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交通島がある交差点、どうやって直進する?

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先日の記事に関係して。

 

堀川五条交差点、自転車はどうやって直進したらいいのかわからない。
先日の記事についてなんですが、ご意見を頂きました。 堀川五条交差点というところは常時左折可能になっているので、直進した時には待機場所がなく困ります。 記事を読んで、交差点進入禁止にしたほうがマシなんじゃないと思いました。 ところで堀川五条交...

 

例えばこういう交差点の場合、直進したいときにどうするのか?という問題が生じます。
交通島があって左折帯が分かれている道路。
(注:この道路には既に道路工事で交通島は無いっぽいですが)

正直なところでいいますと

交通島って道路構造令での定義はあるのですが、道交法での取り扱いはイマイチ不明です。
その上で、この画像だけでいうならばこうなります。

 

・3車線ある
・進行方向別通行区分&進路変更禁止の車両通行帯
・左折帯は交通島によって微妙に区画されている

正式なことは公安委員会の決定文書をみないと不明ですが、こういう場合も車両通行帯は交差点付近のみしか設定されてないのが一般的。
イエローラインのところだけが車両通行帯だと思います。

 

で、ある都道府県の車両通行帯リストを見ていたのですが、車両通行帯の場合こういう表記になっています。

<車両通行帯(交差点付近):〇×警察署>

番号 住所 距離 車線数
〇×町1丁目X番地(△道路) 交差点から30m 3

 

 

基本はこういう認定です。

 

たぶんこういう交差点って、公安委員会の決定としては3車線の車両通行帯だと認定されています。
左折帯のみ別道路だと解釈するには、交差点付近の車両通行帯が2車線と認定されていて、かつ左折帯は一方通行道路扱いになっていないとおかしいと思うのですが、一方通行規制も公安委員会の決定事項な上に道路標識が必須条件なので、あり得ない。
なので交通島があるから、左折帯(第1通行帯)は別道路・・・とは道交法上はならない。

 

なので第一通行帯のまま直進するしかないですが、進路変更禁止のイエローラインがあるので直進側に行けないという珍事が起こるわけです。

第1通行帯のまま直進すること自体が不可能。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

※40条は緊急車両優先の規定です。

イエロー規制の手前で第2通行帯に行くことも、やむを得ない場合には該当しない。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

やむを得ない場合というのは道路工事や道路の損壊など、イレギュラーな事態を指します。

 

なので道交法に違反せずに直進することは厳密にいえば不可能ですw

 

けどどうするのかというと、後続車が明らかにいないならタイミングを見て直進レーンから直進するし、交通量が多いなら一度左折してどこかで横断歩道を使って渡って戻ります。

 

こういうのって、ニッポン語でいうところの【しょうがない】だと思うんですね。
事実上、こんな細かいことまで警察が取り締まりしませんし。
強いて言うなら、ここの部分でイエロー規制が消えているように取れるので、

直進したい自転車はこの隙間から直進することが違反ではないのかもしれませんが、直進車線からの後続車がいるときには爆死します。
このラインも消したのか消えているのかすらわかりませんし、初見で見抜くほうがムリ。
まあ、どうも既にこの交差点、交通島が廃止されているようなので今は関係ないと思いますが。

 

道交法を守ろうとすることは当然なんですが、守ろうとしても不可能な場面もあるし、実態として守るほうが危険なこともある。
守ることが危険というのは、代表的なのは自転車横断帯です。

直進したいのにこんな動きをしたら、左折巻き込み喰らうか、右直事故喰らいます。
そもそもこんな位置に横断帯があることをどうやって確認するのやら。

けどこんなのでも、警察のHPを見ると通行義務があるとしてます。
現場レベルだと気にせず車道をどうぞと言われますが。

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

長い分岐の場合

読者様からこのようなメールを頂きました。

岩手県滝沢市の国道4号巣子バイパスの国道合流車線(添付URL参照)でロードバイクはどの車線を走るのが正しいのでしょうか。
1番左の車線を走る原則にのっとって高速侵入車線を走って白い車線が出てきた段階で一般車線に変更するのか,高速侵入車線の開始地点から一般車線を走っていてよいのかどちらが正しいのでしょう。
今まで通るときは交通量も多く大型トラックも来ることから一度歩道に上がってICの向こう側まで行っていました。
既知の質問であれば確認不足で申し訳ないのですが,お時間のある時にご回答いただければ幸いです。
googlemapのURLを添付しておきます。ご確認のほう何卒よろしくお願いいたします。

