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斜め横断の高齢者(自転車)、車にはねられる事故。

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なぜ横断してしまうのでしょうかね。

警察では道路を斜めに横断中の川西さんが後ろから来た21歳の男性が運転するトラックにはねられたものと見ています。
現場は横断歩道や信号機がない片側2車線の見通しの良い直線道路

 

Yahoo!ニュース
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自転車に乗っていた87歳男性が道路を斜めに横断したようです。

本当に注意

これ、ちょっと前にも書いた件と関係します。

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

 

自転車が車道を走っていたのか、歩道を走っていたのかも不明ですが、どちらにしても法的には同じようなもの。

 

交差点以外では、自転車って右折できないんですね。。。

道路外に出る場合の方法
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

この場合、片側2車線道路のようですが、恐らくは車両通行帯が無い道路。
この話は散々書いてきたので省略します。

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

なので道路外に出るために右折したくても、道路中央に寄ることができない。
左側端通行義務なので。

なので道路交通法に基づいて、道路外に右折したい場合には自転車は横断しかできない。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

ちょっと前にも、右折の手信号出したら自転車に優先権があるなどとトンデモ論を書いていた人がいましたが、道路外に出るときに自転車は右折できないので優先権はありません。
25条3項にもあるように【前二項の規定に基づき】ですからね・・・
正常な通行をしている後続車に優先権がある。

 

自転車の横断で絶対的優先権があるのは、自転車横断帯のみです。

 

こういうルールを勘違いしていると、後続車が悪いかのように感じてしまいますが、自転車横断帯も無い道路で突如軽車両が横断開始し出したら、後続車への妨害になります。

 

けどこれ、高齢者ってなぜか多いんですよ。
私もずいぶん前ですが、ママチャリに乗っているおじいさんをロードで追い越そうとした瞬間に、おじいさんがノールックで右折を開始したため爆死しかけたことがあります。
急ブレーキで何とかやり過ごしましたが、マジで勘弁なのが本音。

 

こういう事故の場合、基本過失は自転車:車=40:60がスタート。
しかし高齢者の場合-10%入るので、30:70が基本線になるような事例です。

本当に危険な自転車の横断開始

さすがにこの事故で、後続車の運転手が過失運転致死罪に問われることはないだろうと思うのですが、民事責任は負う。
こういうのまで予見して運転すべきなのか?というと、これを予見して回避するには常に徐行する以外にはないですし。

 

けど本当に怖いなと思うのは、法律関係をしっかり押さえておかないと、誰が優先なのか勘違いする点。
交差点でも自転車は二段階右折しかできないですし、交差点外では左側端を通行して、後続車と対向車を確認して横断する規定になっている。
優先されるのは車道を正常に通行している車両のほうなので、後続車が優先。

 

当たり前ですが手信号を出しても、優先順位は変わりません。

 

こういうのってロードバイクに乗っているときも同じで、先行しているママチャリが突如右折横断開始することがあります。
判例で見る限り、先行自転車の動きがおかしいときには警音器を鳴らしたとしても違反とまでは言えなそうですが、

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

車道を通行する高齢者とか子供の自転車については、本気で動きが読めない。
後続ロードバイクがそういうのに衝突すると無過失にはなりませんし。

 

ドライバーの方も注意しましょうねと言っても、どこまで予見すべきなのかは本当に難しい。
歩道からノールックで車道に来る自転車も普通にいますし。

 

ママチャリの怪。なぜノールックで車道に出てくるのか・・・
ずいぶん前から疑問に思っていたことなのですが、ロードバイクで車道を走行中に、ノールックで(振り返らずに)車道に下りてくるママチャリっていませんか? 車道を走る身としてはメッチャ怖いのですが・・・ (adsbygoogle = window....

 

自転車も車両なので、きちんと法律関係を確認して、誰が優先されているのかは知っておかないと痛い目に遭うわけですが、最悪法律解釈が疎くても、いきなり横断すればリスクが高いことはわかると思うので、何とか自転車側の自制と確認は求めていきたいところです。

 




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