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堀川五条交差点、自転車はどうやって直進したらいいのかわからない。

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先日の記事についてなんですが、ご意見を頂きました。

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

堀川五条交差点というところは常時左折可能になっているので、直進した時には待機場所がなく困ります。
記事を読んで、交差点進入禁止にしたほうがマシなんじゃないと思いました。

 

ところで堀川五条交差点をググってもらえばわかると思いますが、直進したいときに第2通行帯で待っているのは道交法では問題ないのでしょうか。
やむを得ないときということで。
直進した後にも同じ構造が待ち受けているのでトラップがあります。

これですね。

堀川五条交差点

 

図式化してみました(直交道路の車線数は不正確ですのでご注意を)。

確かに常時左折化の標識があるので、直進したい場合は困ります。

運よく信号機が青で第1通行帯のまま直進できたとしても、

交差点の対岸ポイントも常時左折化なので、爆死リスクがある。
左折車が少なければいいけど、それなりに左折車があると相当困る。

 

赤信号でゼブラゾーンで信号待ちすると、

そもそも停止線を越えている問題と、後続左折車が大型車の場合、膨らむので妨害になりうるし爆死リスクがある。

 

さてこのように第2通行帯で待つことがやむを得ないことなのかですが、

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

やむを得ないというのは、事故や道路工事などの普段とは異なるイレギュラーな事態のことなので、道路構造の不備がやむを得ないに該当することは基本ありません。
道路工事中とか、事故車両がいて進めないときとか、道路が陥没して通行に支障があるときとか、北朝鮮のミサイルが第1通行帯に着弾した場合とか、歩行者がなぜか第1通行帯で立ち止まっているとか、イレギュラーな事態を指すとされているので、道路構造上での設計の問題は含まれないと解釈されるのが通常。
【やむを得ないとき】という規定を置いておかないと、事故で第1通行帯が塞がっているときに左折不可能に陥ったり、道路工事しているときには進めなくなる。
なので通行帯違反になります。

 

こっちだと通行帯違反+進路変更禁止の違反。

こっちだと進路変更禁止の違反+停止線超え+割り込み違反。

この交差点、自転車の交差点進入禁止の規制標示がありません。

この前書いたように、進入禁止の規制を掛けていない理由を推測すると、

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

横断歩道がなく、かつ歩道橋もスロープが無いので自転車は迂回せざるを得なくなるからだと思います。
迂回しないといけないポイントを作ると、むしろ違反が増える可能性もありますし。

 

こういう交差点って、初めて通る自転車と、この交差点を良く知っている自転車では全く意味が違うと思います。
初めて通る人は一瞬で状況判断しないといけない。
状況判断を間違うと爆死します。

自転車はどうすべきなのか

初めて通る自転車の場合

これはダブル左折レーンでも書いたことですが、

 

ダブル左折レーンは、ロード殺しの構造。
超危険な事故未遂の映像がありました。 よくこれで死ななかったですね・・・ さて、このようにダブル左折レーンの構造の場合、正直なところ【ロード殺し】といっていい構造です。 ロード殺しのダブル左折レーン 事故未遂現場はこちらのようです。 第一車...

 

状況判断に迷うくらいなら、一旦左折してから考えたほうがいいです。
どうせどこかに横断歩道で渡るポイントが出てくるはずなので。

道路構造の不備だとか文句を言っても、とりあえずは現状がこうなっている以上は自らの命は自分で守るしかない。
他人任せにしていられないので、流れに従って左折しちゃいます。

 

気持ち的にはスイスイ直進したいけど、ロード乗りとしては距離を稼げてラッキーとプラスに捉えるのがポイント。
たいして距離なんて稼げませんが、プラス思考って大切です。
まあ、ママチャリの人たちはそれが面倒だと思うでしょうけど、そもそもこの道路、ママチャリの人は車道を走っているのかも疑問ですし。

交差点の構造を良く知っている場合

この交差点についてよく知っている場合ですが、どうしても法律を守りたい場合。

ここで歩道の切れ目があるので、赤信号中はここで待機することも可能。
そして信号が青になったら、左折後続車の動きをみながら、第1通行帯のまま直進する。

これだと停止線超えもしないし、通行帯違反にもならないし、進路変更禁止違反にもならない。
ただまあ、路肩が広くは無いので歩道に乗り上げるときに段差があるのであんまりやりたくないです。

 