高速道路の入り口の分岐点なので、白線(破線)が太くなっています。

種別 区画線
車線境界線(102) 高速道路等の入口、出口、分岐点、登坂車線又は乗合自動車停留所(以下「高速道路等の入口等」という。)の附近に設置する場合

分岐点や入り口を示す道路標示なので、ここが起点で違う道路になっている。
なので左側に入らずにそのまま直進車線を通行して問題ないんですが、バイパスとのことで交通量が多いことを考えると、安全性重視で歩道に乗り上げて通行する方が正解なこともあります。

 

分岐点から先が違う道路と言える根拠はほかにもあるのですが、区画線の画像を見ると、一番左のラインには【高速道路等の左側端】とあるので、ここが入り口で違う道路だと示しているとも言えます。

 

というよりももし同じ道路の車線だとするなら、ちょっと問題が大きいような。
複数車線だから車両通行帯ではないというのはもう散々書いてきましたが、

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

もしここが車両通行帯で分岐のところも同じ道路だとするなら、分岐している左側が第1通行帯になってしまうわけで、追越し車両以外は第1通行帯を通行する義務がありますよね。
みんな一旦左に逸れて戻るという謎状態になる。

 

車両通行帯ではないとしても、18条1項により車も左寄り通行義務があるので、同じく一旦分岐側の車道に入って直進側に戻ることになる。

 

そんなバカな話は無いので、この場合は分岐点で別の道路と見て構わないです。
ただしこういうところをロードバイクで直進すると、高速道路に入ろうとする大型車が左側を通行するので、クソ怖いのも事実。
なので左分岐側に逸れて、タイミングを見計らって直進側に行くか、危険性があると思うなら歩道に乗り上げてから考えたほうがマシ

なお歩道は自歩道になっているみたいです。

車道が高速道路みたいな形状になっているので、こういうところって歩道は自歩道になることが多いですね。
ただし歩道を通行するときは徐行義務があります。

自転車にとっては不利な法律

道路交通法を守ろうと努力することは当然ですが、冒頭の交通島の件とか、直進するにはイエローカットするか第2通行帯を走るかしか方法が無いわけで、基本的には自転車が直進することを想定していない構造と言っていいかと。
自転車横断帯についても、あれは自転車を歩道に活かせようとした時代の名残なわけで、車道を走っているロードバイクにとっては義務だと言われても義務を果たすほうが危険だったりするのが現状。

 

そりゃ、車両通行帯でもないところを左側端通行しないとか、逆走するとか、歩道を徐行しないとか、信号を守らないとか、無灯火で夜走るとかはアウトですが、ロードバイクが車道を走る上で全ての道交法の規定を守ることは不可能と考えています。

 

警察もこういうのって濁すことが多いんですよ。
どうしたらいいか?と質問すると、厳密には違反になることを指示してくることもあるし、厳密には違反な行為についても、

いろんな人
いろんな人
取り締まりするかは別問題ですからねぇ。

濁されるのが通常。
それだけ自転車の違反については細かいことは取り締まり対象にしていない根拠でもありますが。

 

不可能だからと開き直って好き放題やるのは感心しませんが、自転車横断帯については守ろうとすれば後続左折車や対向右折車に迷惑を掛ける恐れが高いので、守ることでハッピーになる人が誰もいないと思うんですね。

左折するとフェイントをかけているのと同じこと。

 

複数車線だから車両通行帯とみなして左側端を走らないというのは、後続車に迷惑を掛けているので社会的にも道交法的にも許容されていないですが、守ろうとしていることが大切なわけで、道交法上で曖昧なところに付いては自力で解決するしかありません。

 

道交法の解釈は警察でも曖昧なのが現状で、例えば国道357号の自転車道については、管轄署は通行義務が無いとしています。

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

けど法解釈を厳密にすると、通行義務があるとも言える。
万が一、自転車道ではなく車道を通行していて事故が起きた場合には、民事ではどう判断されるかは不明です。
事故の相手方が【自転車道があるのに車道を走るという重大な通行区分の違反をしている】と言い出した場合、警察がどう考えているかなんて関係しませんし。

 

ここを直進レーンから直進した場合にも、

何らかの事故が起きた場合に、警察がお咎めナシでも民事では違反だとされる可能性もあるわけですし。

 

なので法律を守ろうと努力しつつ、わからないときはできるかぎり安全そうな方法を取るしかありません。
道交法を理解すると、車道をはするロードバイクはどうやっても違反になってしまう場面はあると思ってます。
なので法律を守ろうとするならわかりますが、守っていると断言する人って単にわかってないだけなんじゃないかと。




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