ってと、できるかぎり左側端に寄っての違いはこちらをどうぞ。

 

【左側端に寄って】と【できる限り左側端に寄って】の差。
道交法では、【道路の左側端に寄って】というほか、【できる限り道路の左側端に寄って】というのがあります。 これは両者で区別されるものですが、自転車についてはちょっと意味合いを間違いやすいように感じてまして。 左側端とできる限り左側端 (左側寄...

 

結局のところ、自転車乗りの一部が謎解釈をした結果、おかしなことになっているようにも思えるのですが、本来の法の趣旨からすれば、自転車は左側端に寄って通行し、追越ししたい車両は安全側方間隔を取って追越しする。
このように流れるはずなんですが、追越しされることを嫌う人たちがやたらと中央に寄って通行して、トラブルを起こすのかなと思いました。

 

まあ、18条1項には罰則が無いので、違反でも罰則を取られることはありません。
ただし近年激増している(?)煽り運転を受けやすくなるかもしれませんので、どっちが安全なのかはわかりそうなもんですが・・・
煽るほうが悪いというのは、煽り行為自体についてはそうですが、そもそもは自転車の違反行為に対して激オコした結果とも言えるわけで。

 

激オコしたドライバーが、こういうプレイされたら・・・

 

ちなみにですが、私は左側端を通行していますが、危険な追越しに遭った経験自体ほとんどありません。
デイライトでピカピカさせていることも関係するかもしれません。

思うのですが

こういうのっていくらでも好き勝手に解釈してしまうことってあると思うのですが、法の条文や定義、判例を検討していくとある程度見えてくるものがあります。
車道外側線についても、道路交通法上は何ら意味を成さない区画線なわけで、そこが道交法上の車道の分かれ目にはならない。

一部、車道外側線の外側を車道ではないとしている判例もあるのですが、民事な上に解釈がおかしい部分があるわけで、鵜呑みにも出来ない。

 

こういうのも論点をズラせば、

読者様
読者様
オランダのように自転車道を作れば解決する!

 

こういう意見って必ず出るのですが、私はあくまでもリアリストというか、現状の道路構造を元に書いています。
解決するというなら即座に作ってもらえばいいのですが、作れないし作らないから現状でどうすべきなのかを検討するしかない。

 

車両通行帯とか、車道外側線とか、好き勝手に捉える傾向ってあると思うのですが、よーく調べていくと従来の【常識】みたいに語り継がれていることって実は不正確なことってある。
車両通行帯は一般道の場合、交差点付近とか、専用通行帯などの場所くらいにしかありません。

なお高速道路の場合、基本的には車両通行帯になっていますが、左側のスペースは路肩では無く路側帯です。

三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の路側帯は、車道の効用を保つなどのために設けられている道路の部分であり、車両の通行の用に供する前提で区画されたものではないため、お尋ねの「二輪車が路側帯を走行して追い越しをすること」を認めることは困難である。

 

衆議院議員初鹿明博君提出高速道路における二輪車の路側帯走行に関する質問に対する答弁書

高速道路は歩行者が進入できないし、自転車も入れないので単に【車道の効用を保つため】のもので、そこを通行すれば違反になる。
高速道路で路側帯走行が違反になるのは、車両通行帯の外になってしまうからですが。

 

一般道で、車両通行帯と車線境界線の見分けがつかないから車両通行帯とみなしてもいい・・・というのも法的根拠はありません。
ギッチギチに左側端に寄って走る必要まではないにしろ、自転車が左から追い抜き出来ない程度に左側を空けたあたりが現実的なのかなと思います。

 

こういうのは左側端とは言えない。

法の趣旨はこうですから。

 




コメント

  1. 元道路課 より:

