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【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。

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ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。

 

道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない
種類 番号 道路標示 表示する意味
普通自転車の交差点進入禁止 114の4 交通法第六十三条の七第二項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。

これですよ。

規制標示なのでこのラインから先に進んではいけなくて、車道から歩道に上がる義務があるんだと思ってました。
けど執務資料道路交通法解説を読むと、法解釈は違うらしく(あまり鵜呑みにしないほうがいいですけどw)。

自転車の交差点進入禁止

このように交差点の手前にあって、イエローラインで規制されている。
なのでイエローラインを超えることは許されず、ここで歩道に上がる義務があるんだと思ってました。

けど実は違う。
もう一度法律の条文を。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない

道路標示を超えて交差点に入るのが禁止なわけですよ。
交差点の定義は、2以上の道路が交わる車道の部分。

条文では、道路標示を超えて交差点に入ることを禁止しているので、道路標示を超えつつも交差点に入っていない状態は違反ではないという解釈になってしまうそうです(執務資料道路交通法解説)。

 

【道路標示を超えてはならない】ではない、ですもんね。
意外な盲点でした(ただし、解釈としてはやや微妙ですw)。

 

車道が交わる部分が交差点なので、交差点ギリギリまで進んで歩道に上がったとしても違反が成立しないと・・・

道路標示は超えているけど、交差点には進入していないから違反が成立しない。
けどまあ、条文を読む限りでは道路標示を超えること自体も禁止されているように読み取れる。
うーん、相当微妙な解釈な気がするけど、確かに【道路標示を超えて交差点に進入禁止】なので、道路標示を超えることと交差点進入の両方が成立しないと違反とは出来ない。

 

このあたりは日本語能力の問題のようにも受け取れるので難しいところですし、そもそもこの交差点で、車道を走る自転車がこの道路標示を守っているのを見たことがありませんw

 

そしてこの規定には直接的な罰則は無く、63条の8により警察官から指示されて従わない場合のみ罰則。

 

ちなみにこういう表示がある場合、道路標示を超えると歩道に上がるポイントがない場合もある。
歩道に上がるには停止線を越えて横断歩道部分を使って歩道に上がることになるケースもあるので、凄ーく細かく見れば赤信号時には停止線超えの違反が成立する可能性もある。

なので事実上、このラインで歩道に上がるしかないケースのほうが多いとは思います。

管轄署に聞いてみました

この交差点でなぜ【普通自転車の交差点進入禁止(標識令114の4、法63条の7第2項)】の規制が掛かっているのか、管轄署に聞いてみました。

 

まず、先ほどは横断歩道を書き忘れたので無理矢理つけ加えます。(信号機は歩車分離式なので、車道と横断歩道が同時に青になることはありません)

この交差点ですがT字路で、第1通行帯が左折専用、第2通行帯が右折専用。
問題なのは、自転車がこの交差点を右折したい場合。
T字路でも二段階右折する義務があるので、直進する形になりますよね。

ところが多くのドライバーは、自転車が直進するときに第一通行帯の中しか通れないということを知らない
なので左折巻き込み事故が多発して爆死する恐れがある。

いろんな人
いろんな人
なんだよ前の自転車!!
左折レーンなのに直進するバカがドコにいるんだよ!!

 

車のドライバーはこういうことまで知らない人が多いので、事故防止のためには交差点の手前で歩道に上げて、右折方向に行きたいなら横断歩道を使ってもらったほうがいい。
歩道は自歩道になっているそうです。

結局のところ、ドライバーが自転車のルールに詳しくないという実態を元にして、自転車を守ろうとするとこうせざるを得ないらしい。
まあ実態ですが、右折レーンに入っていくロードバイク、かなり多いですよ。
この交差点、歩車分離式なので、二段階右折しなくても横断歩道の歩行者との問題は起きないわけですが。

 

T字路での【正しい】右折方法について。二段階右折は必須?不要?
先日もちょっと触れた内容なのですが、 T字路での【正しい】右折方法についてです。 正直なところ、今更感がある内容なんですが、間違った情報を鵜呑みにされると大変ですので、正しい情報を確認しました。 T字路での自転車の右折方法 この件ですが、そ...

 

二段階右折ですが、対向車との接触事故防止のためだけではありません。

 

本当にそう・・・なんですかね?自転車の二段階右折に関する歴史と考察。
当サイトの記事を引用されていたようなので。 アホ過ぎるらしいですが、ちょっと気になるところがあるとの、雑な意見だなぁと思うので調べてみました。 <長くなるので先に結論> ・二段階右折は、対向車との接触の問題だけではない。 二段階右折の歴史 ...