あとは違反は違反ですが、こういうケースで停止線越えすることが本当に悪なのか?については正直疑問です。

実際のところ、このゼブラゾーンでなるべく右前に寄せて待つ自転車が多いんじゃないかと予想します。
停止線終えているので違反と言えば違反ですが、道路構造の不備なのでしょうがないという見方も出来なくはない。
けど他人にお勧めすることはしたくないので、結局のところ法律と安全性を両立したいなら、常時左折可能レーンがあるときには左折したほうがマシですよ。

信号が青でも赤でも。
特にこのケース、交差点の対岸にもトラップがあるわけですし。

 

左折した先も、50m程度進めば横断歩道がありますし。

面倒だと手間を惜しんで直進して爆死するのと、安全性重視で一旦左折するかの違い。
道路構造を何とかすべきなんでしょうけど、現状がこうである以上は、常時左折可能レーンとか、左折マークだけ先走る信号機のところは流れに乗って左折したほうがマシです。

迷うときは

ダブル左折レーンとか、左折専用レーンとかの場合、迷っているうちに爆死することがあるので、よほど交通量が少ない場合を除いて流れに乗って左折すると決めておくのもいいと思います。
迷っているうちにロードバイクは前に進んでいますし、後続車の動きも予想できないことがありますし。

 

法律を守ることを考えることも大切なんですが、どうやったら法律を守れるかが不明な場合は、流れに乗って左折して、後でゆっくり考えればいいだけのこと。

 

ちなみに正式に確認はしていませんが、こういう道路でも基本は交差点手前30mくらいしか車両通行帯にはなっていないことがい一般的です。

イエロー規制されているところ以外は、車両通行帯になっていないはず。

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

ある都道府県の公安委員会の決定事項を見つけたのですが、やはり交差点手前30mがほとんどで、専用通行帯がある場所は【一定区間】という指定で距離数まで指定されてました。

 

ただここについては、本当はダメですが停止線超えでゼブラゾーンにいるか、原付の二段階右折待ちスペースを使う人が多そうなイメージ。

けどこの交差点、お年寄りで足腰が悪い人とか、車椅子の人はどうするんでしょうかね?
歩道橋も階段しかありませんし。

 

道路構造を変えたほうがいいのは確実なんですが、現状でどうすべきかについては難しい。
交差点進入禁止の規制を掛けても、記事で書いたケースは横断歩道があるから成立するけど、横断歩道もない交差点を自転車進入禁止にすると恐らく余計混乱するのではないかと思います。

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

けどまあ、こういう交差点で多少の違反があったとしても、あんまり責める気には正直ならないです。
一瞬の判断を間違った結果、ゼブラゾーンにゴールしてしまったりするケースもありそうな。

 

分かんない時は流れに乗って左折することが、一番安全なことは間違いなさそうです。

 




コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    以前、テレビで同じ様な交差点(歩道橋有)で自転車の走り方を解説されていましたが、左折するか自転車を担いで歩道橋のどちらかでした。警察の公式見解だったかはちょっと覚えていないですが。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実際のところ安全性を考えれば左折するしかないと思います。
      歩道橋を担いでというのは、電動アシスト自転車とかでは不可能ですがw

  2. aka より:

    二段階右折待ちスペースがあるという事は、原付の右折時も道路の左側端(常時左折可能レーン)から直進している!?
    自転車で同じように二段階右折する場合(個人的にはしたくない)は、画像の二段階右折待ちスペースを使っていいのでしょうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      原付も二段階右折をするときは、できるだけ左側端に寄って直進する義務があるので自転車と同じです。
      スペースは規制標示ではない目安なので、自転車も使って問題ありません。

  3. 啓ドン より:

    あれ?
    これ、千葉県千葉市の自転車レーンは、左折レーンの右側に自転車レーンが書かれてた。
    実際走った事があるけど、交通量も多いし自転車の巻き込み事故を増やしたいのかな?と思うレベルの危険度です。
    東京都内もそうだけど、自転車レーンなんて後付けのレーンだから事故を誘発させるためとしか思えないようなところが多いですよね。自転車レーンを走っていると、いきなりバス停になるので右にレーンが変わっていたり、ひどい所だと自転車レーンと書かれていながらガードレールで道がふさがっていたりと。
    自分は基本的に自転車レーンは自殺レーンとしかとらえてないので、ほぼ走らないです…

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      左折レーンの右側に自転車レーンという構造を見たことが無いのですが、場所を教えてもらえますか?
      道交法上、そのような構造を作れるのか不思議に思いまして。

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