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自転車専用通行帯の追い抜き。

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自転車専用通行帯の追い抜きについて、なんかおかしいのでは?という質問を頂きました。

こちらの記事で

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

 

「一時的なはみ出しで取り締まりの対象になることは基本的にありませんが、ほかの自転車を追い越す際には、しっかりと後方の安全確認をおこなうことが必要です。

交通量が多い場所では、無理に追い越しをせず、追従することも検討してください」

 

とあるのは間違いだと思いますがどうですか?
追い抜きするときは右隣のレーンに移動するルールだから、取り締まりの対象ではないというのは間違いで、隣のレーンに移動しなければならないが正解だと思うのですが・・・

というお話。

正しいルール

おっしゃる通り、専用通行帯なので追越しするときは右隣のレーンから追越しするのがルールです。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

ただこれ、凄ーく微妙な表現だなと思うのですが、

一時的なはみ出しで取り締まりの対象になることは基本的にありません

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

追越しではみ出すのは義務なので、取り締まりされることはないという意味でも取れるので、間違いというほどでもないと思いますよ。
あとこれ、深い法律論を語っている記事ではないので、あまりツッコミ入れてもしょうがないような。

 

例えばですが、イエローラインで規制されている場合。

追越しのためにイエローラインを超えるのは違反です。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

あと、20条3項で規定しているのは追越し時の動きなので、追い抜きであれば右隣のレーンに移動する義務はありません。

追越しの定義はこうなっています。

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

4つの要素を全て満たしたのが追越しと解釈されます。

条文 意味
1 他の車両等に追い付いた場合 26条の車間距離まで迫ってからという意味で、進行方向に対し前後の車体が一部でも重なっていることが必要
2 進路を変えて 進行方向に対し、鋭角をつけて進行すること全般を指し、違う道路へ左折や右折することを除く
3 車両等の側方を通過し
4 当該車両等の前方に出る

車両通行帯なので自転車専用通行帯の中であれば左寄り通行義務もなく、左寄りだろうと右寄りだろうと違反になることもない。
なので同一通行帯の中で追い抜きが成立するので、追い抜きする分には右隣のレーンに移動する義務はありません。
ただし、あまりにも側方間隔が近い&高速度などの場合には、安全運転義務違反になる恐れはあります。

 

進路変更と車線変更は別の定義です。

 

道交法の【進路変更】の概念。
ずいぶん前に書いた記事についてメールを頂いたのですが。 関係ない部分もあるので、まとめて書きます。 進路を変える=車線を跨いで移動することなので、書いている内容は間違いではないか? 例えばこういうのが、道交法での【進路変更】に当たっていない...

 

ちなみに記事で使われている画像はフリー画像ですが、

少なくともここについては、イエロー規制が掛かっているので、はみ出すのは違反。

 

イエロー規制が掛かっているところで追越しと称して右隣のレーンに移動すれば違反ですが、免許不要の自転車については、こういう細かいところまでは違反として取り締まり対象にしていないと思います。
そういう実態を込めて、

一時的なはみ出しで取り締まりの対象になることは基本的にありません

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

こういう表現なんだと思いますよ。
特別間違いがあるとは思いません。

 

あとついでに。
これは私見です。

 

警察の本音って、自転車専用通行帯からはみ出しての追越しをしてほしくないんだと思いますよw
大体のケースでは、自転車側が後方確認も合図もしないままに右隣のレーンに移動して、第2通行帯を直進してきた車とトラブルになる恐れがある。

こういうので事故が発生すると、警察も本音はクソ面倒。
しかも危険なタイミングで進路変更したり、合図も無く進路変更したほうが悪いはずですが、過失割合としては車のほうが大きくなるシステム。
なので自転車専用通行帯の中で【追い抜き】をしてほしいとか、そもそも危険だから追越しも追い抜きもせずに追従してくれという警察の本音が出ちゃっているだけじゃないかと思うのですが。

 

あと、追越しの定義は【追い付いた場合】なので、追い付く前に進路変更しているのも追越しではありません。
なので自転車レーンの中で追い抜きが成立するため、警察の本音はレーンの中で何とかしてくれという意味なんじゃないでしょうか?(勝手な予想です)。

 

なので間違いがある記事というわけでもなくて、単にいろいろ簡略化しているだけの記事なのかと。

まあ。

こういう記事って、詳細な道交法解説をしているわけではなくて、かなり簡略化している面もあるのと、警察も自転車に対しては詳細なルール適用を求めていないことが原因だと思います。

 

信号無視とか逆走とか、無灯火などについては誰でも理解できるルールなので免許を持っていない人でもわかると思いますが、車両通行帯がどうのこうのとかは警察としても基本的に取り締まりしていない。
まあ、それが原因なのか知りませんが、車両通行帯がない道路で好き勝手走るロードバイクもいるので困ったもんだなと思うのですが・・・

 

よくこういう記事に対して、大手だからとか個人だからとかどうでもいいところを重視する人もいるみたいです。
大手だから編集部のチェックがあるとか、個人はチェックがないとか。
大手だから影響力が大きいとか、個人だと影響力が小さいとか。

 

そもそも、大手の編集部が法律に詳しいかどうかなんてわかりませんし、警察が語った内容はそのまま載せているだけなんでしょうから、大手だから信用度が高いとか考える時点で的外れといいますか。
弁護士だから信用できるとも言えないし、どうでもいいところを有り難がる権威主義なのかなと感じることもあります。

 

大手の記事にありがちなんですが、法解釈に【実情】が加わった内容で書いてあることも。
実情というのは、警察は基本的に、自転車の細かいルール適用については取り締まり対象にしていないという点ですね。

 

細かいルール適用については、摘発してもどうせ不起訴にしかなりませんし、信号無視とか無灯火とか逆走とか、危険度が高いプレイ以外は警察も重視していないのが実情。

 

なのでこういう記事を読むときは、【実情】というスパイスが加わっているものとみて読んだほうがいいと思いますよ。

 

あともう一つ。
同一車線内で追い抜きが成立するのは明らかですし違反でも何でもないですが、法律を中途半端に知っている人だと、

 

いろんな人
いろんな人
追越しは右のレーンに移動しなきゃダメだろ!!

 

謎の激怒に至るケースも想定されます。

こういうのでも、至近距離&高速度でなければ違反が成立するとは思いませんが、最近はドラレコを装備していて、違反追越しなどと主張して動画をSNSにアップするケースもあるので、本当にややこしい時代。
前に第1車線のど真ん中を走っていた人が、後続車に煽られたということで動画をアップしていましたが、そもそも車両通行帯ではない道路で第1車線のど真ん中を走ること自体が違反なわけで(18条1項)、中途半端に法律を捉えるのは本当に良くないこと。

 




コメント

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