 

ちなみにここ、左折したい場合であっても一度歩道に上がる義務があります。
なので車道を通行する自転車に優しいとは必ずしも思いませんし、もし歩道に上がる義務があるなら、せめて段差を減らしてほしいのも事実。
けど段差がないと歩道に高速度進入するバカも出そうですし、なかなか難しいのかもしれませんね。

 

歩道通行の場合は徐行義務があります。

意味がある

どこまでなのかはわかりませんが、このような左折専用レーンがあるけど直進可能な交差点の場合(二段階右折のT字路含む)、このような規制を掛ける方針にはなっているそうです。
現状では多くのドライバーは、自転車が左折専用レーンから直進可能なことを知らない。

 

なので後続車が、先行するロードバイクが左折すると信じ込んでいて左折巻き込みを起こす危険性があるとのことですが、そもそも、左折時に追越しするほうが問題なような・・・
適正車間距離を保っていれば、先行車が直進しようと関係ないですし。

 

けどこれ、T字路特有の問題だと思います。
十字路で直進可能な場合、左折専用レーンの右寄りに移動して直進することになりますが、ここはT字路なので、この動きをすると違反になってしまう。

第1通行帯の中ならどこでもいいんだ!なんてところだけを取り上げると、これが違反であることが理解できない。

 

はい、何でこれが違反かはわかりますよね。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

左側端に寄ったまま徐行する義務がある。
なのでこうするしかないわけ。

そういう事情もあるので、後続車が左折巻き込みするリスクがあるので、歩道に上げるしかないわけですね。

まあ、車が左折するときは同じく徐行義務がある上に、できる限り左側端に寄ってから左折するルールなので、本来は左折巻き込みが起こらなそうな気もするけど、実態を考えると規制を掛けておいたほうが無難。

 

いや、勉強になりました。
なるほどね。

 

イチイチ行政に聞くのは迷惑なんだ!とか意味不明なことで批判している人もいましたが、聞かないとその真意はわからず推測だけになる。
まあ、確かにその通りだなと納得しましたが、元を正せばドライバーが自転車の道交法に無知であることだったり、適正車間距離を保っていれば問題なさそうな気もするところ。

 

誰しもが法律を守るわけでもないし、法律を守らない人がいる前提で事故を防ぐことも考えないといけない。
実態を鑑みて、というところなのかと。

 

確かに警察の考えも理解できますが、ここ、ロードバイクが右折したい場合は相当な確率で右折レーンに行ってますw
交差点の中がこのようになっているので二段階右折しづらいということもありますが、

T字路で二段階右折義務があることを知らない人も多いんでしょうし。
車のドライバーも自転車の道交法なんてよくわかっていない上に、ロード乗りもよくわかっていない人が多いことを考えると妥当なのかもしれませんが、そもそも交差点進入禁止の道路標示の意味を理解してないロード乗りも多いと思うので、なかなか難しいですね。
この交差点内で車と事故が起きた場合、当然ですがロード乗りは相当な過失が付く恐れがあります。
進入禁止の規制が掛かっているので。

 




コメント

  1. リョハン より:

    自転車って基本原チャリに属する物だと思うんで
    自転車の特性を知らなかったとか言い訳でしかないですし
    そもそも教習所で自転車の特性を講習しますし
    ただ忘れてるドライバーが悪いだけでは?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車と原付は通行区分など異なる面があるので、原チャリに属するものでは有りません。
      原付の場合、3通行帯以上の場合のみ二段階右折義務がありますが、この交差点は2通行帯しかないので原付は右折レーンから小回り右折可能です。

      ただ忘れているドライバーが悪いとのことですが、現実として自転車には常時二段階右折義務があることを知らない人が多いですから、【忘れているドライバーが悪い】では事故は防げないと思いますよ。

  2. man より:

    普通自転車交差点進入禁止は、歩行者の聖域である歩道に一部の車両を強制的に上がらせ、最良でも徐行させ、歩行者が歩道にたくさんいたら、徐行すらできない。という交通規制なので、アホらしい交通規制だ。とだけ思っていましたが、深い理由がある。ということが解りました。
    条文的には、実際に、どの位置で歩道に上がるべきか、どのように上がれるのか。も考えたことが有りませんでした。
    執務資料道路交通法解説も、この普通自転車交差点進入禁止に関しては、見たことがないので、いろいろな解釈が有り、奥が深いですね。

    私の理解は、そもそも、普通自転車交差点進入禁止は、誤った交通規制だ。というものです。
    10年以上前に警視庁に問い合わせたあら、東京都内には、その時点から、10年前には、普通自転車交差点進入禁止は無くなっている。とのことでした。なくした理由は聞けませんでしたが、やっぱり良くない交通規制だったからだと思います。

    だって、禁止されるのは特例である普通自転車だけですから、何のための安全対策で、通行者のスムーズのためなのかわからないです。
    特例として、優位性が与えられる、普通自転車であるがゆえに、禁止の憂き目に合う。という構造になっている法的な建付けも有りえません。

    危険性を排除するために、歩道に上がらせるなら、普通自転車以外の軽車両や、原付が二段階右折が必要な交差点の場合は、キケンであるわけで、それを認めた交差点であり、その危険性は排除できていないことを明示しているとも言えます。
    (普通自転車以外の自転車が)事故でもあれば、その危険性が潜在している証拠として、この普通自転車交差点進入禁止の存在が指摘されるかもしれませんね。