    お詳しいですね。
    私は以前、道路行政に携わっていましたが、道交法と道路法の違いは知らない人が大半です。(特に道路構造令は道路屋しか普段意識しませんし)
    道路の管理瑕疵に係る損害賠償業務もしましたが、自転車の転倒トラブルもいくつかありました。正直私としては、自転車乗りとして道路状況も把握できず転倒するほうがマヌケだと思っています。
    ちなみに、ちょろっとオランダの自転車専用道の話がありましたが、ドイツとオランダを自転車で旅した身としては、みんな幻想を抱きすぎです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      いろいろ考えた結果、法律をきちんと知らないと痛い目に遭うと思っているので、判例から検討することにしています。

      ところでオランダの幻想というお話、詳しく聞きたいですw
      機会がありましたらよろしくお願いいたします。

  2. 元道路課 より:

    コメント返信ありがとうございます。

    私が旅したのは10年ほど前ですが、当時から「ドイツとオランダは自転車先進国だ!」と言われていました。

    お伝えしたいことは色々あるのですが(ドイツとオランダでも状況は違いますし、市街地と郊外でも異なります)、長くなってしまいますので、また別の機会にと思いますが、私が感じたのは、「自転車道があるだけで、それが走りやすいかは別」ということと、「あくまで一般の自転車道であり、ロード乗りが想像するような自転車道とは乖離がある」ということです。

    ハンドルを取られる石畳の歩道半分に自転車1台分の幅でマークがしてあるだけ(しかも途中電話ボックス等がある)のものや、自動車道は直線なのに、その脇の自転車道は田んぼのあぜ道のような道をクネクネ・・・といったもの、等々。(河川敷にはサイクリングロードもありましたが、それは日本も同じです)

    走りやすい自転車道といえば、アムステルダムには郊外から続く大きな自転車道がありましたが、日本の「サイクリングロードや歩行者天国」のようなものではなく、あくまで「一般車道の自転車版」という感じでした。
    ここをロードバイクでかっ飛ばすのは、車道をウインカー無しですり抜け追い越しを連発して暴走するDQN車のようなものです。

    走行しているのはほぼシティサイクル・たまにMTBです。ロードバイクは全く見かけませんでした。(ミュンヘンにビアンキのショップがあるのは見かけましたが)
    日本のロードバイク遭遇率のほうがはるかに高いと感じます。
    都市間の郊外を移動中もロードバイク(というか自転車)に遭遇した記憶はありません。結局向こうのロード乗りも、車が少ない田舎道ぐらいしか安全・快適に乗れる道は無いのだろうと思います。

    ちなみに、オランダで迷ったとき、道案内で先導してくれたマダムがいたのですが、進路変更・右左折時に手信号をしていました。もちろん後続がいたからなのかもしれませんが、普通の方でも自然にそれが出来るのは、やはり自転車大国と呼ばれる所以かもしれません。
    道路状況がどうのこうのよりも、まずは安全に走行することを考えるのが先なのでは、と思います。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      おっしゃるように、オランダの自転車道はロードバイクが趣味で走る場所というよりも、単に交通の脚として自転車に乗る人のための場所だと思ってます。
      日本のサイクリングロードのようなものだと思っていると大きな間違いを起こすと思っていますが、日本でもやたらと自転車道(道路交通法)を作りたがっている人が多く、ロードバイクとはバッティングすると思うんですね。
      道交法上、通行義務がありますし・・・

      しかも道路交通法の解釈次第で、通行義務がある自転車道と通行義務が無い自転車道風の構造物があることも確認しています。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/24893/

      https://roadbike-navi.xyz/archives/24962/

      オランダ至上主義みたいな人もいるので、本当に日本の実情に合っていると思っているのかも疑問です。
      オランダは幼少期から手信号をしっかり覚えさせるみたいな話は聞いてます。

      日本でも本来、法律を守って走ればそこまで事故なんて起こらないはずですが、安全に走ろうと思う自転車が少ないことも原因なのかもしれません。
      逆走自転車に怒鳴られたことがありますが、さすがに驚きます。

      貴重な体験談ありがとうございました。

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