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海外での交通事故、ロードバイクが大破・・・

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読者様の中でタイに単身赴任している人がいるのですが、ロードバイクで交通事故に遭ってしまったというお話を頂きました。

 

日本国内でも事故は勘弁ですが、海外だとなおさらややこしそうですよね。。。

事故の状況

読者様
読者様
先日、街中で車に轢かれてしまい、愛車OLTRE号が無残な状態で休眠中です。
直進中でしたが、ノールックの左折合流車に豪快に吹っ飛ばされました。
フォークが折れて皮一枚でぶら下がっている状態、サドルがレールから曲がって、
STIも逝ってます。ホイールも前輪は中央分離帯に転がってました。
100:0判定の貰い事故。

 

タイは日本と同じく、左側通行の国です。
左折合流車が車道のロードバイクに突っ込むなんて・・・日本では聞いたことが無いタイプの不注意というか。

 

読者様
読者様
事故は一時停止もなしでいきなり会社から出てきた車が、左折合流する際に起こっています。

私は既に車の真横にいたので、右に避けながらブレーキを掛けましたが

まったく存在に気付いていない車が加速して私の前輪部を引っ掛けながら左折していった形です。

こちらでの事故は初めてで、補償がどうなっているのか未だよく理解していませんが

少なくとも私も停車状態で無いので過失有と言う判定になるのかと思ったのですが100:0でした。

 

このタイプについては完全に車のドライバーの不注意ですので、日本で起こっても100:0案件だと思います。
ただし車道のロードバイクの位置次第では話が変わりうるのですが、お話を伺う限りでは予見も出来なければ会費も出来ない状況かと。

命もあるし、まぁここまでは、ツイてないなぁだったんですが
その後の保険屋の対応で暗転です。

 

現場では調査員が写真や損傷状況など全ての記録して行ったのに、
事務所から、現品確認するので持って来いの指示。しかも平日の昼間のみ。
預けたアーミーショップにお前が見に行けと言い返しましたが
ルールなのでの一点張りでラチあかず。
行った保険屋事務所では異様な人だかりでびびりましたが、なんとか受付完了。

5日後に連絡するので、修理見積もりを出すように指示されました。
一応ですがフレームとホイールにはクラックは無いとのこと。
その他も含めアーミーショップで見積もってくれました。
フォークは幸いにも購入元の日本のショップが見つけてくれて見積もりゲット。
合計5万バーツ強の請求書となりました。
予想通り10日経っても連絡なく催促入れたところ、もう少し待ってくれとの事。

その後連絡とれず、いよいよヤバいかと思っていた時にテレビ報道で
まさにこの保険屋が取り立て騒ぎにあっている事をしりました。
あの時の人だかりがコロナ保険を請求に来た患者や濃厚接触者の群れであった事が発覚した瞬間です。
ようやく連絡が取れた結果出てきた答えは、2.5万バーツ補償の回答でした。
いろんな手を使って反論と抗議を入れています。

 

かなり雑な文章ですみません。怒りもあって整理できていませんが、なかなか難しいですね。
全損扱いで車両更新する前提で補償してもらい、それを資金に修理したいのですが、減価償却もあるだろうし。
車でも絶版車の事故補償が正当な評価がなされず問題があるなど見ていますが、
事故補償は現状復帰ではなくて、評価額補償と言う論拠なんですね。
初めてしりましたが、被害者保護の観点抜けすぎてませんかね。

注:アーミーショップというのは、タイでは国軍が運営する自転車屋があるそうですw
王国って凄いですよね。
日本の自衛隊がプロショップを経営したら、そもそも公務員法に抵触するはず。

 

お気持ち・・・察します。

 

命があるとのことでメールを頂きましたが、ロードバイクはカネで買えても命は買えませんからね。
不幸中の幸いというのも失礼かもしれませんが、生きていて本当によかったです。

 

前輪が外れて転がっているという時点で、事故の衝撃の大きさが伺えますね。

減価償却の話

怪我のほうは置いといて、物損での減価償却の話。

 

これはある意味しょうがないところで、計算法は2種類ありますが、全損扱いの時は時価相当しか補償されません。
修理可能なときは、時価相当額を超えない限りは認められます。

 

日本で裁判になれば、定額法か定率法で計算されるとは思いますが、同一車種、同一年式の中古市場価格を調べて交渉するというのも一つの方法。
ただしややこしいことに、この方が乗っているのはオルトレXR3のリムブレーキ版なので既に廃盤。
どちらにせよ同じものは入手不可能なわけです。

 

オルトレ、あれは乗ってみるとわかりますが確実に名器ですからね・・・
いや、名車か。
一応探すと2019モデルのチェレステが残っているようですが、値段が強気です。


 

交渉事なので、相手方が認めるなら減価償却せずに請求することも出来なくはありません。
裁判になったらもっと費用がかさむケース。
つまりは減価償却した時価相当額と、定価がそこまで乖離していないケースです。
ロードバイクでは滅多にないでしょうけど。

 

一応、全損に対応した保険もあると言えばありますが、

 

自転車の盗難と破損を補償する保険「すぽくる」|au損保
au損保のスポーツサイクル専用車両・盗難保険「すぽくる」は、あなたの自転車が盗難に遭った場合や全損または半損してしまった場合に補償されるスポーツサイクル専用の保険です。大切な自転車本体やパーツ類が被害に遭う前に、備えておきませんか?

 

個人的にはこういうのまでは不要なのかなと考えます。
そもそも本来は相手方が補償すべき金額なんですが、こういう保険って保険料も高いですし。
ちなみに国外は対象外。

 

現存価値しか補償されないのはある意味しょうがないです。
交渉次第では何とかなりますが、外国でというのもなかなか難しい。

マスク詐欺

ついでにちょっと面白いお話を頂きました。

タイミング的にもコロナ保険の取り立てと重なっていて、ツキがありません。

感染者の使っていたマスク等が取引されていて

保険金目当てで故意に感染する事例がニュースでも報じられており

その面でも保険会社は慎重に調査しているとのこと。

保健省が、そういった無謀をしないよう呼び掛けています。

海外に行けば文化風習は当然違いますが、さすがにビックリしますね。

 

さて話は戻ります。
ちょっと前に信頼の原則という記事を書いたのですが、

 

道路上の信頼の原則。
法理の一つなんですが、信頼の原則というものがあります。 信頼の原則を表現すると、このようになります。 交通関与者は、ほかの交通関与者が交通規則その他の交通秩序を守るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえほかの交通関与者の不適切な行...

 

信頼の原則というのは、予見可能性と回避義務を限定的にみる役目。
通常であれば予見不可能なトリッキーな動きをされて事故になれば、考慮されるという宝利です。

 

例えばこれ。

右折待ちの車両の後続車が、待ちきれずに飛び出してくることを予見しろというほうがムリだし、回避義務といっても通常の急ブレーキくらいしか求められていない。
これも最高裁で無過失と確定してますが、原審(高松高裁)は直進車にも過失があるという判決を出しています(民事の損害賠償です)。

 

おいおい、こんなもんまで予見しろなんて無理だろ・・・

 

道路外からの左折合流についても、何となく嫌な予感がするときもありますが、私の場合は法的な過失うんぬんよりも、道路上の他人を信用しないことにしてます。
時には譲ったほうがマシ。

 

けど今回のケースは予見不可能なので難しいですね。
事故は気をつけましょうとしか言いようがありません。

 




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