    そのような前提から、警視庁管内では、排除した。のではないか。と想像しています。

    ここまでは、15年ぐらい前に、普通自転車交差点進入禁止を知ってから、考えていたことです。

    今になって、ある情報を見ると、今年の5月現在、全国に、856箇所あり、大阪府を含む、20都府県には存在していません。
    そして、近年は、この規制の対象である、特例である「普通自転車」の規格を調べています。

    (普通自転車交差点進入禁止以外の)多くの交通規制で、優位性の有る普通自転車ですが、ちゃんと認定できるのか、多くの警察本部の交通企画課などに問い合わせると、どこも、判断できないのです。「歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」なんて、それ以上の法的な情報がない以上、だれも認めてくれない。という事がわかりました。
    「制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。」も基準がわかりません。
    普通自転車は型式認定がありますが、それはもっと厳しく、それが道路交通法等で言う、普通自転車の基準だとすれば、型式認定を取得した自転車は購入時はともかく、乗り出すとほとんどアウトです。
    TSマークも同様です。このマークが張ってあっても、トレーラーを引いたら無効なのは当然です。

    明確な基準が無くても、何らかの目安や、こんなものはダメとか、良いとか、例があるのではないかと思って、問い合わせると、それもほとんどなし。
    広島県警が調べてくれましたが、判断基準に関する判例もなし。

    私が質問した中で、沖縄県警だけが、「制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。」を満たさない例を教えてくれましたが、ブレーキレバーを握る際に、ハンドル上での握り位置を変更する必要が有るような自転車は、制動装置が走行中容易に操作できる位置に無いという判断目安がありました。この目安だとドロップハンドルの自転車はダメそうです。

    roadbikenaviさんも、他で「ぶっちゃけた話」として書いている通り、日本の法律いおいて、普通自転車という、車両の特例定義は成り立っていません。
    であるにも関わらず、その特例車両を前提としたルールの多いこと。挙句の果てに、「自転車≒普通自転車」という構図が定着してしまいました。

    話を戻すと、この普通自転車交差点進入禁止の禁止対象となる特例となる自転車であることは、だれも認めてくれない。ということです。
    新たにこの規制をかけた、広島市のケースで、担当の警察に確認しても、禁止対象の車両であること(=普通自転車)を現場で判断できない。と、正直でした。
    もちろん、「自転車を除く」と補助標識の出た進入禁止も、だれも除かれません。
    roadbikenaviさんが乗っている自転車は普通自転車だと思いますか?
    仮にそうだとしても、誰もそれを認めてくれません。だからといって普通自転車ではないと、決まったわけではないですので、自信を持って普通自転車のルールを守るのは良いと思いますが。

    ということで、ぶっちゃけた話ですが、この普通自転車交差点進入禁止について、だれも気にしなくても良い。という結論に至りました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      他の記事でも書きましたが、道路中央に低速の軽車両が寄ることが危険だからと小回り右折を禁止し、二段階右折は左折巻き込みのリスクがあるとして歩道に上げられた自転車の立場って凄いなと思っています。

      このルールに直接的な罰則がない理由は、

      このような科罰の方法をとったのは、これらの義務を課すこととした目的が、これらによって他の車両の通行の円滑化を図るとともに、自転車利用者自身の安全を図ることにあることから、その履行について罰則を設けて担保するよりも、第一次的には自転車利用者自身の自覚と遵法精神にまつことが適当と考えられたからである。

      「自転車の通行の安全確保のための方策」(警察学論集)、1978年11月、警察庁交通企画課課長補佐、田中節夫

      このような理由ですが、刑事責任はおいといて民事責任がどうなるかはちょっと疑問です。

      • man より:

        わたしの、ぶっちゃけ論に、返事をありがとうございます。

        roadbikenavi さんの情報は参考になりますが、前提として、この交通規制の禁止対象となる自転車を警察は認めてくれない。ということがわかってきて、ある意味、スッキリしました。

        それまで、どうやったら、普通自転車にならないのかを考えてきました。
        私が多く乗る自転車は、現在、幅が63cmありますので、禁止対象とならないことは明白ですが、どんなに苦心しても、禁止対象(普通自転車)と、だれも認めてくれないのです。

        この交通規制の有る交差点で、事故があっても、この規制については違反になりえないので、それによる民事責任も問われないでしょう。

        それよりも、安直に歩道に上がり、交差点に出て事故があったら、(歩道を通行したら違反の自転車が)歩道から飛び出した。ということで、刑事責任も問われるかもしれません。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          >事故があっても、この規制については違反になりえないので、それによる民事責任も問われないでしょう

          これについては認識がちょっと違いまして、「違反」と「過失」は全く別問題です。
          刑事責任上では違反にならないことでも、民事は過失になり得ます。
          刑事責任と民事責任は根本的に考え方が違うからです。

          所論は本件事故に関する刑事判決を云為するが右判決の内容が如何ようにもあれ、原審としてこれに一致する判断をしなければならない筋合はなく、また右判決と一致しない事実認定をするについて第一審判決の説明以上の場面を附け加えなければならないわけもない。

          最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月26日

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